2020-03-04

anond:20200304025146

80万円の貯金の事案では「生活保護費収入認定を受けた収入形成された預貯金については、前記のような源資の性格からし目的がそこまで具体的でなくとも、生活保護法目的ないし趣旨に反しないものであれば、これを保有させるべきである。」と判示している。

この事案は、葬式代とか入院必要になった時のため貯めてたという件で、「生活保護法目的ないし趣旨に反しない」と、判断された。

無条件に貯めてOKってわけでもないから、趣旨目的にそぐわないとケースワーカー判断したらNGになる。そして出費を減らしたい行政としては、そぐわないって言い出す動機がある。

あと、ケースワーカー、単純に判例知らないことある

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