横からだが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」[10]として肖像権の侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払う判決がくだされた。
肖像権が発生しない場合:たまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合など
『裁判官が見て』意図しない写真に意図せず写り込んでいるものと判断された場合を除いて、
被写体となった人間が、嫌だと思えば、損害賠償が成立する可能性が高い。
ここが重要で、たとえモブのような映り方であっても、その個人を特定する目的において撮影されたものは、不特定多数の撮影とはならず、個人の撮影と判断される場合があるということ。
また、
原告女性の同意の範囲外での使用は別に同意を得る義務があったとし、原告の肖像権侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマンと会社が連帯して120万円を支払うよう判決した。
テメー肖像権がどうとかでスナップ撮りのカメラマンがどんだけ苦労してっと思ってんだよ
横からだが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9 肖像権 撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被...