日本では、独占禁止法は「営業規制法」という法律で規定されています。営業規制法には、独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為や、競争を抑制する行為を禁止する条文が規定されています。
具体的には、営業規制法第3条には、独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為を禁止する条文が規定されています。
営業規制法第3条 独占的地位を有する者が、他者が参入することを妨害することを禁じる
独占的地位を有する者は、他者が参入することを妨害することを禁じる。
また、営業規制法第4条には、独占的地位を持つ事業者が、競争を抑制する行為を禁止する条文が規定されています。
営業規制法第4条 独占的地位を有する者が、競争を抑制することを禁じる
以上が、営業規制法に規定されている独占禁止法の条文です。独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為や、競争を抑制する行為を行った場合には、これらの条文により、その行為が違法であると判断されることがあります。