口止め料を支払うことと(合意)、口止め料を要求すること(恐喝、脅迫)の法的な区別は何ですか
原文
BはAのことを含め記者会見をしようとしている
AはあることをBに黙っていて欲しい
Aの弁護士がBの弁護士に示談を持ちかける「口止め料を300万払うので記者会見をやめて欲しい。示談書を作ろう」
Bの弁護士「金額が足りないな」(報酬12.5%だけだし)
それで口止め料は500万になった
しかしBには50万しか入らず示談書も見せてもらえない
しばらくして
A「200万恐喝されたのでBを告訴します」
警察・検察「弁護士がやったことは合法」
Bは結局はうっかり口を滑らせたがAはメディアにも手を回していた
ということになるので、口止め料には面倒が起きやすい
ただ口止め料が昇進の約束なら、Bが脅迫によって昇進したことは証明し難いので、比較的安全ということですよね、検事さん?
Permalink | 記事への反応(2) | 14:58
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B「200万円は弁護士による恐喝であって私は関係ありません。私は50万しか貰ってない。また、弁護士報酬込みで300万でも約束は忘れなかったはず。 それに口止め料を受けなければ害を加...
Bは、もしAが株式会社社長などだったら役員職を貰い、口止め料として高額報酬を貰えて 脅迫したなどの言いがかりもなくなり、弁護士も少しは怖くなくなるってことかな その点では地...