はてなキーワード: 銃刀法とは
コメントでいろいろとあるので追記してやったら、いつの間にか更に増やせだとかあったからもっと増やすことにしたゾ(8月7日以降は編集しない)
またこれの水泳版として別の増田(anond:20230806211219)もあるからそっちも見てくれよナ
布などを球状にくるんだ何かを用意すれば、土に線を掘って人を集めたらそれだけでプレイできる
サッカー同様で、しかもこちらはコートを必要としないバリエーション(地域によって「てんか」や「三度ぶつけ」などと呼ばれるやつ)を使えばサッカー以上に遊ぶことができる
サッカー版やきう、ただし人数を必要とするのでリアル野球BANみたいなことをする必要もあるかもしれない
またスーパーキックベースをやる場合でも名前に森とついた人物が居なくても問題はない(というか匿名の増田で言うことか?)
イッテQで有名な祭りと同じ方式と広場でチーズを転がす方式の2つがあるが、どちらも「食べ物を粗末にしてはいけません!!!」という声で終わる
基本的に位の高い人(上級国民)ぐらいしかやらないので、鞠も専用のものが多いが、同じようなものをやるなら別になんでも構わない
ドリブルなどをする関係でどうしてもボールの種類が限定される、またサッカーなどと比べてルールがややこしい
バスケはハンドボール以上にボールの種類が限定される、またロリでもゴールできる高さのカゴが必要になる
丸い球体ではなくちょっと特殊なボール形状をしている、またタックルするという問題もある
ボールの種類もそうだが、アタックやブロックの時にネットがないと困ることが多い
こちらはネットだけ用意すればなんとかなる場合もあるが、競技の難易度そのものが非常に高い
川でやるにしてもゴールをどこにするかが大変すぎるのと、プールを用意するにも割と建設費がかさむ
バドミントンに至っては通常のボールではなく羽が無いといけないので作りにくい
人数分の棒が必要になる、ラクロスは単なる棒だけでは済まなくなる
アイスホッケーはホッケーの一種ではあるが、これよりもはるかに難易度が高い(通常はユニフォームも専用のものが必要なので)
ボールと数本程度の棒が必要、長く転がすためにはボールだけじゃなく地面にも左右される
また修正前のボーリング(地質調査とかするやつ)という表記で美翔舞のような警察が出張ってくるので人気は少ない
クリケット、ソフトボールにすべて言えることは1つのボールに様々な道具を使いすぎているという点である
ましてや人数も必要とするためどうにもならない
一応Wikipediaの球技にはビリヤードも含まれていたのでカウントしている(それでよいのかどうかはノートで聞いてください)
これに近いペタングやボッチャ、カローリングについても複数のボールなどが必要となる
道具だけじゃなく馬も必要になり、戦闘機に乗ると確実に戦死する
最低限を追求するとフリッパーとボールがあれば良いが、大抵はバンパーだとかは必要だし、それを扱う基板(Not基盤)が必要になる
パチンコも同じようなことが言える
一応「タマ」(弾丸)を使うので球技と言えなくもないが、一般的にそう認識されない
増田「そうやってまんさん登場させるのがクソなんだよ」
雪があれば何も必要としない、なので南国でそれができるのか保証はない
由来については不明なのでググレカスしたらよくそれが出てくるのでそうした
後に三度ぶつけも出てきたのでそれも入れておいた
他競技や水の競技と比べても専用にしないと難しすぎるのでそうした
今回は「球技」の定義がかなりあやふやで、ホッケーやビリヤードも含んでいるのでパチンコもピンボールも含めることにした
なお必要な道具の難易度であって、ルールや運動量についてはあまり考慮はしていない
運動量を考えるとペタングやカーリングはかなり少なく、考えることもないパチンコは最強ではあるが、「ギャンブルじゃないですかやだー」で終わる
ましてやロシア・ウクライナが現在やっているのは球技とでも言いたいのか
球技ではございません
ガッポイをどうぞ
ゲンナリしたやつも居るけど結局注目されるには常套手段だとはっきりわかんだね
自分で「その辺で友達と遊びでやりたいならボールだけで出来る」と言ってるように、最低限の装備のみを想定している
野球やポロは最低限ですらバットやグローブ、馬を必要としているからダメだゾという意味だヨ
一応ピックアップしているのはWikipediaに乗っているかどうかがベースとなっている
なのであまりにも含めすぎるとダーツベースボールだとかビアポンなども追加しないといけないので難しい
例えば佐藤かよが同じ職場で働いてたとして、佐藤かよが女性用トイレ使っても何も思わんわ
多分他の今回の判決に懸念や批判を表明している人も、今回の裁判の事例は問題ありとしながらも、各々問題ないと思う「個別事例」はあるんじゃないかな
でも「個別事例」を引き合いに出して法律や司法判断を語っちゃうと、
・「刀を骨董品の様に愛でている人もいるから、刀の携帯を取り締まる銃刀法に反対! 銃刀法に賛成してる人は刀愛好家差別主義者!」
・「大麻中毒にならない人もいるから、大麻解禁に賛成! 大麻合法化に反対する人は実際の大麻愛好家に会ったことがないから怖いイメージを持ってるだけ!」
・「四つん這いで女子高生のスカートを除いた人が、責任能力なしとして無罪になった。私は仕事上重度の精神障害者と関わるが、実際に彼らがセクハラをしてしまうケースを見たことがある! だからこの判決を批判する人は精神障害への理解を深めるべき!」
今回の判決の批判派はお気持ちディベートをしたいんじゃなくて、判決が今後の刑事事件判決や法改正、犯罪に与える影響について議論したいんだよ
今までは戸籍が男性の場合、建物の管理者の意に反して正当な理由なく故意に女性用トイレに入ると建造物侵入罪に問われる可能性があった
しかし今回の判決では、戸籍が男性でも性同一性障害の診断を受け女性ホルモンの投与を受けている場合は、女性用トイレへの立ち入りを制限するのは違法という判断となった
ここから「建物の管理者はどこまで自由にルールを作っていいのか」と「どこからを正当な理由とするか」という論点が導き出せる
今回の判決の「建物の管理者はどこまで自由にルールを作っていいのか」に対する答えは、「戸籍の性別に基づきルールを作る自由は認めない」というものだ
「どこからを正当な理由とするか」に対する答えは、「戸籍の性別が男性のままでも、診断を受けホルモン治療しているならその事実が正当な理由となる」というもの
批判派はこの「正当な理由」が恣意的に解釈されることを懸念している
「戸籍が男性なら正当な理由になりません」ならハッキリした基準で運用できるけど、
「戸籍が男性?う〜ん、でもこの感じなら別に問題なくない?笑」なら、
ならホルモン治療なしで診断受けてたらどうなるの?ホルモン治療なしで診断受けてなくても数年トランスジェンダーとして職場にいたら?手術もホルモン治療も診断も数年間の活動実績もなかったら?と、
「どこまでを正当な理由(正当なトランスジェンダー)とするのか」の疑問が湧くし、
今までは男が女性用トイレに隠しカメラ付けようとした場合未遂でも建造物侵入罪で逮捕できたが、今回の判決によりその男が女装していたら建造物侵入罪でもしょっぴけなくなる可能性がある
そうなると犯罪者側の犯罪のハードルは格段に下がるので性犯罪は増えるわな
また、卵が先か鶏が先かという話になるが、この判決が性別変更要件の法改正の後押しになる可能性もある
このような判決に対するシステム面からの批判に個別事例で反論するのは、
全ての業務を紙とペンでこなし長時間残業が蔓延る会社でシステムがおかしいんじゃ?と意義を唱える社員に「でも紙とペンだけでも効率的に働いて残業してない人もいるから!」と一部の都合の良いサンプルだけを取り出し反論するぐらいおかしい
特に法律は社会の仕組みに関わる部分なので、こういうn=1で反論してくる奴は、そもそも議論をさせたくないんだなというのが透けて見えるので全く信用できない
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。
・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。
(追記)
憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。
たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。
いまのところ私戦予備とか銃刀法違反とかの指摘がでてるけど、法律的なものはそれらを改廃すれば憲法をいじらずに都道府県軍置けるのかな?
あとは憲法9条に「日本国民は~」とあるからダメって指摘もあったけど日本国民は~が係ってるのは「国権の発動たる戦争~~~」の部分で、さらに2項の戦力不保持も「前項の目的達成」という限定がついてるので、都道府県の軍はいける感じ?
④統括組織が日本政府と安全保障協定を結ぶ(日本国が攻められた時に駆け付ける片務的協定)
もちろん軍を解体せずに協定脱退したら自動的に敵とみなします!(内戦ではなくてテロの平定です!)
まあ憲法改正したほうが早い気もする。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/6c50101137469e145adf1ec7ed3e660c9d3f08a9
↑を見て「法律がおかしい」ていう意見が多くてなんかホッとした。警察や検察で取り調べを受けているときは、自分の刃物の管理に対する認識がいかに世間ズレしているかをこんこんと説明された。
それでもう俺も自分が頭おかしいんじゃないかという気分になった。
運悪く警察に車を呼び止められて、車内を調べられて、よく山登りにフラっと行くから、週末とかに。山で使うときのナイフが出てきた。それでアウト。
その日のうちに取り調べを受けることになったんだけど、そのとき俺は警察に「書類送検されますか?」と尋ねたんだ。書類送検されることになったら面倒だから弁護士に依頼しようと思ってね。
俺もこんな取り調べを受けるとか初めてだったからよく分からなかったし、詳しい人に相談したかったんだ。
それで尋ねたんだよ、取り調べを受ける前に「書類送検されますか?」と。そしたら警察は「書類送検はしません」と、はっきり答えたんだよね。
そうか、じゃあ大したことないんだなと思って、警察の指示通り取り調べを何回か受けたんだけど、けっきょく書類送検になった。
意味分からないから弁護士に相談に行ったら、「取り調べを受けてサインをしたらもうどうしようもない」と言われた。
これで前科つくの!?? てなったね。前科ついたら海外旅行しにくくなるし、なんとかならないか、と思ったんだけど、なんともならない。と。
それで陰鬱な気分になって検察に行った。そこで俺は、刃物の管理の甘さは自覚し、反省していること、危なそうな文房具でさえ車に積んでいないこと、ただし、警察の捜査方法には不満があり不信感しかないこと、などを話した。
ちなみに検察に「車のナイフから出てきたのであって、所持という感覚はなかった」という理屈は通じないらしい。
まあそんなことがあった。今回でいろいろ勉強になったけど、はてブのコメントを見て、「アウトドア用ナイフを車に載せてたら書類送検」というのがふつうの感覚からしてズレていることが分かって、なんだかホッとした。
雑文失礼。
警察にはまともに取り合うな。
大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。
https://togetter.com/li/1921212
いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)
まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。
そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。
食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。
施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。
保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。
許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)
行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、
「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。
いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。
なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。
許可をとったあとに有害な食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。
許可よりもこっちがみんな注目するところだね。
ルート① 広域監視・巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医、薬剤師、保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。
ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可。飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応、食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店は本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。
ルート② 客や従業員から、電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。
保健所の食品担当部署は県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店の衛生状態で問題があったら、匿名でもいいから管轄の保健所に電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員のタレコミも報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。
ただし、基本的に保健所はいきなり営業停止・禁止・取消といった強権はふるわないよ。
食中毒事件をおこし現実に市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。
確信犯で改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部はコンプライアンスを重視するから、行政(保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。
また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。
別行動をしてる複数の食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。
食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身に捜査・起訴する権限はないので、保健所が捜査権のない中で証拠をそろえて警察や検察に告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所が食品衛生法違反で告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)
最も悪質な無許可営業(更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可の場合はそもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)
基本的に国民には営業の自由があって、公共の福祉(食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。
にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕・摘発・書類送検・略式起訴で罰金刑を受けた」てニュースが地方紙に載るけど、それは暴力団員が無許可で観光地でBBQセット売ったり(食肉販売業許可が必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバーが設備基準違反だったり、ベトナム人が無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手や世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。
摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政を解説する調書を作る協力したりはするけどね。
だらだら書いたけど、まずは電話でタレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。