「弁理士法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 弁理士法とは

2024-09-20

なんか特許侵害訴訟話題なんで弁理士が通るよ(追記あり

9/22 更新しました

注1(大事):以下の文章一般的な実務慣行規則適当に述べたもので、法的なアドバイスではない

注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして

お前だれ

ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。

言いたいこと

お気持ちメインで特許侵害訴訟なんてしない

今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。

特許訴訟に至るプロセス

・自社特許権を侵害しているかを(リバエンとかして)調査して

・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、

相手実施を中止したり設計を変更したりしなかったんで

という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。

特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。

あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。

なので、「特許侵害確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。

なんもわかってない状態判例がどうとか言っている人は信用してはいけない

現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉和解検討もあるだろうし。

あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断簡単じゃない。

少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理

ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。

今後の流れ

ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。

①自社製品特許権の権利範囲に入ってないと主張できるか?

特許無効理由存在するか?

ライセンスなどの交渉はできるか?

①②検討して勝てなさそうだったら③かな。

マジの特許ガチ勢の方へ

そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。

QandA(9/22追記

書きなぐった文が思ったより反響あってビビる

有識者と思われる人からのご指摘もいただいて感謝しかないです

主な反響に対する回答をしたい


Q. 訴えるってことは相手方の行為が嫌ってことなので、結局は「お気持ち」では?

A. 「お気持ち」の言葉不明確すぎた、申し訳ない。

特許侵害訴訟は、商標著作権比較して、相手行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。

お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。


Q. 特許権利解釈侵害認定ってそんなにムズいの?「箇条書きマジック」と違うんでしょ?

A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。

特許権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求範囲」という文書記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告製品が入るかどうかを争う、ということになる。

それで、「特許請求範囲」で発明特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式記載されることが多くて(特に最近特許)、

その発明特定事項が曖昧で、被告製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈裁判で大きな争点となる可能性が高い。

その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。

(もちろんその難易度技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)


ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしOKです。◆


例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます

https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06

この特許の「特許請求範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラム発明を示している。

この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラム特許権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。

で、特許侵害訴訟では、その用語意味解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます

  • 「搭乗指示」って何?キャラクターがゴンドラの床を踏んだだけの場合も含む?
  • 「地上」って何?空中に浮いている島も含む?
  • 「搭乗」って何?鳥の足につかまってる場合オブジェクトの念力で浮いている場合も含む?
  • 「地面に向かって移動」って何?移動中に動く地面が迫ってきた場合も含む?

とまあイチャモンな気もするが、こういう語句解釈いかんによっては、被告製品原告特許侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。

なので、権利解釈侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士弁理士にとって大事資質の一つだと思う。


Q. 被告側の検討事項に設計変更が入ってないじゃん!

A. はい、ご指摘の通りです…すみません

書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います


Q. ソフトウェア特許ってなんでもアリな気がする。結局業界の発展を阻害しているのでは?

A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…


ただ、個人的意見になるけど、特許制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。

例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、

特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要技術特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。

あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。


今は技術文章でまとめたり特許庁と文章ケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。

2019-03-30

日本弁理士会関西会」へ改称

http://www.kjpaa.jp/

名称変更に伴うホームページ停止のお知らせ

 日本弁理士会近畿支部平成31年4月1日より、

日本弁理士会関西会」へ改称いたします。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BC%9A

日本弁理士会(にほんべんりしかい、英語名称Japan Patent Attorneys Association、略称:JPAA)は、弁理士法に基づいて1922年大正11年5月設立された弁理士に関する法人であり、すべての弁理士に加入が義務づけられた強制入団である経済産業省所管の認可法人であったが、2002年8月29日特別民間法人となる。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん