はてなキーワード: 日本弁理士会とは
一般社団法人一般財団法人相互会社生活衛生同業組合連合会生活衛生同業小組合共済水産業協同組合連合会漁協連合会漁業生産組合商工組合連合会商店街振興組合連合会消費生活協同組合連合会信用金庫連合会森林組合連合会水産加工業協同組合連合会生産森林組合船主相互保険組合たばこ耕作組合中小企業等協同組合事業協同組合事業協同小組合信用協同組合協同組合連合会企業組合内航海運組合連合会農協連合会農事組合法人農林中金輸出組合輸出水産業組合輸入組合労働金庫連合会特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人学校法人医療法人宗教法人社会福祉法人貸金業協会委託者保護基金管理組合法人企業年金基金連合会危険物保安技術協会行政書士会連合会漁業共済組合連合会漁業信用基金協会漁船保険組合中央会勤労者財産形成基金軽自動車検査協会健康保険組合連合会原賠支援機構原発環境整備機構高圧ガス保安協会広域的運営推進機関広域臨海環境整備センター更生保護法人小型船舶検査機構国家公務員共済組合連合会国民健康保険組合連合会国民年金基金連合会市街地再開発組合自動車安全運転センター司法書士会連合会社会保険労務士会連合会住宅街区整備組合酒造組合中央会連合会酒販組合中央会連合会商工会連合会商工会議所日本商工会議所商工組合連合会商品先物取引協会消防団員等公務災害補償等共済基金職員団体職業訓練法人信用保証協会生活衛生同業組合連合会政党税理士会日税連石炭鉱業年金基金全国健康保険協会船員災害防止協会全国市町村職員共済組合連合会損害保険料率算出団体地方競馬全国協会地方公務員共済組合連合会地方公務員災害補償基金中央職業能力開発協会中央労働災害防止協会中小企業団体中央会投資者保護基金独立行政法人土地改良事業団体連合会土地家屋調査士会連合会都道府県職業能力開発協会日本勤労者住宅協会日本公認会計士協会日本消防検定協会日本私立学校振興共済事業団日赤日本電気計器検定所日本弁理士会認可金融商品取引業協会認可地縁団体農業共済組合連合会農業信用基金協会農水産業協同組合貯金保険機構負債整理組合弁護士会日弁連防災街区整備事業組合保険契約者保護機構マンション建替組合マンション敷地売却組合水先人会連合会輸出組合輸入組合預金保険機構労働組合労働災害防止協会沖縄振興開発金融公庫国際協力銀行政策公庫港務局国立大学法人社会保険診療報酬支払基金水害予防組合水害予防組合連合大学共同利用機関法人地方公共団体地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構地方住宅供給公社地方道路公社地方独立行政法人財務大臣指定の独立行政法人土地開発公社土地改良区連合土地区画整理組合日本下水道事業団日本司法支援センターJRA日本年金機構「あんた馬鹿!?」
自分は知らなかったんですけど…
刑事事件で警察に逮捕勾留された時に弁護士が差し入れてくれる冊子です。
取り調べの注意点が記載されていたり、取り調べの記録をとるのに便利です。
日本弁理士会のWebに置いてあるので逮捕される予定の人はチェックしといた方が良いです。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/criminal/higishanote_06.pdf
以上は前置き。
夜家に帰ったら自宅前の道路に、破けたゴミ袋が放置されていた。
朝になっても、ゴミがそのままだったので、仕方がないからゴミを片付けていたら、ゴミのなかに被疑者ノートがあった。
拾った被疑者ノートは、あまりマメには記入されてはいませんでしたが、記入されていた内容を抜粋してみる。
2日目 12/1(木) 拘留質問 接見(弁護士) 弁護士から差し入れ(ノート)
4日目 なし
5日目 なし
6日目 12/5(月) 取り調べ(M)
7日目 なし
8日目 なし
拘留延長
4日目 12/13
5日目 12/14
6日目 12/15
7日目 12/16 〇
じだんなし
メモその1
メモその2
・連絡できたか
・今回の被害届について
・せんさくなし
以上です。
自分は知らなかったんですけど…
刑事事件で警察に逮捕勾留された時に弁護士が差し入れてくれる冊子です。
取り調べの注意点が記載されていたり、取り調べの記録をとるのに便利です。
日本弁理士会のWebに置いてあるので逮捕される予定の人はチェックしといた方が良いです。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/criminal/higishanote_06.pdf
以上は前置き。
夜家に帰ったら自宅前の道路に、破けたゴミ袋が放置されていた。
朝になっても、ゴミがそのままだったので、仕方がないからゴミを片付けていたら、ゴミのなかに被疑者ノートがあった。
拾った被疑者ノートは、あまりマメには記入されてはいませんでしたが、記入されていた内容を抜粋してみる。
2日目 12/1(木) 拘留質問 接見(弁護士) 弁護士から差し入れ(ノート)
4日目 なし
5日目 なし
6日目 12/5(月) 取り調べ(M)
7日目 なし
8日目 なし
拘留延長
4日目 12/13
5日目 12/14
6日目 12/15
7日目 12/16 〇
じだんなし
メモその1
メモその2
・連絡できたか
・今回の被害届について
・せんさくなし
以上です。
“『不当に』権利者の利益を侵害”されてしまうことを恐れるのは自然な感情だと思うな。それに対して制限する仕組みがないのだから
これがトップブコメってのがやばい。お気持ち、つまり感情論で他人の権利を侵害したり誹謗中傷するなって言ってんのになんで自然な感情だと思うな、が反論になるの思ってんだよ。それから制限する仕組みについては不当に利益を侵害されたなら訴訟を起こせるだろ。事前に防ぐ仕組みってんならあいつらが喜んでPixivやTwitterに挙げた画像が突然無断で商用利用されるのを防ぐ仕組みだってねーよ。絵柄の模倣より圧倒的に深刻な侵害だからそっちを心配した方が賢明だろ。本人のみの利用が〜ってブコメも同じな。他人の著作物を承諾を得ずに他人がアクセス可能な状態にするのはそれ自体が違法で単に学習データに使うのとは比べものにならない悪質な行為だけど、Pixivは規約で縛っているだけであとは通報時の事後対応。mimicも対応内容自体は同じだが、違法行為への対応ではない分マシ。お前らの感情論を一々相手にしてたら既に受け入れられているサービスですら回らねーんだわ。まあアホ絵描きは法律も利用規約も理解してないのはbuhitterの件でわかってるから今さらだけどな。
えーと、世の中賢いかどうかじゃなくて信用ならない、で潰れます。仕事の基本だけど。増田で李徴ごっこやるの時間の無駄だし止めた方がいいと思いますよ。
この反論が一番マシ。アホ絵描きのお気持ちを真面目に受け止めると既存サービスもダメって事になるんだけど、どこに差があるのかというと信用(Pixivは何度か信用失ってるけど)だからサービス開始前に観測気球を上げながらすりあわせて受け入れられる土壌をつくるとか、情報発信の仕方で違う展開もあったんだろうよ。
ただ俺が言いてーのは、法律まで改正されたのにいつまでアホ絵描き村の掟に縛られるんだってことなんだわ。法律に則っていればなんでもOKと言うつもりもないしお気持ちに寄り添う余地だってあるだろう。ただ交渉のテーブルに置く大前提の条件は法律であって、お前らの村の掟じゃない。アホ絵描き共が著作権の基本すら調べようとしないせいでいつまでも状況が変わらない。いまのままだと今後出てくるであろう様々なサービスで毎回毎回同じことを繰り返すだろうよ。現時点でのお前らは交渉する段階にすら達してないと言うことを啓蒙するために、一度村を焼き払う必要があるって言ってんだ。
Twitterのアホ絵描き共が、少し調べれば分かるレベルの著作権を理解せずに新しいサービスを潰そうとしてる。この類いの騒ぎは繰り返し起きており、アホ絵描き共が法的根拠なく炎上させて不要な配慮を求めたり、炎上による電凸で迷惑を掛けたケースも過去にはある。これ以上アホ絵描きのお気持ちで必要以上に制約のかかる世の中になってはいけないと思い筆を執った。
mimicというサービスが炎上している。サービスの内容としては作者の絵を学習させることで類似の特徴を持つ絵を生成するサービスであり、本サービス自体は作者本人が利用することを規約としているが、認証機能等があるわけではないので他人が自分の絵柄に似た絵を生成することに使用する事を心配した絵描きが炎上させているようだ。詳細は下記のリンクを参照して欲しい。
https://togetter.com/li/1937447
では上記サービスが法的に問題があるのかというと以下の論文を参考にする限り現状では問題ない、という見方が一般的なようである。パテントは日本弁理士会の機関紙であり、著者も知的財産を専門とする研究者であることからある程度信用に足ると判断した。
AI生成物・機械学習と著作権法 愛知 靖之 別冊パテント 23号 P131 2020年 07月
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3558
3.2項の記述が今回の事例に近く、例えばディズニー映画風の出力を得る目的で全てのディズニー映画を機械学習させる行為は適法であると主張している(他人が作成した学習データベースを用いて無許可で学習させることは違法)。また学習モデルからの出力に類似性が認められる場合には違法性があるが、市場で競合が発生した場合でも作風レベルの類似性に留まると判断された場合に違法性を問えない可能性についても指摘している。つまり、mimicが想定する利用方法は当然として、アホ絵描き共が心配する使い方についても出力を用いて『不当に』権利者の利益を侵害しない限りは適法となる可能性が高い。(当然他人の絵を使うのはmimicの利用規約には違反するが、利用規約は変更が可能であるし、今後類似サービスが出てきた場合に法的に問題の無い範囲で提供される可能性もある。)
過去の類似例として、buhitterという画像検索サービスや立命館の学生が人工知能学会で発表した論文でPixivの同人作品が引用されていたことについて、著作権法を誤解したアホ絵描き共が暴走して他人に迷惑を掛けた事例を紹介しておく(後者については研究倫理的な面で研究者側に落ち度があった面は否めないが、アホ絵描き共の主な主張は無断で引用されたことについてであり、Pixiv側の立命館への申し立てについてもその主張に則ったものになっている。)
https://togetter.com/li/1253215
https://togetter.com/li/1113863
buhitterについてはサービスの検索対象から希望ユーザを外させる、立命館については学会や大学に電凸するなど、正統なルールに基づかずヤクザ的な手法で要求を呑ませたり迷惑を掛けてきた実績がアホ絵描き共にはある。
もちろん、アホ絵描き共にもお気持ちを表明する権利はある。自分の絵で他人が金儲けをするのは嫌だよーと愚痴をいうことも自由である。しかし、それを盾に集団で圧力をかけ、要求を呑ませることはヤクザ的な手法である。アホ絵描きの中には明確な基準や根拠な基づかない表現規制を求める風潮に反対するものも多いのではないかと思うが、彼らがやっているのは全く同じ事である。彼らの多くはこういったダブルスタンダードに気づかず、ガイドラインの制定されていない二次創作を公開しながら他人の著作権違反を批判する(しかも理解が間違っている)ものもいる。
ツイフェミやアホ絵描きのように、根拠や基準に基づかず権利を主張する集団は不当に他人の権利を侵害する可能性がある。mimicについても本人のみの利用と法律よりも厳しい制約を掛けている理由については、アホ絵描きのお気持ち学級会ルールに配慮した可能性が高く(それでも炎上したのは皮肉としか言い様がない)、技術の利用が不当に妨げられている可能性がある。アホ絵描き共は自分たちがアホでヤクザ的な主張を繰り返していることを一度認識し、法改正などの適切な方法で解決することを目指すべきではないだろうか。
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
見出しの件について、下記の通り当方の見解を記します。ただし、あくまでも個人的な見解であることをご了承ください。
本件概要
コミュニケーションSNSであるTwitterにおいて、アニメ制作会社Production I.Gから作業委託を受けていたアニメーター黒岩裕美氏(Twitterアカウント:黒岩裕美@kuroiwayumi 他別名義アカウント有)が自身の関わるアニメーション作品についての不適切発言及び不適切なイラスト等の投稿、企画を行ったため炎上した。
なお、黒岩氏が関わった作品についての「愚痴」や特定のキャラクター等についての黒岩氏の嗜好等の発言が、該当作品のファンの目に入ったことにより炎上が加速したと考える。
そのため、本件の原因として「自身の関わった作品(仕事)の愚痴をツイートしたため炎上した」という認識が多くみられるが、本件はそのような一つの原因によるための炎上ではなく、以下の三点が原因であると考える。
黒岩氏のTwitterアカウント炎上の原因として考えられる三点
1、契約会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、アニメーション制作の際に、原作コミックを出版している出版会社(このとき、原作者と出版社についても二次利用について契約が締結されていると考えられる)より二次利用等の契約を当該会社が行っているにもかかわらず、会社を通さず、契約範囲外の場所で会社の資産であるイラスト作品を、不特定多数のユーザーが見ることができる状態で無償にて公開した。また有償で頒布を行おうとした。この場合、資産の漏えい・持ち出しに該当し、会社においては作成したイラストについて二次利用契約を他玩具及びメディア媒体企業との締結を行い販売するといった、会社として利益を得る機会を損なった可能性があると考えられるため。
2、1と同様のアカウントにおいて、原作において存在しない場面等を会社の資産であるイラストを用いて表現し、不特定多数のユーザーが見ることができる状態で、無償にて公開した。また、有償で頒布を行おうとした。この場合原作及びアニメーションにおいて当該の場面が存在すると閲覧者が思い込む可能性があり、会社の資産である該当作品において視聴者へ誤解を招く可能性があると考えられる。そのため、所属会社と原作出版社の信頼を損なった可能性があると考えられるため。
3、所属会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、所属会社が作成している作品について不適切な発言を行った。この場合、所属会社の情報漏えい及び所属会社の一員である黒岩氏の発言によって、世間からの所属会社への信頼を損なう可能性があると考えるため。
上記三点については、原作コミックの読者及びアニメ視聴者の誤解を招く可能性が多くあり、また、企業としての社会的な信頼や利益を損なうといった当該職種に関わらず、すべての産業において極めて基本的でありまた、もっとも重要視すべきコンプライアンスに違反した行為であると考えられる。
前提条件
所属及び自身が業務委託契約を締結している会社や氏名を公開している、また特定が可能なアカウントにおいて、会社内情や自身が関わっている作品の情報を公開することは、勤務時間中に取得した情報の漏えい及び資産の漏えいとなり、コンプライアンス違反となると考えられる。また、会社の一員として特定の作品に対しての不適切な発言を行うことや、会社資産であるイラストにおいて個人的な思想等を表現することは、会社の思想であると閲覧者が誤解をする可能性が大きいと考えられ、会社の信頼を損なうものであると考える。
アニメーターである黒岩氏のイラストは、勤務時間外に作成されたものについては、基本的にアニメ制作会社の資産ではないと考えるが、黒岩氏が別名義でイラストを投稿していたアカウントの説明を引用すると“アニメーターです。仕事をサボってかいた らくがきを こっそりあげてく垢”(注:垢…アカウントの意)となっているため、勤務時間ととれる時間内に作成したイラストと考えられ、同様のイラストを黒岩氏の本名義であるアカウントにも投稿していることから、同様の条件で作成されたイラストであると判断する。この場合、勤務時間中に個人的に作成したイラストではあるが、会社資産を使用して作成されたイラストと考えられるため、当該イラストは会社の資産といえると考える。
また、個人的に勤務時間外に作成されたイラストであったとしても、自身が公式に制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、投稿者の肩書等も大きく影響し、また、筆致や着色、構成等において公式として作成されたものと閲覧者が誤解する可能性が大きいイラストであると考える。これについて、会社がアニメイラストを使用した商品について企画へ展開する機会や実際に商品を展開した際に、似通ったイラストが既に無償で不特定多数のユーザーが閲覧できる状態で制作会社と関係しているユーザーによって投稿されていた場合、新商品の情報が漏えいしていると判断される可能性が大きく、商品展開できないと判断される。
それに加え、実際には行われなかったが、公式として作成されたイラストと誤解を招く状態のイラストを使用した物品を有償で頒布を行った場合、企業が利益を得る機会を奪うという、模造品や海賊版といったものと同様のものを作成しようとしたと考えられる。
前項のような海賊版ともとれる物品をアニメ制作会社から作業委託を受けているアニメーターが作成しようとし、企業の利益を損なおうとしているという状態であることが、まず企業としてそのような作業員を放置しているということで、信頼を損なう可能性があると考える。また、勤務内容に関する不満等を自身が公式に制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業のマイナスイメージを外部の閲覧者に与えることとなり、企業の今後の展開において、アニメーション制作という技術が必要な職種であることから、当該制作会社へ同様の職種として就職や業務委託を受けようとする人員の確保などについてマイナスの影響が発生する可能性があると考える。その他にも、勤務内容について不満がある者や企業の情報を漏えいしている者が関わっている会社へ、他企業が業務を委託、また契約を行う際にマイナスの情報として企業を判断することとなる。
企業相手でなくても、原作にない場面の描写を自身が公式に制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業としてそのような描写を推奨しているまたそのような関係を企業としてえがこうとしていると、アニメ視聴者や原作コミックのファンなどへ誤解を与える可能性が多くあり、その描写に対して不快感を覚えた視聴者等から、そのイラストを作成した黒岩氏に対してだけでなく、黒岩氏が作業委託を受け、クレジットが同様にアニメーション作品において記載されるアニメ制作会社に対して不快感や不信感を覚えることとなると考える。このことから、企業として今後展開していく際に、マーケティングのターゲットである視聴者から期待している反応を得ることができない可能性が大きくあると考える。
以上のことから、今回の黒岩氏の行動について、アニメ制作会社の企業の利益を得る機会を奪うとともに、企業としての信頼を損なった可能性があると考える。
【参考】
文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料6] 3 3.コミック−文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/005.htm)
文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料6] 3 9.商品化−文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/011.htm)
「パテント」2008年8月号目次|日本弁理士会 (論考)アニメの著作権(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200808/jpaapatent200808_011-047.pdf)
原作使用契約書 | 著作権・契約書作成なら藤枝法務事務所(http://it-chizai.sakura.ne.jp/format/gensaku.html)
「パテント」2009年10月号目次|日本弁理士会 (3)「商品化許諾契約」の解説及びその留意点(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200910/jpaapatent200910_080-087.pdf)
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以下は、前述の内容と比較すると極めて個人的な考えとなることをご了承ください。
まず、アニメーターという職業に関わらず「創作」という行為が主となる職種(クールジャパンと称されるような事象と関わりが深いと考えられるもの)については、個性というものが大きく影響するものだと思っています。
絵を描く能力であったり、を書く能力であったり、効果的な構図や、印象に残る色彩、音響、またパフォーマンスなど、それぞれについて必ず創作者の個性が元のエネルギーとしてできており、そのせいで誰もが好意的に感じるものはないと思います。ただ、全員が好きだと感じなくても誰かが好きだと感じることが必ずあるものだと思っています。すべての誰かに嫌われることも、すべての誰かに好まれることと同様にほぼ不可能なことだと思っています。
創作という行為から精製される創作物に対して個性というものは、誰かに好かれるために不可欠なものであり、また、誰かに嫌われないために不要であるものと言えると思います。
職業として、創作行為に関わった場合にも、ある企業の名のもとに公開された一つの作品であっても、その作品に関わった多くの創作者の個性がいたるところから我々は感じることができ、それによって好きな作品が生まれていくのだと思います。
前にも書きましたが、個性を出すことはプラスであり、マイナスであります。そして、個性を出すことは自身にとってプレッシャーでもあり、強みでもあると思っています。
今回の件で、「愚痴を言うくらいいいじゃん、仕事してたらみんな言うでしょ?」のような意見を目にすることが多くありましたが、確かに愚痴は言いたくなります。言います。仕事をしているのは私という一個人ですから。
それでもその私という個人は、会社の一員であり、社会の一員であります。
会社の一員であるということは、会社の不利益になるようなことは言ってはいけないと思っています。そして、社会の一員であるということは、それぞれの会社同士がぶつかり合うことなく、適正なルールにのっとり、社会で問題なく生きていくことができるようにしていかなくてはいけないものだと思っています。
個人としては愚痴を言います。言いたいです。でも会社の人間として会社の愚痴は言いません。だって会社の不利益につながるからです。だから身分を伏せて、あるいはどこかの誰かとしてポイントだけで愚痴を言います。
その愚痴のポイントが会社を特定できるものになってしまうなら、他の誰かに聞こえるような全公開の場で言うべきではないと思います。それこそ内輪で愚痴を言っても聞き流してくれる相手にする方が良いと思います。難しいかもしれません。
今回のような「創作」に関する職業の場合、個性が必要である職業の為、愚痴を言うのも言わないのも難しいのかもしれません。
また、仕事としてでなくても「創作」を行っている人は沢山います、その人たちは自分の作品についてや、作品を生み出すことについて沢山愚痴を言っています。だから愚痴を言ったことがある創作者は、会社の一員である創作者の愚痴もあるものだと思っています。だから聞かなかったことにしています。聞いて共感もしています。これは内輪だから許されているのだと思います。
でも、同じ創作者でない人であったり、創作者であったとしてもその愚痴を言っている人が会社の一員であるという認識をしてしまう人からすると、聞き流すことができません。同じ立場に立って考え、感じることが難しいからです。
仕事に対して不誠実である、と受け取られてしまい、自身の評価も下がりますし、会社の評価も下がります。
愚痴を言うのって難しいな、と今回の件で私は改めて思いました。
今回の件について、どのような話の決着がつくのか、あるいはアニメ制作会社Production I.G様のご対応で今回の件については完了なのかは、私にはわかりません。
ただ、ネット上で見られる「論点どこよ」という意見に触発され、このような日記を書いています。
私個人の偏った意見になってしまっているかとは思いますが、とりとめもなくなってまいりましたのでこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。
「あなたの作品の著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」
と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。
中小企業の経営者や個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。
要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。
すると、彼女もその問題点は分かっているというのです。なんでも、知り合いの息子さんで著作権関係の仕事をしている人に相談したところ、
「アイデアを模倣から守るために実用新案か特許を申請したいところだが、この程度のアイデアでは無理だ。だから、このアイデア小物の『説明文』についての『著作権』を登録しよう。私がその手続きを格安で代行してあげる。そうすれば間接的にあなたのアイデアは守られる。」
と言われたというのです。
その時点で詐欺としか思えなかったものの、知り合いの息子さんに持ちかけられたのならばと、出来る限り好意的に解釈する方向性で相談にのったのでした。
「著作権というものは特許や実用新案と違って、登録のための手続きなどは特に必要ないはずです。何かの勘違いじゃないですか?」
「いや、間違いない。手数料を1万円ほど払ったところ、ちゃんと登録番号の書かれた立派な証書のようなものが送られてきた。文化庁にきちんと登録した会社だと言っていた。」
「うーん…。もしかしたら、著作権『登録』ではなくて、著作権『管理』のことなのかもしれませんね。
JASRACのように、著作権使用料の徴収などを代行してくれる会社とかなんですかね?
その便宜上の管理番号が書かれた紙を送ってきただけとか?
文化庁が云々というのも、そういえばJASRACの寡占を防ぐために著作権管理団体を新しく届け出制にするとか言っていましたし。
ただ、あなたの説明文の著作権を管理したところで、あなたのアイデア小物を模倣から守ることにはほとんど何の効力もないので、どんなに好意的に解釈しても、限りなく詐欺に近いと言わざるを得ないですね…。」
「ああ、そうですか…。はぁ…。ありがとうございます…。」
彼女のアイデア小物がパクられる心配なんて、そもそもほとんど無いのだから、そのまま放っておくのも手かなとは思いましたが、何というかだましの手口が微妙に良くできていることに腹が立ってしまって、真実をそのまま口にしてしまったのでした。
帰って調べてみたところ、闇は思っていた以上に深いというかセコいというか…。
知的所有権協会という公益法人風の名前の株式会社が中心になってやらかしています。
そもそも著作権については、日本を始めほとんどの国は「無方式主義」を採用していて、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生するということになっているのです。登録なんてしなくても最初から著作権は発生しているのです。
知的所有権協会のセコいところは、著作権が「発生したことを一緒になって確認してあげる」ことを、「登録」と表現しているとちゃんと書いていて、完全なウソをついてしまうことを微妙に逃れているところです。ウソではないんです。ただ、何の役にも立たないというだけです。そして、著作権もちゃんと発生しているのです。何もしなくても自動的に発生するので当然ですが…。そして、登録料が非常に安いというか、だまし取られたところで何とも言いようのない微妙な額に設定してあるのが、これまたセコいというかうまいというか…。
更には、「著作権管理士」なる公的資格風の民間資格を自分たちで勝手にでっちあげて、それになるためのハウツー本まで出版しているという、絵に描いたようなサムライ商法まで合わせ技でやっているのです。
知的所有権協会のせいで自分たちの領域を荒らされまくっている日本弁理士会が、何とかとっちめてやろうと裁判などを起こしてきた歴史があるようです。
日本弁理士会「民間業者の『知的所有権(著作権)登録』の勧誘にご注意! http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care2.html
日本弁理士会の書き方を見ていると、この悪徳商法の被害者は、意味のない登録をお金を払ってした人よりも、その意味のない登録をふりかざして「お前の会社の○○という製品は私のアイデアのパクリだ!著作権も登録してあるんだ!権利侵害だ!内容証明郵便を送りつけたから覚悟しろ!」みたいなことを言ってくる困ったさんにつきあわされる企業の方がかわいそうっぽいです。
いやはや何というか、色々と哀愁漂うセコい詐欺の現場に立ち会ってしまった話でした。
(※ブコメで、文化庁の正式な登録制度の存在 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html を教えてもらったので、冒頭の言い回しを微妙に修正 ブコメの指摘で日本弁理士協会→日本弁理士会に修正)