2013-07-03

http://anond.hatelabo.jp/20130703143236

からだが

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9

肖像権

撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」[10]として肖像権侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払う判決がくだされた。

肖像権が発生しない場合たまたま特定の個人が写り込んだ場合不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合など

裁判官が見て』意図しない写真意図せず写り込んでいるものと判断された場合を除いて、

被写体となった人間が、嫌だと思えば、損害賠償が成立する可能性が高い。

ここが重要で、たとえモブのような映り方であっても、その個人を特定する目的おい撮影されたものは、不特定多数撮影とはならず、個人の撮影と判断される場合があるということ。

 

また、

原告女性同意の範囲外での使用は別に同意を得る義務があったとし、原告肖像権侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマン会社連帯して120万円を支払うよう判決した。

許可を得ていても、許可の内容を著しく超える場合も、肖像権侵害となる。

ちなみに、許可を得たことを証明するのは撮った側なので、撮影するときに文章で合意をとることが望ましい。

記事への反応 -
  • テメー肖像権がどうとかでスナップ撮りのカメラマンがどんだけ苦労してっと思ってんだよ

    • 横からだが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9 肖像権 撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被...

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