平成22年頃は、原子力原子炉発電の差し止め訴訟(原子力行政が稼働を許可することに関する行政行為の中止を求める裁判)において、裁判長が、当時の日本国民は
当該原子炉施設が稼働されるかされないかについて誰も興味関心を持っていないから、当該原子炉施設から半径数キロ以内に居住する一般市民の差し止めの訴えは権利の濫用に
当たるという枠組みを示した時代もあったことからすると、最近の司法はうざいな。その種の判断を示した、おばあさんのような裁判官はいなくなり、最近の裁判官は、糞ババアとか、ガキ
ばかりで悪化している。
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