はてなキーワード: 委託とは
まず、仁藤夢乃は女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪や敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在の社会的な位置、支持者や周辺の人物の意向などさまざまな要因があると思われる。
実在の女性をモデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストやアニメなど架空の女性を性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツの製造、流通、消費全ての段階において公的ないし私的な規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。
重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現、コンテンツが一掃され、その作者、著作権者、消費者、流通や広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮、妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的に温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。
したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。
したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会で共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。
仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都からの指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。
これは逆に言ってしまえば、都からの指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。
これは、明らかな弱点である。
行政の無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金の交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである。
この、行政の無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。
しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。
稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党や労働組合、市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから、政治的目的のために手間がかかることができるだけである。
そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。
実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間の問題で諦めた。
しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである。
実質的に監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。
役人の立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業や受託者はアンタッチャブルな存在になった。
「桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
ここ。https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2202246
岸田メル @mellco
洗濯機がぶっ壊れたんで保証でメーカー修理してもらったんだけど、最初無料だって言ってたのにこのパーツは保証外ですね、50,000円です!とか言われてハァ⁉️となり、しかも今すぐ払わないと修理できないみたいな雰囲気だったんで、え、無理ですと言ったらタダになった。え⁉️なんなん
「書類上は無料にして、ポッケナイナイするつもりだったんだなとしか思えないんだが…」
「ビッグモーターみたい」
「5万即金じゃないと直せないなんていう奴は詐欺師です。」
「 メーカーが委託している近くの修理業者が来たんだろうしこういうことする奴がいても不思議ではない」
すげえなあ、彼らには真実が見えているんだなあ。
多分端折ってる部分で、ある程度元増田も把握してるんだろうけど
アメリカとヨーロッパでもだいぶ違うし元増田が言ってるのはアメリカの話がメインじゃないか?そこにつまめたヨーロッパの大学図書館の話を混ぜ込むからちょっとふわふわした話になる。
基本的にはアメリカ型図書館の話を元増田はしているけど、アメリカ型図書館は職位の位階があって下級職の雑用(ページ)やクラークと、ライブラリアン(アシスタント、アソシエイト、シニア…)を名乗れる上級職とが峻別されてる。
修士が必須〜というのは上級職の話であるけど、いきなりそこに放り込むんじゃなくておおかたは下級職を(学士、修士時代に)やりながら経験を積んで〜という形になる。
この辺の感覚は『どうか、お静かに : 公立図書館ウラ話 』S.ダグラス 著, 宮澤由江 訳
https://id.ndl.go.jp/bib/023931870
でさらっと触れられてる。コレが全てでもないけど。
職位の話は、まあ一般職と総合職の区分とみてもいいと思うが、正直日本だってそんな変わらない。
強いて言えば日本の方が下級職の範囲と権限が広いというか、下級/(中級)/上級に分かれてると言ってもいいかもしれない。
大学図書館だと部門丸ごと指定管理に出すのはそうそうなくて、上級職員は大学職員が占めて経営判断や最終的な意思決定は上級が握っていてまあ概ねリカレントだのリスキリングだので修士持ってる人も結構いる。
公共図書館だと運営形態次第だけどTRCとかの指定管理があっても本館は直雇、分館ネットワークは指定管理と峻別されていて、経営判断はもうがっちり本館がにぎにぎしてるというタイプが多いんじゃないか?
奉仕業務や整備などの実務面の基準を定めるのは上級職だけど、その基準に従って実際に運営にあたる職員が中級職〜下級職と言える。
ここには学生バイトから会計年度任用職員、派遣や委託業者の社員その他諸々がぎゅうぎゅうに詰まっていてまあ半分以上は「司書になる資格」を持ってる。長く勤めれば総合職たる上級にステップアップする人もいるだろうけど、概ね一般職のベテラン職員というあたりで天井になる。会社でいうデキる事務のお局ポジション。
元増田は下級と中級を峻別して中級職員以上に修士持ちなどのもっと高度な人材を当てるべき、ゆくゆくは今の乱発されてる司書資格の上位を…みたいなことまで視野に入れているのかもしれないけど、正直実務職員が低廉価格で使い放題でないと図書館は予算パンクするだろうし、そもそも人に使うなら資料に使え。高度人材は1名でもいりゃいい。というのが日本の図書館の姿だし、そもそも修士レベルの投資をした人に対する待遇を用意できないでしょ。日本で。
正規職員として図書館にも詳しいゼネラリストとして上級職に就くならともかく、そうじゃないなら総支給年額250万円でかなり高待遇だし…
1987年には世界中の研究機関で行われていたグルタミン酸ナトリウムの安全結果をもとに、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同食品添加物専門家会議(JECFA)が、グルタミン酸ナトリウムの安全性を評価し、「グルタミン酸ナトリウムがヒトの健康を害することはないので、一日の許容摂取量を特定しない」との結果が出されました。さらに1991年には、欧州共同体の食品科学委員会(SCF)でもJECFAと同様の評価結果が出され、1995年にはアメリカ食品医薬品局(FDA)の委託により、米国実験生物学連合(FASEB)が評価を実施し、この報告書に基づき、FDAが安全性を再確認しました。また2003年には、オーストラリア・ニュージーランド食品基準局(FSANZ)も安全性評価報告書を公表しました。
アメリカ食品医薬品局(FDA)が安全性を確認しているので普通に売られている。
アメリカ版Amazonでも普通に変える。スーパーにも普通に置いてます。
ただ、評判はあんまりよくないし、アジア系以外のアメリカ人が好んで買うものではないのは事実。
アメリカ版AmazonでもNO-MSG(グルタミン酸ナトリウム)、MSG Freeの商品のほうが圧倒的に多く評価も高い。
まぁこの手の話を妄信する人たちって国際機関が安全性を認めてますよって話をしても
「金を払って認めさせたに違いないんだ!人類を中毒にさせる陰謀なんだ!」って言うに決まっているので
出荷元と販売元が、Amazon.co.jp のものは買っていいよ
次に、出荷元がAmazon、販売元が別業者の場合も、Amazonが発送するから比較的安全なんじゃないかと思う
特に、メーカーが販売しAmazon発送は、かなり安心していいんじゃないかと思う
例えば、バッファローのnasneは、出荷元がAmazon、販売元はバッファローダイレクトみたいな
Ankerのモバイルバッテリーは、出荷元がAmazon、販売元はAnkerDirectみたいなのはメーカーがAmazonに発送業務を委託してるだけだからかなり安心して買うことが出来ると思う
出荷元、販売元両方がAmazonじゃなく別業者の場合はその企業をよく調べて買った方がいいが、基本的には買わないほうがいいかも
でも僕が一番信頼してるのは、出荷元と販売元が、Amazon.co.jp の商品
煽るのは別にいいけど未経験有資格者なんてなんの役にも立たないからな
それを行ってもよいというお墨付きがあることこと、仕事を任せられるかどうか(採用しようと思えるか・業務を委託しようと思えるか)は別だ
バンナムがやらかしてるのを見るとどうしてもこの記事を思い出す。
https://reskill.nikkei.com/article/DGXZZO51130700Y9A011C1000000/?page=2
例えば、バンダイでは1人のプロデューサーが複数のゲームを担当します。数をこなすために、実際の開発は外部の企業に委託します。商売への執着心が強いバンダイは「狩猟民族」のようでした。
バンダイは、全員がそうではないと思うが、ゲームを作り込むのではなく商売することに軸足があるんだと思う。
ちなみに鵜之沢氏はドラゴンボールのゲームでキャラIPの理解が甘すぎてマシリトにボツを食らった人。
この記事も面白かったので読んでみて欲しい。自分は正直、呆れた。
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1912/06/news020.html
ナムコはゲームを作り込むことに軸足があって、その分商売は上手くなかった印象。
会議でも如実に違いが表れます。ナムコはひたすらゲームの企画内容を説明します。バンダイではゲームの中身にほとんど触れず、どことコラボするか、マーケティング戦略など売り方を重点的に説明します。
これを読むと、「じゃあナムコ出身がじっくり作り込んだゲームをバンダイ出身が売りさばけば最強やん」と思うし、実際それを狙った合併だったんだと思う。
でも、こういう社風、特色をみる限り、バンダイ出身者のほうが社内政治に強くて、ナムコ出身者は社内政治に弱かったんだと思う。
自分はナムコゲーが好きだったから、どうしてもナムコ寄りの見方になってしまうけど、バンダイと合併して、社内政治の強さからいろいろな物事がバンダイ寄りに、商売第一になっていって、いわゆる大企業が用意する、コスト低減の徹底されたスキームに乗せてゲームを作らざるを得なくなった結果、ゲームそのものもイマイチになってる…という状態じゃないかと思う。
ついでに言うと市役所とかの法律相談は市の委託で弁護士会から派遣してるので、主体は市。
うちの県だと、某市の区役所相談は「市が私人(個々の弁護士)に仕事を斡旋するのは良くない」という理由で区役所相談から直接受任禁止だけど、他の某市ではその場で受任してOKだったりする。
直受け禁止のとこでは名刺を渡すのも禁止されてて、相談終了時にその弁護士に依頼したそうな相談者には、「ここで連絡先教えちゃダメなことになってるので、私に依頼したい場合は、◯◯弁護士会のこの番号に電話して『何月何日のどこどこ区役所の相談担当弁護士の連絡先を教えて』って聞いて下さい」って伝える流れ。
栃木・自民県議「首飛ぶ」と圧力か 競技場の管理委託先公募で教委に | 毎日新聞
栃木県スポーツ協会が行った競技場の芝管理業務委託先公募に絡み、自民党の県議2人が公募開始の数日前、協会を所管していた県教育委員会事務局の当時の幹部に「東京の企業が取ればあなた方の首が飛ぶ」と発言するなど、地元企業の選定を働きかけた疑いのあることが10日、分かった。共同通信が関係者から入手したこの面談の備忘録に発言が記されていた。
ド直球の強要で、脳が昭和で停滞したままの地方議員の面目躍如といった感がある。
問題の競技場とは県総合運動公園のカンセキスタジアムとちぎのことで、昨年6月に下野新聞が記事にしている。
カンスタの芝管理業務を評価次点企業に委託 審査基準の曖昧さ浮き彫りに…栃木県スポーツ協会|社会,県内主要|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン)
栃木県スポーツ協会が2020年、宇都宮市西川田4丁目のカンセキスタジアムとちぎ(県総合運動公園陸上競技場)の芝管理業務の委託先を公募した際、審査委員の合計評価が最高点だった都内の専門業者ではなく、次点の地元の一般企業を選んでいたことが19日、分かった。
また、知事の記者会見でも質問がでている。知事は、知事は確認・検証を行うといっているが、その後、特に何がしかの対応をしたという話は出ていない。
栃木県/令和4(2022)年6月28日(第5回知事定例記者会見)
記者:知事が会長を務めていらっしゃる県のスポーツ協会が2020年に行った、カンセキスタジアムの芝生の管理の業務委託先を選ぶ公募型プロポーザルで、3人の審査員の採点の合計で、最高だった東京の企業さんではなくて、30点以上低い地元の警備会社が選ばれていました。この点、地元紙さんとかが報道されていたのですが、弊社の取材では、その裏に、協会の所管課であるスポーツ振興課の当時の幹部の方々が、複数の県議会議員の名前を出した上で、東京の企業を選ぶと県議ににらまれて大変なことになるとか、地元優先が県議の意向だとかで、次点だったこの警備会社を選ぶよう圧力をかけていたといった疑いがあることが分かりました。
これが事実だったら入札妨害とか偽計業務妨害が疑われるような行為だと思いますが、県として、当時の幹部さんたちの行為が事実であったかどうか調べるお考えはありますか。
選定された地元の警備会社とは「北関東綜合警備保障」(以下、北綜警)のことである。(07_選定結果の公表)
北綜警は、本件以外にも多数の指定管理業務を請け負っており、本件以外の入札に関しても疑われるところではあるが、今季5期目の県知事とも関係が深く、現会長をはじめ元刑事部長などの県警OBが多数在籍しているため、今後、捜査等の進展が行われる見込みは薄いと思われる。
(なお、北綜警は、昨年、群馬県において談合事件で排除措置命令を受けている。さすがに、隣県までは影響力を及ぼせられなかった模様である。)
北綜警などに排除措置命令 群馬県内の入札で談合、公取委|社会,県内主要,速報|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン)