2024-04-05

岡口基一氏の弾劾裁判(4)

改めてまだ続いているようなので書いてみます

大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。

しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、

例えば彼の場合特に民事ですから商売上のトラブルがあった際に損害賠償裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、

事件被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。

実際影響する余地はないと思われます

そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。

ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、

岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。

しかし、一方では裁判官組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織代表する面がある。

それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。

表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います

もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます

引用した目的がよくわからないのが今回の問題引き起こしているところもあると思うのです。

あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。

もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます

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