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2020-04-21

anond:20200421145357

自己レス

Facebookで「コロナ心配な人無料検査」つって集めてるから風邪引きばっかり白人女性ばっかりで母集団メチャクチャ

・使われたのは中国製抗体検査キットで「新型じゃないコロナ(ただの風邪)」も全て「コロナ」として出す疑惑のあるもの

テスト結果を人種や精度で「補正」する前と後(正しく補正するのは普通)でどんどん結論に都合の良いデータに化けてる

・著者の1人がヘッジファンド運営者で、WSJにこの調査で売れる社説書いてディスクロージャーしてない

あかんやつだな

2015-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20150710171028

面白いから回答してみよう。せっかく増田見出しをつけてくれたんで、それぞれにツッコミながら

 

概要

五輪当初、開催計画書に記載されていたコンセプト「環境対策」「世界一コンパクト大会」「1964年東京五輪施設再利用からだいぶずれているのが気になる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A7%8B%E6%83%B3

これがIOCに提出されたのが2009年新国立競技場の計画が現在の形になった2012年までの間に何かがあったのだろう

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4

[参考]

総工費2520億円の巨大さに隠された秘密

増田がなぜかドルベース予算計算しているが、為替重要なのは費用の大部分を海外から調達した場合のみ

多くの費用人件費みたいな国内要素だったりすると想像されるので、2012年から為替変動は無視してもいいんじゃないかと考える。

いや費用ほとんどは材料費で、これが大部分海外から調達だよみたいな話だったら再考する

「アンビルド女王」という都合の良い呼称

ザハに責任をかぶせることはできない。これは同意

ザハがアンビルド女王という呼称で呼ばれ始めたのは1983年香港の高級クラブ仕事あたりかららしいので

新国立競技場のコンペの時点では相当アンビルドで有名だったはず。

コンペの要件に「まともに建設できること」を加えてなかったことが原因。

ではなぜそんなことになったのか。

ディスクロージャー情報開示

「旧国立競技場は、たぶん経年劣化で使えない(取り壊しは恐らく不可避)」

この情報は初耳。ただ、前段の議論で「1964年東京五輪施設再利用」みたいなコンセプトは一旦否定されたと見ていいので、

取り壊さずに使うにはどうすればいいかの調査予算すら立てられていなかったと想定される。

から最初から取り壊し&競技場新規作成ありき。

増田には現場に近い建築家権限が弱いことが特筆すべきことのように書かれているけど

コンセプトやら要件定義の段階でいきなり建築家意見を聞くことはなく、要件が固まってから適切な専門家を選び出すのが普通なんでこれは仕方ないように思える

責任者不在の、嘘

ここまで考えると、責任者は本当に限られた予算内で作れるものを作ろうと考えていたのかすら怪しくなってくる。

親父は何らかの目的青天井予算で車を買わせていたんでは。

読者への挑戦状

おそらく犯人というか問題点は、2009年から2012年の間に「コンパクトから重厚長大」にコンセプトが変化したことだと思う。

多分契機は震災アベノミクス震災復興強制的予算を注ぎ込んだら思った以上に景気がよくなったんで、

政治トップの方で緊縮財政派の立場が弱くなって公共事業景気回復の流れになったんだろう。ここがアベノミクス施行に至る流れで、五輪コンセプトの変化の遠因になったと推理する。

要は新国立競技場古代エジプトピラミッドだ。最初から目的は派手にカネを使うことにあったんだと思う。

 

となると今の方向は特に意図していないものではないということになるんだけど、問題納税者に何も知らせずに勝手にコンセプトを変更したこと。当初の予算1300億円も黙ってコンセプト変えるための目眩ましにしか見えない。

今一番怒られてるのは多分ここで、有識者は「金ばら撒くなら独断ピラミッド建設業界にばら撒くな。俺らにもよこせ」と主張してる。

新国立競技場犯人探し

諸君、私はミステリーが好きだ。

フーダニット好きだ、ハウダニット好きだ、ホワイダニットが好きだ。

クローズドサークル好きだ、と延々と続けてもいいが、このへんにしよう。ヒラコーすげえな。

さあ、犯人探しをしよう。

概要

ある程度物語が進むと、大抵はワトスン役が事件のあらましを振り返る。

  1. 新国立競技場 国際デザインコンクールお題目は『「いちばん」をつくろう。』だった
  2. ラグビーワールドカップ2019と、オリンピック(2020)メインスタジアムが主目的だった
  3. 新国立競技場は、2019年(2018年度)完成を目指し、予算規模は1300億円であった
  4. コンペは、2012年に開催され(東日本大震災の後)、46作品を2段階で審査した
  5. 審査委員会は専門アドバイザーを置き、実現性、技術的な調査を行った

新しい日本というシンボルであり、世界一場所であり、オリンピックに対する日本という国の象徴を込めようとした。

字面そのままの国威発揚であり、ランドマークでもって日本存在感を示す、土建極北でもあった。

総工費2520億円の巨大さに隠された秘密

まず、当時とのドルベースでの日本円は、1.56倍となっている。(78円→122円)

1300億円を1.56倍すると、2028億円となる。

これが、ザハ当初案では3000億円規模と言われていた。ドルベースでも1.5倍。

国家を上げての景気向上と、建築難易度と、見込み違いのダブルアップで2.3倍程度に膨らんだ。

さて、3000億円、規模縮小圧縮しての2520億円の目眩ましが見事なミスディレクションとなっている。

1300億円でスタジアムを一つ作るというのは、適切な金額だっただろうか?

シンボリックランドマークとしてのインパクトを求めたのは?

1300億円の予算を組んだ首謀者は、誰だっただろうか?

「アンビルド女王」という都合の良い呼称

ザハ・ハディッドは、第一級の建築家だ。脱構築主義建築家としての。

ザハが実力で現在地位を勝ち取ったことは留意する必要がある。

まり、コンペでのザハ案は魅力的に見えることが多いということだ。

ザハの案は、脱構築主義建築と呼ばれる枠組みの中では、一級品と言える。

さて、国威を示すために、世界一のナニカをつくろうと決めたのは、誰だろうか?

日本的な何か、機能美的な何かではなく、建築物の美しさを求めたのは、誰だったろうか?

ディスクロージャー情報開示

実は、建築関係者が諦めとともに眺めているのには、3つ理由がある。

  1. 国立競技場は、たぶん経年劣化で使えない(取り壊しは恐らく不可避)
  2. ランドマーク性を求めた時点で、1500億~2000億程度はかかる
  3. デザイン予算の調整を取るような、現場設計屋の権限が弱い

1964年東京オリンピック時に、国立競技場こと国立霞ヶ丘陸上競技場はかなりの突貫で作られている。

当時の施工技術環境を考えると、延命措置結構無理があると想像できる。

また、コスパ最優先の「機能仕様を満たした競技場」とは、全く違う建築物だろうというのも想像できる。

なので、ザハ以外のどの案が選ばれたとしても、1500億円を下回ることは無かっただろう。

そして、「これ建築難易度高いと思うが」と言う地べたに近い建築家意見が「アドバイザー」扱いされるコンペだ。

優先順位は明確であり、そうしたコンペはそれほど珍しくはない。

責任者不在の、嘘

さて、「一番いいデザインを頼む」と言われた建築家が、ドリームデザインを選ぶのは、必然だ。

ラグビーワールドカップ向けの良いヤツを!オリンピックに恥ずかしくない良いヤツを!

そうした、「新国立競技場を決める参加者」の、誰のデメリットにもならないという、不気味な状況になっている。

本来大学入学祝いに好きなの選んでいいぞって言って息子がベンツCクラスを指さした時には殴るのが親父の努めなハズだ。

例えば、キミが富士鷹ジュビロじゃなかった藤田和日郎のファンで、アニメ化をアレコレ言う立場になったとしよう。

様々な候補の中から、やはり「うしおととら」だと決定した所で、ではどう削るか、という話になったとしよう。

いくらなんでもアニメ化するのにメインである白面の者との戦いは削れない。

前半のクライマックスであるうしおの髪を櫛ですく盛り上がりの為には、各地の少女エピソードは削れない。

藤田和日郎の連載作家ならではの回り道しがちな癖が絶妙バランス拮抗しているが故に、どのエピソードも削り難い。

で、予算青天井で、必要エピソード必要なだけ盛り込む係だとしたら、削る理由がない。

でも、本来予算配分を考えてリソースを誰かが管理すべきなのだ

どうやってもこの尺では入らないと、誰かがハサミを入れないと、作品はまとまらないのだ。

押井守みたいに、与えられた予算と期限内で作品を上げるために容赦無く切っていく監督というはむしろ例外的なのだ

読者への挑戦状

さて、ここからは挑戦状だ。

新国立競技場基本構想国際デザイン競技」と呼ばれるコンペは、何を目的にし、何に対して責任があるだろうか。

新国立競技場建築予算」に対して、予算配分を決めたのは誰で、何に対して責任があるだろうか。

文科相やコンペ審査委員長スポットライトが当たる中、隠れているのは誰だろうか?

ザハ案が膨らんだ時点で「拒否すべきだった担当」は、どこの誰だっただろうか?

問題点を切り分けるための、簡単なヒントを挙げておこう。

それぞれ明確な責任者が居るが、キミに見つけられるだろうか?

(ここで責任者とは、「通す or 止める権限を持つ担当者」を指す。門番と警備主任ビルオーナーはそれぞれ違う)

2015-02-03

何故、余っていたはずの会計士が足りないのか。

今日会計士不足に関する日経記事が地味に注目を集めているようだ。

会計士不足が深刻 合格者減、採用枠に届かず」http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD26H7W_S5A200C1AM1000/

日経記事によれば、原因は金融危機後に監査法人採用を絞り、会計士離れが進んだためだそうだ。そんなに単純な話ではない。某監査法人シニアマネージャーをしていたものが、業界から見たこの10年の会計士需給の変遷と背景を書いておきたいと思う。

会計士試験合格者数は2000年の838人から徐々に増えて2005年時点で1308人。1990年の634人から2000年の838人と前の10年間での合格者数の増加が200人であることを考えれば、5年で470人増は大きな増加であるが、2005年の増加までは、需要の増加(上場企業数の増加、監査手続厳格化M&Aコンサルファームへの人材流出など)に概ね見合ったものであったといえる。

さて、翌2006年合格者は何人になったか。3108人。一気に1800人増。前年比238%。2007年は?4,041人。2008年は?3,625人。もうね。何というか。誰が見てもオカシイ。こんなの持続可能なわけないだろ。

2005-7年が人材需要のピークだった。2008年から四半期決算制度の導入と内部統制報告制度上場企業義務化され、さらにその2年前くらいから準備支援業務で人手が膨大に必要となったためだ。

制度改正までに人材経験を積ませるため、また当時の環境は人さえいえれば幾らでも仕事があったため(仕事が多すぎて倒れる人も多かった)、各監査法人は単に公認会計士受験生というだけの一般人採用も開始した。もともと公認会計士の人数を増やしたかった金融庁は大喜びで合格者数を爆発的に増加させた。そして監査法人は大喜びで彼らを採用した。それが2006年の3108人合格の背景だ。当然ながら合格者の質は酷く、一流企業に連れて行くのが恥ずかしかった。後々に大きな禍根も残した。

私が所属する大手監査法人では当時4000人程度の人員に対して、2006年2007年は700人ずつくらいの人員を採用していた気がする。ほかの大手監査法人も同様であった。2007年にはすでに現場では需要の陰りを感じていたため、ある集会で理事長含む経営層に対して、需要の落ち着きは間近に迫っている、特に2007年のこの人数の採用経営的に危険だということを言ったことがある。会計士業界戦後右肩上がりしかしらず、かつ試験が難しかった時代が続いたため慢性的供給不足であった。そのため、経営からの回答は、人がいれば仕事はなんとかなる、IFRSの導入も次の波として見えているか問題ない、というものだったと記憶している。心に暗いものがすべり落ちていった感覚を今でもよく覚えている。

果たして2008年リーマンショックが起きた。まず監査以外のコンサルティング業務の収入が大きく落ち込んだ。次に企業業績の低迷による監査報酬の落ち込みである。ところで監査というのは不思議な業務で、リーマンショックのような不況企業の業績が悪化すれば、粉飾のリスクは増すので監査工数は増やすべきであるしかし、現実には監査報酬を払っているのは企業であるため、業績悪化に伴い監査報酬が減額されてしまうのだ。会計士立場というのは特に大手企業経営層に対しては非常に弱い。よく会計士企業馴れ合いという問題提示を目にするが、馴れ合いは古い問題であり、現在問題は脅しに近いプレッシャーである。粉飾に手を貸したり見逃したりすることは刑事上の犯罪となり収監される可能性があるため、監査契約を切るぞと脅されてもそれは通常ありえない。しかしながら、監査手続を受け入れ可能な極限まで減らせとか報酬を減らせ、さもなくば監査法人を変えるぞというプレッシャー日常茶飯である。通常の私企業同士の契約という立て付けで行われているため、それが正常ともいえる。大手監査法人大手企業契約ひとつふたつ切られてもビクともしないが、内部の個々の会計士にとっては事情が違う。担当する大手企業から契約を切られれば、出世の終わりを意味する。ファームはup or outであるため、出世の終わりはリストラ対象となる可能性を意味する。リーマン後の状況である企業だって必死である報酬の減額は飲まざるを得ない。そして監査法人赤字になった。監査法人パートナーシップであるため内部留保が薄い。経営環境に即応しなければすぐに債務超過になってしまう。

こうして過激なリストラが始まった。どこの企業でも業績下降期に行うことは一緒である。まずは新規採用者の絞込み。本音ではゼロにしたかったとも聞いたが、金融庁要請社会的責任もあり大手3監査法人は200人くらいずつは採用していた気がする。2009年合格者数は2000人以上。。。次にリストラ。まず対象となったのは需要の最盛期に無資格採用され、その後試験合格していない人たち。次に06-08の質の低い合格者。シニアという入所3年経過時での昇格階段ストップさせられ、退職に追い込まれた。何度も面接が行われ、君の将来のために早めの転進をお勧めするいうことが繰り返し告げられ、多くの人(雰囲気に嫌気がさした優秀な人含む)が辞めて行ったが、まだ風化していないためこれ以上語るのはやめよう。日経記事では金融危機後に監査法人採用を絞ったことが会計士受験離れを招いたというが、民間企業として監査法人が営まれている以上その行動は自然であるし(その前の異常な採用増は明らかに誤った経営判断であるが)在籍者に過激なリストラをしている状況で新卒をたくさん採れというのは無理がある。一方で合格者の供給が減らなかったことも同程度に問題であろう。当時の金融庁は、上場企業経理部普通に会計士がいる状態にしてディスクロージャーの質を高めたい、そのためにもっともっと民間企業需要を掘り起こせばなんとかなると考えていた。

2006年くらいまでの会計士は、総合商社でもグローバルメーカーでも大手メディアでも比較的容易に転職できていた(部署が経理とか経営企画とかでよければだけど)。2008年までに一流企業需要ほぼほぼまりリーマン後は、会計士を求めた企業東証2部や地方上場企業の経理まで会計士があふれた。金融庁理想は早々達成に近いところまで来てしまった。2009年採用市場悲惨だった。2292人の合格者に対して監査法人中小含む)から求人1000人に欠けていただろう。金融庁は、企業会計士需要はあるとして合格者数を減少させる動きが鈍く、2010年も2000人以上を合格させた(2041人)。前年からの待機合格者が数百人もいたにも関わらずである。泥沼である合格者に民間企業需要があると言うが、企業の定期採用と全く異なる時期に、試験合格しただけで実務経験のない会計士を雇いたい企業が多くあるだろうか。この時代である会計士合格者がパチンコ店コンビニバイトしかできず問題になったのは。アメリカ公認会計士数は30万人(2009年で34万人)、日本は3万人(2014年で3万4千人)、だから日本公認会計士は少ないとよく言われる。しかアメリカ公認会計士日本で言う税理士包含した資格である日本には税理士2014年で7万4千人いる。経済規模が3.6:1(2014)であることを考えれば、むしろ会計プロフェッションの人数に既に差はない(むしろ日本のほうがやや多い)のだ。

待機合格問題2012年くらいまで続き、その後解消されたように見える。金融庁は、民間企業会計士需要が既に満たされていることを2011年に認めたようであり、合格者は1500人にまで縮小した。2006年の狂想曲以前の水準までようやく戻ったのだ。しかし実際に痛みを被った側は、なかなか痛みを忘れない。需給が回復した後も受験者数は下げ止まらない。「公認会計士受験者が過去最低 14年、前年比18%減」http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC14H0D_U4A111C1EE8000/

余談だが、社会人出身合格者が就職問題前よりも大きく減少したと思われる。2006年試験制度改革合格者増と社会人割合の増加を旗印にしていたが、社会人合格者増については、予想されたとおりだが、完全に逆の結果を生んだ。受かっても再就職できるか不透明試験のために身を投じる社会人は多くない。試験は難しくても合格すれば就職できると分かっている試験のほうが社会人には受けやすい。試験制度改革を担う方々は、司法試験も全く同じだが、現行制度プロコン分析をきちんとせずにとりあえずアメリカの真似をすれば改革だと思われているフシがある。そして結果の責任を取ったものは聞かない。全く聞かない。

受験者数が下げ止まらないため合格者を増やせず、需要回復しても合格者数は減少の一途。そのための人手不足なのである2014年受験者数は10870人。14年前と同じ水準である合格者数は1102人。会計士試験合格率は長年6-8%に保たれてきたが、今年は10.2%。質を下げてギリギリまで合格者を増やしても、受験者が少ないので合格者がまだ足りないのである

2011-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20110428235841

要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した

趣旨

各論

  1. 粉飾金額は少ないが、その評価は各事例ごとに異なるため、量刑の決め手にならない。(損失隠ぺい型)の過去粉飾決算事例等と比較すると、成長仮装型の犯行結果は大きいとする判決は、一応の説得力がある。
  2. 粉飾決算株式分割株価操作に当たらないと言う主張は、実際の株価推移と1年間で1万分割という極端な株式分割から肯定はされない。
  3. 株価下落や上場廃止などの株主の損害は強制捜査によるものと言う主張は、捜査堀江被告らの犯罪行為の結果であり、株価下落は粉飾決算暴露によるものであるから、否定される。
  4. ライブドア投資事業組合会計処理が、確立された会計基準を破ったことは明らかであり、違法性の認識が無かったとは認められない。
  5. 堀江被告が業績予想値を上方修正させたことと、投資事業組合を利用した違法スキームは無関係であるという主張は、堀江被告違法性を認識していたため認められない。
  6. 堀江被告は、粉飾決算の発表前の株価以下で自己の保有する株式を売却したため、粉飾決算利益を得ていないという主張は、本件犯行に至るまでに(業績予想で?)株式時価総額を増大させ、ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり、そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから結果的に本件犯行による利益を享受しているといえるため、否定される。
  7. 株式交換による買収工作を実現するために、株価を押し上げようという意図があったことは否定できない。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2009-11-15

民主政権の蛮行」とどう戦うか

今回の事業仕分けでの科学政策の予算削減になりそうだという件を見て「赤の女王お茶を」というブログのこのあたりの記事を思い出した。ブログは新しい記事に注目が行きがちなのでリンクをはっとこう。

日本理系が敗北するたった一つのシンプルな理由』

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20070129#p1

アメリカ科学教育は76ヶ年計画で着々と進行中。』

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20070224#p1

事業仕分けに対する意見はさまざまだけど、ネット上では悲観的な意見が多く目につくように思う。しかし

勧めるとしても日本ではなく海外。かく言う自分博士修了後に海外へ行くことを考え始めているのだから。

事業仕分け科学技術立国という幻想

http://www.chaoticshore.org/blog/2009/11/14-021318.html

この方のようにかなり悲観的で海外へ脱出しよう、後輩も海外へ脱出させようという意見も出てきてる一方、

そういう声を受け止める必要がある。研究者ラボをでよ、街に出よう、ということだ。

『行動を起こそう』

http://d.hatena.ne.jp/scicom/20091115/p1

この方のように日本の状況を変えようという声も上がってきている。

民主党の政策は、自民党時代のように市民から国の統治を丸投げなどされては困ると明確に語っている。だから、民主党の政策には2言目にはディスクロージャーオープン文言が出てくるのだ。

神保哲生:検証・民主党政権日本はどう変わるのか!<第1回>「まかせる政治」から「引き受ける政治」へ──マニフェストだけでは見えてこない民主党の政策理念を』

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2009/07/1_1.html

今回の事業仕分けには人民裁判とか文革という批判も出ているが、最悪上記の神保哲生氏の言うようなオープンネスさえ確保できていれば少なくともすぐに行動を起こすことができる。だから記者会見の開放などにこだわっていかなければならないというのも理解できるし、それができないなら民主党には退いてもらわなければならないと思った。(というよりこの状況にならって言うなら民主党にやらせなければならないと言うべきか)

いずれ今回の話が前向きな国民政治参加につながっていけばいいなと思った。

2009-09-17

http://anond.hatelabo.jp/20090917061344

とりあえず、これ読んでみ。

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/09/post_90.html

ちなみに、週刊朝日は4月10日号で上杉隆氏のリポートを載せている。当時代表だった、小沢一郎氏の会見でのやり取りだ。公約の証拠として以下に引用する。質問者上杉氏自身である。

ジャーナリスト上杉隆と申します。3月4日の記者会見以来、代表は説明責任を果たそうと、わたしのようなフリーランス雑誌記者海外メディア記者会見を開放し続けてきたことについて、まずは敬意を表したい。一方で、自民党首相官邸など全官公省庁は、わたしのような記者が質問する権利はおろか、参加することすらできない。そこで質問です。仮に、政権交代が実現したら、民主党政権は今までと同じように記者クラブを開放し続けて首相官邸に入るのか。あるいは、これまでの自民党政権のように記者クラブクローズにしてしまうのか?

 これに対して小沢代表は、こう答えた。

「わたしは政治行政経済社会も、日本はもっとオープン社会にならなくてはいけない。ディスクロージャー、横文字でを使えばそういうことですが、それが大事だと思っております。これは自民党幹事長をしていたとき以来、どなたとでもお話をしますよということを言ってきた思いもございます。そしてまた、それ以降もとくに制限はまったくしておりません。どなたでも会見にはおいでくださいということを申し上げております。この考えは変わりません

 会見後、小沢氏のこの「答弁」を引き出した上杉氏の前には、海外メディアフリーランスジャーナリストらが握手を求める小さな列ができたという。「ありがとう」「素晴らしい質問だった」と称賛の言葉が飛び交った。小沢氏の答弁は、それほど重要なことなのだ。

 上杉氏は、鳩山の代表就任会見でも同様の質問をした。それに対する答えは、

「(前略)わたしが政権を取って官邸に入った場合、(質問者の)上杉さんにもオープンでございますので、どうぞお入りいただきたいと。自由に、いろいろと記者クラブ制度のなかではご批判があるかもしれませんが、これは小沢代表が残してくれた、そんな風にも思っておりまして、私としては当然、ここはどんな方にも入っていただく、公平性を掲げて行く必要がある。そのように思っています」

こんな大見得切ってるわけさ。そしてめでたく政権交代して、これでフリージャーナリストネットメディアも大手を振って記者会見に出席出来るかと思いきや、

首相官邸で開く場合、記者クラブ員以外の出席を認めるかについても決まっていない

方針は変わっていないと思うが、断定はできない

いつ分かるかも分からない

なんて事を言ってるわけよ。手続きとか事務的な問題で即日実現するとは誰も思っちゃいないさ。でもこの件に触れられたら具体的で前向きな回答をするもんだと思うだろ?なのにこのていたらくじゃあ「話が違う!」とブチ切れる奴が出てくるのは当たり前だろ。最近の党代表が二代続けて公言し続けてきた事だぜ?

ちなみに上記記事に登場する上杉隆鳩山首相就任記者会見には門前払い食らってるんだよね。

http://anond.hatelabo.jp/20090916044910

週刊朝日編集長ブログより。

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/09/post_90.html

 総選挙が終わった直後から、実はこの問題に関して水面下で熾烈な戦いが繰り広げられていた。記者クラブを形成する既得権メディア経営幹部から一線記者まで動員して、さまざまなルート民主党の各層に働きかけを行っていた。鳩山由紀夫代表に直接、電話を入れた大手新聞社の首脳がいれば、秘書や側近議員の籠絡を担当した記者もいたという。

そのときの共通する殺し文句が、新聞テレビなどのメディアを敵に回すと政権が長く持ちませんよ」というものだったという。政権発足前からさかんに行われていた「小沢支配」「二重権力構造」批判といった実体を伴わないネガティブキャンペーンも、実はこの延長線上にあったのではないか、とわたしは疑っている。

 こうした既得権メディアの意を受けた党内抵抗勢力の中心が、藤井裕久@新財務相平野博文@新官房長官だった。とくに平野氏は官房長官として内閣記者会とのパイプ役となる立場だけに、取り巻き記者に対して「『記者クラブ開放』は俺がツブす」と息巻いていたという。平野氏にとっては民主党DNA(by神保さん)であり民主党革命の真髄といえる「情報公開」(ディスクロージャー)よりも、目先の自分仕事をやりやすくすることのほうが重要なようだ。こんなことで既得権の牙城といえる霞が関に本気で切り込めるのか、先が思いやられるというものだ。

2009-03-05

誤解を招く言い方だな

昨日の小沢一郎記者会見。3分20秒付近からを一部テキストにおこしてみた。

http://www.youtube.com/watch?v=lun55uQB_Lg&fmt=18

貴方はそのゼネコンだけの話をいたしますけれども、私は大変大勢の個人の皆さんからも献金をいただいてますし、ゼネコンだけじゃなくその他の企業からも、身に余るほどの献金をいただいております。心から皆さんに感謝しております。従いまして私の、旧来からこの政治資金に関して、あるいはその他の、日本社会全体に関しての私の考えですけれども、献金を、企業はいけないとか誰はいけないとか、そういう意味で制約するやり方ではなくて、献金はどこから受けたって、構わないけれども、それは全てどこからいただいて何に使ったと、全て公開しろと、そしてそれを国民が見て「あ、こういう所からもらってんのか」「あ、こういう風に使ってるのか」ということが判断できるような仕組みに、いわゆるディスクロージャー、あの一般の会社でも何でも同じですけれども、行政でもそうです。なかなか真実オープンにしない。そういう私は、あのー社会の体質がいけないという風に思っております。

政治資金規正法では企業からの献金は禁止されているはずなんだが。

私は大変大勢の個人の皆さんからも献金をいただいてますし、ゼネコンだけじゃなくその他の企業からも身に余るほどの献金をいただいております

どう読解すればいいんだ。

 
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