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2011-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20110905123746

意図的に偏った言い方をしてるので

はぁ。偏った言い方っていうのは「文章では「殴りたい」とか厳しいことを言ったけど」とかいうことですか。

言い方っていうか内容も大概偏ってるっていう話なんスけど。



論語感ってなに?

孔子論語」(上から目線で)感。カッコのつけどころ間違ったなw



あなたは人を助けるときにどういう姿勢なのかな?

坂口安吾エゴイズム小論でも引いとこうか。青空文庫だし多分大丈夫だろう…と思いたい。

 人は道義頽廃といふ。だが、彼等の良しとする秩序とはいつたい何物であるのか。行きくれた旅人を泊めてもてなしてやつたか美談だといふ。この旅人小平のやうな男で、親切に泊めたばかりに締め殺されたらどうするつもりなのだ。フランス童話にあるではないか赤頭巾といふ可愛いゝ親切な少女は森のお婆さんを見舞ひに行つて、お婆さんに化けてゐた狼に食べられてしまふ話が。だから親切にするなといふのではなく、親切にするなら小平や狼に殺される覚悟でやれ、といふことだ。親切にしてやつたのに裏切られたからもう親切はやらぬといふ。そんな親切は始めからやらぬことだ。親切には裏切り報酬もない。小平や狼の存在が予定せられ、親切のおかげで殺されても仕方がないといふ自覚の上に成立つてゐる絶対の世界なのである

基本的には、人を助けるというのはこの「親切」に準ずる行為なのではないですかね。というスタンス

自分の身に傷が及んでも(たとえ助けた相手その人に傷つけられても)そのことで相手を恨まない。助けて「あげる」とか極力思わない。まあむずいけどね。

から「上(優位)に立ってモノ言うのを助けと称するって実際どうなの」と思っちゃう。

縋られたという立場につけこんどるだけやん。身内でやられたら余計かなわんわww

「ありがたいアドバイス」にはケチつけづらいしwww「その話三回目ですよ」とか絶対云えねえwww

あ、「別にありがたがれとか言うつもりはない」とかはやめてね。上からモノ言う限りそこんとこは全然説得力ない。



感覚的に具体例側に近い人が反論したくてたまらんみたいだけど。

玄関の例でいこうか。

ブログ記事では宅急便が来たときに、「玄関で靴をきちっとしとく」という具体的行動を取らされたって例をあげているけど、筆者自身としては靴が多少散らばっててもいいから早く対応したい派。その方が宅急便の人にとってもありがたいんではなかろうか、と。

でも「自分ならその具体例の行動の方がいい、靴はつねにきちんとが正しい」派が、「靴きちっとしとくの悪くない!言い過ぎ!宅配便に対してみっともない!だらしない!」と反論したくてたまらないみたいだけど。という話。

だらしないとか云うなら自分で出なさい。子に任せたからには子のやり方を許容・尊重すべき。とか思わんのかしら。思わんのだろうな。

子は道具で私有物ならば、自分の思い通りに子が動かないのは誤作動なわけだから、しつけと称した修理を要するって思考に転がる。尊重って発想が「大げさ」になる。

宅急便にはよ出ようというのはそれ自体間違ってるわけじゃないのにね。



特に婉曲的にモノ言ってるつもりはないです。というか文章くりぬいて引用していちいちあれこれ言ってみてるのに、どこか婉曲的でしたかね。

しゃべり方がバカっぽいのは私がバカだからだよ。

言わせんな恥ずかしいwwworz

2011-07-07

男性雇用機会について

住んでるマンションの点検に男女二人組の作業員が来た。

男性作業員が部屋の外の作業を、女性作業員が部屋の中の作業を担当していた。

男女二人組のケースでは、部屋の中に入る作業を女性担当することが多いと思う。

引っ越しの楽々パックでも梱包作業は女性スタッフが行い、運びだしを男性スタッフが行っていた。

部屋の中に踏み込まれるのは女性の方がいいと思う人が多いのだろう。

むしろ、部屋を訪問してくるだけでも女性スタッフの方がいい。

宅配便を届けてくれるのも最近はおばちゃんが多いが、男性に来られるよりも安心感がある。

男でも気のいいおっちゃんならまだ良いが、愛想の悪い若い男性だと不気味だ。

不安の原因は、男性宅配員が宅配に回りながら客の家を下見して、空き巣に入った事件などから来るのだろう。

女性空き巣も居なくはないのだろうが、割合は圧倒的に男性が多かったはず。

彼女の家に男性宅配員が来るのも、考えてみるとなかなか怖い。

確か宅配時に下見をしておいて、後日また来てレイプする事件が起きていたはずだ。

考えれば考えるほど接客には女性の方が向いている。

男性には、一部のホワイトカラーを除き、肉体を酷使する仕事しか宛がわれない時代が来るだろう。歳を取ったらお払い箱だ。

男性雇用機会が減り、経済から犯罪に走る者がでて、さらに男性への偏見が増し、さらに雇用機会が減る。

負のループ。どうすれば止めることができるのだろうか。

僕にはこのループが止められず、ごく一部の勝ち組ホワイトカラー男性一夫多妻を実現し、

イケメンヒモになり、経済力性的魅力共に持たない男性ホームレス化しスラムを形成している未来しか見えない。

 

日本ホームレスの97%、刑法犯の約8割、死刑囚の93%が男性である

http://anond.hatelabo.jp/20110620030634

2011-06-29

定型外宅配便における曖昧な要件「但し、一人で持ち運べる事」

大手でいうと、ヤマト便とか飛脚フリーサイズパッケージがそれに当たるのだが、

運べる荷物の要件が曖昧で、顧客を混乱させるリスクが大きいと思う。

サイズ要件はきっちり決まっているものの「但し、一人で持ち運べる事」という条件がある。

誰が考えても絶対に一人では持ち運べないものも、サイズ要件に収まる場合が多々ある。

例えば「最大重量180kgまで」とあるが、180kgの荷物を一人で持ち運べる場合などあるだろうか。

実は、寸法と重量の内サイズ要件に引っかかる方をはじき出す計算方法「換算重量」がある為、

大きくて軽い物でも換算重量が180kgまでなら運べる可能性もあるという事なのだと思う。

それにしても「但し、一人で持ち運べる事」という要件は曖昧すぎではないか

屈強なドライバーなら「60kg位余裕だぜ」と言うかもしれないし、その逆もある。

実際に、かなりの重量物でも荷受けしてくれるところもあり、

中継点のドライバーから「こんなの運べない」と苦情が来るケースもあるそうだ。

顧客に「途中で運べないと言って返ってくるかもしれないですが宜しいでしょうか?」

なんてよく聞けたものだと思う。

なんとか知恵を絞って、明確なサイズ・重量要件を規定してくれないものだろうか?

なぜかというと、用途がインターネットオークション落札品を配送する事だからだ。

サイズ要件を満たすと「こんなに安く送れるのか」と利用を検討してしまうが、

「一人で運べる事」の条件を判断するのが難しいサイズ・重量の商品を送る場合は、

「送れないかもしれない」というリスクは許されないからだ。

送れないのであれば、引っ越しサービスに近い高額な配送サービスの利用を

検討せざるを得ないなぁと決断出来るが、この「一人で持ち運べる事」という

曖昧な要件に惑わされて、出品者も落札者も嫌な思いをし兼ねる。

もし「但し、一人で持ち運べる事」を要件としたいのであれば、

ドライバーの体力測定をして、一人で持ち運べる重量とサイズの最低ラインを割り出し、

重量とサイズを軸に取った二次元グラフで「この線より内側ならOK」明確な要件にすべきだ。

明確に決めたからには、運べないとは言えなくなるので、リスクを避けるためには「運べる荷物」のグラフ上面積を狭くせざる

を得ない。

一方で普通宅配便等は極めて明確なサイズ要件があって、専用定規やメジャーも装備しているところは、

「さすが宅配を商売にしているだけはあるなぁ」と思う一方、この定型外サイズ要件の曖昧はいかがなものかと思う。

商売なんだから、かなり明確に決める事が出来なければならないと思うのは俺だけだろうか?

2011-06-14

ぼくのかんがえたさいきょうのふっこうあん

復興夢物語」~現実的に夢物語を語ってみる。最良の復興案~

テーマ:多角的に考える


インセンティブの持っていき方を考える

義援金の正しい使い方を考える

東電の処遇、放射能汚染地域の封鎖と除去装置


1. インセンティブの持っていき方を考える

経済のケの字も知らない俺だが無い頭をひねって考えてみた。

「ヒトモノカネが流れる所は『勝手に』発展していく。」というのは事実だと思う。

そこで、被災地が最も早く復活するために、その考え方で発案してみようと思う。


1-1. ヒトを流入させる。

ヒトが多く訪れる方法を検討しよう

Q.ヒトはどんな所に集まるのだろうか。

A.欲望を満たしてくれる所だ。


普遍的で継続性のある満足を与えてくれる所にヒトは多く集まる。

・集まるコストを低下させるとすそ野が拡がる(母体数が増える)。

・滞在コストを低下させるとヒトは継続してそこに残ろうとする。


この3つの発想から復興特区を作る」という案を考えてみた。


普遍的で継続性のある満足ってなんだろう。

スポーツ会場、イベント会場やカジノを作るのはどうかな。描いた絵図はこう。


①「スポーツイベントコンサート秋葉系コンベンション等を被災地近くで開催する。」

大規模なイベント対応出来る設備自治体等主導で作る。その会場使用料を自治体負担する。

- 主催者は少ない予算イベントを開催出来る。

- 周辺の消費需要が増す。(輸送、移動、滞在、宿泊、飲食、土産等買い物)

- 参加者が行きたくなる仕組みが必要

→ これは被災地域の費用負担を下げ、参加者インセンティブを高めるために輸送、移動コストを低減する。

- 被災3県内で高速道路を降りる場合は定額を継続する。

- 新幹線JR特急の料金を下げる。(往復の場合のみ等にしないと踏み台にされる?)

→ それにより、安くいけるんだから(行った先、すなわち被災地で)ちょっとぜいたくしよう。という

インセンティブにもつながる。



②「カジノを常設する」

カジノ運営は自治体政府官公庁

- 賭博性の強さなどはしっかり管理する。

- 治安の悪化を防ぎ、安心して利用出来るような環境作りを行う。

- 現金への換金率よりも被災復興券への換金率を上げて被災地で多く使ってもらうようにする。

→ 被災復興券は特別債権の役割を果たす。こちらもしっかり自治体と国が管理する。

- パチンコは禁止

復興のためのお金朝鮮半島へ流れるのを防ぐため。



③「税負担を下げる」

- 住民税を低減させ、そこに定住するヒトを増やす。

- 消費税も被災3県で段階的に設定する。

→ 本各被災地域=0% / 周辺地域=3% / 同県内=5% / 他県等は現在議論されている段階的に引き上げの対象

※逆を言えば消費税の段階的引き上げ対象から特例的に外す。



1-2. モノが多く流入する仕組み作り。

ヒトが多く訪れる場所にはモノが沢山必要になる。

モノを多く流入させるためにも、前述の輸送コスト低減策が効いてくる。

- 輸送コストは商品コストに反映される。安価小売業者が仕入れ出来れば値下げもしやすく、また利益の拡大にもつながる。

被災地での商売は儲かるというインセンティブになり、そこで商売するヒトが増える。

→ よりモノが必要になり、ヒトも増加していく相乗効果が期待出来る。

→ こうしてカネも動くようになり

- 宅配便等にも補助金を出して集配所の運営費を自治体等で負担する。


1-3. カネが優遇される仕組み作り

被災地で商売するとすごく得をする仕組みを用意する。

- 被災3県の地銀法人税を徹底的に下げる。

- その他の法人税も他の地域よりかなり優遇する。

本社被災地に置き、総従業員の勤務地として最も多い人数を設定させる事で脱税目的の移設を防ぐ対策が必要かもしれないけど。

- 医療費負担の軽減や教育にかかる費用を低減する。

企業誘致になり、ヒトが増え、経済が回る。



◎結論

ヒトを集めるだけで、モノとカネは自動的に集まってくるんじゃないかな。という事

素人だけど、こんな考え方がもし復興の参考になったら、それはとっても嬉しいなって。


2. 義援金の正しい使い方を考える。

1.で何もかも自治体政府負担勝手に描いた。そんなに都合良くお金ポンポン出てくるわけがない。

からそこに義援金の多くをあてがう方法ではどうか。お金の都合は主に以下で行う。

義援金

消費税段階値上げ分の充当

高速道路無償化撤回分充当

・被災復興券(特別債権)



債権は少しづつ自治体と国で返済していく形しかないだろうけど、金余りの不況が長く続いた今、長期の優良債権は確かに需要があると思う。

まがりなりにも円が対米ドル高めで推移しているか外資も食指を伸ばしてくれそうだし…(というのは甘々か?!)



3. 東電の処遇、放射能汚染地域の封鎖と除去装置

3-1. 東電政治関与せず、存続の方向がいいんじゃないかな。

私のクラスタでは東電解体!とか電力の寡占許すまじ!な空気があったりして、概ね賛成なのだけれど、ここは一つしばらく放置と言う案はどうか。

東電は電力株と呼ばれ市場では高配当株価が安定していると定評があった。

都バスが電力株の配当経営を維持していて赤字転落のニュース記憶に新しいが、本来高配当安定株だった。

じゃあ、いうなれば、東電は元々そのビジネスモデル銀行からいくらでもカネを引っ張れる優良企業の筆頭だったわけ。

今回潜在的リスクが莫大な被害と損害をもたらしたわけだけど、その業務継続にどれだけ不安があるのだろう。

1兆でも10兆でも銀行から借りて、50年でも100年でもかけて返済するプランを作ってはどうか。

有利子負債を多量に抱えるので経営は苦しくなるしこれまでのように従業員や幹部にぜいたくはさせられないけれど、それでも事業は継続していけるんじゃないかな。

そのお金補償放射能除去、原発の今後の運営にかかる費用をまかない、しっかり返済していくのがいいと思う。

前述した復興券と同様、市場に不足した長期安定商品になると思う。


トンデモ案かも知れないけれど、東京以外の電力6社にもカネを出させると言う手があるかもしれない。

もし東電解体なんてことになればお前らも道連れだぞと脅す形で。

電力全社上げたら10兆ぐらい行かないかな。その辺のスケール感覚皆無なので適当書いてます


3-2. 「日本奇跡」(コスモクリーナーD)を実現しようではないか

放射線量が高い地域を思い切って封鎖して、その土地から建物までを東電に買い上げさせてはどうか。

立入は自己責任で。封鎖後のエリア消防警察その他一切行政の支援は受けられない。

ここまで言えば必要なものを持ち出した上で人は住まないと思う。リアル北斗の挙状態だから。ヒャッハー

そして、原発を含むその地域を浄化する事、その一点に集中して力を注ぐ。

世界中から実用化済技術をどんどん試そう。眉唾実験的なものでもいい、どんどん受け入れてみてはどうか。

既存フィルタ除去方式やひまわりのタネ撒きまくリング方式、イスカンダル設計図取りに行ってもいい。

この機会はまたとない実用実験なんだ。どんどん募集して世界に貢献し、技術に助けを求めてみてはどうだろう。


日本の独自技術として放射能除去を実現すればまさに「日本奇跡」として核抑止力に対する一定の影響力を持ち、100年の悲願、国際発言力に貢献するかもしれない。というのはまさに夢物語ではあるが。




最後

こんな文章を書いたのは日本政府が、被災者を含め日本人が、あまりにも長く思考停止+場当たり対応に終始していて、とても不満で不安しょうがいからなんだけど、書いた内容としてはみんなヒトモノカネの動きをちゃんと考えて行動しようよ。

ってことなんだ。

無理やりカネを流し込んで復興するのか?

大声で「がんばろう東日本!」と叫んで頑張れるのか?

おれは、ちがうとおもったんだ。


みんなの意見を聞きたくてここに投稿します。

最後まで読んでくれた人がいたら、とっても嬉しいです

まともな人の意見を聞いてみたいので批判とかざけんなとか「いいね!」ボタン押すとか「タヒネ」とか書いてくれたら

義援金もう3万出しますよ。

2011-05-02

CNG軽トラで行こう

原発見直しは、ハイブリッドおよび電気自動車見直しに繋がるはずだ。かといってガソリン車はCO2排出が多い。

これから天然ガスだろう。圧縮天然ガス(CNG)車というのが既にあるらしい

それから軽トラ。車の話をするときには「車なしでは生活出来ない」地域のことを考える必要がある。そういう地域では当然宅配便による配達も利用できないわけだから、貨物を運べる車が絶対に必要である

というわけでCNG軽トラ。これだよ、コレ!

2011-03-16

twitterで流れてるこれデマなんじゃないかと思うけど

どこに報告したら良いの

宮城レイプ、強盗等増えています。 佐川急便クロネコヤマトのふりをし、救援物資を届けに来たと言い家に入ってきたりと手口はいろいろ。 女子が二〜三人でいても襲われるそうです。出歩くときは信用できる男性と一緒にいてください。宅配便は今個人への配送がとまってます。#nhk #ntv

デマ?】仙台で強盗・レイプ多発?

http://twitter.com/ico727/status/47306093872955392

拡散希望仙台市内で強姦が発生しているとの事です。 こっちにお風呂があるよ…と誘い出すそう。女性は一人歩きは絶対避けて下さい。

11:40 PM Mar 14th Keitai Webから

神奈川在住。どこ情報かは記載なし。

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http://twitter.com/ring003/status/47280051049336832

仙台でもやはり強姦が多発してるみたいですね。 なんで報道してくれないんだよ!! ガス・水道電気点検と言ったりして家に来たり,お風呂トイレ貸すと言って家に連れ込んだりと,あらゆる手段を使ってくるみたいです女の子まじ気をつけて!!

9:56 PM Mar 14th Keitai Webから

東京在住。どこ情報かは記載なし。

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http://twitter.com/take0520/status/47524761764507648

数名から情報です仙台市内で窃盗、強盗ならびに強姦などの性犯罪が発生し始めたようです。昨日、社員の目の前でガソリンを巡り乱闘事件が起きたそうです。なお、手口は風呂に誘う、宅配便を装うなどだそうです。 くれぐれも夜間の外出は控え、行動する時は、複数名で行動するようお願いします

11時間前 TweetVoice for iPhoneから

会津若松

「数名から情報」とのこと。この「数名」がリアルの知り合いなのかどうかは不明。

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http://twitter.com/makothing/status/47135551366758401

報道されてませんが、仙台レイプ強姦がかなりあるようです。集団で行動して下さい。「こっちにお風呂あるよ」という手口らしいので本当に気をつけて下さい!!

12:22 PM Mar 14th webから

http://twitter.com/makothing/status/47136139945050112

仙台風俗スタッフから直接聞いたので間違いないです!

12:25 PM Mar 14th Twitter for iPhoneから

山形。唯一、情報源がはっきりしている。しかし2次情報なのに「間違いない」というのは疑問。

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http://twitter.com/iizakanaoki0614/status/47683107368869888

拡散希望ヤマト運輸佐川急便なりすまして配達員を装い配達だと言い強盗や女性性的暴行仙台で急増。手口はいろいろ。※今現在、個人への宅急便ストップしております。私、ヤマト運輸に勤めていますが、絶対に許せません。

25分前 Twitter for iPhoneから

茨城情報源は書いていないが、ヤマト運輸勤務ということで情報源はそっち方面?

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他にも幾つかあったが、情報源twitterっぽいものは除外した

共通項としては

・語尾が曖昧「~らしい」「~みたい」「~ようだ」

・「急増」「多発」というワード。

仙台在住以外

仙台在住の者としては、街の雰囲気は至って平穏に思えるが。

もちろん、色々不便があって(水や食料品・生活雑貨ガソリンなどの不足)若干みんなピリピリしている所はあるかもしれないけど。

とてもそんな犯罪多発都市には思えない。

「多発」「急増」というからには一人が複数回そういう事例を耳にしたんだろうけど、それなら未遂に終わった事例はもっと多いだろうし、

自分のところにもちょっとは入ってきてもいいはずだと思うんだけど。

まあ意外と平穏だから、つい油断してそういう被害にあってしまうということはあるかもしれない。

実際に強盗・強姦の被害にあった方の直接の知り合いという方がいたら情報がほしい(噂を聞いたという情報はいらないです)。

唯一、絶対デマだと思うのは「こっちにお風呂あるよ」って誘われてレイプされたってやつ。

注意しろとかいう以前に、見ず知らずの人間にこんなことを言うやつを信用しようという方が無理。

逆に、これに引っかかるような警戒心のない人間には注意しても無駄じゃない?

でも、「こっちにお風呂あるよ」ってミョーにリアリティーがある気はする。

しかしたら、実際にそういう声かけをしたしい男は実在したのかも。

当然ついていく人もいなかったわけだけど、

「こっちにお風呂あるよ」って誘われた!→知り合いが「こっちにお風呂あるよ」って誘われたって!ついていったらレイプされたかも→知り合いの知り合いが「こっちにお風呂あるよ」って誘われてレイプされたって。

っていう伝言ゲームで生じたデマなんじゃないかなって思ってる。

2011-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20110315215058

その条件にプラス

  • 電気がちゃんと通っていて問題なく使える
  • ネットが快適に繋がる
  • 宅配便もちゃんと届けて貰える

なら行ってもいい。

2011-03-14

http://anond.hatelabo.jp/20110314083409

電車は動かなくなり、道路は車で渋滞

水道は止まり、行きたい時にトイレに行けない。

昼間でも店はまともに開いていない。

流通が鈍るので生活必需品も揃わない。

宅配便郵便もまともに届かない。

そんな生活になると思うんだけど。



電車や車や水道トイレ宅配便郵便の為に生きてるわけじゃないから別にいいの?

2011-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20110309143059

直接の関係はなくて、「年に数回会ってごはん食べたりする知人」の妹さん。

前回会ったのが3回目、その前2回は挨拶して世間話暑いねとか帰りの電車は何時?とか)程度です

うちに来た理由は、

イベントに行くのに家が遠いから朝早く出なきゃいけない

・みんなと遊びに行きたいのに家が遠いから早く帰らなきゃいけない

・都内に家があったらよかったのに。

ということらしいですが、ここからの飛躍がすごいので、驚いてください。



そういえば姉の話にたまに出てくる増田さんって都内の人だよね!

一人暮らしなんだって。そしたら遊んであげたら喜ぶよね!

→そのとき○○や××を教えてあげたら一緒に萌えてくれるかな? いや、萌えないわけがない!

→ついで原稿を一緒にやってくれたらいいな、いや、お手伝いしてくれるよね!

→そしたイベントとか一緒に行ったりして! 連れて行ってあげるから売り子は当然だよね!

→こんなにいろいろしてあげるんだからごはんおごってくれるよね!

→これってもう相方だよね。相方にしてあげるんだから在庫とか置いといてくれるよね!

相方なんだから1ページくらいは書かせてあげる。印刷代は折半よ!

相方なんだから東京に行きたいときはいつも泊めてくれて当然でしょ!

→じゃあ、内緒で行って驚かせてあげよう♪ 荷物もいっぱいだから宅配便で送ればいいよね♪



ここまでついてこれたらかなりのつわものです

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-16

昼寝してたら宅配便がきた

増田さぁーん!増田さぁーん!と連呼される

しばらくすると電話までかけてきた

「出るのがめんどくせぇ」「代引きだったら俺が払わされる」とか思いつつ

全裸で出るわけにも行かないからごそごそ服を探し始めたら帰っていった

2010-08-12

宅配ボックスにいれてくれ

ヤ◯トさん。

何度言ったらわかってくれるのか。

不在だったら、マンション宅配ボックスへ入れてください。




世の中一日家に居られる人間ばかりじゃない。

夜中くたくたになって帰ってきて、不在票見つけて、翌日わざわざ会社から電話して「ボックスへ入れてください」と言わないと、入れてくれない。もう4日も宅配便を受け取れていない。毎日不在票入れて楽しいのか?ヤ◯トの規則??




コールセンターに、「我が家は不在時宅配ボックス設定で」と何度かお願いしたけど、その時は低姿勢になって謝ってくるのに、改善しないじゃないか。




口先だけの会社なんだなぁと、フツフツしていたら、思いついた様に1つだけ宅配ボックスに入ってたりする。気まぐれな奴。

アマゾン(amazon.co.jp)でアマゾン自体に自社製品を取扱ってもらいたい場合攻略法と、あくまで噂

amazonでは取扱いがないけど、それなりに売れてる自社製品を取り扱って貰いたい企業情報

経験者から聞いた話です。真偽は不明。あくまで噂ということで。

手順

1.マーケットプレイス法人向けアカウント(要月額基本利用料)を作成、商品情報作成し出品する。

2.客とトラブルなく、以下の条件をこなす。

条件

同一商品で週に20個程度、月に150個程度以上の売上があること(継続的でなくても可)

メール便または宅配便60サイズ以内で発送可能なサイズ・重量のもの

条件をこなせば、amazon様の意思次第で「直接」取引検討メールが来るんだとか。卸や商社すっとばしです。

Amazonで取り扱ってもらうと、数量的にはかなり売れるのは確かです。

ただし、仕入価格に関して注意。非情なくらいに叩いてくるらしいので、取り扱うかどうかはよく検討したほうがいいです。

商品の利益額によっては、カカクコム安価格で安売りをされる場合もあり、当然、小売相場は下がります。

結果、他の取引先業者からも、当然仕切価格を叩かれるようになります。悪循環です。

さらに言えば、カカクコム最安値競争を始められると、最安値の店以外での売上がガタ落ちしたそうです。

あと、売れなくなるとアマゾンからは真っ先に注文が来なくなります。すぐにFBA出店の案内が来ますw

Amazonで取り扱ってもらうかどうかは、しっかり検討されることをおすすめします。

商売では基本ですが、一次卸先は絞ったほうが、製品価格と適正利益を長く守れるかもしれません。

外資系大企業ありがちな方法での脱税前科ありのアマゾンさん、ちゃんと日本税金納めてくださいね。

2010-08-01

http://anond.hatelabo.jp/20100801210859

そこまでヌルくはなかったけど、親会社が変わるとじわじわ浸食されてったよ。

うちの場合最初の1,2年は大した影響なかったけど

まず上の席から親会社カバン持ちに変わっていった。

下の方の管理職にまでそれが及んでくると親会社現場の業務にまで口出してきて

ヌルい会社だったからできた手厚いフォロー等々がとうとうできなくなって

客の信用ガタオチ。(ここまでなんとかがんばって維持してきた)

徐々に客離れが数字に響いてきて、

昔はあんなに良い数字出してたのにどうこうって叩かれ始め

オメーらが現場に合わないやりかた押し付けてるからダロ

って言えるような人間はもう上には一人もいないからどうにもならず。

金になるような権利や業務を親会社に売って、更に泥沼

親と元会社人間が上に半々居た頃が一番まともだった

(というか、維持できた)

新しい親会社人間って、全部自分の所の人間(もしくはYESマン)に埋めようと躍起になるから

現場分かってない人間管理職になって、好き勝手言い出したらもうおしまいかな。

残った元会社管理職もいるけど、親会社ゴマする事しか考えてない。

その様ったらもう、見てて情けないやら悲しいやら。

なんとか現場人間親会社人間じゃないからやっていけてるけど

ぼちぼち限界離職率凄まじい。

親会社人間現場シフトした所もあったけど、あっと言う間にトラブル爆発して潰れた。

規模は小さいけど、どっかの宅配便状態みたいだった。


せめて親会社現場仕事を分かってるといいな。

(まあそれだって色々大きく変わるだろうけどな)

2010-04-11

http://anond.hatelabo.jp/20100411211007

昨日はかなりいろいろできた。

会社行くときよりも早起きして、簡単な掃除洗濯して布団を干した。朝ご飯を食べて宅配便を待つ。その後メンタルクリニックへ通院。いい天気だったので帰りには美術展へ行った。絵の作者さんがたまたま来ていて、いろいろ話すことが出来た。夜ご飯はカルボナーラを作った(なんかパスタばかり食っとるなー)皿洗いもした。

その反動今日にきちゃったのだろうか?

2010-03-10

「1個15万円のものを100万円前後で販売して生活している」もの

こちらを見て色々考えてみて、気づいたことを書いておきたい。

1個15万円のものを100万円前後で販売して生活している - 東京VIPPER

http://blog.livedoor.jp/tokyo_vipper/archives/2839803.html



●特徴的な用語

特徴的な次の言い回しが気になった。

顧客の見つけ方について、「それは世間一般に『告示』されている」。

顧客金持ちかどうかについて、「金ありそうな『陣営』にしか営業をかけない」から、基本的に金を持っている(ことになる)。

営業力について「訪問というより、『事務所』に営業かけてる」「そこの『事務所』の責任者に売る」

・「事務所」に対する「法人相手の営業なんてそんなに簡単ではない」という突っ込みに対して

 『法人・・・ねw』という返し。



「陣営」については、「陣営」を「経営陣」の間違いだとして訂正しているが、非常な違和感を感じた。

typoとしては奇妙な間違いだ。

法人・・・ね」については、事務所といえば「法人」しか考えられないのかという蔑みから

出てしまったのだろ。

これらの用語から考えて、選挙関連(あるいはそれに類する)のモノだと思う。



●緊急性

このモノは緊急性が高いものである。

緊急性が高い。

ということは、需要者が想定していないような突発的なタイミングで必要になるものだ。

そう考えて、私は最初、

 事故

 火事

 葬儀

などを考えてしまった。

だが、選挙についても、突発的な要因はかなりあるのではないか。



●絶対的な必要性

このモノは絶対的に必要なモノである。

「ノドから手が出るほど欲しい」という表現になっていたが、逆に、なくてもすませられる、

というような言質は一切なかったので、「絶対に必要なモノ」だと考えても良いのではないか。



普通は買うものではない

このモノは、普通は、買うという発想がわかないものである。

買わないとしたらどのように手に入れるのか?

「安い安いと感謝される」としたら、入手手段として金が必要なモノだ。

つまり、おかしな言い方だが、買わないけど金はかかる、というモノだ。



●配送

手で運べるものなのかどうかについて、別で「配送」すると、発言している。

「配送」という言い方が非常に気になった。

また、このモノを「すぐに届ける」ことを売りにしている。

郵送や宅配便などの手段を使っている場合は、配送とは言わないのではないか。



●その他の注目点

・100万で安いと思えるモノ。

 つまり、普通は(買わないけど)100万以上かかるもの。

オヤジ夫婦が作っているモノ。

 逆に言えば、オヤジ夫婦のような規模で作れるモノ。

・合法かどうか役所に確認したくなる。

 あからさまにアングラだと役所に確認しようという発想にはならない。

 逆に、まずは役所に堂々と確認してもいいか、と思えるジャンル

・「地方に営業」をかけることがある。

 個人が簡単に地方顧客ピンポイントで見つけることができるジャンルで、

 そのネタは「告示」されている。

 必要経費としてホテル代等も計上しているとのことなので、きっちり地方まで

 出かけていってはなしをつけているものと思われる。



●結論

普通は100万を遥かに超える金額がかかってしまう、選挙関連の「モノ」であると仮定すると、

例えば車関連はどうだろうか。

つまり選挙カー「的」なモノだ。

スレ主の「趣味から派生した」との説明にも、車関連が趣味だとすれば、合致する。

選挙カー的なモノは特注で「改造」してもらうのだ、とすれば、普通は買えるとは思わないモノだ、

という条件にも合致する。(実際どうなのかは知らない)

もし、特注の改造車が100万だったらいきなり営業をかけても「7割8割」の人が

「安い」と言って買うのではなかろうか。

問題は、もし車だとしたら、本来は別の用途で使われるソレを15万で仕入れる

ことができるのだろうか、という点だが。

車以外の何か、100万以上かかりそうなものはないだろうか。

2010-03-08

ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2010030802000049.html

「乾パンのように長期保存できて、しかもしっとりと柔らかいパンをつくってほしい」。十五年前の阪神大震災被災地に、栃木県の自社工場からパンを届けた秋元義彦さん(56)は、被災者の切実な声を正面から受け止めた▼試行錯誤の末、一年後に缶ごとパンを焼き上げる方法を開発、常温で最長三年保存できる「パンの缶詰」の商品化に成功。焼きたて同様の食感が特徴で、宇宙飛行士若田光一さんがスペースシャトルに持参し、飛行士が取り合うほどの人気だったという▼いま秋元さんが力を入れているのは、自治体企業などから缶パンを賞味期限一年前に下取りして、非政府組織NGO)の日本国際飢餓対策機構を通じて、被災地に送る「救缶鳥」プロジェクトだ▼ジンバブエ飢餓の支援やスマトラ沖地震津波新潟県中越地震など、これまで計十数万缶を届けてきたが、下取りの対象を大口顧客以外の個人にも広げる試みだ。大手宅配便の業者の協力も得られたという▼一月に大地震のあったハイチにも、近く三万缶を送る予定だ。輸送費の負担をめぐり交渉した外務省は、緊急の予算がないと消極的で、米国の貨物会社が引き受けてくれることになった▼秋元さんは災害現場で聞いた小さな声を決して聞き逃さなかった。その真剣さが地方パン屋さんを世界を相手にする会社に成長させたのだろう。

2010-02-27

宅配便が届くまで暇だったので考えたこと

古今東西、破綻した理屈罵倒言葉で締め括られることが多いように思うが、それは何故なのか

自分でも何を言っているのか判らなくなったため、主旨を確認するため付け加えた

罵倒しようとする意識が先にあると修辞に意識が集中してしまい、内容に頭が回らなくなる

罵倒以外の否定表現を知らない人間が書き手であり、そのような人間には筋道を立てて話を展開する能力も欠けている

真っ先に思い浮かんだ理由はどれも「馬鹿が背伸びした文章を書こうとするとそうなりやすい」の言い換えだった

あとは

非生産的理屈をこねくり回す自分に嫌気がさし、その荒んだ気分が表出した

ということもあるのかも知れない

ここで荷物が届いたので終了

2010-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20100212105332

良くわからんが、DELLの場合は船とか飛行機とか使って輸送しているわけで、国内の宅配便とはワケが違うと思うのだが。

HPとかEPSONは国内に工場があるから配送料無料とか余裕だけど…

2010-01-21

ttp://umashi.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/bookweb-4b5f.html

送料無料になってから初めて紀伊國屋書店Webストアを利用した。



ハードカバー単行本を2冊、アマゾンならば確実に佐川宅配便になるところを、ヤマト運輸の「速達メール便」で送付してくれた。



時間帯がデタラメで、当日再配達申し込み時限が早い佐川に比べて、メール便ということもあってポストに放り込んでくれた上に速達便だから発送翌日には届く(注文→翌日埼玉発送→翌日都内)サービスは昼間仕事に出ている身にとってはとても使い易くありがたい。



本についてはアマゾンで購入してもポイント対象にはならないしプライム契約するつもりも無いので、在庫状況次第にはなるが、今後本をオンラインで購入する際には紀伊國屋書店を中心に購入していくことにする。

2010-01-20

詰んじゃってるんなら

http://anond.hatelabo.jp/20100120160147

ホントに「誰でも」採用されることからスタートしたらどうかな。「宅配便の仕分け」「交通量調査」「バイク便」「警備員」あたりは、体が丈夫なら採用してくれるはずだよ。

まだ、稼がなくても余裕があるのなら、とりあえず献血してきて、500円のクオカードをもらうところから、でもいいんじゃないかな。「何かしてお金をもらう」って感覚自体が薄れてしまうと安売りしすぎたり、逆に高く売ろうとしすぎたりする。

それと手あたり次第になんでも、ってのは、選り好みしないようでいいようなカンジがするかも知れないけど、逆にまずいだろ。

元増田には元増田の特性にあったことがあるはずだから「接客なら誰にも負けません」とか「10時間ぶっ通しでも働けます」とか「休みは要りません」とか、なんかあるだろ。

大学に7年もいっちゃって、就職口がなくて、「無休でよければ採用するよ」と言われてホントに5年無休で働いて、勤めていた会社親会社正社員になった奴知ってる。

2009-12-09

強姦される状況

※なぜレイプって横文字にするんだろ?「強姦」という立派な日本語があるんだから。

「夜道を歩いてて見ず知らずの人間に襲われて強姦される」って例は日本で多いのだろうか?それより「友人・知人」「上司」「教師」みたいな信頼していた人と二人きり(あるいは女性一人に男性複数)になって、酒が入ったところで無理矢理・・・・というケースが一番多いような気がするんですが?女性は「強姦された」という事実を認めて、訴えたり問題化するよりも、「ここで大騒ぎすると自分が傷つく」「友人、知人、仕事仲間に『私は強姦された女』と知られることは死ぬより辛い・・」という判断があって、「酔っていたから仕方ない」「忘れよう」と無理に自分に思い込んで事実上泣き寝入りをすることになるのでは?どんな職場でも立派な人間でも、酒が入ると豹変します。また集団心理であり得ないことをやってしまいます。実際、見ず知らずの男やその場だけの相手(飲み屋の店員や宅配便の兄ちゃんとか新聞勧誘員)に強姦されたら訴えるのは簡単です。警察もちゃんとプライバシーを尊重するでしょう。しかし、普段信頼している上司と飲みに行って深酒し、フィジカルに抵抗できない状態で強姦されるような例が始末に終えないのではないでしょうか。「男性がいる飲み会では酒を飲まない(or深酒しない)」「一次会で帰る」を励行するのが肝要と思います。

2009-11-06

どうしたらいいでしょう、だと小町ネタかもしれないが、

吐き出しついでに日時ログを残す目的増田に。(hatenaだと日付編集できちゃうもんね)




今週の飛び石連休でえらい目にあった。

以前、知り合いの妹が合宿希望でうちにおしかけてきたと増田に書いた。

いろいろあって知り合いとは相容れないと疎遠になり、

妹にも次来たら即警察通報とはっきり伝え、最寄りの交番にもご挨拶

巻き込んでしまった各宅配便担当の方にも状況を伝えて、どうやらこれで一段落




かと思ったら。

妹また来やがった。こんどは3人で来たよ!

斜め上ってほんとだね。これでみんな成人だなんて終わってるよ。

玄関前で揉めまくってご近所にも迷惑かけて、パトカー3台くる始末。

終電終わってタクシーで帰ってきたというのに、そこからバタバタしたので、寝たのはすでに早朝。

厳重注意と署に1泊はお願いしておいた。それが甘かった。次の日にまた来た。

しかも増えた。5人。どこから集めてきたんだよ。

悪質だということで警察でいろいろやってもらった。

知り合いからメール電話で連絡があって、取り下げろだのなんとかしてくれだの言ってきたが、知るもんか。




そしたら別の友達から連絡があって、話を聞いたら、私のほうが悪者にされていた。

いろんな人から「本当は何があったの?」とわくわくされたので、

つい増田過去ログを披露してしまった。

いまごろはこちらの言い分もソースつきで広まっていると思われる。

その後も知り合いからメールすごい勢いで届いているけれど、

フィルタで分別して、とりあえず件数だけチェックしている。

昨日の夜で3桁近かったので、そろそろ迷惑メールプロバイダに通報できるかなー。

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