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2011-11-29

下平松云々を抜きにした場合の、純粋大阪都構想への損得勘定

これは首都圏の人にはわかりにくいニュアンスだと思うが、

橋下氏の政治姿勢パフォーマンスを抜きにしても、大阪都構想というのは

大阪府民&市民の支持を集める素地があったと思う。

大阪「都」という響きが、大阪府民(市民)のプライドをくすぐった

 人口では神奈川横浜)に抜かされ、「日本第二の都市」と主張する論拠が

 失われた大阪にとって、「神奈川も名乗れない、都という響き」は、

 自尊心回復に必要

大阪市民でない大阪府民(大阪府下民)から見れば、

 法人税収が豊富大阪市の税収をあまねく府下全域に還元したり、

 大阪市域に限定されている各種サービス(例:大阪市地下鉄)を府下にも

 あまねく拡げられるのでは、との思惑で、大阪都構想に「損得勘定」で賛成する

★では、税収が奪われる側の大阪市民は大阪都構想に反対するのか、というと、そうでもない。

 大阪都構想では、大阪市堺市に加え、大阪06地域豊中吹田も含めて

 特別区に再編するようなことが検討されている。

 従前の「大阪市域」は、言ってはなんだが、雑然とした低地の住工混合地域が中心で、

 お世辞にも「山手」なエリアはない。

 (帝塚山付近は多少違うが)

 全国47県庁所在都市の中で、「一人当たり県庁所在都市所得が県全体所得

 下回っている」のは、唯一大阪だけである

 また、用途地域で「第一種低層住宅専用地域」を市域に抱えていない県庁所在都市は、

 唯一大阪市だけである

 沖縄学者が「県庁所在都市とそれ以外だと、所得水準や医療水準が違うから

 県庁所在都市の方がそれ以外より寿命は長いはずだ」との仮説を立てて、実際に検証してみた。

 その結果、46都市では仮説が証明されたが、唯一大阪だけは仮説が否定され、

 その学者は「困った困った」と悩んだそうな。

 沖縄学者なら大阪都市構造を判らなくても仕方が無い。

 大阪市大阪府下は、通常の県庁所在都市と県下の関係とは真逆で、

 所得水準も医療水準も寿命も府下の方が上なのである

 このようなことは、不動産価格にも反映される。

 梅田のような商業地地価は兎も角として、大阪市内住宅地地価とか

 マンション価格より、豊中とか吹田とかの住宅地地価の方が高いのである

 では、大阪都大阪特別区が発足するとどうなるか?

 特別区が発足すると、旧東成区や旧旭区、旧平野区も、

 旧豊中市や旧吹田市と同列に「大阪特別区」になる。

 勿論、新東成区と新豊中区の間では格差存在するのだろうが、

 今までみたいな「大阪市内の方が大阪市外より格下」のようなステレオタイプな扱いは受けない。

 「足立区世田谷区も同じ23区、同じ東京特別区」なのと同様に、

 「新東成区と新豊中区も同じ大阪特別区」の扱いを受け、従来よりも「偏見扱い」が薄まってくる。

 ということで、豊中吹田を巻き込んだ大阪都再編がなされることで、

 大阪特別区山手エリアも含まれることになって、セントラル大阪への

 偏見が薄まってくるのである

 それはひいては、不動産価格の上昇にも繋がる。

 その意味で、大阪市民も、損得勘定大阪都構想に賛成するのである

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-07-05

http://anond.hatelabo.jp/20100704235659

つーか大阪市内電車の路線が西側に偏ってるのね。

キタミナミらへんの都心部は車で行くほうが馬鹿って感じなんだけどね。

東成区平野区は車ないとヤバそう。

2010-07-04

http://anond.hatelabo.jp/20100704234832

大阪大阪市営地下鉄が通ってないエリアは車ないと死にます。

大阪市平野区あたりでも地下鉄から遠い所は陸の孤島なのに。

2007-03-06

平成17年国勢調査全国・都道府県・市区町村別人口 2/3

切れたのでつづき。俺の住んでるところがはいらないとは何事だ!

151 201 水戸市 Mito-shi 262,532 127,375 135,157 94.2 261,562
152 201 山形市 Yamagata-shi 255,959 122,861 133,098 92.3 255,369
153 103 東区 Higashi-ku 254,021 122,626 131,395 93.3 248,950
154 202 佐世保市 Sasebo-shi 248,104 116,775 131,329 88.9 251,232
155 110 戸塚区 Totsuka-ku 261,627 131,044 130,583 100.4 251,020
156 202 呉市 Kure-shi 251,009 120,429 130,580 92.2 259,224
157 134 南区 Minami-ku 246,263 116,541 129,722 89.8 243,039
158 201 福井市 Fukui-shi 252,224 122,737 129,487 94.8 252,274
159 203 八戸市 Hachinohe-shi 244,678 117,418 127,260 92.3 248,608
160 203 平塚市 Hiratsuka-shi 259,017 132,158 126,859 104.2 254,633
161 101 鶴見区 Tsurumi-ku 264,450 138,112 126,338 109.3 254,103
162 112 旭区 Asahi-ku 249,708 124,285 125,423 99.1 252,836
163 116 豊島区 Toshima-ku 250,153 124,972 125,181 99.8 249,017
164 111 西区 Nishi-ku 243,646 118,770 124,876 95.1 235,758
165 202 高崎市 Takasaki-shi 245,023 120,527 124,496 96.8 239,904
166 215 寝屋川市 Neyagawa-shi 241,825 118,587 123,238 96.2 250,806
167 202 長岡市 Nagaoka-shi 236,355 115,721 120,634 95.9 237,718
168 214 春日部市 Kasukabe-shi 238,499 118,912 119,587 99.4 240,815
169 210 富士市 Fuji-shi 236,493 117,066 119,427 98.0 234,187
170 109 北区 Kita-ku 225,940 107,371 118,569 90.6 225,184
171 103 清水区 Shimizu-ku 230,067 111,944 118,123 94.8 236,818
172 206 府中市 Fuchu-shi 245,626 127,592 118,034 108.1 226,769
173 108 垂水区 Tarumi-ku 222,725 105,285 117,440 89.7 226,230
174 214 宝??市 Takarazuka-shi 219,853 103,485 116,368 88.9 213,037
175 107 墨田区 Sumida-ku 230,996 115,104 115,892 99.3 215,979
176 221 草加市 Soka-shi 236,268 120,641 115,627 104.3 225,018
177 202 松本市 Matsumoto-shi 227,579 112,066 115,513 97.0 229,033
178 207 茅ヶ崎市 Chigasaki-shi 228,430 113,256 115,174 98.3 220,809
179 104 太白区 Taihaku-ku 222,365 109,594 112,771 97.2 221,461
180 107 小倉南区 Kokuraminami-ku 214,614 102,249 112,365 91.0 213,372
181 101 中央区 Chuo-ku 202,776 90,892 111,884 81.2 181,383
182 105 安佐南区 Asaminami-ku 219,331 108,395 110,936 97.7 204,636
183 111 港南区 Konan-ku 221,777 110,889 110,888 100.0 222,596
184 105 豊平区 Toyohira-ku 209,420 98,893 110,527 89.5 204,700
185 219 上尾市 Ageo-shi 220,223 110,079 110,144 99.9 212,947
186 107 西区 Nishi-ku 207,331 97,430 109,901 88.7 199,385
187 137 早良区 Sawara-ku 209,571 99,724 109,847 90.8 203,656
188 213 大和市 Yamato-shi 221,218 111,790 109,428 102.2 212,761
189 114 緑区 Midori-ku 216,531 107,474 109,057 98.5 206,862
190 201 佐賀市 Saga-shi 206,973 98,012 108,961 90.0 208,783
191 110 中川区 Nakagawa-ku 215,792 107,278 108,514 98.9 209,982
192 101 東灘区 Higashinada-ku 206,041 97,603 108,438 90.0 191,382
193 102 神奈川区 Kanagawa-ku 221,832 114,181 107,651 106.1 210,724
194 105 泉区 Izumi-ku 208,743 101,318 107,425 94.3 200,429
195 222 上越市 Joetsu-shi 208,083 100,872 107,211 94.1 211,870
196 208 調布市 Chofu-shi 216,146 109,066 107,080 101.9 204,759
197 212 厚木市 Atsugi-shi 222,349 116,116 106,233 109.3 217,369
198 108 金沢区 Kanazawa-ku 210,642 104,627 106,015 98.7 205,439
199 108 右京区 Ukyo-ku 202,321 96,318 106,003 90.9 202,259
200 205 太田市 Ota-shi 213,300 107,537 105,763 101.7 210,022
201 203 沼津市 Numazu-shi 208,001 102,283 105,718 96.8 211,559
202 102 駿河区 Suruga-ku 208,043 102,327 105,716 96.8 206,740
203 113 渋谷区 Shibuya-ku 203,129 98,394 104,735 93.9 196,682
204 126 平野区 Hirano-ku 200,490 95,767 104,723 91.4 201,722
205 104 白石区 Shiroishi-ku 201,326 96,622 104,704 92.3 197,223
206 340 糟屋郡 Kasuya-gun 205,249 100,748 104,501 96.4 195,277
207 202 岸和田市 Kishiwada-shi 200,984 96,860 104,124 93.0 200,104
208 201 鳥取市 Tottori-shi 201,727 98,305 103,422 95.1 200,744
209 136 宮前区 Miyamae-ku 207,927 105,191 102,736 102.4 200,040
210 201 松江市 Matsue-shi 196,603 94,601 102,002 92.7 199,289
211 106 保土ケ谷区 Hodogaya-ku 204,179 102,682 101,497 101.2 201,642
212 204 伊勢崎市 Isesaki-shi 202,442 101,012 101,430 99.6 194,393
213 206 小田原市 Odawara-shi 198,722 97,447 101,275 96.2 200,173
214 203 山口市 Yamaguchi-shi 191,682 91,255 100,427 90.9 188,693
215 133 中原区 Nakahara-ku 210,493 110,371 100,122 110.2 198,300
216 202 日立市 Hitachi-shi 199,203 99,180 100,023 99.2 206,589
217 420 海部 Ama-gun 197,590 98,581 99,009 99.6 192,338
218 201 甲府市 Kofu-shi 194,245 95,516 98,729 96.7 196,154
219 105 南区 Minami-ku 196,787 98,102 98,685 99.4 195,242
220 106 小倉北区 Kokurakita-ku 183,277 85,136 98,141 86.7 187,684
221 207 伊丹市 Itami-shi 192,248 94,224 98,024 96.1 192,159
222 134 高津区 Takatsu-ku 201,766 103,915 97,851 106.2 182,112
223 103 港区 Minato-ku 185,649 87,848 97,801 89.8 159,398
224 105 文京区 Bunkyo-ku 189,589 92,050 97,539 94.4 176,017
225 220 つくば市 Tsukuba-shi 200,546 103,086 97,460 105.8 191,814
226 204 宇治 Uji-shi 189,589 92,275 97,314 94.8 189,112
227 135 多摩区 Tama-ku 205,407 108,190 97,217 111.3 196,637
228 207 鈴鹿市 Suzuka-shi 193,112 96,569 96,543 100.0 186,151
229 132 博多区 Hakata-ku 195,290 99,315 95,975 103.5 180,722
230 118 荒川区 Arakawa-ku 191,145 95,358 95,787 99.6 180,468
231 229 西東京市 Nishitokyo-shi 189,749 94,043 95,706 98.3 180,885
232 104 西区 Nishi-ku 184,840 89,290 95,550 93.4 179,519
233 206 釧路市 Kushiro-shi 181,515 86,013 95,502 90.1 191,739
234 202 熊谷市 Kumagaya-shi 191,109 95,742 95,367 100.4 192,527
235 630 十勝支庁 Tokachi-shicho 183,561 88,211 95,350 92.5 184,828
236 131 川崎区 Kawasaki-ku 203,777 108,795 94,982 114.5 194,091
237 202 弘前市 Hirosaki-shi 173,227 79,286 93,941 84.4 177,086
238 135 西区 Nishi-ku 179,368 85,654 93,714 91.4 166,676
239 202 宇部市 Ube-shi 178,952 85,448 93,504 91.4 182,031
240 202 今治市 Imabari-shi 173,985 80,739 93,246 86.6 180,627
241 102 宮城野区 Miyagino-ku 182,679 90,013 92,666 97.1 178,780
242 360 下都賀 Shimotsuga-gun 183,702 91,193 92,509 98.6 183,726
243 133 中央区 Chuo-ku 167,092 74,773 92,319 81.0 151,602
244 211 小平市 Kodaira-shi 183,792 91,731 92,061 99.6 178,623
245 107 須磨区 Suma-ku 171,629 79,699 91,930 86.7 174,056
246 219 和泉市 Izumi-shi 177,837 86,317 91,520 94.3 172,974
247 101 中央区 Chuo-ku 184,636 93,384 91,252 102.3 170,911
248 221 八千代市 Yachiyo-shi 180,731 89,643 91,088 98.4 168,848
249 102 花見川区 Hanamigawa-ku 181,711 91,014 90,697 100.3 179,892
250 212 東広島市 Higashihiroshima-shi 184,423 93,966 90,457 103.9 175,346
251 204 鎌倉市 Kamakura-shi 171,122 81,424 89,698 90.8 167,583
252 114 東淀川区 Higashiyodogawa-ku 178,357 88,864 89,493 99.3 183,888
253 213 苫小牧市 Tomakomai-shi 172,755 83,936 88,819 94.5 172,086
254 207 帯広市 Obihiro-shi 170,586 81,978 88,608 92.5 173,030
255 204 三鷹市 Mitaka-shi 177,031 88,598 88,433 100.2 171,612
256 118 都筑区 Tsuzuki-ku 179,016 90,838 88,178 103.0 155,092
257 202 立川市 Tachikawa-shi 174,287 86,553 87,734 98.7 164,709
258 204 松阪市 Matsusaka-shi 168,976 81,315 87,661 92.8 164,504
259 202 高岡市 Takaoka-shi 167,690 80,224 87,466 91.7 172,184
260 212 佐倉市 Sakura-shi 171,231 84,023 87,208 96.3 170,934
261 103 左京区 Sakyo-ku 169,557 82,682 86,875 95.2 171,556
262 202 石巻市 Ishinomaki-shi 167,327 80,540 86,787 92.8 174,778
263 212 日野市 Hino-shi 176,490 90,564 85,926 105.4 167,942
264 123 淀川区 Yodogawa-ku 169,215 83,691 85,524 97.9 163,370
265 103 北区 Kita-ku 166,441 81,237 85,204 95.3 167,640
266 113 緑区 Midori-ku 169,815 84,929 84,886 100.1 158,159
267 201 津市 Tsu-shi 165,417 80,663 84,754 95.2 163,246
268 211 磐田市 Iwata-shi 170,913 86,252 84,661 101.9 166,002
269 440 姶良 Aira-gun 159,356 74,905 84,451 88.7 160,823
270 120 住吉区 Sumiyoshi-ku 158,998 74,796 84,202 88.8 161,047
271 118 城東区 Joto-ku 160,927 76,973 83,954 91.7 157,936
272 212 安城市 Anjo-shi 170,237 87,017 83,220 104.6 158,824
273 107 磯子区 Isogo-ku 163,511 80,691 82,820 97.4 165,015
274 217 川西市 Kawanishi-shi 157,656 74,924 82,732 90.6 153,762
275 108 南区 Minami-ku 166,679 84,762 81,917 103.5 159,050
276 330 渡島支庁 Oshima-shicho 155,159 73,307 81,852 89.6 160,168
277 211 秦野市 Hadano-shi 168,317 86,671 81,646 106.2 168,142
278 202 足利 Ashikaga-shi 159,752 78,107 81,645 95.7 163,140
279 440 知多郡 Chita-gun 161,808 80,740 81,068 99.6 158,522
280 113 守山区 Moriyama-ku 161,338 80,286 81,052 99.1 154,460
281 106 南区 Minami-ku 153,034 72,366 80,668 89.7 156,787
282 106 台東区 Taito-ku 165,193 84,538 80,655 104.8 156,325
283 111 西京区 Nishikyo-ku 154,752 74,125 80,627 91.9 155,928
284 106 安佐北区 Asakita-ku 152,924 72,928 79,996 91.2 156,387
285 115 名東区 Meito-ku 157,178 77,452 79,726 97.1 153,103
286 208 小山市 Oyama-shi 160,142 80,733 79,409 101.7 155,198
287 215 周南市 Shunan-shi 152,372 73,046 79,326 92.1 157,383
288 202 米子市 Yonago-shi 149,575 71,036 78,539 90.4 147,837
289 216 習志野市 Narashino-shi 158,750 80,288 78,462 102.3 154,036
290 215 狭山市 Sayama-shi 158,096 80,075 78,021 102.6 161,460
291 101 千種区 Chikusa-ku 153,132 75,313 77,819 96.8 148,537
292 203 小樽市 Otaru-shi 142,165 64,457 77,708 82.9 150,687
293 202 大垣市 Ogaki-shi 151,029 73,398 77,631 94.5 150,246
294 116 天白区 Tempaku-ku 157,950 80,523 77,427 104.0 153,344
295 137 麻生区 Asao-ku 153,126 75,968 77,158 98.5 142,238
296 220 流山市 Nagareyama-shi 152,653 75,603 77,050 98.1 150,527
297 116 泉区 Izumi-ku 152,334 75,287 77,047 97.7 147,370
298 104 見沼区 Minuma-ku 152,592 76,049 76,543 99.4 148,160
299 400 山武郡 Sambu-gun 150,083 73,551 76,532 96.1 150,871
300 203 出雲市 Izumo-shi 146,224 69,871 76,353 91.5 146,960
301 221 ひたちなか市 Hitachinaka-shi 153,624 77,331 76,293 101.4 151,673
302 227 浦安市 Urayasu-shi 155,287 79,281 76,006 104.3 132,984
303 230 新座市 Niiza-shi 153,305 77,312 75,993 101.7 149,511
304 204 諫早市 Isahaya-shi 144,040 68,158 75,882 89.8 144,299
305 111 港区 Minato-ku 151,861 76,318 75,543 101.0 151,614
306 209 守口市 Moriguchi-shi 147,479 71,957 75,522 95.3 152,298
307 540 網走支庁 Abashiri-shicho 145,449 69,931 75,518 92.6 154,570
308 208 野田市 Noda-shi 151,229 75,795 75,434 100.5 151,197
309 225 入間市 Iruma-shi 148,576 73,572 75,004 98.1 147,909
310 203 鶴岡市 Tsuruoka-shi 142,381 67,672 74,709 90.6 147,546
311 104 若葉区 Wakaba-ku 149,901 75,293 74,608 100.9 151,351
312 103 稲毛区 Inage-ku 149,714 75,434 74,280 101.6 147,672
313 106 美浜区 Mihama-ku 145,541 71,891 73,650 97.6 135,509
314 213 各務原市 Kakamigahara-shi 144,174 70,695 73,479 96.2 141,765
315 213 東村山市 Higashimurayama-shi 144,917 71,630 73,287 97.7 142,290
316 202 八代市 Yatsushiro-shi 136,885 63,821 73,064 87.3 140,655
317 204 古河市 Koga-shi 145,268 72,402 72,866 99.4 146,452
318 224 多摩市 Tama-shi 145,887 73,118 72,769 100.5 145,862
319 219 小牧市 Komaki-shi 147,191 74,521 72,670 102.5 143,122
320 340 比企郡 Hiki-gun 144,685 72,139 72,546 99.4 146,495
321 320 中頭郡 Nakagami-gun 143,132 70,648 72,484 97.5 138,839
322 116 生野区 Ikuno-ku 138,550 66,118 72,432 91.3 142,743
323 104 西区 Nishi-ku 143,073 71,040 72,033 98.6 140,364
324 109 手稲区 Teine-ku 137,603 65,735 71,868 91.5 136,006
325 202 大牟田市 Omuta-shi 131,089 59,444 71,645 83.0 138,629
326 110 山科区 Yamashina-ku 136,675 65,209 71,466 91.2 137,624
327 121 東住吉区 Higashisumiyoshi-ku 134,997 64,030 70,967 90.2 139,593
328 203 武蔵野市 Musashino-shi 137,464 66,614 70,850 94.0 135,746
329 205 桑名市 Kuwana-shi 138,959 68,142 70,817 96.2 134,856
330 107 浦和区 Urawa-ku 139,855 69,100 70,755 97.7 133,197
331 103 南区 Minami-ku 137,871 67,153 70,718 95.0 135,467
332 112 南区 Minami-ku 143,977 73,318 70,659 103.8 147,912
333 202 都城市 Miyakonojo-shi 133,076 62,430 70,646 88.4 131,922
334 205 青梅市 Ome-shi 142,333 71,719 70,614 101.6 141,394
335 132 幸区 Saiwai-ku 144,513 74,550 69,963 106.6 136,487
336 202 別府市 Beppu-shi 126,961 57,393 69,568 82.5 126,523
337 108 厚別区 Atsubetsu-ku 129,713 60,335 69,378 87.0 127,718
338 460 北葛飾郡 Kitakatsushika-gun 138,199 68,982 69,217 99.7 135,585
339 220 稲沢市 Inazawa-shi 136,959 67,757 69,202 97.9 136,938
340 202 唐津市 Karatsu-shi 128,567 59,956 68,611 87.4 131,446
341 108 佐伯区 Saeki-ku 134,031 65,434 68,597 95.4 134,713
342 101 中区 Naka-ku 127,719 59,886 67,833 88.3 124,719
343 203 土浦市 Tsuchiura-shi 135,057 67,237 67,820 99.1 134,702
344 125 住之江区 Suminoe-ku 130,621 62,875 67,746 92.8 135,437
345 105 中村区 Nakamura-ku 134,572 67,029 67,543 99.2 134,955
346 210 刈谷市 Kariya-shi 142,112 74,770 67,342 111.0 132,054
347 102 灘区 Nada-ku 128,048 60,834 67,214 90.5 120,445
348 104 中区 Naka-ku 140,101 73,500 66,601 110.4 124,718
349 223 門真市 Kadoma-shi 131,674 65,200 66,474 98.1 135,648
350 204 瀬戸市 Seto-shi 131,916 65,450 66,466 98.5 131,650
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