はてなキーワード: 役員報酬とは
売上数百億程度なら、会社の利益率にもよるが、そんなすげえ豪遊できるような可処分所得はその旦那候補氏自身にはないはず。
跡取りってことは取締役かなんかに就任済なわけ? それでも役員報酬自体は精々2~3千万くらいじゃないかと思うのだが。
だから、想像してる(?)ような富裕層みたいな金の使い方はできないってか、意外とプライベートは普通だよ、そんくらいの年収ベースだと(それでも、例えば肉を買うとなった時にスーパーで黒毛和牛を躊躇いなく買うとか、外食で行く店が基本的にお高めとか、あと服・身の回りの品が地味に高級品ばっかとか、というのはあると聞くが)。
(将来の)社長夫人を働かせてるっていうのは社長業界的には正直あんま体裁が良くないという話は聞く。
似たような規模の跡取り息子の事例を何件か知ってるが、社長夫人とかって基本的に会社に関与しないけど、それでもなんだかんだで社長(旦那)の資産管理であったり秘書的な業務を一部やったり、あと業務なのかプライベートなのかビミョーな交友関係については同行機会も発生するはず。
そういう意味で真に専業主婦(家事だけやってりゃいい)とはならないと思うよ。
前置きが長くなったが、旦那候補氏と母親との関係性については確認を要すること(殊更に揉める気は無く、原則として敬って接するが、もし何か起きたときには嫁の味方をしてくれるのか、という確認は重要)と、仰るとおり生殖機能については増田一人だけでもさっさと検査しておく方が良い。
「ふるさと納税型クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンスを活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。
非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。
https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605
(略)
3.認定NPO法人の代表、役員、または職員がふるさと納税を介して自身の認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。
→地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、
「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。」
地方税法第314条の7第1項第1号
一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
駒崎弘樹氏はフローレンスの会長ということです。また、創設者ということで強い影響力を持っていることは疑いないでしょう。
ただし、総務省はあくまで一般論を述べてるのであって、今回の駒崎弘樹氏のやり方の法的な評価は現時点で不明ですので、違法又は脱法と確定はしていません。
「専属的な利用」なんてありえない、
役員報酬や給与、委託費等々の費用は「その他特別の利益」には当たらない、
前回、私はまとめのまとめとしてこう書きました。
しかし、この太字部分は、その態様によっては、総務省の見解によると違法又は脱法の可能性があります。
私の前回の記事でこのやり方をやってみようと思った方は一度思いとどまっていただき、税理士又は税務署に御相談いだければとと思います。
大変申し訳ありませんでした。
>> ~皆さんののふるさと納税で、こどもたちにプレゼント
他にも、こどもたちに体験を届けるための企画や管理、システムの開発費・運用管理費、対象の方に情報を届ける広報活動費等に、活用させていただきます。
https://furusato-shibuya.jp/cf/detail.php?unid=444e53ff2931d202cbe06b4e28212948
(※何故かここは画像だったので書き起こした。なお、どの程度の割合で用いられる予定かの記載はなかった。)
というわけで、わざわざ「等」と書かれているということはフローレンスの運営費用にも相当程度用いられると思われるが、その割合が書かれていないので不明である。
管理費には人件費を含むのが通例なので、フローレンスに所属する者の給料や役員報酬、その他様々な費用に充当することももちろん可能だ。
ちなみに、フローレンスの手掛ける他事業では直接子供に渡る部分は1%程度で、大部分が人件費や広告宣伝費に充当されていた(https://togetter.com/li/1314349)。
子供に直接渡る部分は企業からの寄付で賄ったりしていたのだろうか。税金の投入に見合う成果だったのかはこれから検証されるのだろう。~ <<
→これを読んだら、「運営管理費」は「システムの」にかかっていることは明白。使途限定的。そして最後にわざわざ「これから検証される」との文。お前もわかってないじゃんwwださ。
togetterの1パーセントの数値も外部からの類推でしかない。ファクトがあるかと思って全部見ちゃったよ。時間を返せよ。残念だが、それをファクトのように扱うことは誤認を生む。頭はそこそこかもだけど、意図が邪悪。
印象操作の結果として得たいと想定されるもの:駒崎氏が脱法的に経済的利得を得ていた!!みたいな。
だけど、これだけの情報では判断できませんね。それは増田も明言しています。ということはこの文章についての意義は印象操作以外残らないわけです。お金をもらっているのかボランティアなのかわかりませんが、お疲れさまです。お前の文章、意味ないよ。
子育て支援で著名な駒崎弘樹氏・著名なライターヨッピー氏と、Colaboの追及で有名な暇空茜さんと揉めているようだ。
その中で、駒崎氏がクラウドファンディングに100万円の自腹を切ったという記事があった。
このやり方を見て、非常に賢い、合法的な節税方法だと思ったので備忘的に残しておきたい。
(駒崎氏やヨッピー氏と暇空茜氏の主張はどうでもいいです、念の為)
従来のふるさと納税も寄附金の使い道を選ぶことができますが、「ふるさと納税型クラウドファンディング」ではプロジェクトごとに寄附金の使い道がより明確になっているのが特徴です。そして、寄附者様には共感したプロジェクトを選択して寄附いただくため、従来のふるさと納税よりも寄附者様の想いをダイレクトに反映させることができます。
「ふるさと納税型クラウドファンディング」を通して行われた寄附は、従来のふるさと納税の寄附と同じように扱われます。確定申告またはワンストップ特例制度を利用することで、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
というわけで、使途を限定したふるさと納税という理解で良さそうだ。
駒崎氏が自身のnoteにおいて「ふるさと納税クラファンで、100万円自腹切りました」(https://note.com/komazaki/n/n2c019ceec5fe)としているので本当だろう。
渋谷区のWebによると、2000円の負担金のみのようだ。ただし、ふるさと納税には所得に応じて上限額が定められており、100万円のふるさと納税をして上限に引っかからないようにするには年間所得で3000万円以上必要になる。(https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/8/itirann.pdf)
もちろん、上限以上に寄付をすることもできるがそれをするなら直接NPOに寄付をすれば良いだけなので、駒崎氏は自己負担額2000円と言うことだろう。
(厳密にいうなら、仮に100万円中限度額を超えている部分があるならその部分は「納税」ではないので、もとの駒崎氏の記事がミスリードになると思われる。)
というわけで、寄付額の83%が、自己が会長を務めるフローレンスに交付される、とのことだ。
また、フローレンスでは役員に報酬が支払われている。(フローレンス定款19条1項(https://florence.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/10/teikan2021.pdf))
他にも、こどもたちに体験を届けるための企画や管理、システムの開発費・運用管理費、対象の方に情報を届ける広報活動費等に、活用させていただきます。
https://furusato-shibuya.jp/cf/detail.php?unid=444e53ff2931d202cbe06b4e28212948
というわけで、わざわざ「等」と書かれているということはフローレンスの運営費用にも相当程度用いられると思われるが、その割合が書かれていないので不明である。
管理費には人件費を含むのが通例なので、フローレンスに所属する者の給料や役員報酬、その他様々な費用に充当することももちろん可能だ。
ちなみに、フローレンスの手掛ける他事業では直接子供に渡る部分は1%程度で、大部分が人件費や広告宣伝費に充当されていた(https://togetter.com/li/1314349)。
子供に直接渡る部分は企業からの寄付で賄ったりしていたのだろうか。税金の投入に見合う成果だったのかはこれから検証されるのだろう。
◯本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。
◯納税した100万円のうち83万円は自己がトップを務めるフローレンスに交付される。
◯フローレンスに交付されたお金の使途割合について明記されていない。
◯駒崎氏はフローレンス会長であるので、フローレンスから役員報酬または給与その他金銭を受け取ることができる立場(実際の報酬額は明らかにされてないから不明)であり、またその肩書で多数の著作や講演等の実績がある。
◯このようにNPOとふるさと納税型クラウドファンディングを組み合わせれば、通常のふるさと納税の還元率(最大50%だが、定価計算されているものが多く実質的には25%程度)をはるかに超えるリターン率を合法的に生み出すことができる。
◯更に、これを実績として宣伝して事業拡大したり、出版・講演などをすることも可能だ。社会起業家として非常にクレバーと言えるだろう。みんなも賢く金儲けしよう
◯追加として、自身のふるさと納税以外に他人から貰ったふるさと納税も、自身の役員報酬等に充当することも含めて使途制限はない。
◯更にそれを宣伝することにより耳目を集め、他者の納税額の83%を自己のNPOに還流させられる。
◯還流された税金の使途制限はなく、そこから自身が報酬を受け取ることも可能である。
”本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。”←控除で戻って来るのは払った額×税率分だけなのでコレは悪質な印象操作と判定される可能性あり。
控除上限額−2000円が全額税金から減額されるって形になり、それを控除と表現している(というか自己負担額がない形で控除が計算される。)
渋谷区のWebにもこの通りの表現で書いてあり、総務省でも特例としてそのように記載されている。(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
というかそうじゃなきゃ誰がふるさと納税なんてするんだよ。
仕組みに疑問を持つのは良いと思うが、はてな民がNPOの会計は使途含め公開されていることや、利益剰余金は社員に還付できない制度であることぐらいはわかってコメントしてるのか不安。 https://florence.or.jp/about/ir/
駒崎氏が大企業役員並みに報酬を受け取ってると自身で述べていること、フローレンスに随分資金が積み上がっていることはぐぐったらでてきたね
何かケチつけたいのか知らないが、肉とかメロンとか家電を自己消費する人よりはよっぽど立派じゃないの。/ふるさと納税自体の可否はもちろん別だが、増田はもちろんやってないんだよね?
ふるさと納税することを「自腹を切る」とは言ったことはないかな。
あと、更にそれをアピールして自分の団体の懐に入るクラウドファンディングを宣伝したこともないね
更に、83%も還流するふるさと納税なんてやったこともないよ。
ふるさと納税で集まったお金は自治体に用途や使用時期を申請して審査を受けたのちに交付、活動期間が終了したら事業報告書などを作成して報告する決まりになっているから、好き勝手に使えるわけではないと思うよ
要綱のどこに使途の制限が書いてあるの?
そこに「人件費」だとか「管理費」とか書いてあったら渋谷区は拒否するの?しないでしょ
ちなみに駒崎氏と渋谷区長はそこそこ懇意なようだね。(https://florence.or.jp/news/2017/09/post19905/)
女遊びしまくりたいけどど田舎住みで認知症の祖母の介護とかもあるから無理
ど田舎に住んでいる。周りは、本当にニワトリとかヤギとか大量に飼ってる農家とかばかり。
無職なので、12時くらいまで寝て、認知症の婆ちゃんを見守りながら、ネットを見てダラダラ過ごしている。
博士までいったので、1年に2、3回は学会とか参加でたま〜にアメリカとか東京とかに行く感じ。
貯金は数千万円あり、まあ、人生詰むことは無いだろうと思っている。
年間の出費は200万円無いし、なんなら、親のやってる法人からある程度の収入が出ている。詳しくはわからないけど、多分役員報酬なのかな?
大学時代は、女遊びしまくった。風俗、キャバクラ、コンカフェに行ってた。
学生時代から、稼いでいたし、東大生だったので、ポリコレが厳しい学内では絶対に手を出せなかったが、その反動で風俗やキャバクラでオラつきまくっていた。
「俺は東大生だぞ!」とかいう今から思えばどうでもいいことで調子乗っていた。風俗でも「東大生の精子ください、孕ませてくださいっていえ!」とか謎のオラつき方していた。
多分、年間100万円くらいは女遊びしてた。でも、学生時代は1回しかないから!中高で青春しなかったから青春するんだ!と言い訳し続けた。
コロナの時はビビって女遊びとか一切無くなったけど、ここ1年くらいはコロナ無視して外食とかもしてるから、女遊びしたい。
せめて、認知症のばあちゃんの介護が無ければ、フラッと福岡とか行って、遊びまくれるのになあ。
あ、結婚はする気ないってか、できない。女性に対するセクハラとかで人生終わるのが怖いから女性とは極力かかわらないし、自分も別に魅力的な人間じゃない。
で、年に2〜3回の学会では、風俗で20前後の可愛い女の子に無茶苦茶するんだけどさ、プレイ時間ずっとウンコ座りでアナル舐めさせて、アナルにキスさせながら、「結婚の誓いのキスの時に、この時のこと思い出してね」とか言うクソ客丸出し。
そういうのが、ま〜1年に1回チャンスあるかだなあって。風俗行くのも行き慣れてない街だと探すのから面倒だし。
キャバクラとかコンカフェでも、クソ客丸出しでセクハラしまくる。ラインとかは絶対交換しない。身バレしたら死ぬようなことを言いまくってる。
コラボの人>不正というよりシンプルに足し算引き算レベルができない人だろうなと思った(そういう人のほうが多数派)
コラボの事業としてやってること>まともなやり方じゃなさそうだなと思った。
まともなやり方じゃない件について>まともじゃないやり方でまともだと救えない人を救っちゃうことは往々にしてあると思う。個人的には同じことを都が見回りスタッフを直接雇用してもいいんだろうけどね、とは(金はもっとかかる)
金勘定の改善について>算数できない人はいつまでも出来ないので、シンプルに金勘定ができないなら都の補助はやめますねという結果が出ただけの話だと思った。
東京都について>大前提として都職員は仕事できないやつはひたすら出来ない。すごい出来ない。ムカつくぐらい出来ない(実体験)が、大学の後輩の都職員が福祉に近い領域でそれなりにめんどくさい仕事してるのも知ってるので、まあ民間の会社ぐらいは出来るやつと出来ないやつがいるって感覚。
都の判断>仕事してたら、まあ大雑把な金感覚で極端に不正なことはやってないだろぐらいの肌感覚はあるだろうから、コラボの金勘定が雑だったとしても不正っていうほどじゃないだろって分かってたと思う。あと、天下りで役員報酬貰いまくってる団体が他にいくらでもある実態を知ってると「まあマシだろ」ぐらいにはなりそう
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/user/1281300
>令和5年現在、9年目の労災休業補償給付を受給しつつ、元会社から毎月16万円の損害賠償を受給、かつ自分の小さな会社を経営中です。
労災保険の休業補償給付を受給しつつ、会社を経営していると言っているが、厚生労働省の休業補償給付のパンフレットによれば、「②労働することができないため」支給されるとある。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf
>①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていない、という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。支給額は次のとおりです。
会社経営というのは雇用契約においての労働ではないとはいえ、一般的に労働者として働くよりはるかに心労の多い仕事とされている。それが前提だから役員報酬は高額なのだ。そうであるならば、会社経営ができるにもかかわらず、外形的に労働契約の労働ではないことをもって労働をしていない、労働することができないと強弁するのは無理があるのではないか。社会常識的にはこれは不正受給と考えるべきではないか。