独占禁止法は,通常,カルテルや企業結合などの競争に影響を及ぼす行為を対象に規制しているが,独占的状態に関する規制は,競争の結果,50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において,需要やコストが減少しても価格が下がらないという価格に下方硬直性がみられるなどの市場への弊害が認められる場合には,競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html
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