2021-06-26

西村宮内庁長官の「拝察」発言天皇政治関係)についてのメモ

1 五輪パラリンピック

A 純粋スポーツであり、政治では全くない。

B 政治と非政治の部分に区分できる。

  例えば、競技アスリートの行動等スポーツに係る箇所は政治ではなく、国家予算人員投入(協力)等リソース配分や、開催の可否、招致等は政治である

C それに関係する一切が政治である

 ※政治辞書定義による。政治問題政治案件、又は政治マターと読み換えても良い。

 

 

2 西村宮内庁長官の「拝察」発言

A 天皇真意意図)を伝えている。

B 天皇真意意図)を伝えていない。

 ※発言https://www.asahi.com/articles/ASP6S54Z2P6SUTIL02L.html

 

 

3 西村宮内庁長官の「拝察」発言

A 憲法違反である

B 憲法違反ではないが法的又は倫理的問題ではある。

C 憲法違反でも問題でもない。

 

 

4 西村宮内庁長官の「拝察」発言

A 天皇政治利用である

B 天皇政治利用ではない。

 

 

5 西村宮内庁長官の「拝察」発言

A 内閣の一官僚として、内閣政策に反するので、問題である

B 内閣政策に反せず、又は天皇臣下なので、問題ない。

 

 

6 天皇発言した場合には、宮内庁長官の「拝察」発言で述べられているような部分は、

A 憲法規制される範囲政治的な発言に当たる。

B 一般的な時事への感想に過ぎない。

 

 

7 そもそも天皇が時事に関する発言をすること自体

A 憲法違反であり、一律に禁止されるべきである

B 憲法違反ではないが、一律に禁止されるべきである

C 合憲違憲判断するための一定基準又は類型を設けて、それに適わないもの禁止されるべきである

D 従前通り慣例に従い、必要に応じて、具体的・個別判断するべきである

E 天皇にも他の国民と同程度の表現の自由が認められるべきであり、禁止されるべきではない。従前よりも自由であるべきである

 

 

8 そもそも憲法4条の「政治的権能」規定自体

A 一定合理性があり、必要である

B 不合理であり、現状に即して改正されるべきである

C 不合理であり、削除されるべきである

 ※日本国憲法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

 

 

9 天皇五輪パラリンピック名誉総裁就任は、

A 違憲である

B 違憲が疑われる。

C 合憲である

 

 

10 天皇に対する「内奏」は、

A 違憲である

B 違憲が疑われる。

C 合憲である

 

 

11 前天皇(現上皇)の退位に関する「お気持ち表明」は、

A 違憲である

B 違憲が疑われる。

C 合憲である

 

 

12 加藤内閣官房長官及び菅首相の本件へのコメントは、

A 憲法に則っており、適切である

B 憲法に則っているが、一部不適切な箇所がある。

C 憲法に則っているが、天皇意図を体せず、全く不適切である

D 違憲である

 

 

13 内閣は、本件について

A 天皇行為責任を問われ、かつ、宮内庁長官に対する任命責任及び監督責任が問われる。

B 天皇行為責任は問われないが、

  a 宮内庁長官に対する任命責任及び監督責任が問われる。

  b 宮内庁長官に対する監督責任のみが問われる。

C 何ら責任を負わない。

 

 

14 内閣は、本件について、

A 宮内庁長官懲戒すべきである

B 宮内庁長官更迭すべきである

C 宮内庁長官を注意すべきである

D 宮内庁長官に対し、懲戒等はするべきでない。

 

 

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