はてなキーワード: 仕入とは
早速使ってみようということで外貨決済をやってみた
いま為替148円か。決済は来週だし半額だけ両替して来週半額両替でやってみるか
あ、そういや前に買ってた債権の利息をMMFに突っ込んでたのがXXドルぐらいあるな。為替今より円高だった頃に両替した分だし今回使うか
これで決済額の3割ぐらい賄える
…
……
………
…………これ帳簿にどうやって付けよう?
債券利息をMMFに移動したときは投資有価証券のままだから…そこから戻すと受取利息?
預金に戻して、そこに円ドル両替の資金を足した分と合算して均して円ベースの仕入原価扱い?
めんどくせええええ
なぜかというと取引先の相手が経営者であれば交渉する余地はあるが、普段相手をするのは調達担当者。
調達担当者の視点に立つと上司からは仕入価格の値下げ要求をするように言われ、値上げを提示をすれば営業を交渉と称して尋問しながら提示価格が下がるまで軟禁する。
調達担当者は値上げを許容できる権限が与えられていないのである。上司を呼んでも予定原価が決まっているので状況は変わらない。
仮に価格を飲んでも送料無料や、購入ロットを無理やり変更させ1個から注文、納期短縮など無茶な要求もしばしば。
送料無料は下請法で守られている部分があったりもするが、無茶な要求は続く
また中小企業の経営者も売上が止まるのが怖いからある程度は許容してしまう。
そうなると仕事は忙しくなる割に売上はそうでもない結果になり、原資が確保できず満足な昇給ができない。
そんな状態が今の日本の中小企業を取り巻く環境のような気がする。
完成品を売っているメーカーは安く買い叩いた部材から価格を転嫁できる分だけ、かなりまし。
>「返品されるとそれは出版社の在庫になり資産税がかかります」
こんな事を平気で書くだけでまるで信用がおけない文になるのだけど、これを補足して原価に計上できないから法人税がかかるなどというブコメに多くのスターが集まっているので訂正しておく。
①まず500円の商品を仕入れ、全て売れ残っていると棚卸資産は500円となる。(便宜上最終仕入原価法とする。)
その場合、売上原価の項目は商品仕入高500円、期末商品棚卸高△500円なので0円となる。
②次に500円の商品を2個仕入れ、1個が1,000円で売れたとする。
その場合は売上高1,000円、商品仕入高1,000円、期末商品棚卸高△500円なので利益500円となり法人税が発生する。つまり売れた分のみにしか法人税はかからない。
以上で分かるように棚卸資産が増えようが売上分しか利益に影響しないので法人税は増えようがない。
不良在庫であるならば処分損、廃棄損を計上するので棚卸資産にはならない。仮に翌期に処分したとしても翌期の利益を減らすのでトータルで同じ。
棚卸がいくら増えようがあくまで利益は売上分しか残らないのであるから法人税には一切影響することはないでふ。
この考えって素人にありがちなのだけど借入金の返済額が経費だと思ってるのと同じなのよね。
棚卸資産が増えたら法人税が増えたのであれば、それは売上が増えたか、原価率が下がったってだけです。間接的も直接的もへったくれもないです。
①の例では損益0円だが商品仕入高500円分がそのままキャッシュの減少となる。
②の例では売上と仕入が同額でキャッシュも増減0円だが利益500円に対する法人税分だけキャッシュが翌期に減少する。
黒字倒産の主な要因になるやつね。
間違いがあれば指摘してくれれば応答しまーす。
個人事業主がインボイス制度導入について悲鳴上げてるのに対して、給与所得者らしき人達による「払うべき税金を払ってなかっただけ」「いままで懐に入れてたのがズルい」「とっとと納めればいいのに」的な、非常にクール(笑)なコメントをあちこちで目にして、これが多くの給与所得者の感覚なんだろうな、彼らには個人事業主という働き方の本質がわかってないんだろうな、と思いました。
「自分は会社勤めで、売上や仕入の税込・税別処理は経理に丸投げしてるから、インボイス制度導入が個人事業主の業務をどれぐらい圧迫するかわからない」ということについては、まあ理解できなくもないんですよね。「これお願いしまーす」っつって伝票上げたり領収書出したりしてるだけなんだから、インボイス制度導入で今までと何が変わるのか、バックオフィスでどういう負担増が発生してくるのか、実感がない。これはまあ致し方ないことだとは思いますよ(甘ちゃんだなとは思うけどね)。
それよりずっと根深い問題は、クールなコメントをしてる方々の「労働サービスの価格決定の仕組み」に対する感度の低さ、鈍感さなんですね。
注意:この予想は、あくまで2023年9月28日時点の情勢からの予想です。
#STOPインボイス の署名受け取り拒否と、自民党に署名を渡す事に成功した人が語る「自民党に署名を受け渡すことの難しさ」 - Togetter
2023年9月25日(月)の晩に首相官邸前で行われた「首相官邸前 STOP!インボイスデモ」というデモについてのまとめです。
2023年10月1日(日)から、インボイス制度という税制が導入されます。
これは、2016年11月18日(当時:与党-自民党)に国会で成立した改正消費税法によって、2023年10月1日(日)からの導入が決定された制度でした。
つまり、2023年10月1日(日)からの導入は2016年12月前には既に決定事項となっていた事でした。
そもそも、インボイス制度は何故誕生したのか?
インボイス制度の誕生のきっかけは民主党政権時代(2009年~2012年)に遡ります。
2010年6月、当時の内閣総理大臣の菅直人(かんなおと)は、社会保障の充実や雇用創出、財政再建のためには消費税を5%から8%、8%から10%と段階的に引き上げざるを得ないと判断し、消費税の増税について言及しました。
その後、2011年3月11日に起きた、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)、この震災の復興等で、2012年以降に民主党政権は予想していたよりも予算を多く支出する必要に迫られる形となり、2011年8月30日より、菅直人の後を継いで総理大臣となった野田佳彦の下、2011年12月29日に、「消費税を2014年4月に8%に、2015年1月に10%に増税する」とする民主党案(この際に、インボイス制度の導入も民主党案内で提案)を出すに至りました。
2012年12月の衆議院議員選挙で民主党が敗北し、再び自民党が政権を獲る事になったものの、民主党政権時代に消費税の増税に関する法律は成立してしまっているため、消費税の増税は避けることができなくなっていました。
2014年4月に消費税が5%から8%になった後、安倍政権下で、景気が復調してきた事等も踏まえて、8%から10%への引き上げは2014年11月(2015年10月→2017年4月に)と2016年6月(2017年4月→2019年10月に)に二度延期された後、2018年10月には予定通り2019年10月に税率を10%に引き上げるこが決定され、2019年10月に消費税は10%に引き上げられました。
\この、2019年10月の消費税率10%への引き上げの際、仕入税額のなかに標準税率10%と軽減税率8%の2種類の消費税が混在する形(複数税率制度)となり、2016年11月18日に成立した改正消費税法によって、複数税率制度に対応するために消費税を10%に引き上げた後、2023年10月1日からインボイス制度という制度が導入される事が決定しました。
言わば、インボイス制度は、「民主党(現:立憲民主党)」と「自民党」の共同作業に寄って導入が決定された制度となります。
ここまでの流れを踏まえてお聞き下さい。
・インボイス制度の導入は2016年11月時点で決定していた
・それなのに、制度が実施される直前のここ数か月になるまで、反対派はデモ等を行って来なかった
・制度が実施される1週間前になって、署名の手渡しを行おうと首相官邸前に押し掛けた
これで署名を受け取れというのが無理のある話でしょう。
そういう疑問の答えが前述のまとめには書かれていました。
インボイス制度の実施直前の「中止が絶対に無いタイミング」でデモを行う事自体が、左翼系政党(立憲民主党、日本共産党、れいわ新撰組、社会民主党)の「仕事やってます」アピールなんですね、これ。
こういうのを見ると、左翼系政党(立憲民主党、日本共産党、れいわ新撰組、社会民主党)って駄目だなと思います(個人の感想です)。
特に立憲民主党の議員、先にも言いましたがインボイス制度は、「民主党(現:立憲民主党)」と「自民党」の共同作業に寄って導入が決定された制度です。
それなのに、自民党と一緒にインボイス制度の導入までの道を作った責任を取って他の左翼系政党(日本共産党、れいわ新撰組、社会民主党)から非難される立場にならず、他の左翼系政党(日本共産党、れいわ新撰組、社会民主党)と一緒に政府・自民党を非難している立憲民主党は、特に信用に値しません。
さて、「左翼系政党(立憲民主党、日本共産党、れいわ新撰組、社会民主党)が信用ならない」という話をここまで書いてきましたが、ここからは「日本維新の会と、大阪維新の会にも信用ならない部分が有る」という話を書くことになります。
2025年に開催予定の「大阪・関西万博」の会場の準備が悲惨な事になっているそうです。
元々、「大阪・関西万博」の誘致が決定した時は「1250億円で会場は建設できる」という試算だったのが、2020年12月に「1850億円必要です」となり、ついには、2023年9月26日に「2300億円かかります」と発表されています。
これについては、色々と思う所が有るので、いずれ別に記事を書きたいと思いますが、この予算の増額に対して、大阪では大阪維新の会(と日本維新の会)に対する非難の声が徐々に増えているそうです。
かと言って、大阪市民は、自民党や立憲民主党(と日本共産党・社会民主党)等も余り好きではないという人が多い土地柄であるそうで、次の国政選挙が行われるタイミングに寄っては、右翼(自民党)と左翼(立憲民主党・日本共産党・社会民主党)と維新とで浮動票が割れて大阪は大荒れするかも知れません。
国民民主党とれいわ新撰組辺りは、それぞれの党首がうまく立ち回れば浮動票を取り込める可能性が有りそうな気がします。
当記事主は、与党系(自民党・日本維新の会・国民民主党)寄りの立場ですが、それでもこれに関しては日本維新の会を非難せざるを得ないと思っています。
しかも、余分にかかる費用の負担を国に求めている辺りに、「本当に開催するのか中止するのかを、一度立ち止まって改めて考えて欲しい」と思わざるを得ません。
大阪・関西万博の問題が話題になっている大阪で、2023年9月24日(日)に、東大阪市の市長選挙と市議会議員選挙が行われました。
前回、2019年9月29日(日)に行われた東大阪市長選挙の投票率は38.91%だったのに対し、
今回、2023年9月24日(日)に行われた東大阪市長選挙の投票率は39.86%と、上がっています。
前回・今回共に現職の野田よしかずさんが当選しています。ただ、野田さんは前回は、自民党・公明党の推薦を受けて出馬していたのが、今回は大阪維新の会に入党し、大阪維新の会の候補として出馬していました。
そして、当選してはいるものの、投票率は上がっているのに、得票数が前回よりも約8000票ほど減るという結果になっていました。
更に、東大阪市議会議員選挙では、大阪維新の会は14名の候補を立てていたのですが、3名が落選して、11名の当選という結果になっています。
僅かながら、維新離れしている傾向が見て取れます。
そして、今回の東大阪市議会議員選挙では、得票数の上位6位に、大阪維新の会の候補者達に混ざって、参政党の候補者が1名当選していることと、当選者の中では下から10番目の得票数ですが、れいわ新撰組の候補者が1名当選していることが注目点と言えると思います。
僅かに、僅かにではありますが、大阪から始まった政治団体である維新の会(大阪維新の会&日本維新の会)から、離れて行っている人がいるのではないかと考えられます。
インボイスデモと東大阪の選挙に見る、今後の政党勢力推移予想②に続きます。
買い物をすると商品代金に消費税(10%または8%)が付加される。そのため、消費者が納税しているという錯覚を起こすが、消費者に消費税を納める義務はない。つまり、免税事業者は消費者が納めた消費税を自分のものにしたわけではない。単に売上に対する消費税の納付が免除されていただけだ。
これからは免税事業者も課税事業者になるのだから、個人事業主や零細企業は買い手に消費税分を上乗せした報酬を要求すべきだと思う。買い手も消費者にものを売るときに消費税分を上乗せしているのだから、その分の金を仕入先に渡せば良いだけだ。それではビジネスが成り立たないというなら販売価格を値上げすれば良い。
周囲がTVでなんとなくの説明を聞いて「たいへん!対応しなければ」と言ってくる
経過措置が必要なのは、それこそ個人事業主に仕事を投げる系の人たち、芸能事務所とかマンガ家のアシスタント使うとこ、店員を個人事業主にしてる飲食店みたいなとこで、
普通に仕入れて普通に売るとこは仕入先がよほど細かくなかったら基本関係ないから
(会計事務所の人曰く経過措置の内容を見てインボイス登録を取り下げた事業者がかなり多いって話ではあるが・・・)
インボイス関係、始まるまで細かい内容について一般への周知をサボってた(たぶん意図的に)から、今から「知らなかった」の大合唱が次から次へとやってきそうで大迷惑
番号取得がギリギリのとこも多いし(番号をチェックすると10月1日取得って会社が現時点で何件もある)
大きい会社ほど請求書に番号を書かないで「番号はネットで見てね」って送ってきて、「おま、お前らがそのやり口を押し通すと零細みんな法律理解せず真似して訳がわからなくなるぞ?」となるし
事業者には、消費税の納税を免除された免税事業者と課税事業者が存在します。
問題:
答え:
正解は0円です。免税事業者は消費税の納税を免除されているので当たり前ですね。
仕入税額控除とは、生産・流通の過程で消費税が累積することを防ぐ仕組みです。
課税事業者は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税を控除することができます。
問題:
答え:
あなたが商品を仕入れる際に課された10円の消費税を控除することができるため、納税額は20-10=10円となります。
免税事業者との取引で課された消費税が0円であることから、納税額は20円になると考えたかもしれません。
しかしながら、正解となる納税額は10円です。おかしなことが起こりましたね。
現行の制度では免税事業者と課税事業者を区別することができないので、免税事業者との取引でも税率を10%とみなして10円の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度の目的は、登録を行った課税事業者のみを仕入税額控除の対象とすることで、免税事業者との取引で「納税なき控除」が発生しないようにすることです。
インボイス制度が実施されると、免税事業者からの仕入れにおいて、仕入税額控除を受けられなくなった分の経費が増加することになります。
これに対する課税事業者の対応としては以下のものが考えられます。
① 甘んじて受け入れる。
①を選んだ場合には、経費が増大することから販売する商品に価格転嫁され値上げに繋がるおそれがあります。
②のような免税事業者であることを理由に取引を停止することは免税事業者へ不当な不利益を与える行為ですが、インボイス制度の実施後に免税事業者との取引を中止すると答えた事業者が一定数存在することも事実です。
また③も免税事業者への不当な要求ですが、これまで税率10%として取引を行っていたという"益税"の論理によって正当化されています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d098b4497766bc60430889e693f56d18051d2a3 より
消費税法で定められている消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者だ。私たちが消費税だと思って払っているのは、商品の一部価格に過ぎない。レシートには商品価格の110分の10の金額が消費税として単に記載されているだけなのだ。
「多くの国民はここで引っかかると思うんですが、日常的にレシートで消費税〇〇円と書かれたのを見て、洗脳されてしまっているのです」
これはインボイス制度反対論者からのよくある指摘だが、この考え方は誤っていると思う。インボイス制度に対する反対の声は理解できるが、誤った情報を元に語気を強めると、反対論者の信用そのものを失ってしまう可能性があると思う。自分は会計のエキスパートでもなんでもないので、逆に自分のほうが間違っていたら教えてほしい。(国民はバカだからすっかり騙されている、と言わんばかりの物言いも引っかかる)
例えば消費税法にはこうある。
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
ここには、事業者が行った資産の譲渡等に消費税を課すことが明記されており、消費者のみが免税されるという内容は記されていない。そもそも、消費者に食品を販売するとき、イートインとテイクアウトで税率が変わり、それが厳しく定められているのはそれが税金である証拠ではないか。
また、消費者が消費税を払っていない証拠として、元記事には以下のような文がある。
例えば110円の商品があり、レシートに《消費税10円》と書かれていると、消費税額は10円のように思える。しかし、店側が仕入れに33円を払っていれば、粗利益は77円。ここに110分の10を掛けた約7円が、実際に納める消費税額だ。
これもおかしいと思う。店が商品の仕入れに33円を払うとき、その33円のうち3円(10%)は仕入れ元が支払っている。つまり、消費者が支払った消費税の10円は、店7円と仕入元3円の合計で10円として国庫に納められることになる。
要するに、消費者から事業者へ、そして仕入元やそのさらに上流の事業者へと、納税の責任が伝播していき、最終的には消費者が支払った額がおおむね全額国庫に納められる仕組みとなっているのだと理解している(消費税の転嫁という)。
まさかと思ったけど私がプレゼントとして渡した物、フリマアプリに出品されてた!
不用品あったら(無料で)くれくれ言う友達に不信感はあったが、プレゼントまでかと悲しさ通り越して呆れている。
最近、取引先事業者さんたちからインボイスについてのお問い合わせを受けるようになって、いろいろ違和感を感じているので、メモがてら書き残しておくことにしました。
簡単な自己紹介をしておくと、私はしがない一会社員で、いわゆるクリエイターさんたち含め、いろんな事業者さんたちに、発注とか何とか、仕事を依頼している側の人間です。
ここからは、違和感の本体を探るために、いろいろ調べつつ記事を執筆していきますが、現時点での感想は、
です。
インボイスってのが「消費税に関する何か」だってのは社内研修受けたので何となく見えてきました。が、それにしてもめんどくせえ。
弊社は、当たり前のように遵法意識があるので、消費税をちゃんと納入している会社です(脱税はしてないはず、、、)。
で、今回のインボイス対応も、遵法意識のもと時間的、金銭的なコストをかけて対応しているようです。
とはいえ、意識があっても説明があまりないので、現場の人間には混乱しかないですが。
しかし、今になって、弊社含む発注側の会社が、そして何より我々窓口に立っている人間が、取引先事業者さんたちからやいのやいの言われる機会も増えてきました。
「クリエイターをもっと大事にしてほしい」「生活が破壊される」とかですね。
そんな中で、何だか違和感を持ったので、こうして情報や考えをまとめてみようと思ったわけです。
インボイスって何でしょ。私はちゃんと答えられません。当たり前です、よく知らないんですから。
じゃあ、目下絶賛仕事中ですけど、国税庁のHPでも見てみましょうか。エロサイトじゃないですし、怒られないでしょうきっと。
ありますねー。わかりやすいんだかわかりにくいんだかよくわからないサイト。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
どうやら、適用税率とかが違う中で正確な税処理をするためには、こういうデータを残す必要が確かにありそうですね。
まぁ、それは納得です。買い物してても、あっちは8%、こっちは10%って、どうやって管理してるのか謎だったので。
「インボイスめんどくせえ」問題はまったく解決してませんが、意義としてはわかった気がします。
さて、インボイスがどうやら消費税の正しい納入に必要そうな制度だというのはわかりましたが、
買い物とかで払ってる消費税ってどこに行ってるんでしょう。そういえば。
どうやら、
みたいな構造になってるらしいですね。一部でもどっかに消えてなくてよかった。せっかく払ったのに、誰かの懐に消えてたら悲しいからね。
でも、今回のインボイス騒動で見えてきたんですが、免税事業者という消費税を申告・納入してない事業者もあるらしいですね。
インボイスは消費税の申告・納税に必要なデータだから、そもそも消費税を申告・納税していない人には関係がない、ってことみたいだし。
消費税を納めていない人なんているんですかね。事業者が分担して納入しているはず、じゃないんだろうか。ふしぎふしぎ。
その答えは、どうやら消費税法にあるらしい。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
なんと。売上高が1000万円を超えない事業者は納税が免除されるのね。
国税庁や法律上は、目的が見つけられなかったけれど(あったらおしえて!)、税理士事務所とかでよくある説明としては
らしい。
勝手に中小業者の経済的支援とかだと思ってたけど、そうじゃないんだねー。
どうやら、売上高が小さい事業者さんは、免税事業者というものになるわけですな。
でも、免税事業者と取引を行っている企業的には、先方の年間課税売上高とかは知らんわけです。
単純に考えると、「納税していると思って渡してきたけど、どうやら納めていないらしいから、払いすぎだったのでは?」となるよね。
あと、税金は税金であって、あなたの収入に勘定するのはなんかおかしくない?って思ったり。
さて、ここで本丸。「インボイス反対!」な人たちの意見も見ておこうか。
免税事業者は、「このまま免税事業者でいる」「インボイス発行事業者になる」という二択らしい。まぁそりゃそうだ。
まず、「インボイス発行事業者になる」という選択肢について。インボイスは消費税申告・納入の制度なので、
「インボイス発行事業者になる」イコール「消費税の申告・納入を行わなければならなくなる」というのは当然の帰結。
本来納入は義務だからね。すでに払っている事業者としては何も違和感がない。
正直、取引先である我々からすると、どっちかわからないから取りあえず払っていた訳で、
あなたが納税すべきだった消費税、煩雑だってことでうやむやになってたけど、今後はこっちで納税しとくので、お支払いは税抜額になります、というのはまったく外れてない論理だと思うけれど。
他に、まぁこれはどーでもいいんだけれど、「今言うの?」的な点も引っかかってる。システム改修とかコストかけてやってきたのに今さら、、、、(愚痴)
今日もコンビニでの買い物で払った数十円の消費税、本来であれば「きちんと納税」しておいてほしいものだけど、
事業規模に応じて「免税」ということになっているだけで、それを「懐にガメる」というのはまたなんか違う話な気がするなぁ。
せっかく払った消費税が消費税として使われていないのは違和感。
さて、いろいろ見てみたけれど、そろそろ打ち合わせだからまとめるか。
ちゃんと申告・納税されるのにはあるべきシステムだと思います。めんどくさいけど。
とはいえ、消費税制について文句をいうのはわかる。10%って高いよねー。
なくなっちまえばいい、ってよく思うし。どんどん商品も値上がりしてる中でつらいわー。
でも、せっかく払ってるんだから、どっかの誰かの懐に入るんじゃなくて、全部ちゃんと納税してほしい。これマジ。
でも、何より。
小規模事業者の仕事について、きちんとした対価が払われていない、というのは論外。今回声上げてる人たちは、問題がそっちにあるはず。消費税じゃないはずだよ。
最後に、いろんな事業者さんに発注している一会社員として思うのは、「仕入れ額や経費が上がったりする中で、どんどん価格交渉はしてほしい」ということ。
こちらもそれでお願いしたい事業者さんには上を説得しても払いたいですよ。ただ、消費税はちゃんと国に全額納税されるようにしましょうよ。
みなさんありがとう。
所得税の控除も、住宅ローン減税の控除も、どんどん変わっていくのは世の常ですわな(税率とか、税そのものへの反対は今回は対象外)。
事業者(売り手) 税込みの売上から10%を消費税として納付する ←免税事業者の場合は消費税が免除されていた
事業者(買い手) 「消費者」から受けっとた消費税と「仕入先」に支払った消費税の差額を納付する
消費者 小売業者に「消費税10%が上乗せされた代金」を支払う
事業者(売り手)が事業者(書い手)から受け取った報酬の中から消費税10%を納付する
2.免税事業者で居続ける
事業者(買い手)が事業者(売り手)の消費税10%を負担する(消費税の仕入額控除ができない)
免税事業者で居続けると事業者(買い手)の負担が増えるため取引をしてくれなくなる
インボイスに登録した事業者(売り手)が10%の値上げをしても結果は同じ
はてブの反応
・相変わらず消費税が預り金だと思ってる奴が居るんだな(キリッ
・制度的には免税事業者が貰った消費税をネコババしていたというよりは、免税事業者はそもそも消費税を貰っておらず、仕入側が払ってもいない消費税で仕入税額控除してたって方が近いんだからこんなん許しちゃだめだよ
・免税事業者は彼らが低所得であるが故に、応能負担の原則に基づき非課税措置を受けている。住民税の非課税世帯と同じ。それを事実上「むしり取れ!」とやるのが、インボイス制度
・零細事業者ってどちらかというと、世間の経済効率のために身を削って犠牲になってくれてる人たちなんだけど、アレな層は「こいつら得しやがって!」みたいな感覚らしい
・アウト中のアウトとしてよく挙げられてる事を平気でやってくるJTどうなってんの?インボイス制はまともな制度設計になってないし、生産性を阻害しまくるダメ制度過ぎる
インボイス導入で声優が「廃業の危機」涙の訴え どれぐらい負担が増えるのか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e05c998916b77e71a4034c609dfb4dab91142f0
この記事のこの部分
免税事業者から100万円の仕入れがあった場合、その10%の10万円は仕入税額控除できず、その分の負担が増えることになります。
違うよね
100万円の仕入れがあった場合、税込み110万請求してたんだよ
100万円の仕入れに税金を乗せなきゃ、仕入れ業者の負担は変わらない
払ってない税金が控除されないという「あたりまえ体操」の世界だ
問題は、100万円のサービスで税込み110万請求してることなんだが、そこは表に出さない記事になってる
だから、仕入れ業者は、10万の税金分を払っているにも関わらず、控除ができなくなる
100万円のサービスで税込み110万請求してる免税業者は、幾ばくかの負い目は感じても良いんじゃね?
外国旅行者相手に税抜きで販売する免税店は、仕入れで消費税払ってるでしょ
ところがさ
国内向けの免税業者は「仕入れで消費税が掛かっているから相殺のために請求して良いんだ」と堂々と請求してたのよ
インボイスの話はすげえ前から言われてて、準備期間も長くながーく取られてたのにさ
なんで、施行したら突然困りだすのよ