はてなキーワード: 有効とは
鳥や猫ではないでしょうか?
近隣のマンションからだとしても、一軒家のベランダに、うまく落ちるものでしょうか?
うちもベランダの屋根にわりと大きな石があがってて、びっくりしたことがありました。
鳥や猫なら火が付いたまま吸殻を運びはしないでしょうから、掃除が大変という括りになるのだけど、
原因がわかるといいですね。
ttp://www.afpbb.com/articles/-/2915265?pid=9946726
似たような相談
ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1041360465
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ttp://www.bird-research.jp/1_shiryo/fushigi/2013/fushigi(87).pdf
hatenaにあふれる英語勉強法エントリーですが、無言ブクマを集めたくなったので私も一つ紹介したいと思います。
すでにみなさんがたくさん無言したブクマしたサイトでも言われている通り、(主にアメリカ人の)英語が聞き取りにくい理由は、日本語と異なる音の長さ・音の高低・音の変化・リズム(抑揚)が複雑に絡み合うためです。
私は特に音の変化に苦戦しましたが、Youtubeを使ってこれに慣れる訓練をしてきました。
Youtubeをオススメする理由は、「文字起こし機能」です。この文字起こしが英語聞き取りのトレーニングに非常に有効です。
文字起こし機能は字幕が付いている動画でほぼ使え、通常画面上に表示される字幕とは別に、タイムスタンプ付きで画面横に表示されます。
文字起こし字幕をクリックだけでピンポイントで再生位置を指定できますので、いちいちスライドバーを右に左に調整することなく、同じ箇所を簡単にリピートできます。
キーボードでも5秒単位で巻き戻しもできますが、字幕を確認しなから戻りたいポイントを指定できる点が巻き戻しにはないメリットです。
文字起こし機能を有効にするには、動画の右下側、いいねボタンが並んでいる列の「…」から「文字起こしを開く」をクリックします。
試しに、スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学での有名なスピーチ動画を確認してみてください。
文字起こしを開くといろんな言語が選べますが、英語ーEnglishを選びます。
まちがっても、この動画で日本語を選んではいけません。冒頭の2分程度しか翻訳されていません。
これを活用して、音楽・スピーチ・インタビュー・ニュース・講演等、様々な動画で自分がわからない箇所を積極的に聞き込みます。
TEDを観る場合、色んな国の方の英語の違いを聞き分ける練習にも使えます。
なるべく自動翻訳ではなく、公式チャンネルで作成された英語字幕が付いている動画が良いかと思います。
英語の聞き取りができないのは、単語の字面と、自分が考えていた音と、実際に聴こえる音にギャップがあるためです。
よって、Youtubeを使わなくても、歌詞カードを見ながら洋楽を聴き込むのも同様のトレーニングになります。
ただ、歌詞見ながら聴くと聞き取れているように錯覚してしまいます。そのため、モゴモゴ言うのが続いたり、ほんの一瞬だけモゴモゴとなってはっきり分からないところがあったときに歌詞を確認して音のギャップが埋まるまでその箇所をひたすら聞き込むのが良いです。
Lunacy Actの訳語。精神異常者の強制隔離について定めたイギリスの法律。1845年に制定され、現在でも有効。
…と日本語Wikipediaには書いてあるが、まさかと思ってざっと調べてみた限りでは1959年にMental Health Actが制定されたことで失効しているような気がする。厳密なところまでは知らない。
アプリなんかでユーザーインタビューをやるという話をよく聞くけど、意味を履き違えている人が多い気がする。
定性的調査である以上、本来の意味はユースケースなりペインポイントの「異なる視点からの気づき」を得ることであって、それ以上でもそれ以下でもない。
その気づきにフォーカスしてみるのかどうかはプロダクト責任者次第だし、その気づきが多くの共感を得るかもわからない。
なので、この調査から「ユーザーはここに困っている」と決めつけるのは全く違うし、集団心理が働くため正確な結果かどうかもわからない。
都合の良い結果だけを議論に持ち出して説得するのには有効かもしれないが、この場合はただ「お金を払って調査した」という事実が欲しいだけである。
上辺だけのスペックで他人が勝手にイージーとかハードとか認定するなんて傲慢で短絡的だよ。気にしなくていい。
貴方は比較的恵まれた環境に居たかもしれないけど、その中で努力したり葛藤したりしてその環境を保つために努力してきたんだ。
運も良かったかもしれなかったけど、貴方はそれを無駄にしなかった。それはすごい事だよ。
それを当然と言う人も居るだろうけど、宝くじだって当たって無駄遣いする奴も居れば有効活用するやつもいるように、いくらお膳立てされてもダメな奴はダメだ。
そもそも残念ながら現実は非情なので苦労と結果に相関性は無いし、だから不必要な苦労をしなかった事で貴方の努力が軽くなる事も無い。
気にする事無いよ。
その時言われたのが「女と男は骨格自体違うからマトモにやり合ったら絶対勝てない。
有効なのは『痛い思いをさせる→こいつは一筋縄じゃいかないと思わせる』、『倒す・転ばせるなどに特化しその隙に逃げる』」
「残りの仕返しは逃げてからやればいい」
先生の家は柔道一家で、妹さんも柔道やってたのにDV夫と結婚しちゃったらしい。
ガーリーな女の子を装いたくて柔道部だったことも夫に言ってなかった。
足払いして逃げるくらいはいつでもできたけど「技をこんなことに使っていいのか」と迷ってるうち
でもある日、すごく理不尽なことでボコられ、カっとなって双手がりで夫を倒した。
夫は背後の棚に頭をぶつけて失神。その隙に逃げた。
後日夫に訴えられそうになった時に、先生も話し合いに同席。
妹さんが「素人相手に技はかけられないので、倒すだけで我慢した。弱い者いじめはできなかった」
と言ったら、DV夫は「ウッ」と言ったきり真っ赤になったって。
結局夫の親がまともな人で、慰謝料200万と言ってくれたけど
「私も素人相手に大人げなかった。弱い者いじめしてしまったので減額でいいです」
と言ったらDV夫は死ぬんじゃないかってくらい真っ赤になって部屋を出て行ってしまったそうな。
「残りの仕返しは後でできる」
外国で上手くいってるのに日本で上手くいかないってことは、外国のやり方をそのまま持ってきてもダメってことじゃないかなって思ってるんよ
責任の所在が曖昧だから、突出して規制を推進すると四方八方から責任を押し付けられる(と思ってる)のが、日本で規制が上手くいかない原因だと思う
多分、大手の消費者団体が「うなぎの販売規制に賛同します」って言うだけでも、例えば小売の立場からすると結構違う
「消費者団体の皆さんがああいってますし」っていう言い訳ができる
これがあると無いで全然違う
日本に責任の所在を明確に分担する文化が根付いているなら、欧米型の漁獲制限も上手くいくと思う
でも少なくとも現状はそうじゃないし、そういう文化が根付くのを待ってたらいつまでかかるか分からない
だから現状で有効な規制をかけるのであれば、責任の所在が曖昧なまま「なんとなく規制した方がいいんじゃないかなぁ」っていうムードを主流にするしかない
爆サイとかならとにかく、はてなで「女は暴力的な男が好き」を強固に主張する人ってなんなんだろうと私もずっと不思議。
ヤンキー文化の中ではある程度有効な話なんだろうけど、それも大人になったらそこまであからさまに暴力振るわなくなるはず(DVとか例外ありげ)だし、働いていれば、頭がよいことが金に結びつき、結果モテる文化にまったく接触しないということも考えにくいんだよね。接触しても、「うちらとは違う世界」としてカウントしない可能性もあるけど。
そもそもガチヤンキーの皆様が、概して理屈こねるの大好きな人が吹き溜まってるはてなをやるとはあんまり思えないし、やってる人もいるとしても、リアルでモテてるんなら、「ほーん」で読み流して終わりな気もする。
色々考え合わせて、ヤンキー文化が支配的な学校(中高)でしか社会生活やってないので、価値観がそこで固着している人なのかなぁと思うんだけど、どうでしょう。
現実世界で、人が誰かを好きになるときに、どうしたって顔・容姿が影響しちゃうのはまあ分かる。
だけど、少なくとも建前上は、「彼女/彼氏は外見で選びます」「中身ではなく外見でパートナーを好きになりました」と言うのは下品でさもしいことだとされている。
ましてや一目惚れなんていうのは、「中身は一切関係なく、純粋に見た目100%で選びました!」と宣言しているようなものだ。言語道断である。
「好きになったきっかけは一目惚れです」というのは、バッシングされてしかるべきであると思う。
にも関わらず、漫画やドラマなどの恋愛作品で「一目惚れ」から始まる恋は、あまりに多い。
恋愛作品にも色々あるし、現実志向の世知辛い恋愛事情を描いた作品ならば、まあ分からなくはない。
しかし、たとえばもっとキラキラした恋愛を描いた少年漫画/少女漫画であっても、何故か恋のきっかけは「一目惚れ」だったりする。
登場人物を「人を見た目で選ぶクズ」として描きたいならそれでも別に構わない。
しかし大抵の場合、「一目惚れ」という行為そのものは、作中人物からも、そして読者からも批判されない。何故なのか。
あれは厳密に言えば一目惚れではないのかもしれないが、王子さまはほとんど話したこともないシンデレラのことを好きになり、そしてシンデレラもまたほとんど話したことのない王子様の花嫁として喜んで迎え入れられる。
はっきり言って、どちらも見た目で人を好きになるクズだ。
「不幸な境遇だったけど、美人だったおかげで面食いでイケメンの王子様に一目惚れされて幸せになりました」と書けば、どれだけ酷いか気付くだろう。
せめてもう少しだけでも、交流を深め、互いに互いの内面を知り、それによってじわりじわりと愛を育むようなストーリーであれば、マシだと思うのだが。
とにかくそんなクズ同士の恋愛物語にも関わらず、何故かシンデレラはほとんど批判されることもなく、美談として扱われることが多い。
EUとモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業セクタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意や協定は西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所は判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。
UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定のサポートを目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定や規則類が西サハラ地域・水域に適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局が西サハラ近海の漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EUの漁船は特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。
高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンがEUの規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定は有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである。
今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意の適法性を査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定の適法性を争うことができ、そして、同漁業協定は西サハラの地域・水域を適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意を適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルールに準拠することが自然人や法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジックが申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルールに依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。
当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権の原則~それが西サハラ人民の利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、である。当法務官は、これらの規範はEU締結国際合意の適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。
そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているかを審査している。
まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権を行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラは併合によってモロッコ王国に統合されたが、この地域の人々が自由に意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラの一方的な統合と、当該地域にかかるモロッコの統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源を自由に処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民の自己決定権を尊重するものではない。
モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民の自己決定権を損なったことによるものであるから、西サハラ人民の自己決定権のモロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権を保護し国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。
当法務官は、西サハラにおけるモロッコのデファクトな施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクトな施政勢力」の考え方は国際法に存在していない。第二に、モロッコは西サハラの占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域に適用される国際合意の占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。
次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海に限定的に関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業の文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民の利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定は西サハラ人民の利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権の原則、占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則やルールに違反した結果である違法状態を是認せずその維持のために援助を与えないEUの義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。