80万円の貯金の事案では「生活保護費と収入認定を受けた収入で形成された預貯金については、前記のような源資の性格からして目的がそこまで具体的でなくとも、生活保護法の目的ないし趣旨に反しないものであれば、これを保有させるべきである。」と判示している。
この事案は、葬式代とか入院が必要になった時のため貯めてたという件で、「生活保護法の目的ないし趣旨に反しない」と、判断された。
無条件に貯めてOKってわけでもないから、趣旨、目的にそぐわないとケースワーカーが判断したらNGになる。そして出費を減らしたい行政としては、そぐわないって言い出す動機がある。
あと、ケースワーカー、単純に判例知らないことある。
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