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2011-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20110428235841

要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した

趣旨

各論

  1. 粉飾金額は少ないが、その評価は各事例ごとに異なるため、量刑の決め手にならない。(損失隠ぺい型)の過去粉飾決算事例等と比較すると、成長仮装型の犯行結果は大きいとする判決は、一応の説得力がある。
  2. 粉飾決算株式分割株価操作に当たらないと言う主張は、実際の株価推移と1年間で1万分割という極端な株式分割から肯定はされない。
  3. 株価下落や上場廃止などの株主の損害は強制捜査によるものと言う主張は、捜査堀江被告らの犯罪行為の結果であり、株価下落は粉飾決算暴露によるものであるから、否定される。
  4. ライブドア投資事業組合会計処理が、確立された会計基準を破ったことは明らかであり、違法性の認識が無かったとは認められない。
  5. 堀江被告が業績予想値を上方修正させたことと、投資事業組合を利用した違法スキームは無関係であるという主張は、堀江被告違法性を認識していたため認められない。
  6. 堀江被告は、粉飾決算の発表前の株価以下で自己の保有する株式を売却したため、粉飾決算利益を得ていないという主張は、本件犯行に至るまでに(業績予想で?)株式時価総額を増大させ、ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり、そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから結果的に本件犯行による利益を享受しているといえるため、否定される。
  7. 株式交換による買収工作を実現するために、株価を押し上げようという意図があったことは否定できない。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した



執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。




そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。




以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。





証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。


       理   由




(中略)





7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。



(中略)



平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之 Permalink | トラックバック(1) | 23:58

2011-02-01

国債格下げで円安に債券安。

国債の格下げは、二年連続して税収を超える赤字国債を発行するという財政政策に対する市場の評価であって、これ自体は、円安傾向によって折り込み済みである。JGBは、日銀と金機関財務省の間でお金債券の残高がぐるぐる回っている状態なので、金利が0%である限り、破綻しない。資本比率等の面で不健全になるが、その辺は、欧州アメリカも、会計基準を捻じ曲げてデコレーションしているのだから欧米が基準を元に戻すまでは、日本がやっても大丈夫となっている。金利が上がった時に金融機関が吹っ飛ぶけど、それを狙ってCDSショートする仕手戦は、もう少し、日本財政状況が悪化しなければならないであろう。買い上がるのであれば仕込みは長期戦になるが、売り崩すのであれば短期決戦であり、日本政府が自らセリング・クライマックスを招くのを待つだけである

しかし、今日、いきなり円安と債券安に振れたのは、首相の不用意な発言が原因である。二年連続で税収を上回る赤字国債を発行する首相が、国債格付けの低下に対して疎いと答えてしまったのでは、返済可能性に重大な疑義があると考えるのが普通であるしかも、鳩山内閣では財務大臣だったのにである債務者が、金利が上がったと聞かされて、よくわからないと答えたら、金貸しは貸し剥がしに入るのが普通で、追い貸し何ぞ、するわけが無い。

国債借金であり、元利を含めて税収によって返済しなければならないという認識が無いのであろう。民間資産と見合いになっている部分があるが、減価償却によって民間資産の残高は時間と共に低下していくのに対し、赤字国債の発行が続き、バランスが壊れてしまっている。民間資産が生み出す利益に対して、国債の利払いが過大になりつつあるのである。0金利といえども、完全に0%となっているわけではなく、雀の涙ほどではあっても金利はついている。この金利を、民間資産の利回りが負担しきれていない。減価償却を洗い替えるには、売買が頻繁に起こっていなければならず、それを支えるだけの経済活動が必要になるが、その活動が停滞している。法制度判例が、経済活動を大企業等の既得権益層に有利なようにしてしまい、新商品やシェア争いといった競争を不合理にしてしまっている為である

民主党政権が成立して二度目の予算であるが、鳩山内閣菅内閣も、税収を超える赤字国債を発行してばら撒きを続けるという点で、亡国内閣と言える。

歳出を抑制し、赤字国債を発行しないという公約を信じて、先の衆議院選挙民主党に一票を投じた人々は、またしても裏切られたわけである

民主党には、国民を裏切っているという自覚が無いのであろう。そして、格下げを税収不足が原因であるとし、消費税率引き上げを正当化しようとしているのが居るようであるが、消費税経済活動を冷やす税制であり、バブルの退治においては有効であるが、経済が衰退している状態では、すでにその役割を終えている税制である国債の格下げは、二年連続して税収を超える赤字国債を発行するという財政政策に対する市場の評価であって、これ自体は、円安傾向によって折り込み済みである。JGBは、日銀と金機関財務省の間でお金債券の残高がぐるぐる回っている状態なので、金利が0%である限り、破綻しない。資本比率等の面で不健全になるが、その辺は、欧州アメリカも、会計基準を捻じ曲げてデコレーションしているのだから欧米が基準を元に戻すまでは、日本がやっても大丈夫となっている。金利が上がった時に金融機関が吹っ飛ぶけど、それを狙ってCDSショートする仕手戦は、もう少し、日本財政状況が悪化しなければならないであろう。買い上がるのであれば仕込みは長期戦になるが、売り崩すのであれば短期決戦であり、日本政府が自らセリング・クライマックスを招くのを待つだけである

しかし、今日、いきなり円安と債券安に振れたのは、首相の不用意な発言が原因である。二年連続で税収を上回る赤字国債を発行する首相が、国債格付けの低下に対して疎いと答えてしまったのでは、返済可能性に重大な疑義があると考えるのが普通であるしかも、鳩山内閣では財務大臣だったのにである債務者が、金利が上がったと聞かされて、よくわからないと答えたら、金貸しは貸し剥がしに入るのが普通で、追い貸し何ぞ、するわけが無い。

国債借金であり、元利を含めて税収によって返済しなければならないという認識が無いのであろう。民間資産と見合いになっている部分があるが、減価償却によって民間資産の残高は時間と共に低下していくのに対し、赤字国債の発行が続き、バランスが壊れてしまっている。民間資産が生み出す利益に対して、国債の利払いが過大になりつつあるのである。0金利といえども、完全に0%となっているわけではなく、雀の涙ほどではあっても金利はついている。この金利を、民間資産の利回りが負担しきれていない。減価償却を洗い替えるには、売買が頻繁に起こっていなければならず、それを支えるだけの経済活動が必要になるが、その活動が停滞している。法制度判例が、経済活動を大企業等の既得権益層に有利なようにしてしまい、新商品やシェア争いといった競争を不合理にしてしまっている為である

民主党政権が成立して二度目の予算であるが、鳩山内閣菅内閣も、税収を超える赤字国債を発行してばら撒きを続けるという点で、亡国内閣と言える。

歳出を抑制し、赤字国債を発行しないという公約を信じて、先の衆議院選挙民主党に一票を投じた人々は、またしても裏切られたわけである

民主党には、国民を裏切っているという自覚が無いのであろう。そして、格下げを税収不足が原因であるとし、消費税率引き上げを正当化しようとしているのが居るようであるが、消費税経済活動を冷やす税制であり、バブルの退治においては有効であるが、経済が衰退している状態では、すでにその役割を終えている税制である

2010-11-04

航空機の簿価

ANA2011年全日空スレ NH030便【LCC運航】

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/airline/1285364243/

で今も生きてるANAと更生会社JAL財務状況を同じ土俵で比較している香具師がいて、同じ土俵で比較するためには基準をそろえないといけないみたいな流れから航空機の簿価と含み損益の話が出てきたので、ちょっと考えてみた。


ちなみに元増田スペックは6年ほど某メーカー(5xx1)経理課で連結決算やってた元経理マンっす。

もうブランク長いし、そもそも古い知識で最新の会計基準なんか知らんからそのつもりで。

H22/3全日空決算短信より


重要減価償却資産減価償却の方法

① 有形固定資産リース資産を除く)

航空機

…主として定額法

なお、耐用年数は主として国内線機材については17年、国際線機材については20年である。

これは保有機材の人気不人気でものすごく損得が分かれる。

744みたいな不人気機種には非常にきつい。


ちょっと新しい数字が見つからなかったけど、H18/3のANAの平均機齢は9.5年だそうだ。

とすると、100の取得価額に対して 国内線の簿価は46.9、国際線は54.9になる。ANAB/Sで出てくる「航空機708,470百万円」というのはこの46とか54に相当する部分。


以下のうち星印の数字はウロ覚えなので適宜訂正してほしいんだが

744一機の新造コストが★130億(簿価をアップさせる修繕は考慮しない)なら

ANA機の平均簿価は国内線61億、国際線71億。

JAL機の売却価格(≒時価)が★20~30億とすると、1機平均40億の含み損ということになる


減価償却の方針は好き勝手には変えられないから、ANAが良いも悪いもなく744が不人気でアンラッキーだったね、というだけのことではあるんだけど。


んでもって簿価を洗い替えただろうJALはさておいて、ANAは退役後の744の簿価どうするつもりなんだろうか。

リースバックして実機は他社にリース、、不自然やな。

SPCに簿価で売却して実機はSPCから他社にリース、含み損はSPC持ち分を時価評価して資本の部から直接控除すればP/Lに出ないかな。最近P/L通さないといけないんだったかな。


漏れはもう経理畑じゃないので今の会計はよくわからんけど、今は定額法が強制適用なんだったっけか?

経理は保守性こそ正義固定資産は定率法でさっさと落としてしまえ、と学んできたわけだが。

2010-07-10

アムスINGリポートを出している。

ユーロ再編についての見通し。

アムスINGリポートを出している。

http://www.guardian.co.uk/business/2010/jul/07/breakup-emu-eurozone-deep-recession

ユーロから離脱した国家は決して幸福になれない、なぜなら、ユーロから離脱して自国通貨に戻してフロートさせても、過去に発行したユーロ建ての国債を償還する為に、自国通貨売りユーロ買いをしなければならず、自国通貨が大暴落を起こし、輸入物資の手当てが出来なくなる。ガスやヒーティングオイルや電気が買えなくなると、冬の欧州寒いぜ覚悟しろよ?という恫喝が入り、さらに、自国通貨安によって輸出を行おうとしても、それを買ってくれる旺盛な消費国欧州には存在せず、通貨安によるダンピングで輸出利益を取りにいけば、経済侵略に対する当然の防御策として規制の強化や課税が行われるようになり、最終的には、再び戦争で決着をつける時代に戻ってしまうという話になりかねないと言う懸念を表明するという展開である。

もちろん、こういったリポートポジショントークであり、INGが抱えているギリシャ国債スペイン国債が飛ぶのを避ける為の主張がこめられている。

ユーロから自国通貨に戻す際に、過去に発行したユーロ建ての国債も、自国通貨建てに差し替えるという手法(cf.[2010.4.10])の存在を、あえて無視している所に、本音が表れている。

ギリシャスペインが飛んでも、ユーロ建てで高利回りになっている国債ユーロで元利を償還してくれないと困るという本音であり、万が一、過去に発行した国債を自国通貨建てに差し替えるという手段に気がついたとしても、ユーロから離脱して通貨フロートさせて通貨安による加工貿易で黒字転換を狙っても、規制や課税で叩き潰すから無駄努力だと、警告しているのであった。

すがすがしいほどのポジショントークぶりである。

ユーロドイツマルクであり、ドイツ以外の国家は、ドイツ経済体質についていけない以上、最終的には、ユーロという通貨ドイツ通貨になり、それ以外のユーロ加盟国は、それぞれの独自通貨に戻るというのが、ユーロ崩壊の最終的な決着となる。その過程において、ユーロ離脱の際に過去に発行した国債も自国通貨建てに書き換えるという行為は当然のように行われ、最後までユーロに残るであろうドイツだけが、大損を被ることになる。手持ちのユーロ建て国債が他国通貨建てに差し替えられるという行為は、伝染する。そうしないと、自国の銀行が保有している債券の減損で、金融機関破綻する。ユーロ建ての債権が残っているうちにユーロから離脱してフロートさせないと、会計基準を維持できなくなる為である。

離脱する側は、自国通貨建てへの差し替えを拒絶するなら、デフォルトによって踏み倒すと公言するだけである。こういったチキンゲームは、財政破綻している側の方が、強い。銀行風情では、せいぜい経済的に破綻を長引かせてやると恫喝するぐらいしかなく、デフォルトさせない為には、デフォルトする分だけ国土を寄越せと、国家規模で戦争を覚悟したグレートゲームに引っ張り込む恫喝を返さなければならない。国境線を書き換える所まで行くかどうか、非常に楽しみである。

統一通貨ユーロが消滅したら、もはや、グローバリゼーション必然性は無い。後進国・中進国に金を持たせるというプランは終わりであり、多国籍企業は、すでに、その方向に動いている。多国籍企業の中ではトロい方に分類されているフランス資本カルフールすら、中国東南アジアからの撤退の方針を決めたようである。

[2010.7.9]

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2009-10-14

http://anond.hatelabo.jp/20091014152026

ん?技術者に求めている基礎は、今言ったように経済学ファイナンスの基礎だよ。

ファイナンスについては、俺が読んだ中ではグロービスの「MBAファイナンス」っていう本が良かった。

もう少し簡単な本だと、「証券アナリストのための企業分析」っていうのがいいかも。

経済学マンキューなりスティグリッツなり中谷巌なり、よくある基礎の本を簡単に読めばいいかと。

(どうでもいいけど、IFRSっていう新しい会計基準は、考え方がかなり理系っぽくて面白い。全然詳しくないんだけど。)



数学の基礎は高校の数学ⅡBくらいかなあ。解析の基礎と論理学の基礎とあと確率論の基礎は必須だと思う。

最近カリキュラムはどうなってるのか知らないけど。これだけだとモデリング経験が足りないから、その辺は適当に補完する必要があると思う。

あとは個人的には、複雑系のダイナミクスとか集団現象の統計物理学みたいな部分はイメージだけでも知っておいてほしいなあと思う。

2009-09-15

腐敗したCDSで大損をした金融機関の危機がいよいよ経済全体への危機へと広がり始めている。

financial crisisからeconomic crisisへ。

腐敗したCDS(credit default swap)で大損をした金融機関の危機が、いよいよ、経済全体への危機へと広がり始めている。

CDSを買うということは、債務者借金連帯保証人になる事であり、債務者がdefaultしたら、債務者の代わりに、全額を被らなければならなくなる。危機以前の金融機関の羽振りが良かったのは、産業への融資が全然ダメであったが、双子の赤字の増加によって運用しなければならないお金が増える状況において、CDSという投資先を見つけたからであり、それに投資したがる新興国産油国との間に入って手数料を稼げていたからである。

金融危機に対して、中央銀行が特融を出しまくって一時的に支え、会計基準を捻じ曲げて評価額の粉飾を認めて、損失の表面化を年間利益の中に押さえ込むことで、表面的には金融危機は沈静化していることになっている。アメリカでは、今年に入ってから、すでに92行の地方銀行破綻しているが、政治的には、金融危機は沈静化している事になっているのである。

金融機関の危機が沈静化するということは、金融が引っ張っていた経済構造から金融の影響を取り除くという事でしかない。金融危機を沈静化したら、産業ダメで成長要因が無いという現実が表面化する事になる。この現実への対策は、産業を再興する事しかなく、その為の施策が望まれるのだが、遅々として進んでいない。

バブルの頃は、家屋の建築や担保余力を使った融資による消費といった要因があったので、それなりに仕事が発生したが、バブルが終わってしまったら、それらの要因が消え、労働力の過剰という現実だけが残る。賃金は低迷し、通貨が弱くなる事から輸入物資の価格は上昇し、スタグフレーションへと向かうことになる。しかも、金融機関が抱え込んだ莫大な負債は、毎年の納税額を0にして償却する事になり、金融機関からの納税額が大幅に減少するし、バブル期に良かった事業は軒並み左前になっており、このセクターからの納税も期待できない。財政出動をしたくても、歳入欠陥が確実視される状況では、赤字国債を発行して手当てをするくらいしか道が無いのだが、この赤字国債を買ってくれる経済的な余裕のある人は国内には無く、海外に買い手を求めるには、通貨が強くなる見込みが無ければならない。幾ら金利を引き上げても、それ以上に通貨価値が下落していくのでは、利回りはマイナスになる。

つまり、地下資源の切り売りか、産業再生が必要になる。

輸入に頼らずにやっていける国家であれば、スタグフレーションの影響はかなり小さく出来るが、それでも、通貨の強弱と金利というパラメーターによって影響を受ける。輸入を必然とする国家においては、スタグフレーションに入ってしまうと、自立回復は難しくなる。日本アメリカよりも条件が悪く、アメリカよりも早く、有効な手を打たなければならないのである。

[2009.9.15]

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2009-09-10

http://anond.hatelabo.jp/20090910105212

のぞみ号」の新幹線料金は、原則支払われない。

これ、なぜですか? >おしえてえらい人!!

偉くはないものの国立大学中の人コメントすると、旧来の国の会計基準だと「のぞみ」料金はぜいたく料の扱いということで支給されませんでした。厳密には、旅程も指定されているので、自腹で「のぞみ」に乗るのもダメで、「ひかり」「こだま」利用です。(補足:税金支給の旅費で、逆だったら怒るでしょ?たとえば官僚新幹線料金をもらっておきながら18きっぷで移動して浮いた旅費をポケットに入れてたりとか。だから、逆事例もダメです。厳密に旅程を運用するのが規則です。)



というのは、JR東海が「のぞみ」を新設した時は、従来の「こだま」「ひかり」が十分走っている上に「のぞみ」が追加されて、料金の方も、「乗車券」+「新幹線特急券(当時は全席指定席)」+「のぞみ料金」という構造になりました。これは今も変わりません。

つまり、当時としては「ひかり」と本数も時間も大差ないにも関わらず、より多くの料金を払わねばならない「のぞみ」はぜいたく便だったので、「国のお金を使ってるんだから、節約しなさい!」という理由で、のぞみ料金は却下されていました。

類似例では、成田エクスプレス特急料金、関空特急はるか・ラピート特急料金も、ぜいたく料扱いです。



現状のダイヤを見ると、東京品川新横浜名古屋京都大阪新幹線で移動するには、事実上のぞみ」一択なんですが、上記のような理由による旧来の会計基準が今でも運用されています。

ただし、最近では、一部の独法(たとえばウチの国立大学法人)では、「現実に沿った支給」ということで、「のぞみ」の利用や「成田エクスプレス」の利用が認められつつあります。

また、本例の「原則」というのは、たとえば出発地からの旅程上、絶対この「のぞみ」に乗らないと移動できないし、その場合が最も効率的であると判断されるようなルート(なんてあるのか?)であれば、支給される場合もある、ということだと思います。たぶん。

2009-07-29

国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board)が会計基準における金融商品の評価方法を見直すという話が出ている

国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board)が会計基準における金融商品の評価方法を見直すという話が出ている。

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/D1598224-3609-4F0A-82D0-6DC598C3249B/0/EDFinancialInstrumentsClassificationandMeasurement.pdf

今までは、満期保有目的と、差益狙いの売買目的とに区別し、満期保有目的については格付けに応じた評価率を額面に掛けた金額で評価し、売買目的については市場価格で評価していた。

この結果、満期保有目的は格付けが高くなければならないとなり、偽装格付けが横行した。さらに、売買目的においても、市場において高々1単位しか取り引きが成立しない価格で、同じ品目の金融商品全部の価格を評価できるとした為に、実際に売りに出したら値崩れを起こすので、買い上がるしか出来ない状態になっていた。

この二つの基準は、どちらもバブルを形成するのにとても役に立った。

この二つの基準を何とかしなければならないという話で、会計基準を弄くることになっているのだが、金融商品を定価販売できる商品であるとする勘違いが、未だに直っていない。

仮に、ある日の終値がついた時点で、売り板に1千枚、買い板に1千枚が残っていたとすると、その金融商品の時価は、終値であろうか。それとも、買い板の1千枚の平均単価であろうか。その1千枚の買い板を全部さらってもさらに下の買値を出してくれる人が出てくるまで売りこむならば、極端な話、ストップ安でも足りないという事もあり得る。

逆に、何らかの理由があって買い方が現れたとしても、その買い方の資金力を発行総数で除した金額が、平均単価の上限になるだけでしかない。

市場で形成された価格といっても、成立した取り引き量と、評価すべき対象量との乖離が大きすぎると、公正価値とは言いがたいのである。

発行済み株式の5%、10%を保有するような大株主が売りに回れば、何か重大な問題が発生しているとみて、市場参加者は一斉に売り提灯をつける。売りに出した大株主にとっての換金価格は、誰かが買い取ってくれた価格であり、その価格は、事業を廃止して資産を叩き売った時の清算価格に限りなく近づいてしまうであろう。

当初の制度では、公正価値と換金価値との差額を、たとえば、満期保有目的を売買目的に切り替えた為に発生した損失という形で処理する事を狙っていたのだが、この二つの基準で運用した為に、偽装格付けによって価値の無い債券が満期保有目的として資産に積み上がり、格付けの偽装が出来ない実需の債券は買い手がいなくなって高金利が必要になり、誰もが、儲ける為には土地転がしをやるしかないという状況へと進んでしまった。

何が問題だったのかというと、偽装格付けが横行した事を挙げる事になるのだが、その根本には、金融商品の評価システムという問題があった。

もし、合理的な金融商品の評価を行うとすれば、格付けではなく、市場で形成された価格に、占有率の逆数を掛けた金額を評価額とするという、単純な手法になるだろう。もし、発行総数の99%を保有していたならば、時価の1/99を評価単価額として、その金融商品を評価する。50%を保有していたならば、時価の1/50を評価単価額とし、1%未満を保有していたならば、1/1、すなわち、時価そのものを評価単価額とするという考え方である。占有率が大きければ大きいほど、換金の為に売りに回った時の暴落は大きくなるという考え方である。この基準で資産内容を健全に保とうとすると、どんな金融商品でも発行総数の1%以下の保有に押さえなければならないという事で、分散が可能になる。

勿論、問題は有る。十分なアナウンスメントを行った上で持ち分の一部を売りに出すのであれば、値崩れをせずに売れるかもしれないので、この場合、評価額と換金額との間に差額が発生し、益出しが可能になるし、逆に、買い増しによって占有率が増えると、評価額を引き下げなければならず、損失が発生した事になり、節税に利用されてしまう。国債の元受けのように、短期間ではあるが数%以上を保有する事になる場合や、51%出資子会社株式の評価額や連結会社全体での評価額といった場合にも問題が発生するが、こういった場合にのみ適用できる例外を作って対応しなければならなくなるであろう。

満期保有目的や売買目的という区分は信頼性が無いし、区分変更をした時に発生する損失を表面化させない為には、区分変更をせずに、どんな腐敗債券でも満期まで持ち続ければ良いとなってしまう。その間、債権の毀損が進んでいても評価額には現れない為に、適正な会計報告という目的破綻しているのだ。

2009-07-11

メモ

【「重要な欠陥があり、内部統制は有効でない。」と評価結果に記載した会社(56社)について】

*

(1)「重要な欠陥」と判断した理由として、内部統制報告書に記載された例

(注)一部要約しており、内部統制報告書の記載そのものではないことに注意してください。また、開示例であり、当該内容が「重要な欠陥」に該当するかどうかは、会社の規模、事業の状況や取り巻く環境等により異なることに留意が必要です。

o

○全社的な内部統制

+ 当社は、財務報告に関するリスクの評価と対応を実施していない。

+ 前代表取締役が社内規定による職務分掌や承認手続を無視し、独断で約束手形の振り出しを行った。

+ 前取締役が、定められた取締役会承認を得ずに債務保証を行った。

+ 内部統制の基本的要素である「統制環境」「情報と伝達」「モニタリング」に不備がある。

o

決算財務報告プロセス

+ 子会社の繰延税金資産の回収可能性の判断の適用を誤り、さらに、それに対する牽制が十分機能しなかった。

+ 在外統括会社の「傘下会社に対するモニタリング」が適切に実施されなかったため、海外子会社による不適切な会計処理が行われた。

+ 当期の決算作業についての決算手順書等が整備、運用されていない。連結決算のために必要となる情報の収集に不足がみられる。開示資料の作成に際し、責任者による査閲等が実施されていない。

+ 連結決算及び開示に係るマニュアル・チェックリストが適切に作成されておらず、グループ会社への情報伝達、役割分担、数値検証等一連の処理手続にて、適正な査閲、分析及び監視する内部統制手続が不十分。

+ 決算処理手続における処理内容及び会計基準の適用の検討とその承認手続の運用が不十分であったため、たな卸資産への諸掛り経費の配賦計算、連結決算における未実現利益消去に伴う繰延税金資産の計上等について誤りがあった。

o

重要な業務プロセス

+ 営業部門において、適正な売上計上に必要な契約内容の確認及び承認手続の運用が不十分であったため、当期の売上高について重要な修正を行うことになった。

+ 輸入原材料仕入プロセス及び在庫管理プロセスの一部において、適正な仕入計上及び在庫計上に必要な承認手続の運用が不十分であったため、当期の買掛金及び棚卸資産について重要な修正を行うことになった。

+ 新規の非定型取引に係る業務プロセス並びに固定資産減損会計及び税効果会計に係る業務プロセスにおいて、能力のある経理担当者によって適切に査閲、分析及び監視する内部統制が有効でない。

+ 連結子会社の売上プロセスにおいて、商慣習上顧客との間に契約書が一部未締結であったり、売上の基礎となる納品の事実を証する書類等を取り交わすことなく業務を遂行していたことが発見された。

+ システム保守及び運用管理を適正に行うため、「運用保守管理規程」を定めて遵守することが義務づけられているが、コンピュータデータ保全手続において、当該規程の運用が不十分であったため、同データの一部が消失し、会計データの修復作業を行った。ただし、バックアップデータ復元作業のテスト実施が十分でなく、バックアップデータ消失リスクを予見できなかった。

*

(2)評価結果に「重要な欠陥があり、内部統制が有効でない。」と記載した56社のうち、事業年度の末日後に重要な欠陥を是正するために実施した措置を記載し、かつ、内部統制報告書提出日までに、重要な欠陥が是正されたと記載した会社が11社ありました。

(注)事業年度の末日後内部統制報告書の提出日までに、記載した「重要な欠陥」を是正するために実施された措置がある場合には、その内容を付記事項に記載することができることになっています(内部統制府令第1号様式記載上の注意)。

*

(3)56社の内部統制報告書に対する内部統制監査報告書における監査人の意見は、55社が無限定適正意見、1社が意見不表明でした。

(注)監査人は、会社内部統制の評価結果等を監査意見を述べることになっています。例えば、「重要な欠陥があり、内部統制が有効でない。」と評価した会社の評価結果を適正であると判断した場合には、「適正意見」を表明することになります。

*

(4)評価結果に「重要な欠陥があり、内部統制が有効でない。」と記載した56社の財務諸表に対する監査報告書の監査意見は、54社が無限定適正意見、1社が限定付適正意見、1社が意見不表明でした。

(注)財務諸表監査内部統制監査は同一の監査人により実施されることになっています。

2008-12-26

日商簿記1級をスクールに通って1年半で受かる方法

普通だ!!!!!!!!!!


http://anond.hatelabo.jp/20081220025833

上記のエントリが人気だったのが数日前。

話題がクリスマスとかM-1グランプリとかに移り変わってしまっているが、今タイミングで自身の体験談を書き記していきたい。

テクニックとかライフハックとかは私にはよく分からねえですが、誰かの役に立てればこれ幸い也だ。

日商簿記検定1級のために勉強する意味

会社で取らされることはほぼ無いんじゃないかと思います。

合格でいくらか一時金は出るかも分かりませんが、簿記一級が必須になるようなシーンは想像できない。

また、合格と同時に税理士挑戦権が獲得できるので、挑戦権を持ってない人がこのために勉強するパターンはあると思います。

ただやはり、なんと言っても「1級」という甘美な響きが全ての意味だと言って過言ではないでしょう。

それはもう、ええ、それはそうでございます。

あとは日経がよく読めるようになるような気がします、それは気持ちの問題です。

1級取って決算書読んで投資に生かそう!とか思わないでください?あんなんプロの殴り合いですよ?

このエントリ対象

日商簿記2級に受かったけど、1級どうするかなあって思ってる人

日商簿記1級に受かる方法-大方針編-

最初にぶつかるのは「独学」か?「スクール」か?という選択になると思う。

もっと上位資格だとノータイムスクールに決められるのだが、さて1級だと微妙、どうするか。

費用面から言えば

独学→テキスト2,000×6冊 / 問題集2,000×6冊 / 応用問題集2,000×2 / 過去問2,000  合計30,000円

スクール→150,000円オーバー

といった感じ。最終的には人によりけりっていうか塾とか予備校とかが性に合う人はスクール行ったらいいんじゃないですかしら。

学校に通う時間もったいないって人もいると思いますので。

独学にしても教材は必ず最新版を使用するようにしてください。

古いのを使ってしまうと、当時の会計基準と今のとで思いっきり変わっていて痛い目を見る可能性が。

私の場合は3級、2級と独学で取れてしまったので「えへー、やっぱりトレンドは1級だよね」ってことでカジュアルな気持ちで半年間独学で勉強したのですが、

いざ本試験になったら全く全然手も足も出なかったので「あかん、あかんて、こんなんちゃうねん、こんなんちゃうねんて!」と松本人志名文句を呟きながらスクールに通うことにしました。

日商簿記1級に受かる方法-日程編-

3ヶ月で受かる!とかそういうのは頭の良い人に任せておいてですね、

社会人の人は土日使って内容を一巡するだけで5ヶ月くらいは見といた方がいいんじゃないでしょうか。

その状態で過去問を解くとサッパリ点が取れないと思うので、そこから基本問題をもう1周するなり、応用問題を解くなりで更に3ヶ月。

最後の2ヶ月は答練に通うなり過去問を解くなりで過ごしてください。

というかスクールスケジューリングをそのまま書いてみました。

ペースメーカーとしての使い方と「周りはもう、こんなに解いている!激ヤバ!」と自身にプレッシャーを与える使い方がスクールの正しい使い方なのではないかと個人的には思います。

大体450から500時間くらいで受かったので、土日5時間ずつで1年という感じでしょうか。

日商簿記1級に受かる方法-科目編-

日商簿記1級は「商業簿記」「会計学」「工業簿記」「原価計算」の4科目に分かれており、

それぞれの科目で10点以上、且つ、総合点で70点以上取ると合格、という試験方式になっています。

さて、点数を取るためにはどの科目に力を入れた方が良いでしょうか?

はい、もちろん苦手科目の方が点数の伸びが良いのでそれに力を入れるのが正着です。

ただ原価計算は回によって難度のばらつきが激しく、崩れるときは1問目から総崩れもあり得る恐怖の科目なので、足切りを絶対に回避しましょう。

日商簿記1級に受かる方法-勉強方法編-

商業簿記」は過去問レベルの問題をいくらか解いて掴める科目。一番出題パターンが少ないので。

とりあえず連結税効果会計を後回しにせずにやっておくと自信に繋がるのでは。

会計学」は「この単元はボリュームは少ないけど何だか面倒なことになってるし、後で覚えることにしよう」ってなところを狙って出してくるので酷いと思う。

流行の論点が出る傾向にあるとかいう話なので、工事進行基準とか狙われるんでしょうかね。

なんだかんだで満遍なくやることになる科目で、一番最後に仕上がるのはここじゃないかと。

工業簿記」はパターンパターンなんですが、そのパターンの分岐が多いので結局、根本的な理解が必要になってくる。仕方がないと思ってやるしかない。

原価計算」はとにかく頑張れ。球が来るからそれを打て。

日商簿記1級に受かる方法-電卓編-

ボタンが大きくて、戻る機能が有ればいいです。

日商簿記1級に受かる方法-心構え編-

この試験は2級までと違い得点調整が行われるため、合格率は大体8から15%内で推移しています。(調整してそれかよ、という話もありますが)

http://www.kentei.ne.jp/boki/

合格率10%前後ということで身構える方も多いと思いますが、そんなに皆が皆真面目にやってやしませんて。

試験終了後、集められていた答案は割と白かったですよ?

ちゃんと勉強すれば、割と短期できちんと返ってくるタイプ資格だと思います。

1年半は短期ではないという向きもありますが、それはそれとして。

最後に

1級程度で調子に乗って周りに吹聴していると、税理士や○○○○士が出てきてこてんぱんにされますよ!!!!

(丸の中には勝間和代が入ります)

2月検定では1級試験は行われないので次の試験6月ですね、そんじゃグッドラック

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