2024-06-06

   民事訴訟法82条1項本文の、勝訴の見込みがないとはいえないことの事由疎明として、民事訴訟規則30条により、事由疎明を求めている。疎明とは、

    訴訟法上、裁判官確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠をあげることを言っているが、本件の事案は、大分延岡行の

    列車の中で拡声器を用いて精神錯乱保護されたというものである一件記録によると本件で警察官あくま臼杵津久見付近で入った通報に基づいて保護しており、

   それより前の東京博多行の新幹線の中でやっていたことについては、110番通報受理票、原判決、および原判決が基礎とした一件記録証拠、弁論の全趣旨によっても、

    触れているところはない。このことから裁判長は、臼杵津久見付近で発生したものについて事実認定したと解される。しかしながら、原判決で、裁判長が、証拠および弁論の全趣旨

   から認定した事実は、不確定であり、再度の弁論によって内容が用意に覆る蓋然性の高いものであり、原審で裁判長認定した事実は、再審の手順によって容易に覆る内容である

    従って、82条1項本文の、勝訴の見込みがないとは到底言えない。これにより、規則30条の要請する疎明完了する。

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