民事訴訟法82条1項本文の、勝訴の見込みがないとはいえないことの事由の疎明として、民事訴訟規則30条により、事由の疎明を求めている。疎明とは、
訴訟法上、裁判官に確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠をあげることを言っているが、本件の事案は、大分発延岡行の
列車の中で拡声器を用いて精神錯乱で保護されたというものである。一件記録によると本件で警察官はあくまで臼杵津久見付近で入った通報に基づいて保護しており、
それより前の東京発博多行の新幹線の中でやっていたことについては、110番通報受理票、原判決、および原判決が基礎とした一件記録、証拠、弁論の全趣旨によっても、
触れているところはない。このことから、裁判長は、臼杵津久見付近で発生したものについて事実を認定したと解される。しかしながら、原判決で、裁判長が、証拠および弁論の全趣旨
から認定した事実は、不確定であり、再度の弁論によって内容が用意に覆る蓋然性の高いものであり、原審で裁判長が認定した事実は、再審の手順によって容易に覆る内容である。