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はてなキーワード: 裁判官とは

2012-02-05

なんで日本人って人と道具を同一視するんだろ?

裁判官の基本的な考え方もだいたいそうだし、

こういうことを言う人もいつもいるし、

http://anond.hatelabo.jp/20120202232551

挙げるといくらでもたくさんある。


あと、日本人は大きすぎるくくりでいっしょくたにするよね。

たとえば「朝日新聞ダメだ」とかさ。

新聞社じゃなくてその記事を書いた記者に問題があるんでしょ。


もうちょっと、もう一段階でもいいから、

ものの区別ってモンをみにつけて、より正確に物事を見る努力をしたほうが

幸せになれると思うんだけどなあ・・。

2012-01-19

http://anond.hatelabo.jp/20120119190253

行為が余りにも不自然(キリッ)

お前ら馬鹿だろw


裁判官気取ってガキかよ


大丈夫か?

http://anond.hatelabo.jp/20120119170717

なんで君は裁判官でもないのに無駄な事考えてるの?

こんな無駄な事聞いてどうすんの?

2011-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20111230122917

全くの正論だが、現代日本司法構造はそんな判断してくれる裁判官を受け入れるものではないしな。

2011-12-28

小泉被告懲役9年の実刑判決 最高裁

主    文

判決を破棄する。

被告人懲役9年に処する。

理    由

1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人行為殺人罪等に問われている事案である

2 原審は,次のとおり判断して,被告人死刑とした。

被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである

 被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人人格純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である

また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータ自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民努力無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。

ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府崩壊していない限りは,被告人行為刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響考慮し,主文のとおり量定した。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)

2011-12-27

小泉被告懲役9年の実刑判決 最高裁

主    文

判決を破棄する。

被告人懲役9年に処する。

理    由

1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人行為殺人罪等に問われている事案である

2 原審は,次のとおり判断して,被告人死刑とした。

被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである

 被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人人格純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である

また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータ自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民努力無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。

ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府崩壊していない限りは,被告人行為刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響考慮し,主文のとおり量定した。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)

2011-11-29

法学系でぜひフォローすべきTwitter50選

島並先生ツイートhttps://twitter.com/#!/shimanamiryo/status/141371781058535425 )を受けて。

冒頭の「●」は、どうしても10個に絞りたい人向け。

1. 法曹

  1. akagilaw 弁護士予備校講師。 https://twitter.com/#!/akagilaw
  2. ●fukuikensaku 弁護士著作権法への造詣が深い。近著に『契約教科書』。 https://twitter.com/#!/fukuikensaku
  3. ●ifujimoto 弁護士。実務家教員。 https://twitter.com/#!/ifujimoto
  4. ●kamatatylaw 弁護士特許法への造詣が深い。 https://twitter.com/#!/kamatatylaw
  5. Lawcojp 弁護士情報法への造詣が深い。 https://twitter.com/#!/Lawcojp
  6. ●marumichi0316 裁判官。 https://twitter.com/#!/marumichi0316
  7. motoken_tw 弁護士。元検事。 https://twitter.com/#!/motoken_tw
  8. nodahayato 弁護士刑事訴訟法への造詣が深く、受験アドバイス豊富。 https://twitter.com/#!/nodahayato
  9. o2441 弁護士ネタツイート多め。 https://twitter.com/#!/o2441
  10. ●okaguchik 裁判官。言わずと知れた岡口判事。 https://twitter.com/#!/okaguchik
  11. okumuraosaka 弁護士わいせつ犯罪児童ポルノ罪)に詳しい。 https://twitter.com/#!/okumuraosaka
  12. prejurist 法曹関係者。 https://twitter.com/#!/prejurist
  13. redipsjp 弁護士2007年司法試験上位合格者。 https://twitter.com/#!/redipsjp
  14. ryuji24guchi 弁護士予備校講師。 https://twitter.com/#!/ryuji24guchi
  15. smmtats 企業弁護士。 https://twitter.com/#!/smmtats
  16. sho_ya 弁護士。 https://twitter.com/#!/sho_ya
  17. TriggerJones42 元検事。 https://twitter.com/#!/TriggerJones42
  18. uwaaaa 弁護士ネタツイート多め。 https://twitter.com/#!/uwaaaa
  19. wnakamori 弁護士。 https://twitter.com/#!/wnakamori

2. 学者

  1. gk1024 教員刑法)。 https://twitter.com/#!/gk1024
  2. patadenka 教員民訴)。 https://twitter.com/#!/patadenka
  3. m_miyawaki 教員知的財産法)。 https://twitter.com/#!/m_miyawaki
  4. motohirosakaki 教員商法会社法)。 https://twitter.com/#!/motohirosakaki
  5. NomuraShuya 教員商法会社法)。 https://twitter.com/#!/NomuraShuya
  6. ●osugi1967 教員商法会社法)。 https://twitter.com/#!/osugi1967
  7. ●shimanamiryo 教員知的財産法)。 https://twitter.com/#!/shimanamiryo
  8. sonoda_hisashi 教員刑法)。 https://twitter.com/#!/sonoda_hisashi
  9. sspmi 教員憲法)。 https://twitter.com/#!/sspmi
  10. stjp6 教員競争法)。 https://twitter.com/#!/stjp6
  11. tedie 教員刑法)。 https://twitter.com/#!/tedie
  12. uzw1978 教員行政法)。 https://twitter.com/#!/uzw1978
  13. WingedGuan 教員民法)。 https://twitter.com/#!/WingedGuan

3. 学生・修習生

  1. bokuben 新64期修習生。ブログ更新情報等。 https://twitter.com/#!/bokuben
  2. itotakeru 2011年司法試験合格者。憲法に造詣が深い(自称)。 https://twitter.com/#!/itotakeru
  3. irie_ponzu ロー生。法学ギャグ多め。 https://twitter.com/#!/irie_ponzu
  4. mameshivaa 新65期修習生で一番活きがいい(笑)。 https://twitter.com/#!/mameshivaa
  5. NAOKI1550 新64期修習生。2010年司法試験上位合格者。 https://twitter.com/#!/NAOKI1550

4. 企業法人

  1. jazzylord 出版関係者。実はその正体は……。 https://twitter.com/#!/jazzylord
  2. ●Jurist_Hougaku 雑誌ジュリスト」「法学教室編集部。 https://twitter.com/#!/Jurist_Hougaku
  3. nippyo 日本評論社。 https://twitter.com/#!/nippyo
  4. WestlawJapan ウェストロー・ジャパン。 https://twitter.com/#!/WestlawJapan
  5. yuhikaku_roppou 有斐閣六法編集部。 https://twitter.com/#!/yuhikaku_roppou
  6. yuhikakukyoto 有斐閣京都支店。 https://twitter.com/#!/yuhikakukyoto

5. bot及びそれに類するアカウント

  1. hanrei_bot 判例ランダムツイートするbot。 https://twitter.com/#!/hanrei_bot
  2. hougakushoko 法学関係書籍に関するリツイートが多い。 https://twitter.com/#!/hougakushoko
  3. ●houkura_info 法学関係者の間で話題のツイート自動リツイートするbot。 https://twitter.com/#!/houkura_info
  4. ●hounavi 法律関係ニュース提供。 https://twitter.com/#!/hounavi
  5. study_law_bot 法学学習に関する名言集。 https://twitter.com/#!/study_law_bot

6. その他

  1. ahowota 法学小ネタから有益なツイートまで。魔法少女まどか☆マギカ同人誌「これから契約の話をしよう」でも有名。 https://twitter.com/#!/ahowota
  2. koganei_hyogo 法学ニュースと有益なリツイートが多い。 https://twitter.com/#!/koganei_hyogo

2011-11-01

絞首刑合憲判決について

絞首刑は合憲という判決が出た。これは当たり前であろう。死刑違憲などという判断が出るはずがない。この国が反逆者を「殺す」という選択肢を形の上でも放棄するはずがないかである。高見素直が放火殺人をした気持ちは分かる。こんな国に住んでいて、犯罪をしたくならない方がおかしい。しかし、体制は何枚も上手である人民犯罪を起こしたくなることなどはあらかじめ分かっていて、しかもめったなことではそれを許さないのが日本政府というものである。法は嘘なので、絞首刑は合憲、高見被告死刑、こんなのは最初から分かっていた話である。わざわざ判決など見る必要もない。主文や結論は分かりきったことで、判決理由は、今時何が面白いのか、裁判官自己満足であるニュースでは、死刑の合憲判決のところを強調していたが、本当はこんなものは強調するものではない。よほどの事情もなかったので、当然のごとく死刑判決という体制の判断が出た、というだけであろう。本来ならどうでもよい死刑合憲判決に注意を向けさせる辺り、いかに体制への人民の敵意をそらそうとしているかが分かる。実態は体制を怒らせた犯罪者を殺すという裁定が出ただけのことである

2011-10-18

みんなが生活するために仕事を作る

時々首を傾げる判決をだす地方裁判所判決が、こんな基準で決まっているとしたらの妄想をしてみた。

  • 提訴した側、またはされた側のいずれかの頭がアレ
  • 頭がまともな方にそれなりの資力がある

こんなとき地方裁判所裁判官は、頭がアレな方を勝たせることで、裁判上級審へと確実に引き伸ばせるので、裁判担当する弁護士にたくさん仕事を作り出すことができる。退官した裁判官弁護士になることもあるだろうし、自分の老後のためには司法業界市場規模は大きいに越したことはない。

あと、頭がアレな人を一回でも勝たせることで、溜飲を下げさせるという効果を見込めるかもしれない。

2011-10-14

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw この違いww (元里子意見は下の方) http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見 http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう) 宇都宮事件を考える会 検索結果 http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ... Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ... http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ... 宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の) http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ... 宇都宮事件を考える会 HP http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ 最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ... 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ 宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ... 宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者 http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ 2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ... Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ... http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ... 【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ... http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ 2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ... 资料集会场 - docin.com豆丁网 http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ 2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ... 日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号 http://nippon.zaidan.info社会科学社会 - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...

テスト

http://anond.hatelabo.jp/20111014120218

もっかいはいるかな

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw この違いww 

長くなったか独立した日記にした

さっきの後半部



さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw
この違いww (元里子意見は下の方)
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見
http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)
宇都宮事件を考える会 検索結果
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq
宇都宮事件を考える会 HP
http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...
Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ
この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...
宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の)
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...
宇都宮事件を考える会 HP
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ
最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...
宇都宮事件を考える会 HP
http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ
宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...
宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者
http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ
2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...
Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ...
http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...
【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...
http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ
2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...
资料集会场 - docin.com豆丁网
http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ
2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...
日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号
http://nippon.zaidan.info社会科学社会 - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...



最近子供社会が見るものとか言って、自分達親の面倒を見させようとする人がいると、怒る人もいるようだが(togetterで見た)

こういうのは、どうなるんだろう?

これで、情状酌量されるんだろうか?

被告の心情ばかりを切々と書き綴ったり、お兄ちゃんは良い子だったとかw 思いやりがあったとかw 幼児に思いやりを求める大人って・・・

こんな事いくら言っても、かわいそうな大人と言う風に、見られるというより、異常な大人 として見られる気がする。

外国に来て、助けが求められない状態で、一種異様な精神状態に陥ったんだろうけど、やっぱり異様な人に変わりは無いんじゃないかと思う。

圧倒的弱者を前にすると、こういう状態になる人間もいるとよく覚えて、見張ったり風通しをよくしたり、子供意見を聞いたり、子供の意思を尊重したりする事も、考えなくてはいけない。

里親孤立心配する意見ばかりで、里子孤立心配する意見が無い

これ→http://anond.hatelabo.jp/20111014112713 を書くのを忘れていた

里親会のお金の流れを調べるには、どうしたら良いと思いますか?

http://anond.hatelabo.jp/20111014110033

ナマポ叩きする人なんか、こっちに興味を持てばいいのにと思う

里親というのは、どうしても必要な人たちではない

虐待された子供を引き取ってるわけじゃないか

虐待とも関係ない

今うまく行ってる里子里親を引き離す事はしなくて良いと思うけど、これ以上増やす事に力を入れる必要もないと思う

里親会は増やしたくて仕方ないみたい

役所も養子より里親に力を入れてるらしい事も書かれてる

おかし



さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw

この違いww (元里子意見は下の方)

http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見

http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)

宇都宮事件を考える会 検索結果

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq

宇都宮事件を考える会 HP

http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ

私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...

Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...

http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ

この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...

宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の)

http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ

主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...

宇都宮事件を考える会 HP

http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ

最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...

宇都宮事件を考える会 HP

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宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...

宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者

http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ

2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...

Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ...

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2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...

里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...

http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ

2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...

资料集会场 - docin.com豆丁网

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2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...

日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号

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主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...

2011-09-21

http://anond.hatelabo.jp/20110921093603

学歴は全国共通。田舎でも裁判官はいるし、東大卒役人もいる。支配者の構成員であるということにみんな嫉妬する。

2011-09-12

http://anond.hatelabo.jp/20110912143914

設定(笑)がどういうものかは知らんけどその瞬間だけじゃ決まらんだろ

後判断して刑事告訴するのは検事で判断するのは裁判官から

まりかどうかは知らんけど(笑)

自殺するしかないと錯誤に陥らせた結果自殺した事実が認められれば殺人罪に当たるという最高裁判例がある。これは真相によらず、被害者自殺するしかないと思いましたなど、真に迫る供述をするなどの形を作られると、機械的に殺人未遂罪。被害者自殺している場合でも、裁判官がそういう事実を推認すると、殺人罪

2011-09-05

寝顔の撮影、「卑猥な言動」入り?

電車内で女性の寝顔を無断撮影盗撮容疑で逮捕

 千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市会社員(46)を県迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。

 発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市女子専門学校生(24)の顔など上半身携帯電話カメラ盗撮した疑い。専門学校生シャッター音に気づき会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。

 同条例では、相手に羞恥心を与えるような行為を禁止している。

2011年9月5日11時55分 読売新聞

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm

千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。

おそらく、同条例3条2項のことだろう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第三条 (略)

2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

以下略

(罰則)

十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

http://www.pref.chiba.lg.jp/reiki/33990101003100000000/33990101003100000000/33990101003100000000_blk0.html

したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」である千葉県警松戸署は判断したことになる。

特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。

 

この点について、比較最近判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。

北海道迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf

asahi.com朝日新聞社):無断でお尻撮影ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html

多数意見の判示するところによると、

憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

まり、「卑わいな言動」とは社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである

もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例解釈もそうなるとは限らない。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)

(卑わいな行為の禁止)

第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公衆浴場公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html

北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである

また、判例の事件は、デパートジーンズはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。

 

本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。

千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。

しかし、社会通念上、寝顔の撮影性的意味合いがあるのか?

上記判例の反対意見でも衣服はいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…

無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。

一般的に性的対象となり得ない児童の寝顔の撮影などはどうするのだろう。

男性裁判で争う可能性は低いかと思うが、いろいろ気になるところだ。

2011-09-02

おっとい嫁じょ事件の舞台鹿児島県肝属郡串良町(現 鹿児島県鹿屋市)

おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。

なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。

事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである

昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。

両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。

判旨を引用する。太線、■は増田鹿児島地判昭和34年6月19日。

       主   文

 被告人懲役三年に処する。

 未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。

 訴訟費用は全部被告人負担とする。

       理   由

(罪となるべき事実

 被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令適用

 被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)

 弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。

 よつて主文のとおり判決する。

昭和三十四年六月十九日

鹿児島地方裁判所刑事第二部

裁判長裁判官 古庄良男 裁判官 西川太郎 裁判官 龍岡稔

昭和34年集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である

弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8Fhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。

 

上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。

現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B1%8B%E5%B8%82#.E6.9D.B1.E9.83.A8.EF.BC.88.E4.B8.B2.E8.89.AF.E7.94.BA.EF.BC.89

しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。

なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である

しかしながら、我が国日本古来より伝わる文化ひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。

そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である

失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。

2011-08-04

司法制度について

いろいろ言われている司法制度改革の問題点

対策をちょっと考えてみたので、メモがわりにこそっと。

司法試験合格者数は維持ないし減少。将来的に需要が追い付いてきたら徐々に増やす。

法科大学院制度は維持、ただし、法科大学院合格者数(ひいては法科大学院数)は減らす。→当初の予定どおり、合格率7割~8割以上になるように。

司法修習制度は廃止。ただし、従来司法修習で行っていた実務教育法科大学院にもってくる(法科大学院は「専門職養成」のための機関なので、これが本来あるべき姿ではないかと)。

 →たとえば、基礎的な最低限の法的知識を問うような統一の試験択一みたいなもの。現行の司法試験よりは簡易な形の論文があってもよいかと)を法科大学院最終学年前に行う。これは絶対評価で、通らなかったら受け直し。

  法科大学院最終学年前の教育については、各法科大学院の自主性を尊重しつつも、最低限の法的知識は必ず身につけるようなカリキュラムにする(2年で足りないなら年数増やす。法学は身につけるのに時間がかかるというのであれば仕方ないのではないか)。

  それ以上のものプラスアルファで。

  そのうえで、最終学年時には、従来実務修習でやっていたような教育を行う。司法試験は、二回試験に近い形のものにする。

法曹三者が法科大学院における教育の充実に力を入れる。

司法修習に使っていた予算法科大学院に回す。

裁判官検察官については、法曹一元にするか、司法試験終了後別途の課程を設ける。

2011-07-18

  • 裁判官が相手方代理人の娘婿であっても、忌避の理由にはあたらない(最2判昭30・1・28

司法試験受験生とか、こんな判例をみていながら、疑問に思わないんだろうねえ。

日本が腐ってるから資格なんて意味ないわけだよ。

2011-06-29

〜頭の悪いブコメ

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から学校管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。

frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks

国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いとき代替手段だ。

shoji-no 事故, 裁判 高校野球バッターに「打ち方によってはファールボールスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks

その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。

mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks

答えは簡単。原告学校被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。

tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年責任にするのはいくらなんでも因果関係過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28

「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故

kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28

人を殺さないように気をつけろ。

bioweb 普通に学校管理責任じゃないの?なんでちがうの? 2011/06/289 clicks

管理責任のほうが例外的。それと学校被告になってない。

mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks

なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。

Nou せめて施設の問題やろ。。しかジジイて。。 2011/06/286 clicks

いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。

muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks

道路ボール出すな。学校管理責任原告が問わなかったから。

Tora1014 無罪というわけにはいかないが1500万円なんて払えるのだろうか 2011/06/28

なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。

oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故愛媛なのに裁判大阪というところも。 2011/06/287 clicks

こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。

T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28

こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。

touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks

んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。

kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks

因果関係」が事実因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。

p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks

いや、子供管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。

goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキック違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks

公道ボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。

Moodykajigaya 最初少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click

ばーか。民事に裁判員制度ってキチガイもいいとこ。

idiot-i 小5児童は校庭の中でサッカーをしていたのにこの判決? 2011/06/28

ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。

tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28

最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。

koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks

プロでも外すから、遊ぶ場所と角度は選べっつー事だよ。

hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks

あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]

tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28

大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道ボール出さないよう気をつけるべき。

linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks

むしろとか関係ない。なぜなら裁判所原告の訴えについてのみ判断するから

ahahasasa 87で1500万円って逸失利益の算出方法おかしすぎる・・・ 2011/06/28

逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?

imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決反社会的馬鹿。 2011/06/28

子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?

tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決学校管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28

その観点は訴訟では問題になってない。

kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks

自治体責任を問えるからと言って直接の加害者責任を問えなくなるわけではない。

yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks

有罪じゃねーよ。民事だっつーの。勝手犯罪者にすんな糞が。

filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28

これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから民訴法上は補助参加を行うことになろう。

yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click

轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。

REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks

そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボール公道に出さないようにしつけろ」。

z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28

言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。

rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法行政司法は何をやっとるんだ 2011/06/28

どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?

chintaro3 これで有罪なら、東電はどこまで賠償することになるんだろう。 2011/06/284 clicks

有罪じゃねーよ。

 

つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。

参考までに一応、基本的な処理を書いておく。

 

まず過失の有無。

行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合不法行為責任は発生しない。

しかるに「サッカーをする場合ボール公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり小学5年生はボール公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。

とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。

 

そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。

そうすると、少なくとも一定の範囲で少年不法行為が成立する。

もっとも、5年生というと、ボール公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供監督していたか否かは問題とならない。子供勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者泣き寝入りになっては困るからな。

というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。

 

ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。

普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。

ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。

そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。

さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり学校少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。

そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。

というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。

あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告少年側だけを被告としているならば、学校管理責任について判断してはならない。

 

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道ボールが出たら車両事故るかもしれない。車両事故れば骨折くらいはするだろう。だから常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折ボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭

技術系では自分素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分素人だという自覚が無くなるようで。

はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

tama_lion 「ボール道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks

「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?

napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40

1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか

solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18

半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道ボールを出さないべきだろう。

akawi フリーキックホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks

「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道サッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?

AKIT こういう判決が出るから裁判官常識がない」と言われるんだよな。 2011/06/28 78

判決読んでから言え。

nextworker 普通、こういうとき学校管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56

それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。

しかも「少年被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。

こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。

kiria25 裁判 これはちょっとおかしくない?少年の過失は限りなく0に近いと思うんだが。 2011/06/28

お前は公園で遊ぶとき公道ボールを出すなと教わらなかったのか?

過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。

toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子ども球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28

少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。

学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。

Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28

年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。

sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任ゴール裏ボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28

前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿

kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks

自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。

ssig33 これ事故と死因全然関係ねえだろ 2011/06/28

相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。

Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年責任が問われるの?学校管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかボール避けて転倒→骨折認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks

「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為から学校少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。

mobanama 社会 不幸な事例だが、これ施設管理の問題じゃないのか?なんか色々と狂ってる。 2011/06/28

施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。

bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67

なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?

redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks

あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折少年のせいだから事実因果関係は肯定できる。

ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。

himomen これ記事だけ見る限り絶対おかしいな、何か報道されない何かが隠れてるんだろうな 2011/06/28

絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道意味を正しく咀嚼することも必要だ。

benriman 事故, 社会 この記事だけでは、因果関係おかしい。事故予測できないだろ。 2011/06/28

いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道ボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。

hatomaguro これはひどい 転倒→骨折入院認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28

なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。

chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28

前述のとおり。あるとしても共同不法行為

okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスク過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事事故認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67

87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。

ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks

賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。

pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者不可抗力学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28

不可抗力意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?

つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?

spoichi 社会, 司法 せめてワクの中に蹴れという司法からメッセージか。 2011/06/28

ちげーよ。本田だってしまくってんだろーが。「せめて公道ボール出すな」だ。

suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族バイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks

何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。

shukaido170 asahi, education 子「ママサッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だからDSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks

ボール道路に出さないように気をつけなさい」でいいだろ。

nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks

記事を読め。いつから入院したんだ。

ftype パソコンニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲーム人生失ったので運営を訴える、2ch人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19

ぜんっぜん関係ないじゃん。

BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks

そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか

TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28

から学校けが悪いのかよ?

rakko74 普通に考えれば学校責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28

普通に考えたらボールを蹴った奴の責任。施設管理者はおまけ。

mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks

お前は予想できないのか?

hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28

しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。

naga_sawa そもそもボール存在する以上、道路ボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28

いや0になるだろ。

You-me 事故, 司法 これはもし事故責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28

から施設管理者はせいぜい共同不法行為責任被告になってないなら不真正連帯債務から施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。

API 社会, バイク 認知症の老人が普通に死亡しただけちゃうの。 2011/06/28

記事読め。被害者認知症じゃなかった。

ysync 社会, 裁判, これはひどい どんなに厳しく見たって、骨折治療費までだろ… 2011/06/28

「どんなに」は空集合

shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28

お前は自分子どもに、公道ボール出すなと教えないのか?

10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。

kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks

被告少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者少年なんだから

ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks

お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。

weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks

原告少年過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?

W53SA これはひどい判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks

いや、ボール遊びするとき公道ボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。

そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。

kumakuma1967 わからん, 児童権利侵害 100%少年責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長ニュータイプか?事故愛媛なのになぜ大阪地裁田中裁判長名でググる信楽事故トンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28

100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。

つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。

as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28

7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。

toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28

なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。

X-key こういう事故こそ裁判員制度を使えばいいと思うのだが。 2011/06/28

「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。

iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks

責任の主体は親、な。

nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks

「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?

yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28

少年じゃないって理屈おかしい。過失がなくってボール公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。

Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカ判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28

いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?

zorio こういうのこそ裁判員制度の対象になって欲しい気がする。 2011/06/2817 clicks

また馬鹿か。

gebonasu30km この理屈で行くと結構な人が東電から賠償金もらえそうだな 2011/06/28

これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。

daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks

「どう」は空集合。請求先は子供側が通常。

suzuki_kuzilla 東京電力原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28

これはちょっと無理筋かも、と思う。

snowdrop386 司法 おかし判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28

いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?

Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks

程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。

NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks

ちょwwww 検察てwwww 馬鹿すぎる。

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

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2011-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20110625094538

ライブドア事件の件に関係無く、裁判官の心証は判決に大きく左右される。

堀江がそういった人間の機微心情を全く理解してないのは知られた話。自分が一番頭がいいと思い込んでる質だし。

収監時のあのバカ騒ぎを見て、有罪判決出した判事は笑ってるだろうね。

「ほら、やっぱりこいつ反省してねえじゃん。どうせまた出てきたら同じ事繰り返すだろ。ブタ箱にぶち込んで正解だったわ」と。

2011-06-22

君が代起立職務命令、合憲判断 最高裁4例目

 広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。

 判決は、起立させる校長職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。

 原告教諭ら42人は、2001~03年度の入学式卒業式君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。

 第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。

 裁判官5人のうち、弁護士出身の田原睦夫裁判官は審理を高裁差し戻すべきだとする反対意見を述べた。「一部の教諭らについては起立だけでなく斉唱まで命令されたと解釈できる」と指摘。「斉唱の命令は、内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との考えを示した。(山本亮介)

2011-06-17

で、三度目の合憲判決なわけだが

君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見

 入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟上告審判決で、最高裁第3小法廷田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。

 5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。

 そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。

 原告教諭ら(2人は退職)は入学式卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。

 1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却東京高裁も支持した。【伊藤一郎】

"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。

この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。

2011-06-13

http://anond.hatelabo.jp/20110613065247

裁判官法務大臣検事総長が善人という前提で、だよな。死刑なんて。こういうポストにとんでもないクズが増えてる昨今、死刑廃止論が沸き起こっても仕方がない。悪人に殺されちゃかなわんからな。死刑廃止論は暗黙に体制批判を含んでいる。

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