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はてなキーワード: 九十三とは

2024-01-28

anond:20240128221539

国民総背番号制

 国による国民監視が強まるとの不安にたいし、政府は「国民管理する仕組みになっていない」と説明します。

 しかし、住基ネットが始まる前に、国の利用事務を恩給・共済年金支給建設業許可など現在九十三から旅券発給や婚姻届など二百六十四に広げる法案継続審議)を出してきました。

 住民基本台帳法改正」のさい、国会は「安易な拡大を図らない」と付帯決議しましたが、これに反するものです。

 来年八月から希望者に「住基カード」が交付されます。これには市町村図書館の利用や印鑑登録など独自サービスを付加できます政府は、納税者番号にも利用できないかと考えています

 収入財産思想信条から病歴、犯歴まで個人情報がまるごと集められることになります情報が集まれば集まるほど、漏えいしたとき被害は大きくなります

 さまざまな個人情報住民票コードを介してつながることになります国民一人ひとりの個人情報中央情報センターで一元的に把握でき、国民監視の道具として使えることになるのです。

 日本ペンクラブ梅原猛会長)は、「国民総背番号制につながるプライバシー侵害市民生活のじゅうりん等、容認しがたい」として住基ネットに反対しています

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-08-03/10_0301.html

2023-12-12

anond:20231211135843

嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。

民法

即時取得

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。

ただしヤフオク=「公の市場」だから被害者元増田に、元増田が落としたとき価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)

2019-09-30

anond:20190626224519

273

九十三日目

おっさん化が進行したのでシャツパンツを一日二回履き替えないと臭い

天神の五衰である

ちなみに髪が無くなってきたのが最も深刻である

まだアラサーである

2019-09-28

anond:20190626224519

275

九十三日目

昨日の僕「明日仕事も頑張る!筋トレも!栄養バランスのいいものを食べる!オナニーしない!早く寝る!ゲームやらない!」と言ってたけど、仕事は土曜出勤でテンション上がらず遅刻気味で怒られたし、風呂入ってから筋トレしてないの気づいたけどもう面倒でやりたくないし、オナニーもしたし、ゲームもやってるし、今日食事チーズバーガー3個(昼2個夜1個)とポテトコーラだよ……。

なんかもう疲れて色々ヤケクソになりすぎたよ

2016-07-29

数字だけの名字を並べる

一(いち,かず,はじめ,にのまえ,よこいち)

一二(かずじ,ひふ,ひふた,いちじ,つまびら)

一二三(ひふみ,かずふみ,いじみ,うたかね,ひおみ,ひほみ,うたたね)

二(したなが)

二三四(ふみし)

二四(にし)

二五(にご)

二六(ばんじゃ)

二九(ふたく)

三(みつ,さん)

三二(さんに,みつに)

三四(さんし)

三五(さんご)

三七(さんしち)

三八九(さばく)

三九二(みくに)

四(あずま)

四七(しな,しひち)

五(ご)

五三(いつみ)

五六(ふかぼり,ふのぼり)

六(ろく)

七(なな,さとる)

七五三(しめ,なごみ)

八(はち)

八九(やく)

九(いちじく,いちのく,く,くちのく,まる)

九二(くに)

九九(くく)


十(もげき,もぎき,じゅう,つなし,もげき,よこたて,つじ)

十一(といち,とかず,じゅういち,そいち)

十二(じゅうに,じゅうじ,とに,そに)

十三(じゅうさん,とさ,とみ)

十五(じゅうご,とうご)

十七(とな,じゅうしち,じゅうひち)

十八(とわ)

二十(にじゅう)

廿(つづら,はつか,はたち)

二十一(つるいち,にそいち)

二十二(にそじ,じそじ)

二十八(つずや,つちや)

四十(あい,しじゅう,よそ,よと,あいそ)

四十九(しじゅうく)

五十(いそ,い,いい,いわ)

八十(やそ)

八十八(やそはち)

九十(くじゅう,くと,くつ)

九十三(つくみ)

九十九(つくも)

百(もも,ひゃく)

十九百(つづお)

百百(もも,ささ,どど,どうど)

五百(いほ)

八百(やお,やもも,はお)

八百三(やおみ)

千(せん,せんの,ち,ちたび,う,ちよん)

三千(さんせん)

八千(やち)

九千()

廿千(はたち)

百千(おおち)

万(まん,わん,ばん,よろず,よろづ)

二万(にま)

六万(むつま)

八万(はちまん)

十万(じゅうまん,そまん)

万十(まんじゅう)

四十万(しじま,しずま)

百万(ひゃくまん)

千万(せんまん,ちま,ちまん)

億(おく)

京(かなぐり,きょう,きょお,けい,みやこ,みさと,かなどめ,かなじり,からぐり)

三京(みつきょう,さんきょう)

八京(はつけい,やきょう)

千京(せんきょう)

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2014-02-11

マスコミ数字がどれほどあてにならんか

得票分布が気になってたので、はてなトップに出てた以下の記事を閲覧。

東京新聞:原発「即ゼロ」193万票 舛添氏得票211万票に迫った:社会(TOKYO Web)

最初の1段落目、以下の部分を読んで、一気に読む気が失せた。

原発「即ゼロ」を訴えた前日本弁護士連合会長の宇都宮健児氏(67)、元首相の細川護熙氏(76)の合計得票は約百九十三万八千票となった。初当選した元厚生労働相舛添要一氏(65)の得票数に十七万票差に迫り、ほぼ拮抗(きっこう)した。



なんで合せんの?合せて拮抗って何?趣旨はわかるが、比較がアバウトすぎるだろ。

百歩譲って「原発テーマ比較して「拮抗」と言ってるとしても、なんで「即ゼロ」側だけ合わせんだよ。。。

反対側も合わせなきゃ比較にならんし、何が「拮抗」してんのか、もはや意味不明だろ。


いい加減にしてほしい。

数字と言えるほどの難しないようじゃないけど、こんなわかりやすいとこで半分嘘みたいな事をされると、他の数字なんてほんとにあてにならん。


政治に寄りそった報道なんてのは気持ち悪い。

でも、嘘やら煽動まがいな事はいい加減にしてほしい。

まともな批判をしてくれ。

2012-07-16

東北電力やらせ発言問題は「やらせ」ではない

http://megalodon.jp/2012-0716-1030-48/www.kahoku.co.jp/news/2012/07/20120716t11008.htm

事実(Facts)

(1)一国民としての意見を個人の立場で述べる会であった。

エネルギー政策の見直しを進める政府エネルギー環境会議は15日、将来の原発依存選択肢などに関する意見聴取会を仙台市内で開いた。」「細野豪志環境相は終了後、「個人の意見が出てくる形が一番いい」とし、8月1日に予定される福島市の聴取会に向け「できるだけ地元意見を聞けるように工夫したい」と述べた。」

(2)発言者9人のうち、東北電力関係者が2名いた。

原発推進立場意見を述べた3人中2人が東北電力関係者だった」

(3)発言者は「会社としての考えを述べる」と前置きして発言した

「発言した東北関係者執行役員企画部長と、OB東北エネルギー懇談会の幹部。ともに総発電量に占める原発比率が最も高い「20~25%」案を支持。企画部長は「会社の考えとして話したい」とし、経済性など原発の意義を強調した。」



推測(Inferences)

(4)一般に、組織(それも管理側下部)に所属する個人が、「個人の資格」で「組織の考えを述べる」という風潮は日本では稀である

(5)「抽選」で東北電力関係者が2名選ばれ、それぞれ電力会社に都合のよい意見のみを述べるのが偶然と言えるのか。

(6)そもそも意見聴取会自体が「やらせ」ではないのか。



http://megalodon.jp/2012-0716-1058-49/www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012071690071108.html

事実2(Facts-2)

(7)3択の選択肢は、「A原発ゼロ」「B依存低下(といっても15%)」「C今と同じ(20~25%←むしろ増えてる)」

   すなわち、「段階的に、0~15%以下に抑制する」という、一見一番まともな選択肢はない。

(8)東北から選ばれた電力関係者以外の発言者意見では、5名中4名がA案、1名がB案

「15%と20~25%案は東北電力関係者二人のほか、東京都会社員二人、神奈川県会社員一人と、いびつな発言構成」

(9)仮に会場で多数決を取れば2/3以上の意見でA案採用の可能性

意見表明を希望したのが九十三人で、0%案が六十六人、15%案が十四人、20~25%案が十三人」ちなみに、聴取会参加者は130名なので、66名は過半数。



推測2(Inferences-2)

(10)選ばれた数を見れば、C案13人のうち9人程度は東北電力関係者であったと推測される(約2/3)。

(11)「個人として」参加したつもりの人間が「会社の」という言い方はしないだろう。

(12)3択の選択肢自体に、原発推進意図が見える。聴取会の主催自体の意図がそこに関わっている。

(13)「会場にいた仙台市男性会社員(35)は「推進の考えでも、一般の人の意見を聞きたかった」と憤っていた。」とある普通に考えて推進のためにはその方が有利であるにも関わらず、上記のような経緯になったのは、「一般人から推進意見が出ることは想定できない」と考えられているためである



意見(Opinion)

(14)「やらせ」というのは少なくとも人を欺こうという意図の下に行われるものであるが、「会社として」と堂々と述べている以上、欺こうという意図はない。従って、これは「電力関係者による国民意見聴取会の乗っ取り」と表現されるのが正しい。

(15)また、それが可能になった理由は、「恣意的な3案の設定」「3案から均等に発言者を選ぶという前提」による。これは主催者の設定であり、このことから主催者もこの乗っ取りを認めていた可能性が高い。

(16)所詮ポーズしかない「意見聴取会」でさえ「反原発意見高まることを危惧するあまり意見聴取会を乗っ取るような露骨なやり方で、情報恣意的に操作しよう、あるいはそれができる、と考える人々がいるようだ。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-07-09

暇だから日本郵政株式会社の役員略歴まとめてみるよ

【ゆうパック遅延】現場でかけずり回る職員さんたちの内部告発スレ

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51512076.html

読んで大変だなと思って、日本郵政株式会社の役員履歴のページ見たら、http://www.japanpost.jp/corporate/officers/

取締役兼代表執行役副社長人達の略歴って載ってなかったから自分でまとめてみたよ。

略歴作成にはみんなの党山内康一議員質問主意書のページから引用したよ。

http://www.your-party.jp/activity/questions/yamauchi/000075/

質問主意書って国会法第74条の規定に基づき、国会議員内閣に対し質問する際の文書なんだね。

坂篤郎氏と足立二郎氏の略歴は以下からも引用しました。

http://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%9B%9B%E4%BA%8C%E9%83%8E

http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0810_02.htm

坂篤郎氏

平成十年七月から大蔵省主計局次長

平成一年七月から経済企画庁長官官房長

平成十三年一月から内閣府政策統括官

平成十五年七月から内閣府審議官

平成十七年八月から農林漁業金融公庫総裁

平成十八年一月から内閣官房副長官

平成二十年十月から社団法人日本損害保険協会副会長

小泉政権平成13年4月26日から平成18年9月26日まで

だから郵政民営化を推進する内閣仕事してたんだね意外だね

足立二郎

平成十三年一月から郵政事業庁長官    

平成十四年二月から財団法人簡易保険加入者協会理事長

平成十六年六月から株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長

平成十九年六月からジェイサット株式会社顧問

平成二十年十月からスカパーSAT株式会社顧問

郵政省の人だから通信系の会社の役員を歴任してるのかな?

高井俊成

平成十年四月から株式会社日本長期信用銀行取締役法人業務グループ統括部長法人業務部長常務執行役員を歴任した後、

平成十年十月に同行を退職し、

平成十二年六月に日本エコス株式会社副社長

平成十三年九月にバリュー・クリエーション株式会社社長にそれぞれ就任した後、

平成十五年一月から高井経営研究所代表

高井経営研究所ってどういうところなんだろうね。山内康一議員も気になったみたいで

質問主意書で聞いているよ。

高井氏のこれまでの日本郵政との関係については、政府として当然把握されていることと思われるが、日本郵政副社長就任以前の履歴、および、日本郵政との関係について以下を示されたい。高井経営研究所の事業内容を示されたい。」

高井経営研究所の事業内容については、日本郵政株式会社から、経営戦略、資金調達、財務戦略、事業拡大戦略並びに企業合併及び買収に関する戦略等についての経営コンサルタント業であると聞いている」

高井経営研究所日本郵政株式会社経営コンサルなんだね。高井俊成氏はいろんな会社

経営に携わっているから当然だね。

あとの井澤吉幸と足立二郎民間人でそれぞれキャノン三井物産の役員みたいだよ。

取締役兼代表執行役社長齋藤次郎氏の略歴はhttp://www.japanpost.jp/corporate/officers/index06.htmlで見てね。

連立細川内閣時代に小沢さんと「国民福祉税」構想をぶち上げたらしいね。

稲垣光隆・財務省主計局次長は娘婿らしいね。

ついでにみんなの党柿澤未途議員質問主意書

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/

から郵政事業の関連法人の一覧と日本郵政グループとの取引額役職員数並びに役職員のうち

官僚OB」又は「日本郵政OB」の人数を引用するよ

郵政関連公益法人

 財団法人ゆうちょ財団 約千万円 四十一人 九人

 財団法人全国郵便局長協会連合会 約千万円 九人 二人

 財団法人北海道郵便局長協会 約二千万円 十七人 三人

 財団法人東北地方郵便局長協会 約千万円 十五人 三人

 財団法人関東地方郵便局長協会 零円 十四人 五人

 財団法人東京郵便局長協会 約千万円 十二人 五人

 財団法人信越郵便局長協会 零円 十八人 二人

 財団法人北陸郵便局長協会 零円 十四人 三人

 財団法人東海地方郵便局長協会 約千万円 十七人 五人

 財団法人近畿地方郵便局長協会 零円 十一人 二人

 財団法人中国地方郵便局長協会 約千万円 十二人 三人

 財団法人四国郵便局長協会 零円 十三人 二人

 財団法人九州郵便局長協会 約二千万円 十三人 三人

 財団法人沖縄郵便局長協会 零円 九人 二人

 財団法人郵政福祉 約三億四千万円 百九十三人 六十人

 財団法人簡易保険加入者協会 約一万円 五百八十七人 二百六十七人

 社団法人逓信研究会 約一万円 十七人 一人

 財団法人かんぽ財団 零円 十二人 四人

 財団法人逓信協会 約七千万円 五十三人 二十七人

 財団法人逓信同窓会 零円 二十八人 九人

 財団法人日本郵政退職者連盟 零円 十二人 七人

 社団法人全国簡易郵便局協会 零円 十五人 三人

 財団法人日本郵趣連合 約二十六万円 十一人 零人

 財団法人日本郵趣協会 約七百八十万円 二十人 零人

 財団法人切手の博物館 零円 十七人 一人

 財団法人切手文化博物館 零円 十五人 零人

 社団法人日本ダイレクトメール協会 約十八万円 三十五人 零人

 財団法人国際郵便基盤研究開発センター 約二万円 十二人 二人

 社団法人沖縄全逓共済会 零円 十四人 一人

郵政関連会社

 日本郵便輸送株式会社 約七百八十七億円 二千二百四十四人 四十九人

 旭川郵便輸送株式会社 約二億二千万円 八十七人 零人

 近畿高速郵便輸送株式会社 清算中

 株式会社日本エアメール 約十二億三千万円 四十二人 十五人

 中越郵便輸送株式会社 約七千万円 二十五人 一人

 株式会社大阪エアメール 清算中

 岡山郵便輸送株式会社 約五千万円 無回答 無回答

 小田運輸株式会社 零円 無回答 無回答

 因島郵便輸送株式会社 約千万円 無回答 無回答

 東京ポスタル株式会社 約二億七千万円 七十人 二人

 常磐郵便輸送株式会社 約一億四千万円 四十四人 零人

 名古屋郵便輸送株式会社 清算中

 日大運送株式会社 約二億九千万円 無回答 零人

 株式会社北海道エアメール 約七億九千万円 六十一人 二人

 宮城ポスタルサービス株式会社 約一億千万円 二十三人 三人

 北海道郵便逓送株式会社 約二十四億二千万円 五百三十四人 一人

 只見郵便運送有限会社 約五千万円 二十八人 零人

 秋田逓送株式会社 約四千万円 十八人 零人

 越南郵便輸送株式会社 約千万円 九人 一人

 山口郵便逓送株式会社 約九千万円 三十一人 一人

 関汽運輸株式会社 約二億三千万円 二十四人 零人

 株式会社八鹿逓送 約四千万円 十七人 零人

 秋山逓送株式会社 約六千万円 二十四人 零人

 井笠郵便輸送株式会社 約三千万円 十二人 一人

 三次郵便逓送株式会社 約三千万円 十二人 零人

 江能郵便逓送株式会社 約二千万円 十二人 零人

 北見郵便逓送株式会社 約一億千万円 三十五人 零人

 青森郵便自動車株式会社 約三億七千万円 六十二人 一人

 八幡自動車株式会社 約一億八千万円 四十九人 二人

 山形郵便輸送株式会社 約一億六千万円 七十五人 零人

 南福島郵便輸送株式会社 約七千万円 二十三人 一人

 群馬郵便逓送株式会社 約二億円 九十七人 一人

 新潟郵便輸送株式会社 約二億七千万円 百十一人 二人

 上越郵便輸送株式会社 約八千万円 二十二人 一人

 南信郵便逓送株式会社 約五千万円 九人 一人

 塚本郵便逓送株式会社 約六千万円 二十二人 零人

 福井郵便逓送株式会社 約一億円 二十三人 零人

 東海輸送株式会社 約三億八千万円 百一人 一人

 関西郵便逓送株式会社 約一億千万円 六十一人 一人

 大長郵便輸送株式会社 約六千万円 四十八人 零人

 奈良郵便輸送株式会社 約二億千万円 六十四人 一人

 阪和郵便輸送株式会社 約六千万円 三十二人 一人

 神姫逓送株式会社 約一億円 二十七人 一人

 親和自動車有限会社 約五千万円 十六人 零人

 宮崎郵便逓送株式会社 約一億円 二十七人 三人

 沖縄郵便逓送株式会社 約三億三千万円 六十八人 一人

 株式会社マサキ急便 約三億円 百十二人 一人

 東部配達株式会社 約六億五千万円 四十八人 零人

 広田ユニオン株式会社 約八億千万円 二百五十四人 零人

 有限会社トップワーク 約一億二千万円 三十七人 零人

 有限会社カレラコーポレーション 約三千万円 無回答 零人

 有限会社山崎逓送 約二億二千万円 無回答 零人

 沖縄ポスタルサービス株式会社 約一億七千万円 五十七人 一人

 上野郵便逓送株式会社 約一億円 三十四人 一人

 畑山郵送 約六千万円 二十人 零人

 有限会社クイック 約五千万円 無回答 零人

 有限会社弁天 約四千万円 六人 零人

 株式会社ポスタル福島 約一億四千万円 三人 零人

 有限会社キーピングアンドトランスポートカンパニー 約七千万円 四人 零人

 ジャパントランスポート株式会社 約四千万円 無回答 零人

 有限会社ダウンタウンマーケット 約三千万円 無回答 零人

 有限会社ワカバエクスプレス 約一億三千万円 無回答 零人

 有限会社ハマダメールサービス 約四千万円 無回答 零人

 有限会社湘南小荷物デリバリー 約千万円 無回答 零人

 有限会社文書堂 約三千万円 無回答 無回答

 有限会社ティー・エム・ケー・サービス 約七千万円 無回答 零人

 有限会社ノザワ 約一億千万円 十八人 零人

 有限会社島田運送 約一億円 八人 零人

 有限会社ビーアップ 約三千万円 二人 零人

 有限会社東京企画サービス 約五千万円 四人 零人

 古瀬秀蔵 約六千万円 無回答 無回答

 有限会社ピー・エム・エー 約七千万円 十七人 一人

 有限会社啓和サービス 約七千万円 無回答 無回答

 スゴモリ運送 約六千万円 無回答 無回答

 ツルタ配送 約三百八十四万円 無回答 無回答

 ダルマ配送企画 約九千万円 無回答 無回答

 堺東小包配達株式会社 約三億四千万円 無回答 無回答

 サクデン運輸商事株式会社 約七千万円 六人 零人

 大阪急配株式会社 約一億七千万円 六十四人 零人

 澤井運送 約二千万円 無回答 無回答

 株式会社近配西部サービス 約九千万円 七人 零人

 有限会社中村運送 約七千万円 十七人 零人

 有限会社ダイユー運送 約八千万円 五人 零人

 有限会社福栄物流 約五千万円 二十六人 零人

 株式会社関西トランスポート 約一億円 十一人 零人

 有限会社三健メールサービス 約一億千万円 十人 零人

 有限会社筑紫パーセル 約五千万円 二人 零人

 たかなべ軽運送 約四千万円 九人 零人

 有限会社弥生メッセンジャー 約七千万円 七人 零人

 ハッピー軽運送 零円 無回答 無回答

 株式会社ウェルネス総合サービス 約十六億三千万円 百五十六人 一人

 株式会社サンヒルズ庄原 約八億七千万円 百二十七人 零人

 株式会社白山尾口運営企画 約四億七千万円 四十八人 零人

 株式会社サン・グリーン宇佐 約三億二千万円 五十八人 零人

 有限会社ワタナベ 約三億二千万円 七十二人 零人

 株式会社水郷 約二億七千万円 六十九人 零人

 有限会社トミヤ産業 約三億千万円 五十三人 零人

 有限会社クック七越 約二億七千万円 七十一人 零人

 有限会社島津 約二億四千万円 四十八人 零人

 株式会社三実 約二億円 四十人 零人

 株式会社竹の屋 約一億六千万円 三十六人 零人

 株式会社鍋島 約一億五千万円 二十八人 零人

 永光商事株式会社 約二億二千万円 四十人 二人

 有限会社諏訪サービス 約一億六千万円 三十二人 零人

 有限会社中野食堂 約一億四千万円 二十九人 零人

 有限会社正 約一億六千万円 三十八人 零人

 有限会社熊野フードサービス 約一億千万円 三十五人 零人

 株式会社水半 約六千万円 二十二人 零人

 有限会社商事 約四千万円 五人 零人

 株式会社夢閑歩サービス 約十三億四千万円 十人 四人

 株式会社ピーエヌシー 約二十三千万円 百二十八人 無回答

 日本オンライン整備株式会社 約三十七億七千万円 無回答 無回答

 日本情報通信開発株式会社 約二十一億六千万円 二百十人 七人

 日本電子総合サービス株式会社 約十六億三千万円 四百五十一人 九十二人

 株式会社大阪ポスタル 零円 八人 七人

 株式会社九州クール 約八万円 無回答 零人

 トキ印刷株式会社 約十六億九千万円 百六十八人 一人

 株式会社日搬 約十億二千万円 百六十一人 七人

 NECコントロールシステム株式会社 約十六億九千万円 三百八十四人 零人

 株式会社ユーティエス 零円 無回答 無回答

 信越梱包株式会社 約九百七十八万円 五人 三人

 株式会社郵研社 約四百三十二万円 五人 零人

 有限会社ユーズ・イーアイテム 約七万円 無回答 零人

 株式会社メルファム 約百七十億七千万円 五人(役員数) 無回答

 株式会社ゆーテック 約三億六千万円 六十六人 一人

 株式会社新興機材 約八千万円 無回答 無回答

 アイレックス産業株式会社 約七億八千万円 無回答 無回答

 株式会社清和ライフサービス 零円 四人(役員数) 無回答

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/にはもっと詳細があるよ

あっさての参議院選の争点は消費税みたいだけど郵政に関わる人も選挙がんばるんだろうな。

ゆうパック遅延と

 
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