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はてなキーワード: 被告とは

2013-10-23

怒号が蠢き法廷修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人

http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/298.html

投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 21 日 18:15:00: igsppGRN/E9PQ

怒号が蠢き法廷修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に

http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25498526.html

2013/10/21(月) 午前 5:03 先住民族末裔の反乱

先立って行われた参議院不正選挙裁判公判の様子が、録音にて公開されている。実は原告の一人にRK氏がおり、彼は本公判における独自の総括も別の動画で解説しているのだが、私は録音内容から客観的に何が公判の内容を振り返り、私見を述べたいと思う。

http://www.youtube.com/watch?v=-d4rJGLpIwo#t=35m30s

不正選挙訴訟 公開日: 2013/10/19

ここで原告自らが解説している動画

http://www.youtube.com/watch?v=waQ8gGnjJyw&feature=youtu.be

不正選挙007_ 裁判所は腐ってる東京高裁102号裁判

公判概要

複数の原告に対し、裁判長訴状内容や証拠資料、陳述書等に関する原本か否かなど幾つかの確認を行い、その後被告答弁書も同様に形式確認を行った。

その中で、裁判長より、犬丸さんや小野寺氏がネットで公開した雛形使用による形式的な不備を指摘する。RK氏他から検証の申立て、証拠の申立て内容を原告に確認。「小野寺さんの言い分なのか、原告自身の言い分なのかわからない」

一人の原告からの追加証拠の提出に関して裁判長は高圧的に、

裁判ってのは予め吟味したものを(証拠として)出すので」

「ああ、ちょっとそれはここで中身を確認できないからここで使うわけにはいかないんでね。それは予め出してもらってね、何が入っているのか確認するから、あるいは書面であれば内容を見たから確認できるけど、それを突然出されてもこの場でって困ります。だからそのために、書面なり証拠なり出してもらって、意見を求めて???(聞き取り不能)。」

これを受け、RK氏より、

「直前に新証拠が手に入った場合、どうすればいのですか。」

裁判長が少し興奮気味に、

「直前だって、この場で突然出すってことないでしょう。それはしょうがないですよ。相手があることですからね。」

裁判長:「だってこの方はね、事前に裁判所にね・・・

RK氏:「事前に出せない事情があるから、今ここで出している。」

裁判長:「いや、貴方が出してるんじゃないから、Nさんが出してるんだから

原告:「連名で出してる、連名だからRK氏)も同じですよ。」

裁判長:「いや、この方は自分で出したいと・・・

RK氏:「裁判長、お願いします。証拠として持ってきたもの採用して下さい。」

裁判長:「却下ではなくて、申し出を拒みますといっているんで」

RK氏:「申し出を拒むのは却下じゃないか。」

裁判長:「だから今ここで、事前になぜ出せなかったのか・・・

    「ちょっと待って下さい、検証と調査書2つの文書と提出命令、この点についてご意見を伺います。」

被告:「(前半聴き取れず)効果が無いと思います。」

ここで原告傍聴席サイドから、「おかしいじゃないか」との罵声が飛びかい裁判長は、これから判事と)合議すると宣言して一時退席。帰還し、裁判長は、

「其の中身は何です。」と尋ね、上記原告が「開票中のビデオです。」「それは誰が持ってきたんですか。」「7月21日?何時ごろですか。」「場所は?」「立証する趣旨の文書は出してますか?」「証拠を出すときはどういう趣旨で証拠を出すのか文書を出してくださいと。だから今までの(原告より提出された)証拠は立証しようがないということで。」と発言する。

この後、証拠のビデオが放映され、終了後、裁判長が証拠として扱うと言明した直後に、これで結審と言い渡したことで、法廷内は騒然となる。

 以上、私なりにポイントを拾ってみたが、率直にこれは裁判の体をなしていない。

まず、第1回公判で、追加の証拠提出を拒否するなど前代未聞の出来事である原告訴状を提出した後、それを受け被告が反論書(答弁書)を提出する。そしてその反論を受けて原告の反論及び裏づけ資料の提出が繰り返しなされ、争点整理がなされるのである。本裁判では「同一筆跡」の投票用紙が証拠のポイントとして挙げられているにも拘わらず、筆跡鑑定に関し裁判長は何も触れていない。

次に形式的な理由、即ち立証趣旨書の提出がないことをもって、裁判長は「立証不能」と言明している点にある。当該文書が提出されていないことをもって、立証不能とする論拠が全く理解できない。通常は準備書面の中で証拠に触れれば事足り、形式面の不備を理由に実態面を調査することなく否定するなら、司法存在意義などない。明らかに裁判長の失当失言であろう。

総じて、裁判長の一連の不可解な言動を見るに、予め、一度きりの公判で結審することが決定されていたと感じざるを得ない。ならば追加証拠の拒絶や原告に対する高圧的な態度も納得できるのである

自身、民事訴訟原告行政訴訟被告担当者として、裁判に関わってきたが、この裁判長法曹失格であろう。原告を舐めきった態度で、抑圧的に素人原告を押し切ろうとするが、反発を受けて説明するも、その内容が支離滅裂で完全に論理破綻する始末。たかが暗記で事足りるjap資格者を神格化し、法曹に特異な利権を付与したこの国の陳腐制度への疑問を再認識させられた。

 実は1回の公判で即、結審は容易に予想された。なぜなら先の衆議院選挙における不正選挙裁判で同様の手口が用いられたからだ。その判決文では、都合の悪い事案(同一筆跡目撃の陳述書や数理的疑念など)一切触れることなく、棄却が完結しているのである。また立会人管理者に対する召喚は認められず、未だ、稚拙な作文を一方的に押し付けられたとの感は否めない。

友人の弁護士の話では、最近は、判決文すら書けず、脅して無理やり和解に持ち込む裁判官が後を絶たないという。既に司法制度はその根底から崩れている。

2013-08-20

新日鉄住金、無法国家・韓国に苦悩 賠償金支払いなら“みかじめ料”と同じ

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130819/dms1308191539007-n1.htm

これについて、何か日韓請求権協定で韓国政府と決着が着いているか

支払い判決が出るのはおかしいとか、トンチンカンなこと言っている奴が多いな

 

日韓請求権協定は、あくまで日本政府韓国政府間での協定。

韓国政府韓国国内請求権は一括で処理すると約束したが

今回の裁判原告である韓国人らは、

日韓請求権協定の無関係の第三者であるので関係ない。

 

同じく韓国裁判所(司法)は日本と同じく

司法権独立がしているので

判決判断に日韓請求権協定は関係ない。

あくまで今回の原告韓国人被告日本政府関係をみて判決を下す。

日韓請求権協定うんぬんを考慮して、請求を棄却したらそれこそ司法として問題がある。

 

日韓請求権協定に基づいて日本にできるのは

韓国政府に、今回の原告が納得して解決するよう動くよう

働きかけることのみである

2013-08-18

http://anond.hatelabo.jp/20130818201424

疑い深いB市民裁判員になってもプロ裁判官ほど検察官を信頼しないか

裁判官のみでやるより有罪率低くなるのは変わりないと思うけど

市民被告を信じやすいかもしれんが検察も信じやすいのでAとBで有罪率は変わらんように思う

2013-08-15

http://anond.hatelabo.jp/20130809010556

釣りブログでもいいけど言葉かいが嫌い。

"すごい" をすごい使ってるのがすごいイラッとする。

"すごい腹立つ"

とか

"すごい怒られる"

とか

使ってるのは luvlife と店長ぐらい。

追記

"すごい腹立つ" Googleブログ検索 約 1,580 件

https://www.google.co.jp/search?q=%22%82%B7%82%B2%82%A2%95%A0%97%A7%82%C2%22&tbm=blg

しばらく毎日更新してみようと思うけどたぶん途中で挫折する - 24時間 ...lkhjkljkljdkljl.hatenablog.com/entry/2013/08/02/035341‎

2013/08/01 - しかし学年内の順位があきらかになって、しかもその順位が6位だったら俺はすごい腹立つ

原告被告自分 - ひきこもり女子いろいろえっちluvlife.hatenablog.com/entry/2013/08/03/011301‎

2013/08/02 - うしろからカトリーヌさんが、. 「店長に言いつける気?ミカサ!」 ってすごい怒鳴ってたけど、私はもうカトリーヌさんと話してるとゴキブリ見つけたブルータスみたいに発狂しそうになったから、無視して自転車に乗った。 すごい腹立つ自分に。


"すごい怒られる" Googleブログ検索 約 14,900 件

https://www.google.co.jp/search?q=%22%82%B7%82%B2%82%A2%93%7B%82%E7%82%EA%82%E9%22&tbm=blg

コーラの元気 - ひきこもり女子いろいろえっちluvlife.hatenablog.com/entry/2013/08/07/184550‎

2013/08/07 - カトリーヌさんはほかでも商品ダメしてるのが多すぎて、買い取りとかって問題じゃなくなってる、って言ってたから、なんかすごい怒られる。 のかもしれない。 それは当然だと思うけど、またそれで私に逆ギレされると思った。 でもコーラで心の疲れ ...

Tシャツほしいです - 24時間残念営業lkhjkljkljdkljl.hatenablog.com/entry/2013/07/26/011434‎

2013/07/25 - うちは基本的に夫婦それぞれがクレカ持って生活しろ趣味しろてきとーに使って、あとでうちの奥さまが全部チェックして、無駄遣いしてるとすごい怒られる、という体制になっておるのですが

2013-07-30

http://anond.hatelabo.jp/20130730175458

そっかー辛いね。少数派の人はいつも辛い状況だよね。

私の場合はこの人キチガイだなって感じたら性欲なくなるんだよね…

あなたがどういった類いのキチガイかが分からいからなかなか相談には乗れないけど、木嶋早苗被告とかはまさにセックス女王だったし、市橋容疑者も市橋ギャルが付いて回ったし、上手く自分キチガイさを活かせるといいね

犯罪をしてても恋愛できるって言いたいんじゃなくて、自分キチガイと上手く付き合って、良い人とたまたま出会えたら良い恋愛セックスできるかもねってはなし。

2013-07-12

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

検察の横暴がらみで、みんなナーバスになってる気持ちもわかるけど、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い方式で過剰反応するのはどうかと思うよ。


日本司法には、不適切な手段によって得られた証拠は証拠として採用されない、というルールがある。

そういう意味で「検察のやり方はおかしいけど結果的に得られた証拠から見るとクロっぽいから有罪」というのはまかり通らないんですね。

今回の事件を、「片山被告がシロかクロか」という点ではなく、検察手法の不適切性に着目して眺めてる人は少なくないと思います

私もその一人ですが、要するにこういうやり方を是認するくらいならいくら疑わしくても決定的な証拠の出ていない犯人無罪になるほうがマシだよーってことです(もちろん犯人かどうかはわかりませんが)。

今回の事件でサイバー犯罪への脆弱さが露呈してしまった警察としては、なんとしてでも「犯人」を捕まえたことにしてメンツを回復したいんでしょうけれど。

検察が決定的な証拠もないままに不当に被疑者を拘束する、なんて手法は、この一連の犯罪以上に重大な罪ですから正義感に突き動かされている方々はその辺惑わされないようにするのがよいかと。

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

個人的にはこの増田にかなり同意です。

もしこれが彼によって行われた犯行であれば、物凄く緻密に計画し、多数あったはずの決定的証拠を限りなく隠滅させ、他人を巻き込んでいるわけで、犯罪の質としては物凄くタチの悪いタイプだと考えられる。

その中で残された状況証拠の積み重ねで、限りなく黒に近いグレーのホシが現れたわけで、疑われるにはやっぱり十分だ。

彼を捕まえる前の検察についての横暴なやり方に非を唱えるのは間違いないが、片山被告については「IPが一緒だった」とは比べ物にならない状況証拠が揃ってる。

もし僕が弁護士だったら、彼の弁護はカンベンだし、陪審員に選ばれたら、有罪と言うかもしれない。一番言いたいのはもっと調べろ、かな。

今の状況で警察に文句をいうなら「不当拘留をやめろ」ではなくて、「はやく決定的証拠を見つけろ」であるべきで、操作能力の低さが問題だ。

その証拠はもしかしたら彼が無実であることを証明するものかもしれないし、そうすれば彼の「不当拘留」も解かれるわけで。

事前の「市民誤認逮捕警察メンツ潰し」と今の状況をごっちゃにしてはいけないと思う。

2013-07-11

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

はてな民法律方面レベルはきわめて低いからな。笑えてくるくらい。

元記事のブコメかいちいち見てないけど、バカなこと言ってる奴も多いんだろうな、とは思う。

まあ、

もし、片山被告犯人で、そのまま無罪放免社会出たらどうなるの?また犯行を繰り返すよ。それももっと巧妙な手口で。今回は犯行声明なんて馬鹿なことはしないかもしれない。そうなりゃ社会は大混乱だよ。

からこそ、その危険性があるからこそ、片山氏を被告として裁判は開かれる必要はあるよ。

このあたり元増田もあまり分かってる感じしないけど。

ブログとか開設して啓蒙してやりたい気持ちもあるんだが、やるからにはそれなりの質のものにしたいし、量的にもかなり大変な作業になるだろうから二の足を踏んでる。

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

もちろん疑わしきは罰せずなのは重々わかってるけど、とはいえある程度高い可能性があるなら裁いていかないと司法は成り立たないよ。

もし無罪なら不運でここまで疑わしい偶然が続いてしまうと申し訳ないけど、やっぱり裁判で弁明してもらう必要はあると思う。

“ある程度”の容疑者を片っ端から法廷に送りこめとでも言うのかよ。

「罰せられないのは分かってるけど弁明を聞きたいから」で起訴されるほうがたまらんわ。

弁明が聞きたいだけなら事情聴取あるいは取り調べで済むだろう。検察さんの方が拒否しているらしいがな。

もし、片山被告犯人で、そのまま無罪放免社会出たらどうなるの?また犯行を繰り返すよ。それももっと巧妙な手口で。今回は犯行声明なんて馬鹿なことはしないかもしれない。そうなりゃ社会は大混乱だよ。

ひどいマッチポンプ

犯行予告なんてくだらないものを点数稼ぎのために逮捕するようになったのがそもそものまりだろ。

無視すりゃいいのにわざわざ取り上げて、大事件だと騒ぎ立て、誤認逮捕して、無実の人間を破滅させて、それで「四人を破滅させた真犯人!」とか言ってるわけだ。

誰が社会を混乱させているのかなんて一目瞭然だろうに。

検索履歴だって立派な状況証拠になりうる

PC遠隔操作事件の記事のブコメがあまりにひどいので、ちょっと突っ込みいれとく。

なんか検索履歴だけで、有罪確定なんて!みたいな馬鹿ブコメが目立つから言っとくと、それだけで、有罪なんて記事のどこにも書いてないからね。

あくまでも状況証拠の一つだから

なんの謂われもない人が、江ノ島首輪って調べただけで有罪確定されたら、そら困るけど。

今回の状況証拠を積み上げてみると、そこまで筋の悪い証拠とは思えないし、裁判俎上にはあげてもいいんじゃないかなと思うけど。

今回の状況証拠をまとめると、

検察を恨んでいたという動機があり

②同じような罪を犯した前科があり

③一般の人よりかはプログラムの知識はあり

④事件直前に物証の出た雪取山や江ノ島に行っており

犯人からメールに出ていたぬいぐるみの購入履歴がある。

これからの条件を満たしてた人で、犯行宣言メールが送られる直前、報道される前に、 江ノ島首輪って調べてた人ってなかなかに怪しいと思うのだけど。

そんな偶然って重なるもんかね?

もちろん疑わしきは罰せずなのは重々わかってるけど、とはいえある程度高い可能性があるなら裁いていかないと司法は成り立たないよ。

その観点で考えても、十分検察として訴える証拠は揃ってると思うけど。

検察の横暴がらみで、みんなナーバスになってる気持ちもわかるけど、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い方式で過剰反応するのはどうかと思うよ。

もし、片山被告犯人で、そのまま無罪放免社会出たらどうなるの?また犯行を繰り返すよ。それももっと巧妙な手口で。今回は犯行声明なんて馬鹿なことはしないかもしれない。そうなりゃ社会は大混乱だよ。

からこそ、その危険性があるからこそ、片山氏を被告として裁判は開かれる必要はあるよ。

もし無罪なら不運でここまで疑わしい偶然が続いてしまうと申し訳ないけど、やっぱり裁判で弁明してもらう必要はあると思う。

追記(23:00)

推認の程度について

ここらへんは、個人差の出てくるところだから、差があるだろうなとは思う。

でも奇妙な時期的一致(マスコミ検察挑発メールが届き報道される2、3日前に、写真の猫に近づく片山被告の姿が防犯カメラに映っていたリ、「江の島」「猫 首輪」という言葉検索してたり、USBを埋めたとほのめかした東京近郊の雲取山に、片山被告はその1カ月ほど前に登っていたこと)をしっかり考慮したうえでの判断なのだろうか?

論理的思考について

論理的でないというなら、論理的に本記事に反論すればよいのでは?

前科がある人の差別について

前科の内容にもよりますが、片山被告前科再犯の可能性が十分あると思うので、普通の人よりも疑われても仕方ないと思います

差別犯罪を犯した人の当然の報いでは?

罪人を演じろ?

よく意味が分かりません。演じろなんてどこにも書いてませんが。

追記(6:00)

肝心なところになれば全部元増田主観

えぇ肝心なところは主観ですが。

ですが、この主観は、同じように検察も持っていて、その主観いか客観性を持つか、そのことについて裁判で争われるわけで、僕の主観客観性を持つかどうかは裁判次第ですね。

こんなに疑わしいやつが無罪であるはずがない!!

どこにそんなことを書いてあるのか?有罪と疑うに十分な状況であると書いたまでですが。

繰り返される中世という言葉について

僕の知らない超未来では、司法機関犯罪を疑う権利すらないのかもしれませんが、

現世では、犯罪の疑いがあれば逮捕され、有罪である検察で判断されれば起訴され、実際に無罪であるか有罪であるかは、裁判所で判断されます

これのどこが中世なのか?よく分かりません。

放火現場にいつも彼がいた」 ただそれだけで逮捕してるようなものなんだけど

なぜ限定的にとらえるのかわかりません。状況証拠は、積み上げです。元記事にもなぜか検索だけで起訴されるなんて!みたいに一部証拠だけを限定的に取り上げて、起訴は不当だと書く人が多かったので、この記事を書いたのに、いまだにいるとは……。本文を読まれなかったとしか思えない。

放火現場にいつも彼がいただけでは、もちろん起訴には至りませんが、彼に放火前科があり、かつ犯人に関連するような検索たまたま放火の直前に行っていたら、十分起訴されると思います

被告には無罪証明する義務は無い

その通りですが、かといって検察裁判員裁判官も神ではありません。自分無罪だと確信していれば黙っていても無罪になるというわけでもなく

検察の立証は疑わしいといった程度には弁明する必要(義務ではなく)が被告にはあると思います

2013-07-03

http://anond.hatelabo.jp/20130703143236

からだが

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9

肖像権

撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」[10]として肖像権侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払う判決がくだされた。

肖像権が発生しない場合たまたま特定の個人が写り込んだ場合不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合など

裁判官が見て』意図しない写真意図せず写り込んでいるものと判断された場合を除いて、

被写体となった人間が、嫌だと思えば、損害賠償が成立する可能性が高い。

ここが重要で、たとえモブのような映り方であっても、その個人を特定する目的おい撮影されたものは、不特定多数撮影とはならず、個人の撮影と判断される場合があるということ。

 

また、

原告女性同意の範囲外での使用は別に同意を得る義務があったとし、原告肖像権侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマン会社連帯して120万円を支払うよう判決した。

許可を得ていても、許可の内容を著しく超える場合も、肖像権侵害となる。

ちなみに、許可を得たことを証明するのは撮った側なので、撮影するときに文章で合意をとることが望ましい。

2013-06-29

スペシャルドラマ鬼女

これだと遠隔操作事件の人も証拠不十分で無罪確定。

しかし娘出てくるとは想定外

メディア誘導で証言封印とかなぁ。

遠隔操作事件をドラマ化するとどうなるやら。

まぁ被告を扱うと有罪で、検察を扱うと無罪となりそう。

検察が情況証拠だけで有罪に追い込むって「それでもボクはやってない」的な作りとかになるかな。

2013-06-19

懲悪という悪行について

昨今、被疑者被告に対する世論が厳しくなっているなど、世間の懲悪性が高まってきているように思う。

極悪を嫌うのは人の心として健全でありいいことだが、そういうみなさんには是非「偽善者」にならないように気をつけてほしい。

まり正義という名目の元に自己満足な悪行を働かないで欲しいということだ。

大津いじめ事件では、(他の事件でもありがちだけど)「加害者」とされた子供の家に嫌がらせ電話手紙殺到し、子供たちは転校先でいじめに近い状況にあったという。

彼らだけが加害者なのか、クラスの他の子供たちは被害者に一切のいじめをしなかったのか。またいじめの原因が加害者だけにあったのか。

こういうことがわからずに、というか考えてもないんだろうけど、一方的に悪を決めつけて攻撃する人たちは醜いなあとしみじみ感じた記憶がある。

あとああやってよってたかって攻撃するのをいじめと言うんじゃないかなあとも思ったけど、それは今回の趣旨から離れるので置いておく。

こちらの方がより共感を得られるだろうか、乙武氏の事件においても、信者というか彼のフォロワー達が断片的な情報をもとに一斉に相手の店長及び店に攻撃を加えた。

乙武氏側と店側の双方に悪いところがあったと個人的には思っているがそれは置いといて、この事件で誰が一番悪いかというと自己満足のために懲悪のつもりで嫌がらせしまくった第三者の皆さんじゃなかろうか。

私は正義の味方ではないので全ての悪行をやめろと言いたいわけではない。

ただ偽善による悪行は誰のためにもならないしとても愚かで醜く見えるので嫌いだ。やめて欲しい。

もう少しばかり正義について謙虚に、悪について寛容になって欲しいな、と思う世の中である

2013-03-30

数年前に書いた承認要求の話w

「2幼児遺棄事件」と「秋葉原無差別殺傷事件」で思う事を軽くまとめておく。

Twitter上でも何度もPOSTしていたので、既に「読んだ」という人もいるかもしれないが、一度まとめておこうと思ったのだ。二度と言及したくなかったから。

まず、最初に書いておく事がある。それは、「2幼児遺棄事件」と「秋葉原無差別殺傷事件」の被告パーソナリティは同じだということだ。事件の性質は表面上は全く違うが、推察できるパーソナリティは非常に似通ったものがあると思われる。

では、推察を書いていこうと思う。

人は往々にして、「承認要求」を持っているものだが、大抵の人間(以降、「正常者」と書く事にする)は、実は幼少期の段階で本人も自覚することなく、この要求を満たしているケースが多い。それは親から場合もあれば、兄弟、親類、友人、社会など、様々だが、何らかの形で満たしているとされる。

一方で、この要求を満たすことなく大人になってしま人間がいる。(以降、「異常者」と書く事にする)

こうした、異常者は、その名の通り、正常な精神の成長過程を経ていない。従って、多くの場合、他者との心の触れ合いに欠け、強固な「承認要求」と、また、強すぎる他者への「猜疑心」を持ってしまっている。程度の差はあれど、それはコミュニケーション障害の一種として表面化していることが多い。(うつ病になりやすいとする説もある)

故に、異常者は、他者と本質的には分かり合えない。また、他者に弱みを見せられない為、正常者の目には「真面目」で「勤勉」に映る。

だが、異常者の猜疑心は、周囲を信用出来ない。だから、「自分はこんなに頑張っているのに周囲は理解してくれない」という思いにつながる。これは、正常者にとっては「異常な心理」でしかないが、彼らの視点においては、「正常な心理」なのだ

たとえば、遊び飽きた人間と、遊ばせてもらえなかった人間がいるとしよう。異常者とは、後者の様な人間なのである

そして、こうした「思い」は、やがて周囲への「憎しみ」へと変化していくのだ。

結局のところ、今回の二つの事件は、この「憎しみ」の爆発の形の差に過ぎない。

遺棄事件の女性は、単純に逃げ道のホストをみつけてしまった。つまり、嘘であっても、異常者である自分を「承認」してくれる存在を見つけてしまったのだ。だが、ホスト自身は「芝居として他者を承認して金を取る」仕事しかない。だから子供は救われる事がなかった。おそらく、彼女の中では、自分は頑張った。頑張ったんだ。という思いの方が強かったろう。それが彼女主観しかなくてもだ。

一方で、殺傷事件の方は、もう少し単純だ。つまり、分かりやすく言えば、「キレタ」のだろう。

そして、この爆発は内向きに向かえば、自分自身を滅ぼす事になる。つまり、「自殺」となるわけだ。

ここまで書いて、気づいた人もいたかもしれない。

こうした異常者は、自ら、SOSを発信しないのだ。出来ないのではない。しないのだ。何故なら周囲を信用していないから。

したがって、社会制度、互助会、こうした、正常者の観点における対応策は何の効果もない。

一部の貧困からくる逃避のような正常者が引き起こすケースには有効だろうが、今回のような場合には効果は期待できない。

ではどうするのか?

悲観的に見れば、警察の強制介入などの、能動的な強権発動しかないだろう。楽観的に見れば、フィンランド自殺防止プログラムのような事例に倣い、「治癒」すべき存在として扱うという二者択一がある。いずれにしても、異常者本人にとって「最善」とは呼びにくいのだが。

貴方はどちらを希望するだろうか?

これは、正常者と異常者の共存の問題なのである

2013-02-27

取り調べの可視化について。

ネットユーザーは「取調べの可視化」に賛成!? 投票サイトで9割が「全面導入」支持

http://blogos.com/article/57096/

350件の回答数で記事にしてしまうという事実は、話したい主題ではないのでおいておこう。

取り調べの全面可視化、僕は支持する。増田の方々の意見はどうなのかなと思って投稿

全面可視化というのが、どこまでを指すのを明確にしないといけないが、僕は

「取り調べの全記録を取って、裁判の場でかつ被告同意があれば、裁判の場で公開できる」

もの定義する。被告同意があれば、という部分で検察側の公開が非常にやりにくくなる

のは、どういった制度を作るかだと思うけど。

僕は、取り調べの記録は、「原告被告が等しく扱える資料」であるべきだと考える。

そこに、被告権利保護のための安全装置として、「被告同意」が必要だと考える。

自白強要など、本来あってはならないことが取り調べで起こっていたことは事実

それを防ぐための検察の取り組みを検証するには可視化するしか方法がないからだ。

最終的には取り調べの可視化検察被告両方に利益をもたらすと考える。

「正しくない取り調べが、あった・なかった」論争がなくなるのだから

検察は、裁判で取り調べに不正がないことを証明できる武器になり。

被告は、取り調べに不正があれば、それを弁護の材料にできる。

いかいかを判断するのは、あくまで裁判の場であって、そのための資料は

検察被告が同じようにアクセスできるようにすべきだと考える。

と思ったのだが、どうだろう。

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

2013-02-19

民法570条解除に基づく売買代金返還請求と引渡後の目的物滅失

以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。

買主:A(原告

売主:B(被告

売買目的物は動産

代金支払と目的物引渡しは既済

引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)

請求原因

抗弁

解除権の消滅(548条1項)
同時履行の抗弁権(571条又は546条が準用する533条)

問1:再抗弁として、目的物の滅失の再抗弁が立つか?(同時履行の抗弁権に対して)

再抗弁の要件事実目的物が滅失したこと

そもそも、これが要件事実となるのか?

問2:これに加えて、以下の要件事実必要か?

疑問

民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。

疑問・質問感想・指摘・批判等、トラバでいただければと思います

2013-02-15

痛いニュース(ノ∀`) : 産経新聞、チョコが貰えない「非モテ男」の象徴として片山祐輔容疑者の写真掲載

大筋として自分も記事の内容はおかしいと思う

けど、この医師意見も、「反撃」として医師ルックスを持ち出す人もどっちも変


さら大津・桜宮の件では被疑者が非難されてたのに今回は

196 : キジ白(山口県):2013/02/14(木) 20:42:09.06 ID:Yhl9bhAx0

犯罪者相手なら何言ってもいいって訳じゃなかろうに

211 : マンクス(埼玉県):2013/02/14(木) 21:17:23.44 ID:aEvA7E940

犯罪者人権なしを報道機関が地で行ってるのが凄い

みたいなことが書いてあって

もしかして被疑者被告犯人 の区別自体知らないんじゃないの?と思った

それとも、人命が失われた事件か否かで、被疑者への扱いが大幅に変わるということか?

2013-02-11

http://anond.hatelabo.jp/20130211203640

体罰」は法律で禁じられているから、法律違反

「怒る」と「叱る」は各人の判断で違うだろうから、その場の状況や人次第。

判断がわかれる、物議を醸すものは、法律で判断していくしかないのでは無いと考えている。

そもそも物議を醸す可能性があるものに関して、日本での判断基準を作っているのが法律だし。

実名報道については、マスコミ視聴者か感じるモラルの部分から出ていないから、

これからも議論になり続けるんだろうなぁ。俺は犯罪などは、匿名派。被告扱いされるまで

無辜の民として扱うべきだと思う。

2013-02-08

競馬のアレ

 「命は投げ捨てるもの 増田は書き捨てるもの

 最初ツイッターで描こうと思ったけど

文章長くなりそうなんで増田に描いてTwitterに流す

http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013020701000957.html

 例の競馬の追徴課税のニュース、やっぱおかしい話だよね…

なんか納得いかないんだよね、気持ち的に

 例えば僕がツイッターで「今年度1000万の給与所得があったはwww勿論確定申告とかしてないしwwwww」とか得意げに描いてみる

おそらくある程度の確率で「確定申告はなさったほうがいいと思いますよ?(^^)」ってリプライがくると思うんだ

 やり取りの如何によってはツゲッターに晒されるかもしれない


 「今年度、近所の古物商に『そこだけでしか買い取ってくれない変な色のカード』を大量に売って1000万の給与所得があったはwww

勿論確定申告とかしてないしwwwww」

この段階でもかなりアウトだろう


 「今年、近所のパチンコ屋でパチンコやってそこでパチンコの景品として変な色のカードもらって

近所の古物商に『そこだけでしか買い取ってくれない変な色のカード』を大量に売って1000万の給(略

勿論確(略」

多分まだアウトだろう

なぜなら僕がパチ屋遊んだ行為は「遊戯」であり、そこで得た景品を売却して得た収入

パチンコ遊戯行為の結果とは何ら関係のない単なる商行為であるのだから

(っていうか僕パチンコやらないんで詳しくないんですけどそういうことになってるんですよね?)

その収入自体に税金がかかってしかるべきであるから


 「今年度、近所のパチンコ屋でパチンコやったwwwまぁ995万は使ったなwwww

そこでパチンコの景品として変な色のカードもらって

近所の古物商に『そこだけでしか買い取ってくれない変な色のカード』を大量に売って1000万の給(略

勿論確(略」

うn?



「今年度、近所のパチで使った金総額995万、景品売った金で取り返した額1000万

トータル5万の儲けwwww勿論確定申告とかしてないしwwwww」

 だいぶ怪しくなってきたが

これでも「その行為があった」と確証するに足るログを添えて税務署にチクられたら

税務署員も平静な顔はなかなかできないのじゃないだろうか



「今年度、ノートつけてみたら近所のパチ屋で勝った金額5万wwwww勿論確定申告とかしてないしwwwww」

 これはどうだろう

さすがに税務署も、このままのログを送りつけられても「でっていう」で一蹴するのではないか

僕個人は、1000万もの給与収入がある状態なのにも関わらずだ

 つまりギャンブルで勝った金額については、本質的にそれには納税の義務が発生しうるにもかかわらず

かなりの少なくない人間が、それに関しては脱税行為を行なっていると思える

 なんか描いてるのめんどくさくなったから巻く

競馬のアレがなぜ罪になったかというと

やってることが罪だからではなく

やってることがバレてお上が吊るし上げやすい形になったのでそのことが罪

 被告は「社会でやってはいけないことをしたから悪い」のではなく

「この条件に引っかかったら自動的に悪者になりますよ条件」に引っかかった事自体が罪であって

人情的には「悪事を働いた」というものではないと思う

でもこれはそういうルールから本人が悪いとかいいとかそういうのとは無関係にパクられて仕事も失っちゃったんだねぇうnうn

被告犠牲になったのだ…



 あの~イエス様の挿話にあるじゃないですか

ある日イエスのもとに、姦通現場で捕らえられた女が連れられて来た。

ファリサイ人曰く

律法ではこういう女には石打ちをしなさいと書いてある。先生あなたはどうされますか?(ニヤニヤ)」

するとイエスは「あなたがたの中で今まで一度も罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」と言った。

 これを聞いた人は誰もが自分たちの行いを恥じて女に石を投げることができず、去っていった。

 ↑この状況で

「でも今その話しは関係ねぇし」

法律では石を投げて殺せって決まってるし~」

「そうだよ(便乗)」

 こうやって石を投げられたのがこの被告であり

姦通とかみんなやってるんだけど(※たしか「心のなかで姦通しただけでもアウト」なんだろイエス様理論だと)

それはそれ、これはこれ

見つかったほうが悪いっていうか

姦通するなら見つからないようにやろう、な!

どうせたっぷりお楽しみを味わうんだしそれくらいのリスク考えておくのは当然なんですよね~

 という気づきをいただきました

gdgd

2012-10-21

兵庫県警尼崎裏ビデオ屋を調べるべき!

警察尼崎兵庫県内の裏ビデオ屋を調べるべき。

角田被告美人女性を素っ裸にして放り出せるくらいマインドコントロールしてたんだろ?

ってことは、美人姉妹を素っ裸にして尼崎ホームレスレイプさせて撮影してビデオにするのも余裕で出来ただろうね。

そのビデオ裏ビデオ屋に売れば1本数万円になるよね、100本売れば数百万円の臨時収入になるよね。

となると、

裏ビデオ屋に被害者本人が映ってる奴があるかもしれないよね。

まだ警察でさえ把握できてない 他の被害者 が映ってるのもあるかもしれんよね。

被害者を殺す所をビデオ撮影して、スナッフビデオとして数百万円で売ったりしてそうだよね。

裏ビデオの販売自体が違法なのは承知だけど、今はそこは目をつむれ。

@@@@@@@@

裏ビデオ収集家のみなさんも思い当たるふしがあれば

ちゃんと警察情報提供したってや。

2012-10-20

詐欺師出所】浜田博_=西岡_志=扇原博_【ヤフオク

浜田_志=西岡_志=扇原_志

詐欺師

旭川ディスカバリー通商

http://vivace.main.jp/Auction/05-shittoko/0503-05.html

旭川市神楽3条11丁目、無職浜田__容疑者(38)

【活動時期】 2004年10月から?

2005年6月8日頃、北海道警旭川東署などに逮捕されたとのことです。

【手口】液晶テレビ家電製品ディスカバリー通商」の名義←『朝日新聞』の記事より

http://nagatsuki07.iza.ne.jp/blog/entry/175010/

インターネット競売サイトを利用し、落札から代金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた

通販会社経営浜田博志(はまだ・ひろし)被告(39)の判決公判旭川地裁は30日、 懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/2995/1106548212/

旭川ディスカバリー通商・被害の方

7年の刑期を終え、2011年出所し、詐欺師として再活動

http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/aboutme?userID=m_cary_kazu

ddiscovery 通商 浜田 _志 となっております 北海道旭川市神楽_条9丁目2-35 2,_ハイツ1F TEL 0166-__-____ FAX 0166-__-____ 新生ディスカバリー通商の new ID discovery_tsusyou5965 からの 出品がでるまでは こちらよりの出品となります まずは お電話にてご確認下さいませ  

http://web.archive.org/web/20050212115927/http://www.pureweb.jp/~targest/sl_ha.htm

(扇原博_の名前でも一部行動中。

別に辻、山本小杉、扇原(女)の4名が補佐として存在

過去の 共 犯 者 と逃亡か?

出所後もネット上に犯罪歴…「終身刑のよう」

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121019-OYT1T00969.htm?from=ylist

自業自得だし、男でも協力者や詐欺結婚して相手の籍に入ったら姓を変えれますよっていう

協力者?

2012-10-19

角田被告の家のっとり事件。

角田ばばあに乗っ取られた家を日本警察がたすけようとしない

 = 

北朝鮮拉致された被害者日本政府がたすけようとしない

本質は同じ、

被害者を見捨てるのが日本民族のサガ。

あー、はずかしい。

「藤木くん、きみは本当に卑怯者だな」

2012-10-08

違法DL無効化する策

世界ルールを変える事。それこそがハックだ」「ハッカーならソース書けよ」

・まとめ

違法DLを適用させたとは言え、しばらくは使い方として他の余罪として適用していくだけだろう。
この法案を通したのは警察が特定の個人をマークしてネットで盗聴しやすくなる所が狙いだからだ。
しかし、この法案は頭の古い連中が自分達だけが法律を好き勝手使えるという思い込みで作っているので、
穴だらけである。この法案の穴を徹底的に突いて、この連中がやろうとしている監視社会を崩す方法を述べる


・違法DLで何が変わるか?

今回の法案では普通にネット使ってる人が大量に逮捕される事にはならないだろう
違法DLが有罪になるには、大まかに言ってこの3つが成立しないと違法DLにならない
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/

‐DLを行う人が違法DLである認識している
‐DLを行った後に、違法DLしたデータを手元に持っておく事
‐コンテンツ著作権者がこの犯罪を有罪だと申請する事

1つ目は身内や特別の人を守る為の条件だ。一般人には警察自白させる事で成立させるが
特別な人たちは、やったとしても認識して無かったと言い張る事で犯罪要件が成立しなくなる
2つ目は外部からPCスマホの内部の動きが判らないので、PCスマホを押収して、
データがあるかどうかを確認しないといけない。だからこそ違法DLの有罪化でいきなし
逮捕される人が急増する事はないと予想する。別件で捕まった人が押収されたPCスマホにある
違法データを訴える形で無いと、基本いまの違法DLが有罪にならない仕組みになっている
更に3つ目の条件で、著作権者が訴えなければ有罪とならないので、警察違法DLデータを
見つけ、著作権管理団体等に連絡して、訴えるなら訴えるという手順が必要から警察著作権管理団体等が特定の違法DLしたユーザー犯罪者にしようとする意志が無ければ
違法DLで犯罪者になる事は無いだろうし、その手順から言って普通にネットを使ってる
ユーザー違法DLの犯罪者として沢山捕まるような事態は発生しないだろう

男性パソコンに特殊なウイルス感染し、
第三者が遠隔操作して書き込める状態になっていたことが判明したためで、
いったん起訴された被告検察の判断で釈放されるのは異例なことです
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121007/t10015573441000.html
こういう事件が起きた後だと特に


・では何が問題か、である

2つ目の条件が外部から確認できないというあいまいさに付け込んで、
警察が誰の通信内容でも諜報可能となりうる事であるhttp://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/5548940dc73732a371f9b18600918fd7

あいまいさがあるという事は、違法DLデータが手元にあるかどうかはPCスマホを
押収しないと判らないが、対象の違法DLを行った人は被疑者とはなりうるという事である。
これは世界中にある違法の可能性のある著作物ネットで触れた場合、誰でも被疑者に出来る。
そして、それは被疑者PCスマホが押収された時に実際に確認されるが、確認される
までは被疑者に対してずっと通信内容を検閲できるという事である


・この法案は警察著作権管理団体エゴによって成り立ってる

著作権管理団体は、ネットで自由にコピーされている著作物を全て自分管理下に置きたがっている。
警察は誰のプライバシーでも自由に検閲できる名目を欲しがっている。この2つの意図によって
ネットに繋がっていれば誰でも刑事罰を受ける可能性を持つというとんでもない法案が通過した。
しかし、この法案はそんな特定の人だけでなく沢山の人々に影響を受けるし、与える事も出来る。
その可能性を考えられない時点で、この法案を作り、支持した連中は滅んで良いと思う


・容易く取り締まられる例

ファイル共有ソフトを使った場合、条件の1と2が成立するので、警察ファイル共有ソフトノードを追跡している場合は、PC等の押収まで容易く実行できるだろう。
そこから著作権管理団体へ連絡を行えば、大量のDL違反者が犯罪者となる可能性は高い。
#そもそも暗号化されたノードを解析して検閲するのは憲法21条の違反なんだが、
#ここに対してまともに扱ってる判例を見ていないのだがどうなんだろうか?


・では、逆に何があったら訴えられるか?

‐違法DLの為のソフトを使っていた事
‐違法DLしたという客観事実(DLデータ、DLした履歴)
‐違法DLされたコンテンツの著作者から訴えられる事
この3つがあれば、実は警察著作権管理団体も経由する事無く訴えられる。
著作権別に著作権管理団体けが管理できるモノでは無い。

と、言うよりもここ10年で起きたデジタル化、ネット化という代物は、
著作物著作権管理団体等に任せる事無く、容易く配布やコピーできる、
グーテンベルク以来の大きな改変の時代であり、従来の法では管理できない。

出版業界音楽業界映画業界のようなマスから一方的に一般へ配布するメディアは
もう全て歴史過去に流されようとしている。だれでも今までより容易く
著作物を生成し、自由に配布できる(される)時代世界は変容している

それを従来の力で束ねようとしてもそれはカソリック法王の足掻きのようなモノで
全てを押さえる事は出来ない。中央から一方的に自分達の主張だけを押し付ける
従来のメディア機関は滅びつつある。一手に集めていた金や権力を独占できる状況
ではなくなり、その結果としてボロを晒しながら衰退している。かつて独占されていた力は
全ての人々に開かれつつある。法もその一環だから、この法も一般人が使う事が出来る。

あらためて言おう。上の3つの条件が確保出来るのであれば、
一般人違法DLで他の違法DLの容疑者を訴える事が可能となる


・じゃあ何が出来るの?

自分がやろうと思っていたのは、違法DLに対する反対運動の為のアプリを作ろうか、
という事だった。一般人違法DLで他の人を訴えれるという事実は、そういう
アプリを大量に配布して犯罪者予備軍を大量に用意できるという事である違法DLに対して、例えば一気に1万人ぐらい訴えれば世間的に大きな印象を与える事が
出来るし、そこまでやれば裁判所などの行政府フリーズさせる事が出来る。
この法律おかしい、という印象を周りに強く与える事が出来る

まぁでも残念ながら、いくつかの理由でそれは諦めた
一つは、このアプリの配布から訴えるまでの流れにおいて、警察等にマークされた時に
どんな別件逮捕の可能性があるかを読み切れなかった事である。今の世の中は
警察邪魔をする連中はどんな名目逮捕されるか判らない状況にある(この法案もその一環)
二つに、アプリ製作するには僕の能力では違法DL有効までに時間が足りなかった事
三つに、アプリだけでなく、著作物を用意して訴える準備をしてとすると、
手間が膨大にかかり、それを全て行うには自分の労力をかなり使ってしまうだろうという事
この辺が重なって、今回このタイミングでこういうアプリを作るという事は諦めた

という訳で、この文章を書いている訳である。
実際に、このプラン通り違法DL反対化の為のムーブメントを起こしても良いし、
この文章から他のプランを考えても良いと思う。
そもそもこの法案の欠点を公開した時点で、この法案はそもそも使い物にならなくなる程度の代物なので
http://anond.hatelabo.jp/20121002191530
当然この程度の話はみんな考えるよね。実際こうなるだろうし、自分が書いてる手法を使えば
もっと詐欺的な話ではなく実際に一般人をいきなし犯罪者に追い込む形で料金を請求できるようになる


・後は細々やろうと考えてた色んな事

‐違法DL反対のアプリiPhoneスマホでやろうとしていた。アレのアプリ契約情報が
取れるはずなので、そのまま訴えるのに容易く行えるだろう
‐このアプリは「違法DLが有罪化されて、こんな怖い事になっている」という触れ込みで
配布しようと思っていた。細かい注意点については最初ソフトウェア使用許諾契約に書いておく。
#違法DLアプリと知らなかったというのは、使用許諾契約を読んでいない被疑者の落ち度である
#読まない事で損害を与えた場合、その損害は(今後の別の裁判も含め)被疑者が持つと書いておけば、
#違法DLの裁判で知らなかったか無効という流れで負けても賠償金は確保できる可能性がある
#とは言え、問題のあるアプリを走らせると注意書きをしてもやはり訴えられる可能性が高いので
http://matome.naver.jp/odai/2134957439215529001
#この事例を参考に対応を考える事
‐実際に訴えるような事になると、アプリ製作者、配布者が捕まる可能性が高いので、
訴えない形でアプリ登録が増えるような仕組みにしてプレッシャーを掛けるべきだろう
‐この法案では違法DLへの訴えは十分に警告を与えてから、となっているので、
アプリDL時と、訴える前に警告を送り、反省があった場合、訴えない方が良いだろう
#代わりに知人にこのアプリを紹介するか、或いはDL反対の署名に参加してもらう
#この動きはもしかしたら恐喝と見られる可能性があるので注意
‐大きな訴えを起こす前に、DL履歴とIP履歴、著作権からの訴えを持って
被告が欠席している状態で少額訴訟を起こして、判例を作っておくべきだろう
‐大きな訴え(大量の訴訟)を行った時に相手がいなす可能性がある
少額すぎる被害だから訴訟するに値しないと訴えを受理しない可能性がある
これを回避するにはJASRACの曲を持ってる人が訴訟人となれば良い。
その状態で裁判所が受理しないなら、法案は無効化したに等しいので
‐沢山の人を参加させたいのであれば、違法DL反対のサイトを作って、そこに賛成者の
著作物を登録できるようにしたら良い。アプリ一定金額の著作物勝手にDLするように
して、後は訴えるかとうかは著作権者が自由にすれば良い。アプリ配布者と訴える人が
それぞれ異なるとすれば、警察はどっちを捕まえるべきか悩むはずなので
‐関係者逮捕される危険度を落とすのであれば、賛同者が著作物を登録する時に、
むやみに訴えないとかの一定規約を作って、なるだけ法を違反しない形で話を進める事
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