令和5年ワ9060 18部田中寛明裁判長
原告 暇空茜
被告 菅野完
被告は原告に40万及びこれに対する令和5年1月8日から支払い済みまで、年3分の割合による金員を支払え
訴訟費用は、これを33分しその29原告の負担とし、その余を被告とする。
この判決は第一項に限り仮に執行する事ができる。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66239702.html
Colaboさんにはボロ負けするが外野には強い暇
Permalink | 記事への反応(1) | 13:58
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うんこ:25回 アホ:8回 詐欺師:7回 せんずり:5回 人非人:5回 クズ:4回 うそつき野郎:3回 くそ野郎:3回 1単語6千円くらい