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2024-01-18

anond:20240118114128

後半の安全性評価と書いた部分を金融機関は重視するからやね。融資の回収可能性。

損益計算書上の減価償却費現金支出がないので、企業資金繰りの面では影響を排除する必要がある。キャッシュフロー計算書作成しているような企業であればそちらをそのまま見るよ。

anond:20240118112522

財務諸表は誰のために作られた文書か、という点を考える必要がある。経営陣のためでもあるが、最大の目的株主(投資家)・債権者への情報提供で、その会社の現状及び将来の成長、収益性、回収性を予想するためのもの

その観点では投資収益を産み出す期間は複数年度に渡るので、その費用を按分する必要がある。なので減価償却が求められる、という説明でどうかね。

ちなみに資金の収支という観点ではキャッシュフロー計算書という別書類があり、その書類では減価償却は「非資金損益」として加味されない(損益計算書を元に作成する場合、影響を消す作業を行う)。それはそれで安全性評価(資金繰りや金融機関融資)において重視されている。

2023-01-05

自称中立によるColaboの監査結果を読んでの雑感

領収書が無いことについて

ここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。

税務調査所得が増加する指摘された後に後出し領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。

2023年から税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。

前提としてColabo側が実際に事業必要支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど?と言ってしまえばいいのである。この裏取りをせずに領収書が無いというだけで経費として認めないと決定してしまえば訴訟可能性がある。刑事訴訟法では自らが作成した「帳簿」にも証拠能力が認められていたりするので。

実態の無い経費であれば自分なら今すぐ文房具屋に走って領収書作るね。あとは裏取りでなんでもすればいかがですか?とご丁寧に対応する。その後は東京都調査に割くマンパワーがあるかどうかによるが、勝算は十分にあると思う。(追記:ここ冗談やで…。本気にしたのなら本当にごめんなさい。)

とここまで書いておいてあれなんだけど監査結果報告ではどの程度領収書が無い経費があったのかが分からないので何とも言いようがない。数万円かもしれないし、数百万円かもしれない。これについては続報待ちが正しいかと。普通法人でも割り勘した時とか、お見舞い渡した時とか領収書が無い場合あるけどその時は支払証明書作成するか、帳簿への記載とそのお金の流れが把握できれば実際にOKだしね。税務上は。

・表3について

ここは各々がそれぞれの会計知識コメントしているので論点が見えにくくて困る。

後出しで表3を作成した、という認識ブクマカが多いのだが、それを判断する情報は無いと思う。

まずこの表は予算の実績報告ということを念頭に置く必要がある。

一般社団法人財務諸表公益法人会計基準一般社団法人公益法人では無いが、会計公益法人会計基準適用するのが一般的)にて作成されるのだが、予算準拠主義2002年廃止されているので予算作成する必要が無く大抵の一般社団法人予算書を作成していない。もともと自治体への報告用だからね。

よってまず自社の財務諸表貸借対照表正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書財産目録など)を作成し、その金額予算実績報告に転記するという流れになる。

また、公益法人会計基準の注意点として配賦がある。

事業にまたがる費用、例えば職員が全ての事業に加え事務にも関わる場合、いわゆる共通費用となるその給与収益事業、非収益事業管理費に按分基準を用いて各事業に配賦する必要がある。

科目に応じて従事職員数、使用などがあったり、全てを収益に応じた処理をする法人もあるが、決まりとしては「合理的」と定められているだけなので他の基準使用することもできる。

ただここは自治体監査税務調査でも必ず指摘される事項なので、按分していない経費や不明瞭な基準(不統一別に構わないと思う。ガイドラインでも費目に応じて基準が違うし)があるのは杜撰と言われて当然。税理士付いててこれかよ、という印象。会計ソフトにどの費目にどの基準でその基準をそれぞれ何%にするか設定する機能があるしね。かといって鬼の首を取ったかのように騒ぐ程度でも無い。会計ソフトの設定ミスかもしれないし、その基準の変更によってどの程度金額が変動するか判断する情報も無いので。

で表3に戻るんだけど、上記考慮して弁護団予算を超えた科目は自主事業に振替えた、という説明を合わせるとその振替前の委託事業の費目と見ることもできる。

前述の通り公益法人会計基準では予算準拠主義廃止され予算書を作成しないので正味財産増減計算書の委託事業部門と予算実績報告は連動しておらず、予算実績報告は別途作成しているものと思われる。表3は単に委託事業部門の正味財産増減計算書ではないかと。

この辺りの報告の仕方は保育園を営む社会法人と似てるんだよね。こちらは予算準拠主義のため、予算書を自治体に提出する義務があり、予算を超過している場合指導監査対象となってしまうが、その予算超過は科目間流用や科目の予算のもの補正することによって回避させる。概算払いも一緒だし。これ予算については社会福祉法人準拠させてるんじゃないかな。あの予算ぴったりに報告する様を見てそう思ったよ。暇空さんの指摘の科目によっては第4四半期がマイナス計上になるところも予算超過回避で他事業に振替えたってところも似ている。

でこれもここまで書いておいて後出しか単に委託事業正味財産増減計算書を出しただけなのか断言できる情報が無い。監査領収書と帳簿を見て作成したってまんま単なる正味財産増減計算書のこととも言えるからね。

結論

現時点では何も分からん

2022-01-07

anond:20220106101836

手取り収入200万って書いてるのは、青色決算書所得金額のことやろ

会社だったらキャッシュフロー計算書っていうのがあるんだけど、個人はそういうのがないから、年間の現金手取りをざっくり見るために、現金支出を伴わない費用である減価償却費を申告書の所得額に加算してるんやで

より正確には、売掛金買掛金の増減を加減算したりするけど、農協との取引ほとんどなら、そういうのはいらなそうだから減価償却費の加算だけで済ませてるんだと思うよ

 
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