はてなキーワード: 音読とは
3つ
1. 恥ずかしがるな
2. 使え
3. 早くやれ
クラスメイトに発音を笑われても気にするな。海外に行ったら正しい発音じゃないと伝わらないんだ。
お前の発音なに言ってるかわからねぇと逆に笑ってやれ。ビタミンなんて言ってたら実際に話しているときにヴァイタミンって言われても気づかないし伝えられない。正しい音を学んで正しい音を使うんだ。
文法が正しいかなんか気にするな。おまえの会社はグローバル企業でネイティブの方が少ない。正しい文法、イントネーションで話してる奴らの方が少ない。
おまえの方が話せてる。自信を持て。あいつらはコンニチワって言えるだけで日本語が話せると豪語する。下手な英語でもお前の英語は解るし大丈夫だって褒めてくれる。伝われば正義だ。
自分の話なんかつまらんと思うな。海外の人にとって日本の話題はどんな話でも興味深い。どんどん話しかけて友達を作って使う機会を増やせ。海外のコミュニティじゃ話をふれない奴はいてもいなくても同じだ。話すことになれておけ。
恥ずかしいにもつながるが下手だと思っていつまでたっても使わないんじゃ一生上手くならない。自転車の乗り方だって実際に乗って転ばなければ使えない。
海外に来ても日本人グループで過ごしてたら日本にいるのと変わらない。逆に日本にいても英語を使う機会が多ければそれは留学しているのと変わらない。
とにかく使うんだ。特に発信することを意識しろ。YouTubeをみるのもいいが自分が発信しないと覚えられることが少ない。自分が言いたいことを伝えられることが大事なんだ。今日一日やったこと話したことをできるだけ英語にするんだ。そうすれば言いたいことのフレーズをだんだん覚えてくる。単語や語彙も増えてくる。病気の説明なんて学校で習わない単語のいい例だ。病院に行くときに困るのでよく覚えておけ。おまえは将来痛風になる。それは英語でgoutだ。
全部自前で英語にするのは大変なはずだ。最初はGoogle翻訳でもDeepLでも翻訳使ってどんどん言いたいことを英語でどういいえばいいかを積み重ねるんだ。そして音読しろ。毎日同じことを翻訳してればそのフレーズが脳に刻み込まれるはずだ。だんだん翻訳を使うのを減らしていけ。
できた英語を英会話教室で使うんだ。言い回しや表現、発音を教えてくれる。いつもやってるネットゲームで使ってもいい。
リスニングもやれ、シチュエーションコメディもいいが最初はフォニックスや子供向けのでいい。本当の音を知らないとリアルな英語は聞き取れない。子供向けのものをシャドーするんだ。
なれてきたシットコムやNetflixのアニメを英語でみろ。シチュエーションでどんなときにどんなことを言うのかわかる。実際の速度で聞けること、会話内容の相づちやジョークなんかは実会話で有用だ。ただNetflixの字幕は喋っていることと違うことが多い。気をつけろ。ニュースはトピックが難しいのと発音がきれいすぎて日常会話の練習にならない。最終的には現実の会話が聞き取れることを目標にするんだ。
そして覚えたことを使うんだ。
やればやるだけ、使えば使うだけ覚えられる。そしてチャンスが広がる。外国人の彼女を作って勉強するにも10代、20代で留学すればいくらでもチャンスがある。相手も金持ってないし英語も下手だ。学校で会話のネタもある。しかし30代、40代と遅ければ遅いほど相手も英語が上達している、家族を持っているなどコミュニティを作る機会も減る。早くいく方が得だ。
外国の方が給料のいい仕事もある。英語を使えば日本以外の仕事を受けられる。海外旅行も行き放題だ。
くそみたいな日本の仕事にしがみつくな。外資や日系グローバル企業で転勤、転籍もある。海外の行き方はいくらでもある。留学でも就職でもいい早く海外に行け。そして短期ではなくできるだけ長くいろ。4年大学に英語で通った奴は強い。
自信を持って早く動け。大丈夫だ、おまえはできる。
TOEIC450→845まではTOEIC対策一本(一年半くらい)
その後「TOEIC対策だけだとネイティブの会話表現が全然分からん」と気づいてポッドキャストを聴き始めた。
「Hapa英会話」と「BBC Learning English」が当時の自分には合ってた。
特に「hapa英会話」は会話の原稿が無料公開されてるのがありがたかった。
その後「結局聴くだけじゃなく喋る練習しないと喋れない」と気づいてオンライン英会話へ。
オンライン英会話は1年半くらい続けてて最初はキツかったけど英文記事を音読して二人でそれについてやり取りするみたいなやり方もあるから事前準備して授業に臨めば何とかなった。
99つをどう音読すべきなのかのほうが気になる
みると通信:愚行権について考えよう【第2回】 | 北九州成年後見センター「みると」
http://www.chiba-shakyo.jp/sc/shiryo-sitsu/
Aさん(男性・50代)は、アルコール依存症があり生活保護を受けて生活していました。
しかし、父親の死亡で不動産と死亡保険金を相続しました。Aさん自身では手続きができないため、市長申し立てで保佐人が選任されました。
その後も、Aさんはお酒をやめることができません。Aさんは、肝機能低下と精神症状があります。精神科病院へ受診をしていますが、アルコール依存症の治療は適切に行えていません。
また、Aさんはパチンコでの散財が激しく、お酒とパチンコで1ヵ月分の生活費をすぐに使ってしまいます。
保佐人は、「Aさんの財産が維持できなくなる」という思いから、アルコールとギャンブルについてAさんと話し合いをし、何度もやめる約束をしました。
しかし、約束を守ることができずに経過しています。Aさんには相談できる親族はいません。
「本人の断酒の気持ちが表出しないとアルコール依存症の治療は進まない」「やめようと思ってもAさん自身ではコントロール出来ない状態である」との説明を受けました。
また、日頃から関わってくれている民生委員にも状況を尋ねました。
「お酒を飲み、近隣住民と時々トラブルになることがある」とのことです。
これらのアドバイスや情報を基に、「アルコールをやめてほしい」という関わりから「健康と生活面が心配だからアルコールのことを一緒に考えていこう」という関わりへスタンスを切り替えました。
Aさん自身からこのことを主治医、民生委員にも伝え、見守りを継続してもらうことにしました。
一方で、主治医には地域での様子について報告をし、病気による判断能力の低下について(後見類型への変更や入院治療を視野に入れた)観察をしていただくようにお願いをしました。
次に、「財産」について今後の見通しをAさんと話し合いました。
「ギャンブルをしないように」という内容ではなく、Aさんの気持ちを配慮し、「適度な楽しみ方」について一緒に検討をしました。
具体的には、2週間で遊戯できる金額を決め、予定どおり進まなくなった場合は連絡してもらうルールとしました。
すぐに出来なくても大丈夫であることを告げ、継続して考えていくことにしました。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
昨今、変態教師が逮捕されるニュースを見るたびに思い出す中学生の頃の思い出。
90年代はまだパソコンを持っていない家庭も多く、うちも父が仕事用を持っていた以外はなかった。
当然私もワープロ以外ほとんど触ったことがなく、ウィンドウズ95だったか98で立ち上げ方を習ったり、ワードで作文を書くとかそんなことしかしない授業だった。
先生がハゲた癖のある男性で自分用のノートパソコンみたいなものを教卓において、情報室のプロジェクターに映す形で授業が進められた。
変なとこでキレたりブツブツ喋ったり正直好かれている先生ではなかったので、特にクラスのヤンキー系の男子からは弄られて嫌われていた。
事件が起こったのは冬服に切り替わった頃。
いつものようにハゲ先生が自分のパソコンをプロジェクターに映すと他の先生から呼び出されて情報室から出ていってしまった。
5分位待っても帰ってこなくてみんな雑談していたけど、暇を持て余したヤンキー系男子がハゲ先生のパソコンをいたずらしだした。
まだCドライブやDドライブも知らなかった私達大半はともかく、どうやらヤンキーの中に少しパソコンを聞きかじった奴がいたらしく色んなフォルダーの中身を漁っていたようだった。
その時だ。
すげーボイン(古)でマッパの姉ちゃんにうちの中学の女子生徒が生首みたいに切り貼りされた滅茶苦茶下手くそな合成画像がプロジェクターいっぱいに表示された。
今だからそれはアイコラだと分かるが、インターネットなんか触ったこともない私たちはその妖怪のような画像に阿鼻叫喚の大騒ぎになった。
あまりの煩さにイライラしながらドアを開けたと思われるハゲ先生はキレながら入ってきて、ふとプロジェクターに目をやり固まった。
その後はもう顔から頭まで真っ赤になったハゲ先生が何か声にならない言葉を叫んで教卓に突撃して自分のノートパソコンをぶち抜いて教室を飛び出して行ってそれっきりだった。
しばらくして担任の先生や複数の先生がやって来て教室に戻され、首謀者のヤンキーが事情聴取をされた。
その後、技術家庭科は教頭先生がやって来て教科書を音読するだけの授業となり私達はパソコンを触ることさえなく卒業を迎えた。
ハゲ先生に関しては、担任や他の先生に聞いても「病気で休んでる」しか言わず。
受験前という事もあったのか、こんなヤバい事件があっても保護者が騒ぐこともなく見て見ぬふりをされた。
私らがアイコラのことを訴えても「ハゲ先生は病気で休んでいるのに何てこと言うのだ」「今は気にせず受験に集中しなさい」とか今考えるととんでもない隠蔽工作が行われていた。