はてなキーワード: 逸失利益とは
今回の騒動を期に風呂に入るという何のメリットもない因習自体いい加減見直す動きが出始めたのはいいこと。
・賛成する理由
入ったところで何も変わらないから。昔は一年通して入らない人とか普通にいたけど何の支障もなく暮らしてた。
時間の無駄だから。1日15分風呂に入ると1年で4日も風呂にだけ入ってたことになる。4日もあれはコピ本は絶対に仕上げられる。逸失利益でいうと50万は間違いない。
そもそも風呂入るやつが変な奴が多いから。俺と同じ漫画家だと風呂嫌いな人が多いしそれが普通だと思うけどアナウンサーとかああ言う変な仕事は風呂入るのが好き。変な奴らが風呂に入るのを世間に押し付けてるってのが実際の構図で、風呂入らなくていいってちゃんと世間に認められたら大半のまともな人間は入らなくなる。
先日の三上悠亜がCA4LAとコラボしたことで炎上した件をはじめとして、性的表現に関わるものについて「ゾーニング」をしろという意見がよく見られるのだけど、どういうゾーニングをするべきか、というのがさっぱりわからない。
ゾーニングというのは、ゾーニング対象が消滅しても成立するし、逆にゾーニングにより守られるべき受け手が消滅しても成立する。
エロ本が存在しなければエロ本は完璧にゾーニングされているし、18歳以上の人しか存在しないなら18禁のゾーニングは無条件に成立する。
みんなは、どこにラインを引くべきか、あるいは引かないべきか、どう考える?
番号 | ライン | 具体例 |
---|---|---|
1 | ゾーニング対象の抹殺 | エロ本を焚書する、AV女優を殺害するなど |
2 | ゾーニング対象を封鎖する | 離島に隔離する、市街地に塀と検問所を設けて隔離する、刑務所的な施設を整備する |
3 | ゾーニング対象を厳しく隔離する | 売り手と買い手は政府による免許を必要とし、免許を確認の上立ち入り可能な施設に隔離する |
4 | ゾーニング対象を隔離する | 政府による許可を得た店舗に隔離する、学校や福祉施設等と隔離し住専には設置不可にする、学校や福祉施設等と隔離し住専には設置不可にする |
5 | ゾーニング対象を厳しく区分陳列する | 店舗内で、什器や壁により隔離されたスペースで販売する |
6 | ゾーニング対象を区分陳列する | 店舗内で、棚を分ける等する |
7 | 広告を禁止する | 一切の広告を禁止する |
8A | 屋外・公共交通機関・区分されていない店頭での広告を禁止する | ポスター、ポップなどを使った広告は区分陳列と同じ場所に制限する |
8B | TVCM、一般雑誌、新聞等での広告を禁止する | 専門雑誌やWeb以外でのメディアを使った広告を禁止する |
9A | レーティング表示、コンテンツディスクリプタの義務化 | 18禁などの表示や、レーティングの理由が暴力か性表現かなどの説明を記載する |
9B | シール止めやシュリンクラップ | シール止めやシュリンクラップで内容を見られないようにする |
9C | 表紙やパッケージの内容の制限 | 使用できる写真、文言などを明示的に制限する |
10 | PNや芸名の強制変更 | アダルトコンテンツの作者や俳優、女優は、一般向け作品や全年齢向けの媒体に移るときは名前の変更を強制する |
11 | フィルタリングソフトの義務化、使用されない場合の免責 | meta name="rating" content="adult"などのメタタグを用いればゾーニングはできているとされ免責される、子供にはフィルタリングを義務化する |
12 | 店内商品のレーティング表示による免責 | 店の入り口に商品のレーティング、コンテンツディスクリプタを掲示した場合免責する |
13 | 放送のフィルタリング機能の義務化 | テレビ等の放送機器にフィルタリング機能を実装し、EPGでレーティングやコンテンツディスクリプタを配信しその範囲で免責する |
14 | 外出の制限 | コンテンツ等が目に入ってしまった場合に責任を問わないことを事前に約束しない場合は外出を禁止する |
15 | 瞼の利用 | 閲覧者が自己責任において瞼を活用し、使用しなかった場合の結果について責任を負う |
16 | 感覚機能の制限 | 視覚聴覚等の感覚機能を除去し、または器具等により機能を制約する |
17 | 認識機能の制限 | 薬剤または外科手術等により感じる機能を停止させる |
18 | 閲覧者の抹殺 | 閲覧による結果について責任を負えない閲覧者を抹殺する |
あと、このようなラインを引いたことによって生じた損害(逸失利益、ゾーニングのためにかかるコスト、心身のダメージ等の精神的被害など)を補償すべきかどうか、どう考える?
たとえば、製造販売に制約を設けたとき、それが無ければ得られたであろう利益を補償するのか? 店の売り場を分けるなら、その什器の費用やスペース効率の悪化を補償するのか? スティグマ化で負った精神的被害を補償するのか? 視覚を奪ったときの逸失利益や慰謝料は? みたいな話。
いや著作権侵害は経済的損害に関係なく法廷闘争する価値があるって思う人もいるかもしれないが、たとえば漫画の描写について聞きたいことがあって電子書籍サイトで誰で見試し読みできる範囲にあるページをスクショして知恵袋とかでそれ添付して質問する分には権利者が訴えた例ないでしょ。世の中には試し読みできない範囲のコラ画像すら放置されてるんだからさ。
まだ問題視できる要素があるとしたらライオンの脱走画像みたいに騙される人が出てくるってところだけど、やはりこれもロゴの使用に無関係に付帯してくる問題に過ぎず日テレが怒ることじゃない。
岸田に対する侮辱はひしひしと感じるので岸田怒るならわかるが日テレをバカにする要素はないだろ。そしてバカにする要素があったとしても経済的損害に結びつかないかぎり「馬鹿にされた」という感情的な理由で企業が怒るのは違和感なわけ。日テレが怒る理由がわからん。
どうすべきだと思ってるのかって、さんざ言われてんじゃん。
だよ。
①について、基金の設立を表明しましたーとか言ったところで、たかが800億円で支払い対象も不明。
中国の禁輸で市場を失ったホタテ200億円はいつ補償されるんですかね?
なに、禁輸は中国が悪いから補償しませんって?なるほど大政の翼賛者どもは、悪い中国に国民が苦しめられたら、その国民には苦難を甘受してもらいましょうと、そういうわけだ。全額補償した上で国家間で賠償請求が筋だろ。見殺しにしておいて中国を非難する棍棒に使おうなんざ虫が良すぎる。
なに、基金を作るから今後具体的な話が出てきますって?いや、漁業者は、今、まさにカネがねぇんだよ。船買うときに融資した銀行や今日の夕飯を売ってるスーパーや魚を安く買い叩く消費者は待っちゃくれねぇぞ。
②について。科学的な説明は尽くしてます、だからこれ以上の風評被害は知りませんってか?
アホか。まず国内問題だが、ただ福島県産を避けるだけで済む消費者が耳を貸すわけねーだろ。
だから東京湾に流して回避不能にして勉強させるんだよ。経験に学んで東電や政府の言うことを信じない連中も荒川の水を汲んで然るべき独立機関に検査してもらうくらいはできるからな。
外国政府はWTOにでも訴えろ。不当な禁輸による損害を日本国はこんなに補償しましたってな。
風評被害対策をちゃんとやれば賠償額も減るから、放出派も反対派もWin-Winなんだよ。そこを曲解して「東京湾に流せは嫌がらせ」って、そんなら福島沖に流すのも嫌がらせか?ちげーだろ嫌がらせじゃなくて風評被害対策だっつってんの。
漁連の言ってることちゃんと見ろ。
これは一貫してカネの問題であり、このカネの問題は原発事故賠償という正当な要求だ。
「カネが欲しいんだろ」とか揶揄してるクソども、てめぇらも交通事故で入院したら治療費や休職分の逸失利益を請求するだろ。
@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
·
返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20
逸失利益裁判の敗因は原告陣営に数学力(特に統計学の知識)がある人がいなかったからと考えてみる。
そもそもなぜ障害者という括りの中で算出されなければならないのか?個人には無数の属性があってその数だけ括り方もあるはずだ。
聴覚障害があるという共通項で集めた人の収入の分布は確かに低いところにピークがある山なりのグラフになって、それは健常者で集めたものの85%に相当するのかもしれない。
しかし件の女子も該当するような、成績がこういう数値以上という基準で集めたグラフだと、むしろ健常者という基準で集めたグラフよりも高いところにピークがあるものになるかもしれない。あるいは基準とする属性の取り方によっては、障害者のピークより上にしか分布してないグラフになるということもありえる。
そうなったグラフの対象となっている人に障害者も含まれてるなら、いっそう件の女子の逸失利益も健常者平均より高いとする確度も上がるだろう。
もちろん属性の取り方に応じてたとえばk個の属性があるとしたならΣ(i=1→k)kPi通りのグラフが考えられることになり、グラフの母集団の大きさとかグラフに障害者がどれだけ含まれているかに応じて数学的に適切な重みづけをして、数学的として合理的に算出されるべきだろう。
しかし少なくとも単に健常者平均の85%というのは明らかに知識不足ゆえの統計学的に稚拙に過ぎる考えである。
もちろんここで裁判官を咎めてもしょうがない。立証責任があるのは原告側である。原告陣営が統計学の専門家と弁護士も交えたうえで係りあって、数学的に説得力ある主張としてまとめたものを弁護士が力説する必要があるのである。
とはいえなるべく易しく説いたとしてもそれでも裁判官が理解できるのかという疑問はある。
裁判官には国会の委員会にあたるものもないから、結局これ以上易しくできないというところまでやさしく力説したのも虚しく理解できないからと今回の判決と同じ結果になっていたかもしれない。裁判官の向学心に無関係に自由心象主義を採用していることの問題である。
エリート医師でも生きてたら実は変態だったのがバレて明日にでもクビになってただろう
重度知的障害でも計算の天才だと判明してラスベガスでボロ儲けできただろう
なんなら10歳の少年と100歳の老婆の間でも逸失利益は平等でお願いしますわ
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ