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2020-08-19

テレアポ統合失調症日記

これは精神障害者日記です。真実はありません。               

ヤッホー!みんなげんき?                

こーんにーちは?                

あれ?                

元気がないな?                

こーんにーちは?                

ブラック電話回線テレアポ会社にいるダメ人間だよ!

僕は統合失調症と診断されたけど、いっぱい眠ったら治った毎日頑張って働くダメ人間!                

生きているだけの消耗品。                

お薬を飲まないと毎日幻覚見えるし、飲んでも見えるんだだ!                

今日テレアポ初日!朝はお薬を飲んで早速出発!                

時間ギリギリまで眠って、遅刻しそうになり時間ぴったりに到着したよ!                

数百件の架電をして数件のアポイントをとったよ!                

これって100分の1ぐらいだから

どっかのガチャよりも確率全然良くない?アポを取れた時ってとっても脳内麻薬が出るんだ!アドレナリンアドレナリン!               

僕ってテレアポ向いているみたい!                

人に何を言われても無感情になれるし、人に嫌われる時ってその人の本性が見えるような気がして、

人ってこういう行動するんだ!って思って好奇心とゾクゾクする感じがする!                

ただ、テレアポ営業って人を騙している感覚になるね!                

自分商品を信じられないと良心との呵責に苛まれるね。                

自分は正しい行いをしているのかと疑問があるよ!                

御老人の固定電話して電話料金お安くなりますよって電話する。               

今日はめちゃくちゃおじさんに説教されたよお前は名乗らないのかって?                

ゆっくり話していたつもりなのに、お前は名乗らないのか?                

王手会社名乗るよりコンビニ店員やれ!と。                

人に誇れる仕事しろ!と言われました。                

でも僕はダメ人間!今の仕事会社にしがみつくしかない!                

こんなダメ人間でもゴキブリのような生命力で生きてくしかない!                

あと僕は、御老人にお金を使わせないようにするという時代に逆行したことをやっているね。                

少子高齢化のこの時代で、御老人の財布の紐をキツくしているクソ野郎だね!                

でも、電話料金安くなることいいことがあるんだ!

電話料金が安くなれば、ご親族お金が周り、結果的子供とか孫とかにお金が回るはずなんだ!

数千円かもしれないけど!そう信じるしかなくない?                

から僕は決めた!これから、そういう説明をする!                

職場は多分カオスです。                

昼にギャルタバコ吸ってます。                

服装自由で安月給な分緩い。                

ギャル日本の文化!                

ギャルを見れるし、オタクに優しいギャル現実にいる世界で                

お客様罵倒されながら仕事をすることほど幸せなことありますか?               

ないですよね!

2020-07-11

営業トップにいる会社例外なくエンジニアを大切に扱わない

自分が昔勤めていた会社はドがつくほどの営業会社であるR社の出身者が代表をやっていた会社だった。

その代表は事あるごとにエンジニアに対して「お前らが飯を食えているのは営業のおかげだ!!何のんきに昼飯食ってるんだ!!」ということを言うくらいの会社であった。

営業の誰かが数字が伸びていないとわかると会議室にその人を呼び出し、叱責という名を借りた人格否定、怒号、罵声が飛び交う。場合によっては会議室に呼び出さないでその場でこれをやっていることがあり、他の架電している営業がビクッとなっていたり、声の大きさから電話先のお客さんにまで聞こえていたまである

組織全体のモチベーションが下がったタイミング社長が発したのが「うちはボランティアでやってるんじゃない。目標未達のやつは全員給与払わない」と全社員が入っているメーリス宛に送ってすらいた。

もちろん、エンジニアもその対象であり、本当に給与は未払いになった。本来は25日支払いだ。月末には支払われたが、遅延損害金などは一切支払われなかった。

この遅延だけでどれだけの従業員生活に支障を与えたか代表は一切考えていないだろう。手取りは18万、ボーナスなしの会社だった。貯金なんて月数千円、場合によってはできない人もいる。

会社強制的財形貯蓄制度を導入し、これに入らない従業員査定マイナスをすると断言していたため、ほとんどの人が手持ちの資金がなかっただろう。

中には家賃の支払いが遅れたり、クレジットカードの支払いが遅れる、奨学金を借りてる人は奨学金の支払いが遅れるなんて人もいたかもしれない。

代表は「社員家族である。俺が守ってやってるんだ」と豪語していた。どの口が言うんだ、とさえ思った。

話題を少し変える。昨日自分タイムラインに要約すると「インフラ障害や過失事故が起こったら減給対象になる。減給対象にならない会社転職したい」といった旨のツイートが流れてきた。

正直目を疑った。その人の会社を調べるとCM結構打ち出している大手だった。ただやはり営業代表をやっている会社のようだ。

想定外アクセスが増えればインフラ障害だって起こるだろうし、歴史のあるシステムであればスケーラビティを確保するのは難しいだろう。

過失事故についても再発防止策を考えればいいのであって、減給対象となるのは甚だおかしい。

というかそもそも減給従業員との協議をしないで一方的に下げるのは月給の10%以上であれば労働基準法に反しているのではないだろうか。

いずれにしても従業員からすると気が気ではないし、給与が下がることによりモチベーションも格段に下がるだろう。

話を戻すが、上の方に書いた自分の事例のように仕事がうまくいかいか給与を下げる、支払わないは営業トップにいる会社の常用手段のようだ。

特にエンジニアという職業営業から見ると、何をやっているのか理解し難いだろう。判断する材料既存コードベースではなく(エンジニア経験のない営業には理解できないため)、スケジュール通りにできているか障害が起こらないか、といった判断になりがちである

営業は目に見えないものを嫌う傾向にあるとさえ思う。なぜなら彼らは売上がホワイトボードに書き連ねられており、契約を取れば数字が変わり、誰が仕事をしているか判断をしやすいかである

目標を超えれば昇給をするし、そうでなければ昇給をさせないといった判断もできる。エンジニアはどうだろうか。スケジュール通りにできるのはあくま目標で、障害が起こらないのは品質保証だろう。

そう考えるとエンジニア昇給するのは営業トップであれば肌感覚判断するしかない。もちろん判断材料営業と比べて目に見えないもの対象である

ここが営業トップにいる会社例外なくエンジニアを大切に扱わないといった所以だ。彼らは同族を好み異族を嫌う。

自分たちの判断できないことは営業のノリで決めるのだ。これはCTOが居ても営業トップであれば変わらない。なぜなら最終的な昇給判断するのは営業トップである代表であるからだ。

営業エンジニア永久に分かち合えないといっても過言ではない。エンジニアプロジェクト成功のため営業に歩み寄るが逆はありえない。

就職転職を考えている人は一つの判断材料として営業トップ会社には行くべきではないということを自分は伝えたい。

最初給与が高くても昇給する可能性は薄く、遵法精神がほぼ皆無である

遵法精神というと、減給給与未払いもそうであるが、退職届の提出時の恫喝や、退職拒否したりパワハラまがいな言葉も浴びせてくるのは日常茶飯である

自分退職届受理されず、内容証明で送ったことがある口だが、その後に代表から「てめぇふざけんじゃねぇ!家族を裏切るのか?お前みたいなゴミはどこにいっても一緒だぞ」と恫喝されたことがある。

彼らは従業員家族といいながら辞めれば補填すればいいとさえ考えていて、ただの販管費としてしか見ていないだろう。

この家族の話であったり、裏切るといった話であったり、どこにいっても一緒だという発言経営者教科書に書いてあるのではないかというくらいどこの営業会社も言っているので真に受けるべきではない。

こういった会社職歴が汚れてもいいので辞めるべきである転職ときに「ブラック企業だったので辞めました」と事情を話せばわかってもらえる。それよりそうやって我慢をしてメンタルを病んでしまえばそっちのほうが転職時に響くのは明白である。賢いエンジニアなら理解しているはずだ。

ちなみに余談であるが、その会社はいろんな電話帳系のページに迷惑電話と書かれており、営業活動が厳しくなったのか社名と電話番号を変更して営業活動をしている。早く潰れればいいのに。

一方でエンジニア経験のある人間トップ会社であれば、提示給与が高くエンジニアに対しての評価制度も整っていることが多い。

メンタル営業トップ会社と比べて保ちやすいだろう。

これを見たエンジニア志望の方や、転職先を探しているエンジニアたちの今後の動きの参考になれば幸いである。

2020-04-19

内閣支持率世論調査って時代にあって無くない?

無作為抽出架電調査したところで

仕事中に知らない番号から電話にでようと思う人は限られている。

・知らない番号から出ようと思う人も限られている。

と考えているのだけど、どのくらい意味のある調査なのかね。

調査結果は母集団の詳細(職業年収)などはわからないものほとんどだし。

LINE調査のほうがマシなのでは?

2020-04-09

anond:20200409214213

応募時に記入してもらった電話番号フリーダイヤル名義で確認などの架電をすることがある仕事にいるが、まあ出ない

俺でもまず出ないので、まあ当たり前っすよねとしか思わん

フリーダイヤル撃墜設定の電話も多い印象

架けるときは03とかの固定電話番号が表示されるほうが繋がりやすく、着信履歴からの折り返し電話フリーダイヤルのほうがヒット率が良い

まり2回架ければいいということになるが、そんなしつこい会社は嫌だろうし俺も嫌だ

2019-12-25

anond:20191225073140

どういうこと?

脆弱性とかの絡みで良きに計らっておきました的な?

それより「時間わず電話がかかってくる→指摘するとこっちはかけていません」のくだりなんて怖くね?

サポートシステムCTI架電、受電の連携管理もしていないのかな?

2019-06-15

特例子会社という混沌

 4月から特例子会社へ入った。

 

 大きな部屋に数十人の障害者がぶち込まれているよくあるパターンの特例子会社で、入社した会社としては初の試みだった。障害者雇用率が全く達成されておらず、問題になったため急ごしらえで部屋を作成し、いろいろと用意してから4月1日より何はともあれのスタート福祉バックグラウンドを一切持たないこんな業務に飛ばされたかわいそうな健常の社員たちと、幸いにして職を得た障害者たち。様子見の緊張感がある初日だった。

 

 私は障害者枠の正社員として採用されてその部署に入ったけども、残念ながら初日から「ああ完全に隔離部屋なんだな」と改めて感じさせられた。ほかの部署との接点はないし、同期が誰なのかはいまいちわからない。研修制度もあるにはあるが、健常の新卒一括採用最適化された内容で中途の障害者にはまるっきり向いていない。視覚聴覚が隣同士になり、視覚聴覚に話しかけるも聴覚は聞き取れず、聴覚筆談をしようにも視覚は見えない。そんな世界オブラートなしに突っ込んでいく発達。なかなかスリリング空気が広がる。そんな中福祉出身支援者はおらず、慣れない健常の社員たちが対応する。かろうじて福祉バックグラウンドを持つ私が障害者でありながら障害者ケアをしながら走るという状況からスタートした。

 

 そんな状況で数週間もたち、業務もある程度割り振りが決まっていく。私が担当することになった業務障害者採用担当相方は発達のおばちゃん。人柄は幸い悪い人ではない。上司は前回障害者採用担当した人で、現場を見に来るわけでもなく電話メールで指令が飛んでくる。ほかにも一応責任者という名の人たちはいるが、部屋に来ることはない。どうやら上は、障害者障害者採用障害者部屋で障害者同士サポートさせるという完全な閉じたテラリウムでも作りたいのかなと察する。優先すべきは雇用率の達成で、それ以外では誰も接点を取りたくはないのだろう。まあわからんでもない。

 

 そんな中、業務がどんどん偏っていく。

 

 発達のおばちゃん外電ができない。受電もたどたどしく、見知らぬ相手への採用関連の架電なんてとてもできそうにない。外部からメール対応すら難しいくらいだ。幸いにして事務処理能力ちゃんとあるのでファイリングをやってもらう。しかしながら発達の特性ミスがあるので私も油断ができない。本人はできるということも実はできないことが多い。期待はしてはいけないとわかり始める。

 

 見学面接に来る障害者支援者たちの対応は私に偏っていく。なぜならおばちゃんネットで前もめた人が多いらしく、彼らからの応募があるたびに休憩室(最初なかったので提案して作った)へこもって逃げるので任せられない。私がやる業務が増える中、おばちゃん悠々自適生活満喫する。上司でもない私が割り振れる業務にも限界があるので強くは割り振れない。だが本人から自分がやりますという発言は出ない。毎日情報収集(という名のネットサーフィン)にいそしみ、ネット掲示板でいか障害者が行動しているかを逐一楽しそうに報告してくる。朝は遅刻し、昼はいなくなり、定時前から準備し帰る。私は時間外にならないとつながらない相手電話をかける。そして給料はおばちゃんのほうが高い。なぜならそういう仕組みになっているからだ。

 

 上司は残念ながらこの状況に対して対応する気はなかった。正確にいうと対応する気はないわけではなかったが、割り振った業務もおばちゃんにはできなかった。仕方ないから結局私になった。そして私からの不満に対し上司は途中からうんざりしはじめた。わからんでもない。おばちゃん性格は悪くない。一週間、40時間労働時間のうち3時間程度は働くのだ。そしてそれを持っていく先が上司上司からしてみたらなんとなく仕事をしているように見えるんだろう。なぜなら彼は現場に来ないので現場で何が起こっているか知らないので。もしくは私も障害者なので、私が被害妄想でも持っていると思っているのだろう。私ともかかわりあいになりたくないのかもしれない。

 

 それでも採用活動継続しなければならないので対応していく。見学会におばちゃんともめた人がエントリーしてくるたびにおばちゃんが逃げる。内定を出した後に後出しのようにこの人実は前もめた人ですと言われる。狭い世界なのだろうか。それともおばちゃんが広すぎる交流範囲を持っているのだろうか。いろんなスケジュールを調整しやってきた仕事ちゃぶ台返しが続く。私のイライラも高まってくる。上司はなお業務の割り振りについても人員の交代についても対応する気はない。だっておばちゃん、人事がやりたいっていってるんだもの。本人の希望を優先してあげなきゃ。いくらなんでも向き不向きってあんだろう。

 

 一度たりともミーティングなんて持たれてない上司との会話から戻ってきた私に、だだっ広い部屋で周りの人間が聞いてる中、おばちゃんは如何にトラブルを起こした相手が悪いかを力説してくる。いざとなったら周りが守ってくれるこの職場は本当に最高だと満面の笑みで喜ぶ。笑顔で語りかけてくるおばちゃんによかったですねといいながら私も笑って対応する。

 

 10人弱の障害者を2か月強の間に採用し、一度業務が落ち着いた日、私は業務を交換するというテロに出た。表向きはお互いの業務を一度交換することでお互いに業務を覚えたいと思います。私は久しぶりにゆっくりとコーヒーを入れて福利厚生雑誌を読む。おばちゃんは大げさにわかやすく頭を抱えてうずくまり、新しく来た福祉相談員相談し消えた。外電は鳴り、メールは届く。私は対応しない。なぜならその業務はすでに交換したのであって、私の業務にそれらは含まれていないからだ。

 

 上司上司が私のところに来る。これで回るんですか。私も乾いた笑顔で答える。わかりません。

 

 なぜ同じ障害者なのに私だけがこの対応をしないといけないのか。配慮というのは何なのか。私も障害者で同じ立場なんだが。雇用率を下げないよう非正規身体の人の不平不満をなだめすかせ、非正規精神の人の相談を聞き続ける。雇用率を上げるため採用業務をやる。定着率を向上させるため障害者のための将来に関係するもの作成していく。障害と戦いながら仕事をしつつ自腹で大学院まで出た私の給料は健常の新卒大卒と同程度に安い。そして目の前にいるおばちゃんよりも年収100万弱安い。なぜならそういう制度からだ。

 

 特例子会社という場所玉石混交で中にいる人間レベル感は差があるのが実際のところだと支援者がなだめる。まあそうだろう。わかる。私の怒りはどうにかなるものでもない。なぜなら障害者雇用するということに対して会社もこの場にいる人間も誰も慣れていない。誰かがどこかで我慢をすることになる。スタートアップなんてどこもそんなもんだ。そしてそれが私になっているだけの話だ。

 

 だからといって頭でわかっても私の心は納得できない。一方的我慢の押しつけで回る現場なんてのは一度崩壊したほうがいい。

 

 来週さらに応募が来ていることを私は心から願っている。

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2018-12-19

[]2016.3.11森友側が埋め戻しの件で恫喝を始めた瞬間

籠池夫妻が、2015.9のゴミ埋め戻しの件を知る中道から酒井弁護士を紹介されて、埋め戻しの件を盾に近畿財務局に対して恫喝を始めた瞬間の交渉記録

(2016.3.11

豊中小学校事案に係る応接記録

〇応接日時 平成28年3月11日(金)15:30~15:50

〇応接方法 □来訪 □訪問 □架電 ■受電 □その他(    )

相手方 学校法人森友学園 籠池副園長

当方 統括国有財産管理官(1)三好上席管理

財産概要

豊中野田町1501番地、土地:8,770,43㎡(大阪航空局処分依頼財産

学校法人森友学園に貸付中(定期借地契約10年)

相)(増田注:森友学園側)

 工事業者と打合せをしているが、本地には撤去してないゴミがまだ埋設されており、それを撤去しないと校舎が建築できないことがわかった。

 設計業者から伺ったが、ゴミが地中に残っているのは、財務局から全部取るなという指示が出たと聞いているゴミ撤去する費用がかかり、更に工期も伸びてしまう。

 どういうことだ。また、だましたのか。

当)(増田注:近畿財務局

 当局から全部取るなという指示は出してないと思うが。

相)9月4日に業者([黒塗り][黒塗り])と財務局航空局で打ち合わせをしている。

 こちらにはその議事録が残っている。

当)誤解があるかもしれないので、9月4日の件は確認させていただくが、業者から今までその内容を聞いてなかったのか

相)議事録本日、初めて確認した。国で何とかすべきものだろう。

当)ゴミ撤去しないと建築に支障があるのか。

相)支障があるから連絡しているのだろう!(激高)現地で確認しろ

当)状況を詳しく確認する必要があるため、現地にお伺いする。

 週明けの月曜日は如何か。

相)(調整後)3月14日、月曜日の16:00に現地に来い。

                             以上

毎日新聞 - 森友学園 財務省国会に提出した交渉記録のPDF

https://cdn.mainichi.jp/item/jp/pdf/20180523moritomo.pdf

の808pより(pdf上では818p)。

ちなみに810pには3月14日、籠池夫妻が(おそらく)酒井弁護士を伴って近畿財務局に乗り込んできた様子が記録されている。

2015.9.4のいわゆる「場内処分」を学園側に黙って行った件を突かれているが、近畿財務局

工事業者は学園の代理人だと思っていたので、当然報告されていると思っていた」と苦しい言い訳をしている。

ここらで近畿財務局観念したんだろう。

籠池氏の証人喚問とも一致する。

籠池泰典証人喚問】詳報(24)「公権力が私に“人権的な圧力”をかけてきた」『悪いヤツや』とレッテル貼られて…」(1/3ページ) - 産経ニュース

https://www.sankei.com/politics/news/170324/plt1703240010-n1.html

2018-10-03

全ては手に入れられなかったけれど

僕はQUEENファンなのだが、I WANT IT ALLという曲が好きだった。この曲の、特にブライアンメイのソロの部分~Not a man for compromise and where’s and why’s and living lies~「妥協したり、場所理由のために生きたり、偽りの人生を生きるような男じゃない。だからこそ全てを賭けて何もかも手に入れてやる」・・・そういう歌に、当時15歳の僕はひどく感銘を受けた。何度もこの歌を繰り返し聞き、辞書の側面にこの歌詞を書き込んだ。そして人生に夢も希望目的意識も無い偏差値45の私立高校生だった僕は、人生目標として独学による早稲田大学合格を打ち立て、何を思ったか高校中退してしまった。校風が合わないこともあったが、自分を追い込み、それこそ全てを賭けるに相応しいと思ったのだ。しかし高い意識目標とは裏腹に自堕落受験生活。元々要領が悪く遅々として進まない独学に焦りを感じ、代ゼミ社会科目の単科でリズムをなんとか維持するも、現役は全落ちし、一浪の果てに偏差値50の私大法学部しか引っ掛かからなかった。しかし、(方法方向が間違っていても)それなりに努力していた僕の姿を見ていた父の言葉は優しかった。「もう1年やってみるか?」泣きながら自宅の窓から外を眺めていた僕はその優しい言葉にとても惹かれたが、自分学歴面のハンデや就職時年齢を考慮して、今後受験を続けては人生へのリスクが高すぎると判断し、コンプロマイズ(妥協)の道を選ぶことになる。偏差値50の私大へ進むよ、と答えた時、僕のI WANT IT ALLは終わり、僕の心は死んでしまった。

早稲田だろうと滑り止めだろうと、どの大学に入ったとしても、大学へ入った時点で偏差値呪縛やしがらみから解き放たれて大学生活を充実させるべきなのは間違いない。今では心からそう思うし、妥協して腐っている新入生には、偏差値呪縛から解放されて人生を楽しんで欲しい。しかし僕にはそれが出来なかった。話しかけてくれる数少ない人達好意を踏みにじり、常に孤独を選んだ。そして心が1度死んでしまうと、頭が何かを理解しようとすることを拒否してしまうのだ。高い教科書を何冊も買い読もうとしても、講義いくら受けても、言葉言葉の間に繋がりが見いだせず、混乱しか引き起こされなかった。次第に大学へは通わなくなり、1日のほとんどを自室から出ずに過ごすようになる。1度も大学へ行かないまま2年前期が終わったとき、僕は「ヨシ、もう死のう。友人もいない、勉強もできない、頭も死んでいるし、どうせ妥協した人生だ。僕の負けだ。もう死のう。」と思い立ち、同じ旨の遺書を書き置きし、身辺整理してから実家を出た。家族迷惑がかからないどこか遠くで自殺しようと、ひたすら電車を乗り継いだ。電車が止まれ路地公園で凍えながらうずくまり、朝になるとまたひたすら電車であてもなく遠くへと揺られた。九州へたどり着き死に場所を探していたときの事だ。ある駅のマクドナルドで座っていると、隣に明らかに知的障害のある若い男とその父が座った。その父は、食事をしている我が息子に愛しそうにカメラを向け、楽しそうに、笑顔写真を撮り出したのだ。その親子の姿に私は衝撃を受けてしまった。なんという父親の愛だろう。もし僕に障害のある息子が産まれたら、この父親の様に心の底から息子を愛せるだろうか。そこにあるのはただひたすらな無条件の愛だった。自分の両親顔が浮かび、次の瞬間僕の目からは涙が止めどなく流れ、いてもたってもいられずすぐに席を離れた。泣きながら公衆電話を探し、実家架電した。「今から帰るよ。ごめん。」と。自宅へ帰ると泥のように眠った後、今後のことについて話した時も父は優しく「もう大学は辞めるのか」と尋ねてきた。僕はもう迷わずこのまま通う事を選んだ。大成功けが人生では無い。あの親子のおかげでそれを本当の意味理解し、心の再生は近づいていた。大学では相変わらず孤独だったが、それからは全ての講義に欠席せず、聴講したのを録音して更に講義録を作り、試験対策も死に物狂いでやった結果、本当にスレスレで4年で卒業できた。留年が無く卒論必須ではない法学部からこそだったと思う。しか就職活動は完全に捨ててバイトサークル等もせず、卒業だけを目指していたので、卒業して無職になってからは、今後の人生方向性は定まらず、これにも困りきってしまった。なにしろ受験大学勉強だけしか知らず、その他は中学生時間が止まっているのでやりたいこと、人生目標なんてものは無い。呂律は回らない、言葉は詰まる、人生経験は何一つ無い。そのため就職活動は困難を極めた。臆病で説明会面接で行った会社インターホンを押せずに帰ったりもした。結局数社説明会を受けたりボロボロ面接をしただけでやめてしまい、困った事になったなと思いつつも1年ほどダイソーの釣具で海釣りばかりしていた。けれど何か人生軌道修正をする糸口が欲しいと思い、就職活動の練習のために一般教養科目だけで受験できる公務員試験受験した。これがトントン拍子に進んでしま採用されることになり、現在はもう5年が経とうとしている。面接相手が、実際の職場で会うことはまず無い公務員試験だと、堂々と話すことができたのだ。それに法学部出身故の法律素養が意外と仕事や昇進で役に立ち、年齢的には結構早く昇進もさせてもらっている。何がどこで繋がり役に立つかは、なかなかわからない。確かに僕の人生妥協の先にある人生だが、これは妥協や敗北ではなく、小規模な成功と換言できるのではなだろうか。大大大勝利だけに囚われて孤独で苦しい人生から抜け出せなくなるより、戦略的人生スライドさせていくことも、ひとつ人生としてはありなのではないかと思った。

2018-05-26

[]2016.2.18森友側が早期土地買取に動いた瞬間の応接記録

豊中小学校事案に係る応接記録

〇応接日時 平成28年2月18日(木)10:00~11:20

〇応接方法 □来訪 ■訪問 □架電 □受電 □その他(    )

相手方 学校法人森友学園 籠池理事長、籠池副園長

当方 統括国有財産管理官(1)池田統括官、三好上席管理

財産概要

豊中野田町1501番地、土地:8,770,43㎡(大阪航空局処分依頼財産

学校法人森友学園に貸付中(定期借地契約10年)

【応接概要

用途指定指定期日延長に関する書類及び有益費の支払いに関する書類説明及び徴求のため森友学園訪問

一部郵送にて送付される資料もあるが、必要書類は徴求。

相)(増田注:森友学園側)

 2点話がある。

 1点目は買受時期についてであるが、貸付料も高額であるため開校年度である平成29年度にでも買受けたいと考えている。今は金利も低いし、検討したい。

 2点目はその場合評価について、本地の軟弱地盤の状況は買受け時の評価において考慮するとのことであるが、将来、学校を高層階の建物に建替えることも構想にあり、その場合には本地が軟弱地盤であることから杭打ち等の基礎工事に5億円程度を要することが見込まれる。これは最近になり業者ヒアリングしてわかったこと。買受時の評価の段階ではこのことを十分斟酌して価格を決めていただきたい。

当)(増田注:近畿財務局側)

 早期に購入していただけることはありがたい。

 評価については、地盤の要素も加味して鑑定士に評価依頼を行うが、どの程度の減額になるかは鑑定士が判断することであり、今の段階でコメントできない。

相)

 よく考えておいてくれ。

 あと、有益費の支払いに関する三者合意書は、国がお金を支払う当日に押印する。事前押印などできない。まただますつもりか。国の支払いが遅れたことをどう思っているのか。

当)

 支払い時期については改めて説明する。

(※三者合意書があって初めて支払い手続きに入れるという国の事務処理を説明するも納得は得られない状況。話が前に進められないため、大阪航空局とも相談の上、改めて手続きについて説明することと整理。)

毎日新聞 - 森友学園 財務省国会に提出した交渉記録のPDF

https://cdn.mainichi.jp/item/jp/pdf/20180523moritomo.pdf

の786p~787pより転載

(強調は増田によるもの。)

2018-02-08

anond:20180208134257

わたしがいたところは男の人もたくさんいたよ?今は人手不足のところも多いし、気になる求人あれば電話してみたらどうかな。コールセンター架電と受電があるけど、受電の方だと気が楽だと思う。

2017-10-22

https://anond.hatelabo.jp/20171022124102

お前がなんなの

旅行で土曜は受け取れる人間が誰もいないってわかってたんなら

まずその時点で電話でもなんでもして日曜夜以降で時間含めて指定しとけば済む話だろ

そして指定方法がよくわからねえなら考え込んでないでその佐川担当者に聞けよ

黙ってたらわかったものと見なされるに決まってるじゃねえか

わざわざ仕事の合間縫って架電させられるドライバー立場にもなれや

2017-05-25

仕事内容については大嘘だが、営業部営業支援n課、みたいなところにいる。業種は、まあCAD屋さんと思っていただければいい。

営業部隊が引いてきた案件をうまく図面に落とし込む仕事で、1課(正規軍)、2課(国内支店扱い)、3課(特殊案件担当)ぐらいの配置。

1,3課は、営業部隊と同じ社屋にいて相対で仕事をするけど、2課は電話越しになるのが違う(支店CADを置くと過剰装備の上、要員は一日の3/4を寝て過ごすことになるだろうから本店で集中運用されている)。

で、移動でこの度、5年ぶりに3課から2課に戻ってきた。

面子もだいぶん入れ替わり(若返った)、机の配置も変わっていて(狭くなった)、変わらないのはオフィス用の電話ぐらい。

が、この電話曲者だった。古い機種なうえ、配置換えの時にマニュアルを捨てた馬鹿がいたらしく、短縮ダイヤル登録法が誰もわからなくなっている。

1/3課ならそんなものはいらないんだけど(すぐ後ろにいるからね)、こと2課は遠隔地数か所をオペする関係上、頻々に数か所に架電する必要がある。

で、それを簡単にしてたのが短縮登録なんだが、誰もそれをしていない。なんでだよーと言ったら「だって、そんなの一回一回ダイヤルすればいい話じゃないですか」ときた。

いやさ、その手間、明らかに無駄じゃん、塵ツモで総人工に延べたら明確に損失じゃん、心を込めてダイヤルしたところで支店莫迦が治るわけじゃないじゃん。そう主張してみたが、暖簾に腕押しだ。

ならば自分のところだけでも、と思って、方々あさったものマニュアルは無し、ならばオンラインにあるじゃろ、と思ってググってみたら、なんと数年前にオンラインマニュアルが抹消されている始末(メーカーは呪われるがいい)。

メーカー新機種設計思想が変わらないと踏んで、それを参考に短縮登録のやり方を再開発するのに30分ぐらいかかってしまったのでした(その間仕事はしている)。

結果、どっちが得なのかは知らん。しかし、ちょっと技術の断絶が、すでに思想の違いを生んでいることに愕然としたのであった・・・

2017-04-21

営業って詐欺みたい

電話営業というなの、コールセンター的な仕事やってる。

入社して数年たったけど、ここんところ全然仕事に身が入らない。

営業がもってきた、テキトー架電先に電話して

受付で取り次ぎ拒否くらって、つなげたとしても結局営業が獲得金額大きくしたいか

効果よりもとりあえず大きな金額提案ばかりして。

実施して効果が出るときもあるけど、大抵が効果でず詐欺みたいな感じで終わる。

提案書のKPI設定で、ごまかせる指標にしておくから詐欺にはならないけど。

名の通った企業がこんな感じなんだから、どこの企業営業もそんなもんなんだろうかって思ってしまう。

もっとお客さんのこと考えて提案する企業もあるんだろうけどね。

2016-08-18

はてブのやつの答え


架電」がいまいち納得いかない。 http://www.weblio.jp/content/%E6%9E%B6%E9%9B%BB

電話(線)を架ける」に由来する業界用語が、一般的に広まったものとされる。

2015-03-31

スマホからモバイルPC』に乗り換えた話

愛用していたスマホ逝去された。

新しいスマホを買おうかと思ったが、代わりにモバイルノートパソコンを買った。

満足している。

理由は2つ。時間とカネだ。

時間

スマホをダラダラいじる時間がなくなり、可処分時間が大幅に増えた。

情報収集に難儀するかもしれないという不安杞憂だった。

RSSリーダーに流れてくるニュースソースをチェックしていれば何も問題ない。

ニュースキュレーションサービス2ちゃんまとめサイトに毛が生えたまがい物である

また、スマホみたいに「ポケットからさっと出す」ことができないから、限られた時間に集中して作業するクセがついた。

ポケットからさっと出す」ことはできないが、11.6インチで1kgを切るような端末なら持ち運びに不自由しない。

もっとさなモバイルPCもあるが、キーピッチゆとりを考えると11.6インチジャスティス

カネ

私が買ったモバイルノートPC価格税込み30233円。ハイエンドスマホの約半値だ。

通信費も安い。

データ通信Pocket WiFiを使っている。

高速通信が月10GB使えて月額税込み3085円(端末割賦金込み)

イーモバイルLTEプランで、月10GB超えても数Mbpsは出るから重宝している(帯域制御はあるが速度制限がないのだ)

通話は『公衆電話(こうしゅうでんわ)』を使っている。

ヤフオク105度数×10枚を4800円(送料込み)で買った。

受電はSMARTalkの留守電を利用する。

留守電はSMARTalkのサーバー10件まで録音される。

留守電が録音されると、すぐ留守電の音声ファイルメールで送られてくる。

なお、留守電を保存するのも聞くのも無料で、基本使用料もない。

留守電音声ファイルメールで届くたびに公衆電話から架電するのはやや面倒だが、公衆電話を探すサイト( http://service.geospace.jp/ptd-ntteast/PublicTelSite/TopPage/ )を使えば無問題

モバイルノートPCステルスしてないステマは以上。

ほら、かっる〜いモバイルPCが欲しくなってきちゃったでしょ、YOU?

2015-03-07

テレホンカード衝動買いした話

私の持っているIP電話回線(SMARTalk)、音質があまりよろしくないのですよ。

 私「無線は信用ならん! これからは有線じゃ!」

冷静さを欠いていたのだと思います

ヤフオクで『未使用105度数テレカ10枚』を4800円(送料込み)で買いました。

 私「安い! きっと安い! いや、安いはずだ!」

心のホメオスタシスを維持するために私は料金計算を始めました。

これがすこぶるややこしいのです。

例えばNTT東で固定電話宛てに架電した場合はこれ( https://www.ntt-east.co.jp/ptd/contents/mag_public_charge.html )

顧客』という概念を微塵も感じさせない価格設定です。電電公社の殿様商売には頭が下がります

IP電話宛てはこれ( http://web116.jp/phone/fare/k_to_ip.html )

さら携帯電話宛ての料金は各キャリアでまちまち。

 ・docomo( https://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/plan/value/call_charge/ )

 ・au( http://www.au.kddi.com/mobile/charge/reference/public-telephone/ )

 ・SoftBank( http://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/call-fee/ )

料金計算シミュレーター、誰かGoogle Spread Sheetsとかで作って公開してください。

私は頭がショートしたので『105度×10枚=10500円分の通話を4800円で買えた。約54%OFF! 私は正しい!』と自己洗脳している最中です。

ただ一つハッキリしてるのは『金券ショップ二束三文で買い叩かれるよりは使った方が得』ということです。

とりあえず『公衆電話を探せるNTT公式サイト( http://service.geospace.jp/ptd-ntteast/PublicTelSite/TopPage/ )』はブクマしました。

このサイトスマホ専用ページもあるんですよ。超ウケるwww(氏にたい)

2014-07-30

戦略的欠勤

また欠勤してしまった。

今朝起きたら激しい出社拒否の情念に襲われたのだ。

さらに寝ぼけた頭が「今日水曜日からハーフタイムにして良いのでは?」と意味不明な提案をしてきた。

意識せずとも風呂でいつもの順番通り身体を洗うように、ごく自然iPhoneへ手が伸びる。

   上司「欠勤の理由は?」

架電5秒で既に声色から不機嫌な様子が窺えた。心の中の労基署に励まされつつ、私は必死に欠勤理由を考えた。ちなみに有給はとうに使い果たしている。

   私「し、私用です」

私がそう伝えると、上役は「分かった」と言って電話を切った。何が分かったのだろう。

しか前回の欠勤時は「休みたいからです」と言ったような気がする。まぁ、嘘じゃないよね。

茶番欠勤連絡のあと、私は罪悪感にさいなまれて悶々とした……わけではなく、ぐっすりと昼過ぎまで快眠した。

起床後はRSSを巡回したり、SNSを覗いたり、おやつやご飯を食べて過ごし、気がついたら夜である有意義ハーフタイムだった。

明日の出勤が怖い。果たして私の後半戦はあるのだろうか。戦力外通告されてはいないだろうか。

シーズンオフ、もといレイオフ足音が聞こえてきて、床についても全く眠れない。

いや、眠れないのは昼過ぎまで寝ていたからじゃないか。わりと人道に反する不眠であるレッドカード免職

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2009-09-14

http://anond.hatelabo.jp/20090914170540

ソースはこれか。

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/014/otona_word/

辞書をみないで答えてみる。適当なのでよろしく。

 

1位・スキーム - 枠組み

2位・イニシアチブをとる - 先制権、先手

3位・マター - おまかせ

4位・架電の件 - さっきの電話

4位・バーター - 使ったこと無いからわからない。バーター取引とかしたことない。

6位・ポテンシャル - 潜在的な力

7位・NR - のいずりだくしょん。ぶっちゃけ意味がわからん。

8位・ガラガラポン - マレーシア連想してしまうが、一から練り直し的な感じ。

8位・ASAP - できるだけ早く。つまり、どうでもいい。つまり、後回し。

10位・ペンディング - 作業を一時停止して、他のことを優先させる。

11位・ドラスティック - 躍動的に。踊り狂う8等身モナー連想

11位・カウンターパート - あっちの担当

11位・サマる - サマライズ動詞。概要をまとめる。

11位・リスケ - スケジュールを引きなおす。

15位・アサインする - 人を割り当てる。かわいそう。

15位・マンパ - 頭数揃える。

17位・コミット - 約束する。責任を伴うはずなのに、メール一本で軽々しく約束される。

17位・デフォルト - 初期値。債務不履行

17位・たたき台 - 「議論のたたき台」のように使う。原案。

20位・ルーティン - あくびをしながらする仕事。crontab -l で表示される。

20位・アグリー - 同意。不同意は許されない。

22位・ボトルネック - 迷惑な人。仕事ができない。

23位・バッファ - IOデータと同義。安全区間。

23位・ジャストアイデア - 使ったこと無い。ジャストフィットしたアイデア

25位・キャパ - 容量。電解コンデンサを高温環境下で使用すると劣化が早まり、容量抜けが発生する。

25位・ペイする - 損益分岐点にのる

25位・オンスケ - スケジュールどおりに進行。問題がどこかに隠れている。

28位・ニアリーイコール - だいたい一緒。

28位・ごとうび - 5と10の付く日。エラーが発生する。

30位・アクションアイテム - 使ったことが無い。TODOはどうなってる?とかなら言われる。

2009-06-09

http://anond.hatelabo.jp/20090522223015

ついに巷で言われていたオープン予定の6月がやってまいりましたが、

自分の周囲のアンポンタン共は月末凄い事になると息巻いています。

どうやら、6月末にプレメンのみでクローズドβとなるようです。

9月オープンに向けてお花畑全開になっている様子。


流石に自分興味本位でプレメンになる訳にも行きませんので、

このあたりの内容は月末まで保留しとくしか無いです。


しかしまあ、今まで言われている内容が全て盛り込まれたサービスだと考えると、

クローズドβから3ヶ月でリリースされるというのは凄い。驚異的。(これは皮肉ですよwww)


個人的な予測では、何らかのモノはリリースするだろうと思ってはいます。

それが今まで言われているような物なのかどうかは別として。

何かをリリースしないとそれこそ詐欺ですから。


こういった奴を利用するんじゃないかと邪推しています。

まあ、こういうのだと楽ですわ、構築も。これにユーザー周りのシステム入れるだけだし。

サービスパッケージのType-aW、Type-fW、Type-iW、この辺りはアバター可能だし。

で、何故かリンクしてない"仮想空間プラットフォーム"。


ただ、今までプレメンから聞いたものとはちょっと違っているので、

然別なものが公開される可能性もありますね。産業スパイも狙ってるしwww


アツイゼ! アツイゼ! アツクテシヌゼ

イカサマはバレなければイカサマとは言わないのだよ

まあ、知人数名がズッポリ逝ってしまっているので、成功する方が良いのは良いんでしょうけど、

この手のマルチサービス自体が大成功(≠儲かった)で皆がニコニコって話を聞いた記憶はないので、

本当に投資ではなく投機、もっと言えば投棄に近いお金の使い方ではあります。


しかしながら、今まで平々凡々と生きていた人間が豹変する訳です。


"俺は新しいビジネスをやっているのだ"

"誰も理解してくれない物を最初にやるから儲かる"

"みんな一丸となって成長している"

"一生サラリーマンなんて"

"人生が新しいステージに昇っている"


ここまでヤラれちゃうのは何故なのか。

それは恐らく、セミナー自己啓発的な要素が多分に含まれている事が原因なんでしょう。

自己啓発セミナーに引っ掛かる人は純粋なんですよね、ある意味


自分は前に興味本位自己啓発セミナーに参加した事がありますが、アレは物凄い熱狂的な空気になります。

最後の方なんか「今までの自分は忘れました。新しい自分になりました」とか言って号泣する人も出てきます。

そこで「バッカじゃねえの」とか呟くと、すぐに追い出されます。自分ですが。


自己啓発セミナーにしても数ある悪徳なマルチにしても、

その名前は変われどトップ集団が同じだったりします。

まあ、癖になってるかそれでしか生きていけないんでしょう。


ってかね、どうして引っ掛かるのかってのが自分の中で全く理解不能です。

んで、此方側は調べた事実を提示して説得するので、引っ掛かる人の思考を完全理解出来ていない。

だから、知人を説得する事が出来ないのかも、とか最近気が付きました。


また、ぼちぼち調査なんかしてみます。

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