民法724条後段の除斥期間20年は、健康管理支援士のざちゃんもたまに、2で除した数とか、20で除した数で計算すると書いていたので除斥期間であろうとは思うが
平成元年11月22日最高裁判決の言っていることは、3年の時効消滅には立法者が説明する色々な趣旨があるとか、20年は、弱い除斥期間であるとか難しいことが
書いているので分からないが私の感想では、709条の損害賠償請求権の消滅を全うしようという一般的な規定でどれくらいハイレベルな規定かといってもコンメンタールとかにしか
書いてないと思うし、権利の上に眠る者は保護しないことを原則とし、後段は法的安定性のために、20年で除するというようなことで趣旨が違う。除斥と言うのは、法律関係が安定しないから
省くという意味であり、