以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。
買主:A(原告)
売主:B(被告)
代金支払と目的物引渡しは既済
引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)
そもそも、これが要件事実となるのか?
民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。
宿題か何か?
宿題ではないです。 宿題ならもっと面白い問題にできると思います…。
こんなところ(!)で質問せずに教授に質問しに行った方がいいですよ。そして私にも教えてください>< 一応、少し考えてみたことを書いてみます…。初めて書くのでトラックバック...
トラックバックしたの消せないのかよちくしょおおおお!!!!しかも初版が残るのかよおおおお…(`; ω;´) 的外れなうんこ記事送信してごめんなさい。死にたい。
元増田です。 先生のところへ質問に、というのはたしかにその通りです。 が、前に書かれてたのを読みそびれてしまったのでまた書いてもらえると嬉しいです!
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。 請求原因 起案の手引き記載例p8の9 あ)原告の損失 い)被告の利得 う)あ...
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。 請求原因 起案の手引き記載例p8の9 あ)原告の損失 い)被告の利得 う)あ...