事業者には、消費税の納税を免除された免税事業者と課税事業者が存在します。
問題:
答え:
正解は0円です。免税事業者は消費税の納税を免除されているので当たり前ですね。
仕入税額控除とは、生産・流通の過程で消費税が累積することを防ぐ仕組みです。
課税事業者は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税を控除することができます。
問題:
答え:
あなたが商品を仕入れる際に課された10円の消費税を控除することができるため、納税額は20-10=10円となります。
免税事業者との取引で課された消費税が0円であることから、納税額は20円になると考えたかもしれません。
しかしながら、正解となる納税額は10円です。おかしなことが起こりましたね。
現行の制度では免税事業者と課税事業者を区別することができないので、免税事業者との取引でも税率を10%とみなして10円の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度の目的は、登録を行った課税事業者のみを仕入税額控除の対象とすることで、免税事業者との取引で「納税なき控除」が発生しないようにすることです。
インボイス制度が実施されると、免税事業者からの仕入れにおいて、仕入税額控除を受けられなくなった分の経費が増加することになります。
これに対する課税事業者の対応としては以下のものが考えられます。
① 甘んじて受け入れる。
①を選んだ場合には、経費が増大することから販売する商品に価格転嫁され値上げに繋がるおそれがあります。
②のような免税事業者であることを理由に取引を停止することは免税事業者へ不当な不利益を与える行為ですが、インボイス制度の実施後に免税事業者との取引を中止すると答えた事業者が一定数存在することも事実です。
また③も免税事業者への不当な要求ですが、これまで税率10%として取引を行っていたという"益税"の論理によって正当化されています。