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はてなキーワード: 通り魔とは

2011-12-19

刑法典の「真意」

 松戸三郷通り魔犯は動物虐待からエスカレートしたそうだ。

 ふと思ったが、動物愛護法虐待処罰規定の存在意義って、

 行為自体の違法性重大性が問題なんじゃなく、

 「将来殺人罪などの重罪に走りかねない『犯罪者予備軍』の

 スクリーニングに、法の存在意義があるんじゃないのか?

 でなきゃ、「ネコいじめるのは法律違反だが、ネコを食べるのは法律違反じゃない」という

 矛盾したことにならない。

 こういう「法律存在意義は別のところにある刑法文」って、結構ありそう。

 例えば「死体遺棄罪」というのは、ホンネのところの存在意義は、

 「殺人容疑者が目の前にいるが、殺人容疑で拘束するには根拠不十分、という場合に、

  立件しやすい死体遺棄罪で逮捕状を請求し、でも実質は殺人罪の取調べをする」

 というところじゃないか

 要は殺人罪立件の道具としての死体遺棄である

 本来の趣旨がそうなんだから、「親の葬儀代が出せなかったから、仕方なく死体をそのままにして、

 処理に困ったから庭に埋めた」というのに杓子定規死体遺棄適用するのは、

 「本当の立法趣旨を理解せずに」、単に条文の字面だけで法適用している気がする。

2011-11-07

違う、そうじゃない

http://anond.hatelabo.jp/20110926210435

女の子と話したい、彼女が欲しい、セックスしたい

 違う、そうじゃない。

>見た目をオタクっぽくないようにしたい

こうだ。

通り魔事件が起きて秋葉原で職質を受けるアキバ系人間を写した映像

秋葉原特集みたいなバラエティー番組アキバ系人間インタビューする映像を何度か見るうちに苦しくなってきた。

チェックのシャツ(さすがにズボンインでは無いが)、夏は黒いTシャツ、冬は黒いコート

ポケットがたくさんついたベージュ、カーキ系のパンツ

タイヤメーカーの「幅広、抗菌防臭、軽量、防滑、etc・・・」を謳った靴、自然乾燥に任せきりの天パみたいな髪型

スポーツ用品メーカーロゴが付いた「撥水加工、大容量」のショルダーバッグ…。

利便性、コストパフォーマンス無難さを求めて行き着いた普段の格好が完全にこれと一致したのだ。

この格好で秋葉原に行くとマスコミの格好の笑いものにされて、警察から職質を受けて、アキバ観光に来たリア充隠し撮りされて

オタクきめぇ」とネット晒し者にされるのだと思うとだんだん腹が立ってきて、私はそれまで休日に使っていた服、靴、バッグを全て処分した。

2011-10-24

某所でチョン認定された。

まあそれ自体はどうでもいい。通り魔みたいに誰にでもチョン認定して回ってるやつらだし。

とりあえず、「いや俺は日本人ですけど・・・何言ってんの?」と思った。

しかし、俺が日本人なことを回線の向こう側に伝えるのって、案外難しいな。

IDつきパスポートうpしても、帰化した3~4世だろとか言われたら。

家系うpしても、捏造乙されたら(てか家系図なんて持ってねえし)。証明できない。

人間の、ルーツのありかって、実はあやふやなんだな。

自分自分日本人だと思ってる。っていう一点にしか拠り所がない。

家系的に日本人であることが確かでも、別の国籍の血の混じった養子かもしれないしね。

俺自身、自分日本人だと思い込んでるけど、いつか親に「実はお前は・・」とやられるかもしれない。

俺はどこから来た、どういう者なのか。

そのあやふやさは俺も彼らも一緒のはずだ。

まあムキになるようなことでは全くないので、チョン認定は無視するけどさ。

ふと考えただけ。

2011-10-12

真面目系クズ

高校生です

最近自分ネットで言われる「真面目系クズであることを段々と実感してきて正直辛い。

真面目に授業受けてノート取ってるけど、

帰宅すると予習や復習なんて忘れてひたすらPCPCPC.......みたいな感じでいつも成績悪い。

何事においても中途半端

なのに人一倍プライドが強い。

中学では上位のほうだった。まあ少し勉強すれば上の順位に入るし楽だった。

趣味パソコン読書ぐらい。

高校に進学して、今まで中学の時にやってた色々な活動にもなんかだんだんダルくなって参加しなくなっていった。

高校入学当初は張り切って勉強していたのに全く勉強しなくなり、学校から帰宅したらまずパソコンを開いてインターネッツ

どんどん成績は落ちていった。

心配した教師が話しかけてきた。しかし「あ、はい。いや、別に大丈夫です....」の一点張りで返す。

何回か話しかけてくれたが同じ言葉を返し続ける。

たぶん呆れているだろう。

どんどん成績が落ちているにも関わらず、「自分大丈夫だろう....」と思いながらインターネッツを楽しむ毎日

「俺はまだ本気を出していないだけで全然大丈夫だ」とそんな考えが頭をよぎる。

「あー、自分クズすぎる。どうしようかなー」と軽い自己嫌悪になる時もよくある。

でも思ってるだけで一向に改善しようとしない。学校改善しようとする気が起こっても帰宅したらすぐに忘れてインターネッツに没頭する。

からは「やれば出来る子」とか言われてしまっている。

結局は自分言い訳ばかりついて中途半端な行動しかしないこと、詰めが甘いこと

全部理解している。

でも、結局は何もしないまま怠惰な生活を送ってそうして毎日が過ぎて行く。

そして今日明日提出の課題をやろうと思って早めに帰宅したはいいが、こうして夜遅くまでインターネッツをやって増田投稿している。

はぁなんかまとめてみたけどやっぱクズ

通り魔にでも会って殺されたい

2011-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20110905232037

妊婦自分の選択だからって、例えば秋葉原通り魔事件で犯人制圧しようとして刺された警察官PTSDで結局退職しちゃったんだけど、そういう仕事について犯人制圧したのは自分の選択だから何もサポートは必要ないってこと?

警察官は他人の為にそうしたからっていうなら、妊婦だって、夫が子どもを欲しいと思ったけど妊娠できるのは自分しかいないから夫の為に妊婦になってるのかもしれないんだよ。

怪我人だってメットなしに走ってて事故って大怪我をした「自業自得な」人なのかもしれないし。

どういう事情でそうなったにせよ今その時点で身体がつらい人を優先すればいいだけじゃん。

2011-07-16

ナンパ事始め レッスン1 地図を持って道を聞く

 ナンパをしてみたいが、様々な理由(これは結局の所、女性に声をかける勇気が出ないという事に理屈をつけているにすぎない)で自分には到底無理だ、考える人は少なくない。もちろんそれは貴方だけのせいではない。生まれ持っての性格容姿、両親の教え、兄弟姉妹の有無、学校クラスメート。様々な、自助努力ではどう仕様も無い所(人はこれを運と呼ぶ)で貴方の大部分の対異性コミュニケーションのスキルは形成される。だからまず初めに言っておこう。「モテないのは貴方のせいだけではない」と。

 しかし、モテない原因が貴方だけに帰結するわけでないのにも関わらず、このモテなさによって引き起こされる様々な悪循環の被害を受けるのはあなただけだ。そう自分のケツは自分でぬぐわねばならない。もちろん早く何とかしなければならない、と考えている人も少なくないだろう。しかしどうしていいかからない。とりあえずはてなブックマークで「異性から好かれる方法」みたいなエントリブクマしとくか?しかし定期的に人気エントリーとしてあがるこの手の記事を数年間見続けたにも関わらず、今日も貴方はまたこんなエントリーを藁をもすがる思いで見ている。つまり、貴方は何も変わっていないのだ。もう安全地帯でいちいちピーチクパーチク「リア充氏ね」と騒ぎ立てている場合ではない。時はきた。この手の記事をブックマークするのはこれで最後にしろ。実践だ。貴方が変わるのに必要なのは、聞きたくないだろうが「実践」以外にはありえない。断言するが、可愛い子とイチャイチャするのは、貴方が実践で多くの失敗を積むことなしにはありえないのだ。

 さてここでの実践とは「ナンパ」の事をさす。もちろんナンパ以外にも異性と仲良くするスキルを身につけることは可能だろう。そういう奴は各々思い当たる事をやれ。だがもう一度聞く。「思い当たる事」をやった、やったけど上手くいかなかった、あるいはそもそも出来なかったから貴方は性懲りも無くこんなものを「真剣」に読んでいるのではないか

 本題に入ろう。大丈夫だ。いきなり下心を出し切った状態で女性に声をかける度胸など、私は貴方達に期待などしていない。最初は「ナンパ」ではない。だが王道だ。道をたずねろ。ヘタレの中のヘタレ人々が最初にやる事。それが「道を聞くこと」だ。道を聞け。駅員じゃない。人の良さそうなオッサンでもない。若い女の子だ。自分恋愛対象になりそうな容姿をした女の子だけだ。「すいません、(女性が反応してくれるのを確認しろ。そして確認したら間髪入れずこう言え。ただし早口ダメ)この近くに薬局ありますかね」「図書館がこの近くにあるって聞いたんですが」とにかく場所は何でもいい。そして、愛想良く対応してくれて、かつ暇そうなら雑談しろ。不安ならスモールトークになりそうな話題をマニュアル化して対応すること。「今日すごく暑いですよね」を最初に必ず持ってくる、と決めておくだけで不安は和らぐはずだ。「道を聞く」という作業をする理由は単純だ。何の接点もない(強いて言えば同じ道を歩いていることが接点か)男女が交流するという、貴方のこれまでの人生にはありえなかった体験に慣れる事が一つ。あとヘタレに嬉しいお知らせ。道を聞かれて無下な対応をする女性は「ほぼ」皆無だ。いるにはいる。まあこれは通り魔に襲われるよりほんのちょっと高確率なぐらいだ。

 さて「道を聞く」という作業もやっぱり出来そうにない、という「真のヘタレ」 言わば「ヘタレの中のヘタレ」にはこんな工夫がある。タイトルの通り「地図を持って道を聞く」という事だ。大抵の女性は、それなりの警戒心を備えている。そしてナンパの第一関門は「警戒心を解く事」にある。もう少しいえば「俺全然怪しいもんじゃないですよ」と直接言わずに警戒心を解く事にある。「道を聞く」という事は「それ以上の目的があってあなたに近づいたわけではないですよ」という暗黙のエクスキューズを発信する事に他ならない。だから大抵の人は、特に女性は、貴方が思うより親切に対応してくれるだろう。しかしここで問題なのは、この警戒心の解き方は「○○ってどこですかねー」と貴方が自然かつスムースに言える事によって成立するということだ。もしかすると貴方の対異性コミュニケーションスキルは、そのような単純な会話が出来ないほど錆び付いているのかもしれない。だったらもう物に頼れ。そう地図だ。地図が貴方を「道に迷ってる人」に勝手に仕立て上げてくれる。あとはこう続けるだけだ。「スイマセン、ここってどこら辺ですかね?」

 以上、初歩の初歩から書いた。やる気のある奴は明日から始めろ。そして若い女性との一瞬の交流を楽しめ。もちろんここまでヘタレに配慮したのにも関わらず、やっぱり出来ない奴は、正直手の施しようがない。しかし繰り返すがそれは貴方のせいではない。ある意味仕方のない事だ。なので残りの人生、空からルイズたんが降ってくる奇跡を信じて心安らかに生きて欲しい。

2011-07-03

http://anond.hatelabo.jp/20110703165053

この彼に関してはともかくとして、「人格攻撃の理由は常に対象の人格に内在する」ってな主張には反対だな

通り魔人格攻撃だってあるわけだから

2011-06-08

2011年6月8日

時刻は正午を少し回ったところです今日をもって、猫のルナちゃんとそのパートナーの見原誠治(みはら・せいじ)くんとお別れしようと思います。見原くんは僕と同い年で30歳(4月生まれのため、もう今年度の誕生日を過ぎています)で、大学時代数学を専攻していました。見原くんについてこないだプロフィールを書いたので、それを転載すると、

見原誠治くんについて

 

読み方: みはら・せいじ (Seiji Mihara)

イニシャルは S.M

 

猫のルナちゃんのパートナー

身長 175cm, 体重 82kg, 視力両目1.5

富山県富山市内のアパートで猫のルナちゃんと一緒に暮らしている

仕事IT関連、基本的に在宅勤務

火曜日と金曜日が出社日(会社富山市中心部)である

すなわち僕の通院日と重なるので、駅まで一緒に歩いていく

 

1981年(昭和56年)4月25日(土) 05:40(JST) 新潟県生まれ

酉年おうし座

1981年生まれでなおかつ、25日の土曜日生まれという点が僕と同じ

2011年6月7日(火) 05:40(JST) を以って生後11キロ日(11,000日)経過

 

実家新潟県新潟市

現住所は富山県富山市(大学入学2000年4月より富山市内在住)

 

2000年3月 新潟県新潟南高学校普通科卒業

2004年3月 富山大学理学部数学卒業

2004年4月富山県富山市内の某企業就職

 

兄弟には、兄(1978年10月30日生まれ)がいて

2001年3月大阪大学卒業後、大阪府内で働いている

と、このような御方でした。しかし、見原くんは実在の人物ではないのです。僕が妄想で作り上げた架空上の人物なのです。そもそも、なぜ見原くんと云う架空上の人物を作り上げたかと申しますと、猫のルナちゃんがあったからこそなんです。猫のルナちゃんが生まれたきっかけは僕が2008年6月8日、つまり3年前の今日の昼寝で見た夢からでした。

この日の18:09のタイムスタンプで僕は次のようなmixi日記を書いていました。

6がつ8か おひさまのひ。

 

あさごはんたべたらとろーっとしてにぇむくにゃったにゃ。

ゆめのにゃかへ。

おしゅしやさんにいくゆめにゃ。

 

うに。

とろ。

あかがい。

 

たかいのばっかりにゃ

しかも、まわらにゃいおしゅしやしゃんにゃ。

 

でも、へいおまちのしゅんかん。

そうじきのおとでおこされちゃったにゃ。

 

おしゅしたべたいにゃ。

でもおしゅしはつきいっかいってきめられているにょで・・・。

こんげつはごしゅじんさまも「ぼーにゃす」なのでたのしみにゃ。

僕はこの日にお寿司屋さんに行く夢を見たのですが、注文して食べようとした、その瞬間に目がさめちゃったのです。そこで僕の夢での体験をもとに猫の立場になってこういう日記を書いてみたのです今日からちょうど3年前の2008年6月8日、この日は日曜日でした。この日の昼(12:15~13:00)の『NHKのど自慢』には秋川雅史さんがゲスト出演されたとか。そういえばこないだの日曜日(2011年6月5日)、お弁当屋さんで待っていたら、のど自慢が流れていたっけ。

しかし、ちょうどその時間帯。東京秋葉原連続通り魔事件が発生して7名の方が犠牲となりました。そのニュースを受け、僕も不安になり、同日17:51付でにmixi日記を書いています。ルナちゃんが初登場した日記は同日18:09付なので、わずか18分後です。おそらく不安を解消させようと“ルナちゃん”という架空存在を短い時間の間に作り上げ自分が当日に見た夢の場面にあてはめたのだと思います。

しかし、僕は当時(今もですが)から働いていたわけでもなく、“ぼーにゃす”なんてものは当然なく、誰か代わりに働いている人、しか正規雇用で働いている人をルナちゃんの飼い主、というよりパートナーにあてる必要がありました。そこで見原くんという架空の人物が作り上げられたわけなのです

見原くんの設定の根拠はといいますと。ブログにおける発表の際に僕の個人情報とも関わる項目があるのでそこはぼかします。しかし、一番重要になってくるのは「数学科出身」というところです。これは僕が数学が好きなこともあるのですが、大学数学をもっと一生懸命勉強しておけばよかったというおもいの現れでもあるのです。僕はうつ病になったと言い訳をして親にさんざん苦労をさせて進学した大学に2年半しか通わず、3年生の秋からアパート引きこもり統合失調症という病で入院してしまったため学籍を失ったことからしい思いをしてきた(自分から学ぶ権利を放棄したのですが)こともあるのです

数学には今でも興味があります。細々と数学勉強していればそれも許されたのですしかし、僕はいつのことからか思い上がり、ブログ自分数学の知識を披露したりする真似を始めました。「先生気取りで恥ずかしくないの?」というコメントブログに寄せられたこともありました。けれども、そのときは「自分ブログなんだから何書いたっていいでしょう。余計な御世話だな」と思って、そのコメントを削除しました。

その思い上がりは加速し、最近結城浩さんの「数学ガールシリーズ出会ったこともあり、自分も何か数学の知識を活かしたいなとも思い始めたのです数学検定の準一級にも合格し、さらに思い上がりました。準一級なんて高校卒業レベルなのに。僕なんて大学を途中で放棄した人間なのに。

ツイッター数学に興味関心のある方々を多くフォローしました。多くが難関大学学生さん、あるいは数学でご飯を食べている、大学を途中で放棄した人間しか三十路近い無職には雲の上のような存在の方々を“自分の同類”と見做して、タイムラインを見ながら、学生になった気分でいました。

しかし、冷静になって考えると、それは間違っていたのです数学勉強する権利は僕にはなかったのです。かつてはどんな学問でも勉強する権利はありました。18歳のときにどの学問を修めるか、選択するチャンスが幸運にも与えられたのですしかし、僕は選んだ道を踏みにじり、親の厚意も踏みにじり、引きこもって「大学に行くのが怖い」と言い訳をしていました。

ある方から数学なんて勉強するなんておかしいんじゃないの?」と言われて傷ついた思い出があるのですしかし、その方は名家の御令嬢であり、学歴も(難関大学大学院のご出身)社会的地位も非常に高い方でした。そのような御方を「数学の魅力を知らない馬鹿者」と僕は見做して、数学勉強を続けました。

しかし、最近知ったこととして“数学のために夢を諦める”方が非常に多いことです。たとえば若い人は次のような夢を描いているのです

しかし、学歴社会あるいは受験戦争というのは、良くも悪くも平等です。上のような夢のためには大学入試を乗り越えなくてはならないのです。その大学入試においては“数学”という科目も課せられます文系私立大学に進むのであれば、数学を選択しなければいい話なのですが、国公立大学や私立でも理系場合ですと、上のような純粋な夢ですら“数学”が苦手だと涙を飲んであきらめなければならないのです。“数学”が若い人の純粋な夢を打ち砕いてしまうのです。そんな世間一般でトラウマとされている“数学”を好きこのんで勉強することは、頭がおかしい者のすることだとされても仕方がないのです

でも、この行からは、今まで書いてきた“数学勉強することは悪である”という偏った考え方に同調するような姿勢から身を引きます。やっぱり、僕は数学が好きなのです数学を肯定します。

先ほどは将来の夢と数学の成績なんて関係ないはずのに、数学勉強させられるのはおかしいということすら書いてしまいました。しかし、学校数学勉強することはやはり意義があるからなのです現在数学教育はたしかに歪んではいますしかし“物事を論理的に考える”ということは重要だと思うのです

そして、“学校から離れた者が数学勉強するのはおかしいか”という件に対して。“おかしい”どころか立派な“趣味”ではないでしょうか。僕も高校時代は古文が嫌いでした。でも、古典通読や鑑賞は世間一般で“趣味”として認知されているではありませんか。ならば、数学だってその市民権を持っていてもおかしくないのでは。僕はこれからも“数学”を学んでいこうと思います。それでもいいではありませんか。数学を活かした活動を人生の期間中に行うことを前提といたしまして「たのもう!」ですかね。そもそも、そんな活動を無理にしなくても学んでいいのでは。

またまた、ずいぶん横道に反れました。僕の“数学”への世界観はこのあたりで締めます

数学の話”と“見原くんと猫のルナちゃん”は話が違うのです。前者はこれからも積極的に取り組んでいきたい項目ですが、後者は僕の寂しさのあまり作り上げた幻想であったわけです

ただ、数学の話のできる相手が欲しかったのです。だから僕は自分ブログ数学の話題を展開したりなどをして同調できる仲間からメッセージを待っていたりしたのですツイッター数学関係の人を多くフォローしたのもそこからなのです

今日散歩中に見原くんと話していると、そのことを指摘され、我に返ったのです。見原くんとルナちゃんはもういません。どこかの街に引っ越していきました。見原くんとルナちゃんはどこかの街で平和暮らしているでしょう。見原くんはあいかわらず数学が好きで今でも勉強していますし、ルナちゃんは相変わらずにゃーにゃーとかわいい声で鳴いているでしょう。

見原くんとであえたのも、ルナちゃんとであえたのも、僕にとってはうれしい出来事でした。しかし『一期一会』というようにあらゆるであいは心の糧となるのですしかし、もうあえなくても一時期でもつながっていたのなら、それでいいのです

妄想癖をこれ以上広げるのはよくないと思い、見原くんの生年月日から11000日経た翌日、およびルナちゃんとのであいの3周年の今日をもって、見原くんとルナちゃんとは、ひとまずお別れします。

また、いつかどこかで。

2011-05-06

私の父は、妻を専業主婦にして一馬力で中流家庭を維持できるほどには稼ぐし、

倹約家で、唯一の趣味ヤフオクでの小遣い稼ぎという地味で真面目な人間である

経済面で言えば、一家の父として非常に好人物であると思う。

しか人格の面で言えば、かなり破綻した危険人物である

父は高圧的でモラハラ思考で、うつ病の母を毎日「養ってやってるのに毎日寝ている」と責める。

別に母は毎日寝てるわけではなくて家事もしているが、汚れている所、家事の至らない所をわざわざ見付け出して責める。

またニュース報道される事件について、たとえ女性が殺害等の被害者であっても、いかなるケースでも「女が悪い」といったコメントをせずにおれない。

女性側に少しの非もありようがない通り魔事件等だと、苦し紛れに「女が生意気に外なんか出歩くからだ」と言い捨てる。

車を運転すれば、すれ違う車の女性ドライバーに対して「チッ!女か」「女は車を運転するな!」と怒鳴る。

「女は事故でも起こして思い知ればいい」と言って、威圧的幅寄せや追い上げをしようとする。

それを私たちはなだめて止めさせる。しかし、父一人で運転している時はそのような乱暴行為をはたらいているに違いない。

である私も免許を持って運転しているのだが、娘も同じ女であるという考えには至らないらしく、私は攻撃されない。

職場には総合職女性同僚がいるそうだが、彼女について「女が男と一緒に働くなんて。あんなもん早く辞めればいいのに」とぼやく。

である私も、父とは別の企業総合職として働いているのだが、娘も同じ女であるという考えには至らない。

自分成人して父以外の男性と触れ合う機会を得て、普通男性女性に対して理不尽嫌悪をぶつけたりしないということを知ってからというもの

父がいか恋人あるいは夫として不適な人物であったかを初めて認識して、ぞっとする。

母がなぜ父と離婚せずに夫婦が続いているのかといえば、ずばり父の経済力のためである。これしか父の長所はない。この家に愛はない。

母のような女が、夫をATM扱いしている、と非難されることもあるだろうが

父のような男が、妻どころか女一般をストレス発散のサンドバッグ扱いしている以上は、似合いの夫婦である

父よ、長生きしてください。

定年まで。

2011-03-08

通り魔のこと

最近ニュースを聞いて、ふと思い出してしまったので吐き出し。


小学校4年あたりの事だったと思う。

市内のショッピングモールにあった駄菓子屋レジに一人で並んでいた。

私の前には幼児を連れた男の人、後ろには私の後ろには20代くらいのカップルがいた。

順番を待っていると、後ろにいた男の人があざ笑う様な口調で

「今、こいつの首を絞めたらすごく暴れるだろうな」

と言った。

ぞっとしてお菓子買うのやめて逃げたかったけれど

動いたら本当に殺されるかもしれないと思ったら動けなくて

聞こえていない振りをして会計の順番をじっと待っていた。

女の人は「そういうこと言うのやめなよ」と言ってたか「そうかもねー」と笑ってたのだったか

どっちだったっけ、女の人の言葉は私が出来事を思い出す中で後から付け足した記憶かもしれない。

会計後すぐに親と合流したけれど、この事を話さずじまいだった。

他人にそんなことを言われる自分が恥ずかしかったんだと思う。終わったことを蒸し返すのが嫌だったし。

駄菓子屋はしばらくしてなくなって、今は贈答品売り場になっている。

20代も後半になって、このことがトラウマになっているとは思わないけれど、

何の落ち度もないのに、見ず知らずの人間殺意を向けられるのはとても怖かった。

親は子供から目を離しちゃダメという話ではないです。ただ、怖かった思い出の吐出しです。おわり。

2011-02-28

検索履歴は裁判員裁判で証拠採用されるか

さっきテレビ見てたら、金沢主婦殺人事件で逮捕された元カメラマンから押収したPC

遺体なき殺人」とのキーワード検索したあとが見つかったと報道が。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110227-OYT1T00078.htm

金沢市上荒屋、主婦福田春奈さん(27)の遺体石川県内灘町大根布の海岸で見つかった事件で、福田さん最後に会ったとみられる知人のNHK金沢放送局の元外部委託カメラマンの男(35)が、「遺体なき殺人」というキーワードインターネット検索をしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。

 金沢西署捜査本部は、男が捜査自分の身に及ぶことを想定して、情報を調べていた可能性があるとみている。

 捜査関係者によると、男の自宅から押収したパソコンを調べたところ、インターネットで「遺体なき殺人」というキーワード検索した痕跡が残っていた。また、「遺体がなければ殺人罪起訴できない」などと記されたホームページの閲覧履歴も残されていたという。

2011年2月27日08時24読売新聞

 

これ以前「検索履歴は殺人事件の証拠となるか」でスラドで話題になってた。

http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/01/08/1821226

スラドで話題にしてるのは米国の事件だが

http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=518943&cid=1885671

によると、日本でも暴行事件で証拠として出されていたらしい

日本では検索履歴を有罪の証拠にするのってわりとあることなのだろうか。

 3 本件後の事情に対する評価

   以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人犯人であることを疑わしめる事情ではある。

   しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木ハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器した通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。

   したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人犯人であることにのみ結びつく事実はいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要事情はなり得ない。むしろ,被告人犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人犯人性を検討する上では除外するのが相当である

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf

一般的な判断という感じでもないが、この事件では「被告人犯人性を検討する上では除外」しているよう。

もっとも、この暴行事件は日本では珍しい無罪事件なので、普通の有罪事件ではどうなのかよくわからん

この事件でも、犯人であることが他の証拠から明らかであったなら量刑に関する証拠などにはなるような?

なお、この事件は裁判員裁判はない。

裁判員裁判だと裁判員に難しい証拠も証拠採用されなかったりするので、さらにどうなるかよくわからない。

くわしい人教えて

 

どうもあまりマスコミ捜査関係者の人も検索履歴を報道することについて疑問を持っていないみたいだが微妙な感じだ。

普通に考えて「遺体なき殺人」程度の検索履歴で犯人扱いは無理だろうと思うし、

そんな評価の微妙な証拠をぺらぺら喋る捜査関係者報道するマスコミもどうなんだって気がするんだが・・・

あと常日頃からアレな検索を楽しんでる人は怖いんじゃないかこれ。別罪の心配とか。それはいいか

 

金沢の事件でもしカメラマン起訴されたら個人的には最後まで否認して裁判所にこの辺扱ってほしいけど

まあ、他の証拠で立証できるならわざわざ提出する必要もなさそうなものだし、そもそも証拠提出されないだろうと思う。

それだけに、証拠提出されそうもないあるいは証拠提出されても証拠採用されない可能性のある弱い証拠を捜査関係者がもらすのってどうよって感じなんだが・・・

(まさか事件とは関係ないんですけど・・・ってことはあるまい)

神経質すぎかな。

結果が有罪ならどうせたいていのことは許されるだろうし。

そういえば結果無罪でも結局ダッチワイフにごめんなさいし報道関係者いなかったよね。関係ないけど。

あとこれ

http://anond.hatelabo.jp/20110228020716

90年代後半あたり(当時中高生)は、猟奇殺人とか通り魔とかのニュース見るのが楽しかったな。

別に誰と語るわけでもなく。他人の不幸や失敗が楽しいわけでもなく。あれは単純に、厨心をくすぐる、刺激的なエンターテインメントだった。

犯行声明だとか、生首だとか、白昼の惨劇だとか、被疑者自殺だとか。自分人生とは切り離された扱いの、フィクション的なノンフィクションという。

そして、当時はそういう感覚が、表立ってではないにせよ、ある程度共有されてたような記憶があるよ。

2011-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20110120135003

通り魔に刺されて入院して働けなくなったらその分会社に損害が与えられる訳ですが。

あんたは秋葉原通り魔に刺されたとして、ナイフ所持が理由で職質される人間が多い物騒な街に行ったお前にも非がある、と勤務先から言われても「そのとおりだ、仕方がない」と思う訳だな。

http://anond.hatelabo.jp/20110120133807

ヒント:通り魔被害者は責められないが性犯罪被害者はなぜか責められる

http://anond.hatelabo.jp/20110120124758

逆に考えるんだ。れっきとした(それも深刻な障害・影響が残る)暴行事件なのに他の暴行事件と比べて軽く扱われ過ぎているのだと。

少なくとも通り魔事件と同じように扱わない理由はどこにもないだろう。

2011-01-18

http://anond.hatelabo.jp/20110118155433

新宿通り魔するっていう予告があったからかな?

明らかにオタ系の奴の犯行っぽいし

http://rocketnews24.com/?p=66172

ファビョった奴は自覚があるからファビョったんだろうなあ。

どうしようもないよね。かわいそうだけど。

2010-11-01

子供の自殺と、親の抗議について

ここのところ、子供の自殺が相次いでいますが、何れの場合も原因は学校だけが悪いかのような報道となっています。が、原因は本当に学校だけでしょうか。

子供の最大の味方は親だと思います。子供が危機に直面している時に味方になってやれなかった、やらなかった親の責任は学校よりも大きいと思います。

そう思うと、自殺した子供の親が被害者ヅラをして学校に原因究明など抗議している姿を報道などで見ると、自分の責任を他人に転嫁している、責任のなすりつけをしているように見えてしょうがありません。

これでは死んだ子供も浮かばれないと思うのですが、皆さんはどう思われますか?

http://questionbox.jp.msn.com/qa4671228.html

* はてなブックマーク - 誠 Biz.ID:「新・ぶら下がり社員」症候群:辞めません、でも頑張りません――「新・ぶら下がり社員」現る (1/2)

から付け加えとかなきゃなんなかったんだって。「そのくせ文句だけはいっちょまえ」

って。

あと連中はプライベートを大切にしてるわけじゃないぜ?ただ自己中心的で他罰的なだけ。ブックマークコメントが実証してる。

* Twitter有名人の来店情報を店員が投稿 ウェスティンホテルが謝罪 - ITmedia News

いや、単純に一般人マスゴミ化ってだけの話でしょ?日頃さんざん批判してる根性が自分らの側にもあったと。そんだけのことじゃん。れでネット住民様が相手のこと暴き返してんだから同じことなんすよね。

* 「何が必要か、事前に施設に問い合わせを」 “タイガーマスク運動”受け、児童養護施設協議会が「お礼とお願い」 - ITmedia News

あ、偽善者たちが一気にシラけたようです。なぜなら客と店員の関係が逆転したから。しかしあれだね。

言い難いことをよく言った、すごい。これで少しは押し付けがましい偽善者(含むスレとか立てるバカ)が手を引くといいなぁと思います。あとほんとに「何が必要か?」と問い合わせを受けた児童福祉施設の職員さんは、身代金まがいの要求をしてやればいいと思います。

ネットブックを2台贈ろうと思うのですが」

みたいなこと言うヘンなオヤジには「2台で足るかボケェ」つったればいいと思います。

いちいち傷ついてのたうちまわるナイーヴさんたち

あぁそうか、お前が大切にしてるプライベートってあれか。「うすらぼんやりインターネッチョ見てる」

それのことか。

ものの価値が安定してないオタク業界のほうがこえぇっすよ。

しかしほんと。土足でそこいらずんてく歩いてる分際風情が「駅が汚い!」だって。バカじゃねぇの、あれ。

* Togetter - 「この世の不条理(都条例)に悩んだ小学六年生の少女が出した結論」

右翼市長あてに小指送りつけたり、役所のロビー切腹するのと同じチンピラ根性。

つまり、かような少女が実在していたとするならば、懸念される不健全性は存在したということになり、規制を推進している側の読み大当たりってこと。一見に「都が、オトナが自殺に追い込んだ」ような演出だけど、根幹に「自殺の肯定」という意識があるわけです。かつ猪瀬直樹おじさんの「マンガの関係が好きな人人生行き止まり説」も実証しちゃうという。

* はてなブックマーク - asahi.com朝日新聞社):「保護者の苦情で不眠症教諭提訴 保護者「娘に差別」 - 社会

そして一斉に騒ぎ立てるモンスターブックマーカーの図。

「●●は文化だ」ってほんっと思考停止キーワードだよなぁ、不倫とか。

ほら、「アニメは世界に誇る日本の文化だ」とか喚いてるバカもいっぱいいんじゃん。基本的に「価値を否定されそうになると出てくる断末魔」と考えたほうがいいかもしれない、「文化」ってのは。

で、都条例改正での「アニメは世界に誇る日本の文化」と、阿久根壁画の「パロディパクリは文化」、報道陣に取り囲まれた石田純一は「不倫は文化だ」と。

やはり無力を痛感した人間嘔吐しちゃうのが「文化」という単語のようだ。なんつぅか「権威権力は文化を理解できていない、俺にはよく判ってる」的なみかん箱の上からの抵抗。

* wikipedia:文化

ただそもそも定義を統一することが困難な概念で、ヒトの歴史の割には意味が曖昧な言葉でもある。よって先に言ったもん勝ちみたいな。ところが「文化が」と言い出したらだいたい負けるパターン。上がったみかん箱ごと片付けられちゃうという。

* はてなブックマーク - 自分のふがいなさに腹立て新幹線全裸スポーツ報知) - Yahoo!ニュース

なんとなく「やっちまった」気持ちは解らなくはないんだけど、公共の場所で「鬱憤晴らし」はやめようね・・・。(;・∀・)

それ、はてなブックマークとか使ってる人は言えた義理じゃないんじゃないかな?すごいな、自分がやってることには自覚が無いのか…。

しかしほんと。単なるアンケート集計結果を「大賞」とか言い張るのもやったもん勝ちって感じですわよね。

* アルコール依存症「否認語録」

これアル中だけど見とくといいよ。なんとかいう条例改正反対派という名の重度のポルノ依存の言い訳そっくりだから

あいつら被差別のフリーライダーである可能性が俄然強くなってこねぇ?あのオタクとかいう連中。

なんかここまで来ると「萌えキャラ描けば話題になる」感が否めなくなる

今頃気づいた?「話題になる」というか「話題にさせられている」んだと思うけど。広告の制作サイドはそこまで見越してるわけですよ。そっちの筋の人らって異常なほど単純だからいちいち「始まったおほっ!おほこれ始まったおっほ!おっほ!」とかなってくれるじゃん。ほんっとバカかと思うくらい単純じゃん。そっちの筋向けのマーケティングって鼻くそほじりながらでも出来るんだろうなぁって。例の神戸新聞のアレもひどかったじゃん?ただの広告なのに本気で「いけてない理由」をブックマークコメントとかで挙げてたバカがいっぱいいたし。キミらの昆虫並みに悲哀に満ちた習性ってほんっとに利用しやすいんですな。

自分の問題と他人の問題が切り分けられなくなってきたら要注意だよなぁと思う。

ポルノ依存克服 - Google 検索

でもやっぱアレなんですな。世の中にはちゃんと「克服したい」と思っている人がいるわけですな。そういう人がいる一方で「誰にも迷惑かけてない」とかチンポ勃てながら喚いてるバカがいるかと思うと。

レイデン博士によると、コカインは体外に排出できるが、ポルノ画像永遠に記憶に残るので、ポルノ依存症コカイン依存症よりも回復が難しいという。

すごい理屈だ。

だんだんと「ネット言論」とかいうものが「ただ騒いでるだけ」であるってことに気づきだした人もいるんだと思いたい。

* 国民生活センター、“ペニーオークション”のトラブル急増で注意喚起 | RBB TODAY (ブロードバンドセキュリティニュース)

これに対して国民生活センターでは、消費者へのアドバイスとして「参加するなら、冷静な判断力を失わないこと」「一度“通貨”を購入すると返金されない」「不審なサイトは利用しない」といった注意を呼びかけている。

あー…呼びかけを足した方がいいんじゃない?「ブログブックマークコメントで喚いても無駄」

って。そうしないと「喚いてなんかやり遂げた気分に浸るバカが一向に減らない」という問題が何時まで経っても片付かない。もうほんっと勘違いした自警団気取りがどんどん増えてんじゃん。直接何かができるわけでもねぇのに喚くのだけはいっちょまえな。

50年経ち、マンガで育った世代がそろそろ中心になってきているはずなんだが

分布は中心だろうけど、ヒエラルキーでは最底辺だからしょうがないんじゃないかな?


* 1位 世の中は自分に対して母親のように接してくれるものだと思っていた。

* 2位 すぐ「俺は異端だから」とか言っていた。

* 3位 自分と他人の境界がわからなかった。

* 4位 生産性がほぼゼロに近いことに気づいた。

* 5位 根拠はないけど自信はあった。

* 6位 くさかった。

* 7位 ネットは自分の居場所だと思っていた。

* 8位 ネット平和を守るのは自分の使命だと思っていた。

* 9位 すぐ「文化」とか言っていた、よく知らないのに。

* 10位 間違っているのは世の中のほうだと思っていた。

まだいっぱいあるけど?

いやほんと、漫画の話で盛り上がってるだけなら、誰もキミらになんか言おうとも思わんだろうね。それ以外の部分に全く自覚がないという辺りに、なんか気づいてみて欲しいものです。

しっかしほんと。ネットに書いてあることにいちいち傷つく人って大変だよなぁと。

あー

* 「Twitter文学賞」20日から募集 「これまでにない面白い文学賞を」 - ITmedia News

気持ちは分かる、なんとかして「権威の側」になってみたいというその気持ちは。

* Togetter - 「町山さんとサウジと〇〇」

お怒りごもっとも。

でもtwitterでゴネてるだけじゃ何も変わらないのでやはりどっちもどっち

* はてなブックマーク - Togetter - 「町山さんとサウジと〇〇」

でも一番怖いのは、このやりとりに 「どっちもどっち」という感想を持つ人がいること。

そう?おれはどっちかにならねばならない的な思考の方が恐ろしいなと思った。あとなにより

当事者を交えずしてよく「結論を出そう」という気になるなというのが。何の思い上がりだろう。とまたゲイが「極論の人質」になってた。

つーかさ?

その筋に分かりやすく言うと、ネットの議論というのはしばしば「マリオカート化」するよなぁ。

あれほら、対戦相手をスリップさせたりするアイテムが使えるじゃん?ところが社会的に通用するレース、まぁF1でも競馬でもなんでもいいけど、そういうのにはそんなアイテム絶対出てこないわけじゃん。そのうち走るのが速いとかじゃなくてアイテムを使うのがすごくうまい人みたいなのが出てくる。それがネット議論巧者だったりするわけですよね。

議論とは相手を説得することより、見ている人に共感を生むほうが大事。

はてなブックマーク - Togetter - 「町山さんとサウジと〇〇」

とか言っちゃうわけじゃん?そりゃもう「コイン全部集めるのに躍起になる人」ですよ、レースそっちのけだという。


彼らがYoutubeからFacebookまで幅広くネットサービスを禁止・抑制しているのは、まさにこういったネットワークにそういう力が備わっていることを理解しているからです。

アラブの政変で負けようとしているのは誰なのか? - Chikirinの日記

「そういう力」ってのが「どさくさ紛れの暴動」のことだったらそりゃネットサービスを禁止・抑制する意味もあるよなぁ。あと彼らがそうやって「ネット上で議論しても何にもならない」のを実証してくれたということでもありますな。

ルサンチマン。妬みを正当化する「既得権益」という便利な言葉が横行中。

はてなブックマークTwitter連携できるようになってからこっち、歪な自己愛に満ちたコメントがかなり増えてて非常に興味深いです。

華麗なる最先端野郎。

shields-pikes 仕事 万人が旧態依然とした「対面コミュニケーション至上主義」組織に入る必要は無い。ネットの力を借りれば、非コミュが成功する道もたくさんある。自分に合ったアウトプット手段を見つけて自発的に動き続ければいい。

はてなブックマーク - Togetter - 「高学歴ワーキングプアになる原因」

車椅子とか松葉杖とか巡回お風呂カーとか尿漏れパンツみたいになってんな、インターベッチョって。さてしかし。

"非コミュ"とはなんであるのか?

* 非コミュとは - はてなキーワード

なるほど。やはり「自己認識喪失」か。自己愛病ですな。

* Translators United for Peace - 速報874号 エジプトの若者からメッセージ

親愛なる世界の皆さんへ、

これは、あなたが本当は何者であるかを試される瞬間です。あなた自身の真実の瞬間です。あなたの良心はまだ生きていますか。

気持ち悪いなぁ。関係ない人間の良心まで人質にとるなんて卑劣きわまりない。

o no title

そしてばっちり良心を人質にとられたバカかバカ以下の生ゴミの出来そこないどもが大興奮。

うん。

* “サブカル”展 苦情で中止に NHKニュース

なるほど。西武が何のためにそういう催事に場所を貸すか?ってぇと、来客数の増加を見込んでということになると思うんですよ。それすなわち売上の増加ですよ。催事そのもので収益は上げられないわけじゃん?収益の種としてどっちか強いか?ったら客じゃん?自称サブカル作家は客でもなんでもねぇわけじゃん?そこ天秤にかけてみりゃ自ずと答えが。で、この催事を見に行きたかった人ってのもいるじゃん?「気になる作家がなんか出してる」とかいう理由で。その人らってのは、催事を見たいだけであって百貨店の客じゃない。言うたらパチンコ屋にトイレ借りに来る人と同様。あれは客じゃねぇんですよ。そりゃキミらがその展覧会見に行ってついで百貨店の上から下までびっちり巡って7~8万くらい使ってくれるんだったら展覧会に充分な効果は認められようが。ところがそんなことはねぇわけですよ。そんなもん自称サブカル浸りなんてのは強烈な貧乏人なんですから。クソの役にも立たない分際風情でしかないっていう自覚くらい持ってみちゃどうだろうか。

このヘンなイベントってそもそも展示期間ってものがあったわけですよね。場所借りてる以上はそうなるんですけども。人様の力借りてる以上、その人様の都合も影響して当然である。ってより、場所借りてなんかやろうって人は足場が固まってないっつーことじゃん。

ったらその程度の分際風情でしかないんですよ。

しっかしなぁ。

そういった「社会」が息苦しいと感じている私Parsleyのような人間からしてみれば

大いなる勘違いなのではないか?と。というかその息苦しさの原因は社会にあるのか?という。己の身の丈見誤ってるだけなんじゃないか?と。いやおれは身の丈見誤ってるからいきなり社会が対戦相手になってんじゃねぇの?とか思うんだけど。いやほんと、こういう「己の側にある原因」を疑わないのって、基本的におかしな自己愛に塗れてるからなんでしょうな。

事の善悪よりも、デブがうつむいてフランクフルトみてぇな指で携帯電話ボタンカチカチやって完成させたメールであるというのがまず面白いしかも全員頭にムックポンキッキ)みたいなプロペラついてんですよ。そんな珍奇な生物が器用にメールを。なんかもぅ戦車でいちごショートケーキを運ぶくらいアンバランス

* はてなブックマーク - サブカル展:「不快な作品」来場者が苦情、中止??東京渋谷 - 毎日jp(毎日新聞)

都の表現規制を推進する連中が西武にもクレームをつけた予感。清潔な世の中にして何が楽しいのやら。

だとか。

* http://twitter.com/#!/SeiichiMizuno/status/32704710267899905

「健全な社会」にすべくべくホコリを排除しようと動いた

だとか。

なんか異様に自己肯定感が低いよなぁと。自らが好むものを「不潔」や「ホコリ」サイドにおいて開き直ってる様ってのは。じゃあですよ?そういう展覧会に行って作品見ながら「わーなにこれ汚い」

いうて作家は喜ぶの?

だったら「不快」も褒め言葉になりゃしねぇか?と思うんだけど。んで。いっとくけど汚いものはただ汚いだけですよ。あれじゃん?こないだnoiehoieおじさんが「駅が汚い、どうなってるんだ!」みたいなってたじゃん?あれ?ホコリは排除してしかるべきなんじゃねぇの?じゃあなに?駅員が「アートです」って言い張ったらオッケーなの?

現実に災害で苦しんでる国民がいるのに、それを食べ物を粗末にしたか神様のバチがあたったなんて風にツイートする政治家に怒りを感じてるだけだと思うけど。右も左も関係ない。人間感覚としてね。

はてなブックマーク - 河上みつえ氏のツイート炎上。当たり前のことを言ったまでで、謝罪する必要は全くない!?|? 日々坦々

って、沸点低いよなぁと。なんつぅか「とかく世の中息苦しい」みたいなのってその沸点の低さに由来するもんじゃないだろうか?と思える。

処分を決定した人や殺処分した人が、どんな気持ちを抱いて執行したのか想像することすらできない人もいるんだね。悲しいもんだ。

勝手に想像してるだけだしなぁ。それは「山の神様の怒り」を想像してるのと全く同じレベル。この人まさか「おれの想像のほうが現実的」みたいな気分でいるんだろうか。で、「独善的」という批判をしてる声が結構あるんだけど。畜産家という赤の他人様の気持ちを誰も頼んでないのに代弁して他者批判の材料とするのもまた独善的だよな。

自分の欲求を満たすため、他の人々の良心、礼儀常識責任感、寛容、ヒューマニズム等、道徳的な信条をとことん利用する。

2:マニピュレーターの特徴

というのがあります


横レス失礼します。この手の人は相手にしないのが賢明でありますツイッターには不向きな方なので。

まぁツイッターに向いている人ってのは社会不適合者ですからね。むしろ「ツイッター向きじゃなくてよかった」と喜ぶのが筋。世の中はツイッターだけで構成されてるわけじゃないんで。ネットで相手してもらったらバンザイ!みたいなチンケな思考を恥じてみるのもまたよしってなもんですよ。

* Togetter - 「【これはひどい堀江貴文東浩紀平和ボケ無知左翼思想お花畑】」

「国防の素人」という批判の声が。

しかしそれはほぼ全員ではないだろうか。なんでキミたちプロ気取りでいるのかね?まさか日の丸アイコンつけて毎日うすらぼんやりTwitterを眺めているのが「国防のための巡視」かなんかだと?おっとこまぇやなぁ。

結局日本人に使わせると何であろうとすぐ晒しツール化しちゃうんですね。

お前のその「お客様ヅラ」がなによりも厄介な既得権益ってやつだよ、バーカ。

* はてなブックマーク - 90日以上更新のないはてなダイアリーに、広告を掲載します - はてなダイアリー日記

なんかすーごい嫌がってる人がそれなりに。でもお前の書くエントリなんて広告以下じゃん。アニメ感想とかしか書いてねぇんだから

エジプトでなんかあるまで出番がなかったこの人のことを思うと泣けてくるんだ。この人のムダ知識がやっと陽の目を見た。家でも学校でも会社でも飲み屋でも今までエジプトの話なんかする機会がなかった。それがやっと。この人は圧政にも反政府デモにも感謝しなきゃならないという。圧政の下、数多くの人々が苦労したり死んじゃってたり。そんな人々の不幸・災難の上にあぐらをかいて、バカが小偉そうにムダ知識を披露して大層ご満悦。

* はてなブックマーク - asahi.com朝日新聞社):日本郵便、大量雇い止めへ 非正規数千人規模か - ビジネス経済

またバカが揃いも揃って何もしやしねぇくせにえっらそーなクチ叩いてんな。ゆうパックいいのにねぇ。ヤマト佐川が翌々日着の地域でも翌日着だし。だけどおれはそうやって首切られちゃう人になんにもしてあげられないや。だから「それ見たことか」みたいなことを言って何様根性全開になってる↑の連中みたいになれないや。

やはり小・中学校でのリテラシー教育は必修科目化するべきだよね。

はてなブックマーク - 威力業務妨害:ネット通り魔予告 中3少年逮捕…警視庁 - 毎日jp(毎日新聞)

自分だってそんなの小・中で習ってないでしょ。

ちょっと考えてみたいのは

* 2ちゃんねる執拗な「殺傷予告」 新宿「通り魔事件」は起きなかった (1/2) : J-CASTニュース

これに対し、「2ちゃんねる」には「どうせ釣りだろ?」と疑うものから、「行っても何も出来ずに取り押さえられるだけ」「お前も後悔するがやられた家族と本人と気持ち考えてみろ」「やめておけ ご両親が可哀想だろ」「他人を不幸にまきこむな」などと諭す声も寄せられていた。

というのがどの年代から発せられたのか?はどこも報じないし誰も気にしないよなぁと。

悪いことやってとっつかまって、さておいくつでしたみたいなのが明らかになったのを「これだから●●歳は~」とか言い出すのってなぁ…おれはそういうのって教育科目レベルうんぬんではないと思うんだがね。もっと根幹の授業では習わない部分にあると思うんだがね。いやほんと

「授業で教えればいい」

とかなってるようじゃ、人間に対するリテラシーってのが低いねと言わざるを得んよな。

* NHKスペシャル無縁社会』に出たニコニコ生放送ユーザーが語る“演出への違和感” - ガジェット通信

なるほどなぁと思った。

あくまでも「遠くにいる友だちとチャットで連絡を取り合える」ことや「見知らぬ人とでもニコニコ生放送を通してコミュニケーションできる」という新しい「ネット縁」がこれまでにない新しい「縁」を生み出しているという点を知ってもらう一助となればということで取材を受けたつもりでした。

<<

そんなものが「新しい縁」だと思い込んでる珍奇な脳みそがまずおかしいよね。NHKとしては"珍奇な見本"として最適のチョイスだったんでしょうな。

私自身、番組ナレーションのトーンや内容がとてもとても暗い感じであることに、たいへん違和感を覚えました。少なくとも私はそこまで悲壮感を抱いて『ニコニコ生放送』で放送はしていないかな、と思います。

ただ、客観的に第三者から見たら、配信してる様子ってそう見えるのか……と冷静に考えさせられました

逆に悲壮感を抱けないところに問題がある。己の悲愴っぷりに自覚がないというのはかなりのレベルに来てるんじゃないだろうか。ひょっとしたら「自分より下」が存在しているのかと思ってるのかもしれない。残念ながらニコニコ動画アカウントを取得した時点でもう悲愴まっしぐらである。この時点でもう「それより下はない」と思えなかったそのオツムのつるつる加減。ではその自称新しい縁とやらを取り上げてみよう、お前に何が残る?ってなもんだ。

<<

ネットで大盛り上がり=実社会からの隔絶」なんでその自覚がないのです?よしわかった。お前ちょっと交番に押し入ってはしゃいでこい。とっつかまって「仕事は?」って聞かれるや否や「ニコ生主です」って言え。「元増田です」でもいいぞ。まず間違いなく尿検査来るから

2010-10-15

誰にでも分け隔てなく

私の友達の友達である同級生の女の子が、高校に入学したばかりの夏に金づちで殴られた。

友達の友達である間柄もあって何度か話したことがある子で、朗らかで可愛い子だった。

運動部で、成績も悪くない。誰にでも笑顔で接するいい子だった。

犯人が金づちをもってその子の家に侵入したのは、休日の昼間。両親が外出して、その子が家でくつろいでいるときだった。

窓から侵入した犯人彼女の頭や体を金づちで殴り、彼女に全治半年の怪我を負わせ、入院させた。

彼は逃走したが、数日して捕まった。彼は彼女中学時代の同級生だった。

彼女は彼のことを知らなかった。忘れていたのだと思う。ちなみに、私は彼のことを全く知らなかった。

彼女が「犯人は知らない人だった」と証言したため、地元新聞では彼が捕まるまでの数日の間、この事件が通り魔的犯行であると報道されていた。

捕まったあとも、未成年のため彼の名は報道されなかった。しかし同級生の間ですぐにメールで広まった。

彼と彼女は中2のときに一度クラスメイトになっただけの関係であるらしい。

彼女の友人でもある私の友人に聞くと、彼と彼女とはクラスメイトである期間もほとんど接触が無かったのだと言う。

「あいつ、○○(被害者の子の名前)のことが好きだったんだよ。ろくに話したこともないのに。

恨まれるほど関わってもいないはず。それに、○○は人に恨まれるようなことしないよ。

あいつが一方的に好きだったからとしか思えない。なんで殴るの。なんで○○はこんな目にあわなくちゃいけないの」

友人は電話口で怒りを爆発させていた。嫌悪憎悪と激しい嘆きだった。

私も聞いていて、やりきれなかった。友人を介して何度か会話をしたときの彼女笑顔がちらついて、苦しくなった。

なぜ彼女は傷つけられねばならなかったのか。彼女が何をしたというのか。

彼女は可愛かった。そして、誰にでも分け隔てなく笑顔で接する、いい子だった。

2010-09-14

日本人は銃を持たないから体制の奴隷なのかもしれない

日本は銃が流通していなくて大変治安が良い。

これは好ましいことではあるが、ふと思うに支配階層にとってもそうなんだよなー。

日本人去勢されている、と表現するともっともらしいか。革命権を平和裏に奪われているんだな。



年金ふっ飛ばそうが、サービス残業強要しようが、銃持って立ち上がられるおそれはないわけですよ。

だからいくらでも国民の・労働者人権を無視できる。

一瞬で遠距離から何十人をミンチにできる武器持って立ち上がられるリスクがあればあんまり悪どいこともできんでしょ。

その点、包丁じゃ八つ当たり通り魔でも十人までは殺せない、狙い撃ちなら一人二人殺せるかすら怪しい。まれに個人が狩られたとしても、体制が崩されることは絶対にない。



まー、銃で撃ったり撃たれたりするリスクを背負った人間の暮らしより、平和裏に飼い殺される鵜や豚の暮らしの方が質が高かった時期はあるかもしれん。

具体的には70年安保が盛り上がらなかったあたりはそうなんだろう。

さて、でもいよいよ飼い主が餌をくれないとなると、これでよかったのか分からなくなってくるな。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ないPermalink 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2010-09-06

近くで通り魔事件があった。

ニュースで事件のあった住所・犯人の性別・年齢を聞いて、

血の気が引いた。


会社にいたKさんかと思ったからだ。

無差別通り魔事件でお決まりの「犯人意味不明のことを口走り」云々というのが

Kさんなら不思議じゃなかったからだ。


Kさんは、鬱になって、会社を辞めた。

辞めさせられた。

部署が違うから、詳細は知らないけど、

Kさん最近の若い子にしては礼儀正しくて明るくて生真面目で

すごく好青年だったという事と、

Kさんが辞めさせられるしばらく前に、

Kさん担当していた仕事に対して会社対応がひどく悪かった事は知っていた。


Kさん会社としばらく揉めたらしい。

けれど、鬱があまりにひどくなり、まともなやりとりもできなくなって

ほぼ強制的な形で会社を辞めさせられた。


結局、通り魔事件はKさんじゃなかった。

名前は公表されなかったけど、

歳が最初報道から10以上違ってたから、多分間違いない。

ホっとした。

けど、完全にホっとできた訳じゃない。

何時、Kさんが同じ事をしても不思議じゃないから。


会社に壊される人は沢山いるだろう。

勿論、壊された人の大半は、通り魔なんて行為には走らない。

けれど、万が一そうした行為に走ったとき、

本当の加害者会社なんじゃないのか。

けれど、被害にあうのは全然関係ない赤の他人だ。


何をどうできる訳でもないとは思う。

けれど、理不尽な思いが捨てきれない。

2010-08-23

http://anond.hatelabo.jp/20100822154009

通り魔するなら一般人じゃなくて巨悪に突撃してくれよな!

ストリート歩いてて巻き添えとかマジ勘弁

2010-08-08

魔法と見分けをつける

西洋医学による異端審問

http://togetter.com/li/40400

「充分に発達した科学技術は、魔法と見分けが付かない。」という言葉があるが、現代の科学医療などが高度に発達しすぎて、素人には因果関係メカニズムなどがつかみにくく、それが文字通り魔法と区別がつかない「悪しき相対主義」に陥る人間が出てくる原因なのだろうか。

例えば小学校で習うような、じゃがいもの青い部分を食べたら体に毒だとか、現代の科学医療もそういう分かりやすい事例の延長上にあるというような感じで道筋をうまく教育できればいいと思うのだがどうすればよいのか。

2010-08-04

通り魔包丁使って殺傷事件起こしたとして、

被害者にその包丁職人が謝ってもどうにもならない。



「私の意図しない使い方がされた‥」いやそれは当たり前。

その気になれば携帯の角でだって人は殺せる。



ネット上で私が昔受けたインタビューを基に

『こいつは人殺しの道具を作っていることを誇りに思っている』

と曲解した嫌がらせをする人がいて‥」それはあんたの都合。



あれか?被害者ってのを

「そもそも包丁がなければこんな事件起こらなかった!」とか言い出す

アホだと想定してるのか?

- 転職ならen
- 派遣ならen
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