はてなキーワード: 検察とは
弁護士は知らんが、検察や判事は司法官としての仕事もあるからな。裁判よりもそっちの仕事の方が実際多い。人間が生きてる限り法は必要だし、社会が変われば変化に伴う法の運用も必要となり、それらを考える人が必要。
まあそれすらAIがやるって言い出すのかもしれんが、そこまでAIできるようになったら法曹に限らずもう人間が何かする必要はなくなるわけで、みんなで古代ローマみたいに楽しく生きればええんやない?
[現場]動力を失った正義ヨン需要集会… 「ユン・ミヒャンを拘束せよ」批判だけ
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/03/22/2023032200190.html
しかしながら実際の水曜デモはこちらで紹介したヤンチンジャが行ったことを報じるオーマイニュースとちがい
https://anond.hatelabo.jp/20230326004820
特に多くの出席者は「正義連後援金横領ユン・ミヒャン武器懲役殴らせ」「正義連解体してユン・ミヒャン拘束せよ」などユン議員を直接的に批判する内容のピケットを振っていた。団上に立った関係者も「ユン・ミヒャン拘束せよ」を叫んだ。
https://n.news.naver.com/article/023/0003753668?sid=102
一方、最近裁判所も国民の常識に反する判決を相次いで出しているという指摘を受けている。ソウル中央地法は先月15日、金学の前法務次官に対する2019年の緊急出国禁止は違法だったが、 。「目的だけが正当であれば、手段は不適法でもいいというのか」という批判が出た。
ソウル西部支法も先月10日、ユン・ミヒャン議員(民主党出身無所属)が2011~2020年正義連(当時韓国精神大問題対策協議会)法人口座資金を個人用途で支出し、個人口座に募金した資金を任意使用するなどの方法で計1億35万ウォンを減らした容疑のうち、約1700万ウォンに対してのみ有罪と認めた。検察が厳しい証拠で証明できなかったという趣旨だった。
検察捜査権完全剥奪(検収完朴)法案に対する憲法裁判所の権限争議審判宣告日である23日、ソウル鍾路区憲法裁判所でユナムソク(中央)憲法裁判所長が憲法裁判官と共に位置している。2023.03.23 /ナム・ガンホ記者
この日、憲法裁決について、MZ世代弁護士団体である「新しい未来のための青年弁護士の集まり(新変)」も「民主主義と政党政治で最も重要で基本的な適法手続き、手続きの正当性に照らしてみたときの憲法裁判は残念」とした。 。
一方、最近裁判所も国民の常識に反する判決を相次いで出しているという指摘を受けている。ソウル中央地法は先月15日、金学の前法務次官に対する2019年の緊急出国禁止は違法だったが、 。「目的だけが正当であれば、手段は不適法でもいいというのか」という批判が出た。
ソウル西部支法も先月10日、ユン・ミヒャン議員(民主党出身無所属)が2011~2020年正義連(当時韓国精神大問題対策協議会)法人口座資金を個人用途で支出し、個人口座に募金した資金を任意使用するなどの方法で計1億35万ウォンを減らした容疑のうち、約1700万ウォンに対してのみ有罪と認めた。検察が厳しい証拠で証明できなかったという趣旨だった。
一般社団法人のみなし解散について | 一般社団法人設立.net
事業を継続したいのであればきちんと手続きを行う事が大事ですが、もしみなし解散された場合は、救済措置がとられています。
解散登記された日から3年以内であれば社員総会で継続をすることの決議を行い、法務局へ登記することで復活させることができます。
ただ単に継続の決議を行うだけでなく、清算人・代表清算人の登記や職権で抹消された役員の再任、理事会設置法人であれば理事会設定の決議等も必要です。継続登記の手続きは大変複雑ですので、専門家へ依頼する方が良いでしょう。
また、変更事項が発生した場合は原則2週間以内に法務局へ変更登記申請をしなければならないため、登記を怠っていた場合は、裁判所から過料の通知が送られてくる可能性があります。
しかし、打越さく良は国会議員。北原(渡邉)みのりは脱退。めちゃくちゃである。
ここでははっきり正義記憶連-正義記憶財団との関係がはっきりしている。そして希望のたねは広報、募金活動、つまり資金を取り扱っている団体ということになる。
検察、「正義連寄付金横領疑惑」尹美香議員に懲役5年求刑=韓国の反応 : カイカイ反応通信
韓国与党、慰安婦支援団体元代表の尹美香に対する議員除名推進=韓国の反応 : カイカイ反応通信
となれば、キボタネが集めたお金も当然尹美香が横領していた。さらにそれは北朝鮮に流れていたことになる。
更新日時を見ると2021年が最新で、この2年間はなにもないが、
Mail:ドメイン名kibotane.org
しかし、法人格がない現在、取引(募金、集会参加等)は一切しないほうが良い。いつ消えるか全くわからない。
親北かどうかはどうでもいい。正義連や貧困ビジネス、性犯罪被害者団体の正体は人身売買組織だからだ。
本人たちはそう考えていないかもしれないが、病気を装う、生活保護をもらうために演技させる、そして自分たちの施設で飼い殺しにする。
この慰安婦の人身取引モデルは大成功し、それを真似して法律にしたのが困難女性支援法という狂った法律で、これを通した国会議員(きれいに全員)売国奴であり普通に粛清の対象として良い。税金を横領して身を切る改革も何もない。
本当の独裁政権ってこんな感じだろう
公文書は偽造(明るみに出ない)
お友達に中抜き業で税金をばらまきまくる(お友達でもなく首長自身か親族運営)
内閣の圧力で公安は責務の真逆のことをやってカルトを守る(明るみに出ない)
世襲政治で政治がもはやファミリービジネス化して上級生活保護状態(明るみに出ない)
メディアは内閣の汚職をまったく報じることができない(報じたら漏らした人も殺される、ついでに関係ない政敵も死ぬ)
オリンピックやらせれば莫大な税金を予算オーバーしただけでなく使途不明金で消える(明るみに出ない、オリンピックは国民全員が賛成)
袴田事件で再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。
無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ。三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利を保障するものであり、国家権力が無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判を要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人の真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。
再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察が特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察がいくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審の対象にならない」からだ。
しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察の特別抗告は禁止されねばならない。検察が本当に「被告人が真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人がいかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。
現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠は無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠が違法に収集されたものなので無効となり、有効な証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法な証拠のみを排除」するというものであり、違法な証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人は有罪となり得る。
拷問を根絶するためには、
とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合は無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。
検察は証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。
これを根絶するためには、
というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合は無罪の言い渡しをするべきだ。
Colabo問題で盛り上がってる人たちさぁ、税金使うならどんなミスも許されない!それが公金を使わせてもらってる者の責任だ!みたいな感じじゃん。
まぁそれは分かるよ。俺もそうあってほしい。
でもさぁColaboで問題になってるのってたぶん数千万〜1億ぐらいの話だよね、たぶん。知らんけど。
で今さぁ五輪の談合がどうのこうのみたいな話出てるじゃん。あれって数百億レベルの話じゃん。
Whataboutismとか言われそうだけど、Colabo問題は見逃して五輪談合に注目すべきって言いたいわけじゃなくて、
税金が正しく使われる世界を実現するという崇高な理念を達成するなら、五輪の件をどうにかする方が明らかに効率いいじゃん。
少なくともColabo問題と同じぐらいの熱量が向けられててもおかしくはないわけじゃん。
でもはてぶだとそんな感じないじゃん。あれってなんでなの?
暇空氏みたいに先陣切って面白おかしく劇場化してくれる人がいないから?
なんかフェミニストがむかつくっていう公言しにくい暗い欲望に、税金の不正利用を正すという見てくれのよい社会正義の衣をまとわせてるだけに見えることがあるけど、そんなことない?ほんとに?
【追記】
うわ、こんなにコメント付くと思ってなかった。
みんなわざわざありがとう。どういう考えが主流かなんとなく理解できたよ。
事実はきっとこれから明らかになってくだろうから今後に注目だね。
ちょっとネットで真実感は否めないけど、これ自体は偉いと思う。
これもたしかにそうだね。
上とおんなじで手付かずの不正の方に注目してるってことね。
・そうだよフェミニストが憎いよ派
この派閥がもうちょっと多いイメージだったんだけどあんまり多くなさそうだね。
でさぁ話変わるけど、皆どういう理由で盛り上がってるんだろうっていう100%マジの純粋な好奇心で元記事書いたんだけど、
一瞬でColabo擁護派扱いされて問題の矮小化とかAするならBもしろ論法とか言われてほんとびっくりするね笑
「世の中には大小様々な無数の悪があり、リソースは有限なんだから全部に同時に注目することはできない」
ということぐらいは分かってて、だからそういう批判のつもりではなかったんだけど、書き方が悪くて反語的に響いた?
改めて書くと、AとBとCとD …がある中でなぜ大した問題でもなさそうな(と俺は思っている)Aが最も注目を集めているのか、というのが当初の疑問だったんだけど、
●検察の主張
被告人(女性タレント)はBと交際しており、事件の朝方Bの家を訪れた。その時Bの家には、Cという女性がいた。
Cという女性とBとの関係は不明。その後Bは部屋を出て、コンビニにアメリカンドッグを買いに行った。そしてBが部屋に戻ると、被告人とCとがつかみ合いのケンカをしていた。
Bは、Cと被告人がケンカをしているのをみて仲裁に入り、被告人を落ち着かせようとしてドアの外に出した際、被告人がドア(木製)を蹴破ってその穴から通路内へ入った。事件の目撃者が110番通報し、被告人は逮捕された。ドアを蹴破った行為が器物破損に当たる。
●被告人の主張
被告人はドアを蹴破ったのはBであり自分ではない、またそもそも蹴破った穴をくぐり抜けることはできなかった。なぜならその穴は縦72センチメートル、横24センチメートルであり、痩せた男性なら通れる(警察の実験)が、胸囲101センチで胸部前後径(背中から乳首までの距離)が29センチの被告人は、約24センチの穴を通り抜けることはできない。従って蹴破ってそこから中に入ったという証言も信用できない。
●判決
審理の結果、胸囲が101センチで、背中から乳首までの距離が29センチある被告人は、横24センチのドアにある穴をくぐり抜けることはできなかったと判断する。この結果やほかの証拠をみると被告人が有罪であるとは証明できない。よって被告人は無罪
上記の行為について、いまツイッター上で体験談が話題?のようです。
犯人が捕まって家宅捜索されたとのことですから警察が動いているわけですが、警察が捜査をするためには当然ですが何らかの犯罪が成立している必要があります。
しかし、正直なところ、上記行為だけでは何らの犯罪も成立しないと考えざるを得ません。その理由を述べます。
1 「傷害罪」が成立するのか
まず考えられるのは傷害罪かと思います。睡眠導入剤を飲ませて傷害で逮捕された、というニュースがネットなどでも出てきますね。
しかし、法律上、傷害罪が成立するためには、人の生理的機能に障害を与えた、という結果が必要となります。
小難しい言い方ですが、要するに、実際に睡眠導入剤を飲ませて眠らせるなどしなければ傷害罪は成立しない、ということです(なお、傷害罪に未遂はありません)。
そうすると、睡眠導入剤が実際には入れられていない本件では、傷害罪は成立しないと言わざるを得ません。
2 他の罪は成立するのか
過去には、「夜行バス内で隣の人の飲み物に睡眠薬を入れたところ、女性が気付いて通報したため、準強制わいせつ未遂で逮捕した」という事例があるようです。
また、人を眠らせてお金を取ろうとしていた場合には、昏酔強盗未遂罪が成立するかと思います。
このように、人を眠らせたうえで何らかの犯罪をしようとしていた場合には、その人を眠らせた時点でその未遂罪が成立することになります。
しかし、本件でこれが当てはまるかというと難しいように思います。
まず、夜行バス内の事件については、バスの車内とはいえ夜行バス内では他の客に注目することはほとんどなく、隣席の人とは長時間一緒にいることになります。
したがって、夜行バス内で睡眠薬を飲ませようとした時点で、わいせつな行為などの犯罪をする危険性はかなり高くなったといえます。強盗についても夜行バス内では同じことが言えます。
しかし、本件では、その状況からして通常の路線バスと思われますが、路線バス内で睡眠導入剤を飲ませたとしても、その人がどの時点で眠るのかわかりません。
バスの中で眠ってしまうのかもしれませんし、バスから降りて目的地に着く途中で眠るのかもしれませんし、目的地に着いた後で眠るのかもしれません。あまりにも不確定です。
したがって、通常の路線バス内で睡眠導入剤を飲ませたとしても、眠っている人に対して何らかの犯罪を行う危険性が高いとはいえず、人を眠らせたうえで何らかの犯罪をしようとしていたと認めることは難しいように思います。
その他、迷惑行為等防止条例などにおいても、今回のような行為を処罰する規定はないかと思われます。
異論反論受け付けますので何かご指摘等ありましたらよろしくお願いいたします。
なお、念のため付言しておきますが、過去にも似た事例があったように、このような事件は間違いなく起こり得るものであり、注意喚起は極めて重要です。
今後誰かが同じような事件に巻き込まれた際に、「この事件では捜査がされたのになぜ今回は捜査がされないのか!」と警察や検察が責められるのは妥当ではない、と思いこれを書きました。
これだけ平気で嘘をつくのは精神に異常がある。
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
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増田郁子氏(新井元町議「支える会」の主要メンバー)が、無茶苦茶きれてる。
「あなたが行くべき場所は草津町議会ではなく、刑務所です!!!!!
「知らずって、なんて幸せでしょうか!?」」
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
この点について、新井元町議は、小川たまかには①当日だって言って、週刊女性プライムには②別の機会だって言って、議会ではどちらとも言わなかった。
小川(有料)
https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20210109-00216876