はてなキーワード: 大衆化とは
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
映画「シャーロックホームズ」で左上に表示されるテロップに苦情殺到 #ntv #シャーロックホームズ - NAVER まとめ
↑の件について思う所がるので書きます。
個人的には、こんなテロップが出る映画放送は嫌なので観ません。
でも、高齢化が進む中で、広く開かれたメディアが、知的な能力が減退したお年寄りにも観てもらえるように作られるのは、不可避だと思います。これは反知性主義とはちょっと違う。いわば「福祉化」です。
行間を読むことや解釈をすることといった「知的な楽しみ」がなければ文化は成立しません。が、その一方で、知的な能力によって文化から排除されてしまう人が存在することや、ましてそういった層が増えていってしまうことは好ましいとは言えないでしょう。
かつて大宅壮一はテレビの登場で「一億総白痴化」なんて言って、これは典型的なニューメディア悪玉論ですが、今後「一千万認知症時代」がやってくるのは、間違いありません。大きなメディアは、より分かりやすくせざるを得ないでしう。
かつてインテリ貴族だけが独占していた「文化」なるものは、社会の変化とともに大衆化し、これから先は高齢化・福祉化していくのでしょう。私たちが望むと望まざるとに拘わらず、川は流れます。
もちろん、高齢化で、社会の構成員全部の知的な能力が減退するわけではなく、若者や、元気なお年寄りだってこの先もいっぱいいるはず。
大事なのは、選択肢が存在し多様性が確保されているということです。
ただ「選択」ということを考えると、無料で広く流れるメディアはやはり福祉化して、能力的な問題で選択肢が制限されがちな「録画もデータ放送もよく分からない認知症気味の独り暮らし」に向けた工夫をするのは妥当かもしれません。
地上波のようなメディアが、映画を(著作権者が許可する限りにおいて)分かりやすい編集で放送する一方、BSやDVDでオリジナルのものを「選べる」なら、まあいいんじゃないかと私は思います。
それに「『ちゃんとした作品』を楽しむためにはお金が必要」というのは決して間違いとは思えません。
また、この多様性の中で、作り手(著作権者)が「この作品は、分からない人には分からなくていい」として、福祉化を拒否するのも、もちろんあり。それはそれで作り手の「選択」ですね。
懸念があるとすれば、地上波のような無料のメディアがお年寄り基準で福祉化していく一方で、経済的にひっ迫している若者が有料のメディアからも疎外される傾向が出てきてしまうことかな、と。ただこれは、メディアじゃなくて政治の問題でしょう。
日本では憲法でも最低限度の「文化的な」生活が保障されているわけで、老若男女問わず、適切に文化に触れことができる状況を用意する責任が国にはあると思うんですけどねー。
バイラルメディアが問題になっていますが、そういうのは全部SNSが大衆化してしまったことに原因がある。
Twitterは5, 6年ほど前は一部のリテラシーの高い人たちが利用しており、面白い考えや情報というのを集めやすかった。しかし最近はそこらのアホなギャルも、頭の難いジジイもTwitterをやっている時代。本当に頭が悪い人が増えたことでクソリプ問題などが顕在化してしまった。
facebookも誰でもやるようになり、バイラルメディアの記事のようなリテラシーの低さを露呈するものを平気でシェアする頭の悪いというか、センスが無いというか、要するに何も考えていない人達が多くなってしまった。その結果バイラルメディアが流行してしまい、インターネットはつまらなくなった。
大雑把な言い方になるので間違いがあれば指摘していただければ有難いのですが、恋愛はもともとは宮廷の遊戯として始まったと聞きます。
それが大衆化したのが二百年ほど前。しかもその概念を日本でも知られるようになったのは明治時代。百年ほどしか経っていません。
とりあえずこれは間違い
私は異性・同性を問わず誰かを愛したことがありません。恋に落ちて有頂天になるということがどんなことなのか分からないのです。
私は来年で四十歳を迎えるのですが、恋人というものが居た試しはありません。
そして、それについては孤独感よりもむしろ解放感を抱いているところがあります。
独りぼっちで何がいけないんだろう、私がそれで満足しているのならいいんじゃないか、と。
両親にこの話をしても通じないので、「なかなかこれといった女性に出会えない」と言ってかわしています。
世間では恋愛というものを美しいものとして語ります。人と人とが恋し合うことが当たり前のことのように喧伝されます。
それは私のような人間にとって酷く苦痛です。まるで恋愛をしていない人間は人間ではないと言わんばかりの風潮を感じます。
そんな風潮から逃れたい、そっとしておいて欲しい人間も居るということを忘れないで欲しいのです。
そもそもこの「恋愛を理解出来ない」という感情は子供の頃からあったように思います。中学校の修学旅行で
お決まりの「誰が好き?」という話になったのですが、私は適当な名前を挙げて誤魔化しました。
人は必ず恋愛しなくてはならないんだ、という思い込みはその当時は根強く残っていたので
名前を挙げたその女の子のことを好きになろうと努めました。しかし、結局片思い(?)のままで終わってしまいました。
以来、私の意識の中から「恋をしなくてはならない」という無言のプレッシャーを感じるようになりました。
他人を愛することが出来ない自分は人間として欠陥品なのではないかと思ったこともあります。
もっとはっきり言えば、人間としてどこかが壊れているということです。
それが、「別に恋愛なんてしなくても生きていけるんだ」と思うようになったのはつい最近のことです。
大雑把な言い方になるので間違いがあれば指摘していただければ有難いのですが、恋愛はもともとは宮廷の遊戯として始まったと聞きます。
それが大衆化したのが二百年ほど前。しかもその概念を日本でも知られるようになったのは明治時代。百年ほどしか経っていません。
これを知ってから、別に「恋愛」という概念が自明のものではないのだな、と思うようになりました。それは一種の救済でした。
これは非モテとかそういうのとは別の問題です。恋愛をするチャンスを虎視眈々と狙っているのが非モテだと思うのですが
私はそういうものを特に狙っていないのです。ひとりで居るということに解放感を感じているというのは前に書きました。
日本人にイマイチ「統合リゾート」が理解されないのは、例えばビジネスマンや研究者などが海外出張する際に、
欧米では、例えば研究者が他国の国際会議に参加する時などは、パートナー(妻、同棲相手。場合によっては同性)を連れて行く。
で、連れて来たパートナーは、会議後のレセプションパーティーに参加したりする。その為に連れて行く。
しかし、会議そのものは、研究者しか参加出来ないし、パートナーは会議の間は「ヒマ」。
だから、パートナーのヒマ潰しアイテムとして、アミューズメント施設、つまりカジノが必要になってくる
一方日本の競馬場は、オッサン一人。夫婦とかカップルはほとんどいない。
日本人はカジノと聞くと「日本のすさんだ競馬場」をイメージするが、世界的には「社交場」。
日本人的感覚だと「出張とかで、そんなに広いホテルは不要でしょ?」と感じる。
一方、欧米エグゼクティブは、出張にもパートナーを同行させる。
パートナーはアメリカの自宅並みのスペースがある客室で、自宅同様のゆったりした「生活」を東京でも要求。
「奥様向けのスパ・エステ」とか、「託児施設」なんかも必須な訳だが、そういう解説記事は見かけないなあ。
要は「ダボス会議みたいのを、ジャンジャン東京に誘致しましょう」な話で、カジノはその為の手法に過ぎない。
でも多くの日本人は、「ダボス会議って、何?」「ダボス会議を誘致する意味あるの?」レベル。
だから、カジノ賛成派は「ダボス会議とは何ぞや」とか「欧米エグゼクティブの出張は、妻子同伴が当たり前」と言うレベルから、
まずは説明をスタートさせなければならない
でも「ダボス会議とは何ぞや」とか「欧米エグゼクティブの出張は、妻子同伴が当たり前」と言うレベルから説明始めたら、
説明時間がいくらあっても足らない。説明を聞く側が我慢出来ない。
あと、変な話だが、日本では「エグゼクティブ・高額所得者ほどギャンブル嫌い、ギャンブルをしなくなって」る。
そんなことじゃ、ギャンブル慣れした世界のエグゼクティブと会話が合わせられるのか、心配。
「英語は喋ることは出来ても、ポーカーとかブリッジが出来るんですか?」と言う話。
「向こうのグローバルエリートと一緒にポーカーやブリッジが出来なきゃ、グローバルエリートコミュニティに入れないでしょ?」という話
だから、東大の教養過程の授業に「ポーカー」とか「ブリッジ」を設けるべき。
バブル期の社畜、もといエリートサラリーマンが、接待ゴルフに社会人人生をかけ、自腹でゴルフ練習場に通ったのと一緒。
グローバルエリートは自腹で「ブリッジ練習場」に通うようになるかも。
ヨーロッパでは、貴族が自分の馬を自慢する場が競馬場。だから上流階級の社交場になった。
一方、日本の競馬場は、戦前は軍馬育成目的、戦後は国・自治体の財政目的。そもそもが上流階級と無縁でスタートした。
コミュニティは、一旦「金持ちのコミュニティ」になってしまうと、貧乏人は気後れして寄り付かなくなる。
一方、一旦「貧乏人のコミュニティ、もとい、溜まり場」になってしまうと、
金持ちが気持ち悪がって寄り付かなくなる。日本の競馬場がこれに該当
「出だし」で金持ちが沢山来るようになれば、自然と金持ち最適化された雰囲気になり、ますます金持ちが寄りつく。
「出だし」で貧乏人が沢山来てしまったら、貧乏人最適化されてしまい、軌道修正は極めて困難になる
だから統合リゾート、カジノを「成功」させるには、「カジノは金持ちの社交場」と言うブランディングが肝心。
上品な宣伝が必要であり、間違ってもスポーツ新聞なんかに宣伝を載せてはいけない
「金持ち志向」「専業主婦志向」「見栄っ張り志向」「お受験志向」が明白な「雑誌プレジデント」に企画記事載せればいい。
「お子さんにポーカーやブリッジを教えないと、将来グローバルエリートコミュニティに参加出来ません」な記事。
まあ、「金融資産1億円以上じゃないと来場不可」「年収1000万円以上じゃないと来場不可」みたいな仕切りにすれば、
但し、メンバーをセレクションしちゃって、売上高を達成できるか?
だから、「小さく作って、大きく育てる」ことがカジノには必要。
大衆文学を好む奴(大衆文学がターゲットにしている層)というのは、基本的に大学教授や社会からはみ出した年寄りが儲けるための社会システムである活字教に迎合して、文学の何がいいかすらわからないまま他の文化を僻みでバカにするような可哀想な子供が
大衆にも迎合してそのまま年食った、文化的には救いようのないバカだから
内容がお察しになるのは当然
一言で言えば、バカのうち社会の見えない言葉に逆らえないタイプの人が読むもの
当然そっちが儲かるからメインになるし、書き手にもそういう奴がいるから、ちゃんとした文学が隅っこにいっているわけだ
一方でラノベというのは、その活字教が支配する小・中学校の中で、生徒に現代的な芸術を楽しませるための隙間みたいなものなんだよ
現代の芸術のうちゲームシナリオやファンタジー漫画や90年代のホビーブームに基づく世界を、いかに活字媒体で表現するかというのがラノベの本懐であり基本(ラノベで育った奴や大衆文学層のうちオタクが大衆化したゆえそれっぽい空気に興味示す奴もターゲットになったから今はそうじゃないのが多いけど)
http://www.huffingtonpost.jp/yoshifumi-nakajima/obokata-hanyu-samuragochi_b_4988816.html
自分はしがない下っ端広告サラリーマンだが、この記事は解りやすかった。
メディアにとっては、どんなに崇高な理想も思いも、クリックされなきゃ、
読まれなきゃ、売れなきゃ意味が無いのだ。
もちろん炎上マーケなどではなく、ポジティブに情報が伝達していけばイイ。
でも、羽生結弦選手の話じゃないが、(羽生選手の感動的なストーリーは素敵とかいう)情報は
ポジティブだとしても、それは相手を見た話ではない。
あくまでも受けての偽善や義憤が満たされるかどうかという話。
なので、メディアはより受けてに刺激的で、チープな感情を動かすものに
必然的に動いていく。それを抗うメディアは発信者に相当に実力がなければ淘汰される。
悪いもの、質の悪いもの、単純に刺激的なものは残りやすく作りやすいのに、
さらに今では情報の配信者が大衆化・一般化したために、ますますチープな情報にあふれている。
本当に考えなければならない問題や、追求しなければならないことは何一つ広まらない。