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はてなキーワード: 殺人罪とは

2021-10-08

死刑囚病死

法務省は8日、横浜市鶴見区1988年夫婦殺害現金を奪ったとして強盗殺人罪に問われ、死刑が確定した高橋和利死刑囚(87)が誤嚥肺炎のため東京拘置所で死亡したと発表した。

事件1988年で、最高裁死刑が確定したのが18年後の2006年

更に15年後の今年、誤嚥肺炎で死亡。

 

裁判が長すぎる上に、死刑執行もせずにだらだらと生かしておいた結果がこれだ。

https://news.yahoo.co.jp/articles/35ac00689b0422cafe97ca6358d54359577397c8

 

2021-09-23

anond:20210923133555

ミスリードを誘っている

Vtuberに対する誹謗中傷は成立するのか」の答えは「成立しない」

言葉を補えば「Vtuberへの誹謗中傷一般的には成立しない。ただし場合によっては、Vtuber"中の人"に対する誹謗中傷は"成立する可能性がある"」が正しい

Vtuber3Dモデルデータを削除したら殺人罪になるか?3Dモデルデータを改変したら傷害罪医師法違反?そんなわけはない

Vtuberゲーム実況などのリアルタイム性・即興性があるため人権が発生するというのも珍説であるファンがそういうお気持ちになるのは理解するが、法律面では到底認められない主張だろう。アニメでも、例えば声優アドリブした途端にアニメキャラについて瞬間的に人権が発生するということだろうか。かなり無理がある

そもそもライブ配信形式が普及してきたのはつい最近であって、事前録画動画配信が主流だった頃は「Vtuber中の人を入れ替えれば老いることもなく永遠に存在できる」とか、あくまVtuber自体架空キャラクターであって、中の人がいない・取替可能であることに価値があるかのような評価もされていたはずだ

人権存在するのはあくまでも「中の人である当たり前であるが、中の人=演者人間で、人間には人権があるから

Vtuberキャラクターを担当している「中の人」が世の中に知られていて、Vtuberキャラクター名への罵詈雑言が「中の人」のことを指していることが明らかで、「中の人」の社会的評価を低下させることが認められたような場合に限って名誉毀損が成立する"可能性がある"というだけの話であって、これを以てVtuber全般への誹謗中傷が成立するというのは、端的にいってデマだと思う。

実際、著名なVtuberほとんどは「パーソン型Vtuber」(中の人がいる前提で、単なる被り物としてアバターを使っているタイプ実名活動しているとか)ではなく「キャラクター型Vtuber」(個々の設定を持つ架空キャラクターを"中の人"が演じているタイプ)だ。キャラクター型Vtuberに対して名誉毀損罪が成立したというのは聞いたことがないし、現行法制上ではまず無理だと思うので、具体的な事例があればぜひ教えてほしい

リンクされているVtuber事務所誹謗中傷対策・事例は上記を敢えてうやむやに書いているので、鵜呑みにしないほうが良い。(Vtuberへの名誉毀損ではなく、Vtuberや"当社への"名誉毀損と書いてある点など。法人であるVtuber事務所への誹謗中傷名誉毀損として立件可能場合がある)

2021-09-21

深夜の住宅街で格闘 窃盗容疑の自衛官を取り押さえた男性語る一部始終

https://news.yahoo.co.jp/articles/c7f9ae33e87efecbea410cbf347c05671a56984a/comments

例によってコメント欄がズレている

自衛隊ナイフ格闘術を使えば民間人10人いようと20人いようと楽勝だろうが、

住人を殺せば死刑もありうる強盗殺人罪なんだからリスクを考えたら抵抗せず拘束されるほうが自然だと何で分からないんだろう

2021-09-14

anond:20210914161330

カップ焼きそばは非が通っていて安全なのに回収なったのに、ワクチンだとなぜか異物混入OK

睡眠薬入り水虫薬の時も何故か刑罰が緩いな

人が死んでるのに殺人罪逮捕される社員がいない

医薬品政治家にとって利権なのか知らないが何故か追及が緩い

2021-09-13

anond:20210913172206

「罪になるかどうか」が「殺人罪かどうか」にすり替わるのって、どんな脳みそなんだよ

anond:20210913172027

んじゃあペット虐待して殺しても、殺人罪で裁いていいの?

2021-08-26

ノーマスクで満員列車に乗ろうと思うんですが

殺人罪に問われますか?

2021-08-18

anond:20210818140419

改正により、例えば、殺人罪既遂)や強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効廃止されました。 これにより、犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても、犯人処罰することができるようになりました。

2021-08-17

anond:20210817163454

こういう頭の悪い煽りしかできないの証左

警察官権力武力も持ってるから怖いので言えない

ブラック企業だって企業内で社員いじめ殺したって殺人罪にならないし、そんなこと平気でできるキチガイ同然の社長役員が多いから恐ろしいってだけ

要は個人問題なのよな

ナマポは弱そうだし叩きやすいから叩いてるだけ

国民が程度の低いバカから政治家官僚も相応しいバカ劣化していってるってだけよ

2021-08-15

A級戦犯がなんで戦争犯罪者なんだろうか

戦争というルールで争っていてなにが犯罪者なのか

原爆投下したやつも殺人罪でしょ

2021-08-13

anond:20210813091908

スリランカ人は守られてないよ

不法滞在の罪は死刑ではないのになぜか役人に袋叩きにされて殺されて

歯科公務員はなぜか一人も殺人罪にならず謝罪殺人合法化されるんだ

サラダ油犯罪なのに。。。死亡の日うめき声発する女性に「ねぇ薬きまってる?」の発言

死亡の日うめき声発する女性に「ねぇ薬きまってる?」の発言も…入管スリランカ女性死亡で最終報告

https://news.yahoo.co.jp/articles/21b77a98c51d7b343117be1fb33396f51f0d9f85

負け組男がやるから殺人未遂になるだけで、公務員がやる分は女性を殺しても殺人罪になんないんだな

2021-08-09

anond:20210808115958

犯罪という概念の無い社会なら根本的に犯罪は起こり得ない。例えば殺人自体合法化すれば殺人罪は無くなる。速度制限を無くせばスピード違反は無くなる。ホッブスの言う自然状態(万人の万人に対する戦い)だろうか。

2021-08-07

誰でもよかった。幸せそうな身長172cm以下の男性なら。

容疑者は「6年前から幸せそうな身長172cm以下の男性を見ると殺したいと思っていた。電車なら乗客が逃げ回れないので、大量に人を殺せると思った」

容疑者は「昨日、新宿区内の食料品店万引きをして身長172cm以下の店員通報されていたということで、「その店員を殺してやりたいと思い夜に店に戻ろうとしたが、閉店していることに気付き電車で人を殺す計画に切り替えた」などと供述しているということです。」

2018年データでは殺人による男性の死亡者は155人に対し、172cm以下の男性のの死亡者数は殺人が179人、業務上等過失致死傷が34人、傷害が29人、過失致死傷が8人となり、圧倒的に殺人が多い。この傾向は、2017年では、133人対173人、2016年では、165人対197人と傾向は変わることなく、172cm以下の男性男性を上回っている。刑法上の殺人罪は相手を殺す意図が前提にあり、明白な殺意なく、結果的に人を死に至らしめた場合殺人には含まれていないので、172cm以下の男性殺害意図を持った相手に殺される場合男性よりも多いということである。172cm以下の男性被害者となる殺人事件の加害者における男性割合まではわからないが、少なくとも殺人による被害者は172cm以下の男性の方が多い、つまり日本男性にとっては安全な国かもしれないが、172cm以下の男性にとっては危険な国なのかもしれない、ということがいえるのではないだろうか。

犯人身長172cm以下の男性を見ると殺したいと供述していますが、実際の怪我人は男性と172cm以下の男性が同数だったので172cm以下の男性を狙ったものではなく「172cm以下の男性執拗に狙う犯罪」はそもそも存在しないのだ、自意識過剰はやめてくれという意見もあります

複数大学医学部受験で、身長172cm以下の受験生や多浪生が不利になる得点操作が横行していた。最近では、東京都高校入試身長172cm以下の受験生が不利な立場に置かれていることが批判を集めている。この得点操作理由は「成績順だと身長172cm以下の男性の方が圧倒的に多くなってしまう」「合格最低点を一緒にしてしまうと身長172cm以下の男性の数が増えてしまう」と正当化されてきた。

日本全体の平均年収が436万円であるのに対して、日本全体の年収中央値は370万円程です。 男・身長172cm以下の男性別にみると、男性が約425万円、身長172cm以下の男性が約315万円です。 ただし、身長172cm以下の男性には「身長172cm以下の男性デー」で割引される映画館飲食店が多くあるので格差存在しない、むしろ優遇されているという意見もあります

anond:20210807121118

コロナ無能政府のほうが何万倍も殺しているんだが

それはいいの?

殺人罪は何をやるかでなく誰がやるか

2021-08-06

誹謗中傷犯罪ではない

便所の落書きじゃないか

それを本気にして訴えたり、心病んで自殺とかさ、恥ずかしくないの?

遺族も訴えたりとかバカでしょ、殺人罪じゃなくて弱者自死しただけなのに

それ責任とれって、ねぇ?

2021-07-31

anond:20210731105922

殺人やけど犯人が死亡してるから何もしないってだけやで

カテゴリ的には殺人罪に問われる

2021-07-30

anond:20210729014415

死産だったのか否かが、供述では分からいから。

病院に駆け込んでいたら助かった命だったのかもしれない、出産後に殺害したのかもしれない、その可能性を 証拠証人もいない状態否認できない。

(逆に殺人である立証もできないから、今回の争点は 殺人罪じゃない。)

 

遺体を箱に入れて捨てたということは事実だが、そこには子を慈しむ気持ち彼女が置かれた境遇ゆえの判断力の低下があった。

から執行猶予がついた。

 

3年の間で、もっと人を大切にしてくれる実習先や、頼れる人を見つけてほしい。

anond:20210730065017

殺してないよ。勝手に死んだだけ。

ネットリンチで死に追いやったからって、殺人罪で裁かれた?(笑)

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-07-19

anond:20210719130646

リアルに近い」ってのは

「良く出来てる」

って意味だよ。

お前は名探偵コナンというアニメで何人の関係者殺人罪に問われたか知ってるか?

もちろん、アニメ作品内で死んだ人の件についてで、だ。

「あ、あれは俺の中ではリアリティ感じねーし」なんてダセーこと言わないで教えてくれよ。

anond:20210719065656

まるで殺人罪犯罪者支配を乗り越えたすごい人間みたいな言い方だな

2021-06-29

池袋自動車暴走11人死傷の飯塚幸三を見ると、自動車運転しないのが最善だと思えるこの頃

池袋自動車暴走11人死傷の飯塚幸三を見ると、自動車運転しないのが最善だと思えるこの頃です。

自動車乗車中の年間死者数は1200人以上と歩行者の死者数と同等の人数が車内で死亡している。

そのうえで、自動車運転手は自動車危険運転懲役22年や殺人罪適用死刑となった前例もあるほど加害者になった場合リスクも大きい。

そして自動車典型的負債であり、40年間所有で3396万円以上もコストがかかるという話もある。

自動車は所有も運転も割に合わない、という話を聞いて、確かにそうだとしか思えませんでしたね。

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