夫婦別姓を認めない民法の憲法判断が合憲というので、改めて、不思議に思っていることを書いてみる。
ちなみに、私は別姓婚だ。奥さんが外国人なので。だから以下のように思うかもしれないことは先に書いておく。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210623/k10013098761000.html
選択的別姓制度を採用して欲しいという人は上記のように「婚姻届で両方の姓を提出して、役所で受理しなかった」ことを問題にしているように見える。
一方、法務省は、以下の通り。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
法務省ではこの問題を「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでいるがとても違和感がある。
はっきり言って、法務省内のデータベース(DB)でどのように蓄えられてようがどうでもいい。法務省はそれを戸籍と呼んでいるが、名前さえどうでもいい。
「婚姻届を受理して欲しい」のであって、法務省内のDBは特に気にしてない。それは法務省内部で整合性をつければいいだけの話に見える。
の戸籍を2つ作って、婚姻の事実は互いに「備考: 婚姻相手 A/B」を参照すればいいだけ。
外国人相手の結婚と同様に処理すればいい。本来なら法的な問題はないし、システムも問題ない。問題があったら外国人と結婚できないのだから。
ついでにいえば、現在だと、別姓の場合、住民票などの証明書が必要だが、マイナンバーと併用することで、それも不要になる。
なのでマイナンバーを早期に戸籍に導入すれば、同姓だろうが別姓だろうが全く同一のサービス内容になる。
法務省は「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にして、「選択的別姓制度」が存在しないかのように対処している。
裁判所の民法750条における対応は、「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にしている。
でも、「選択的別姓制度」(戸籍が別での別姓)であれば、少なくとも戸籍法は全く関係ない。実体法の存在しない、民法750条「夫又は妻の氏を称する」だけが合憲かどうかの対象になる。そして、「選択的別姓制度」であれば、民法このままでも、「夫or妻」の氏を称しているので要件を満たしている。
よって「選択的別姓制度」は、本来憲法にも違反しないし、システムの変更も伴わない。単に地方自治体がシレッと婚姻届を受理すればいいだけの話だ。
よって本質的な「選択的別姓制度」とは以下を選択できることによる。
(2)が憲法違反かどうかは、本質的な決着がつかないと思う。「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」を採用しないことが憲法違反かどうかは、法務省と気にしたい人だけが気にしていることなので、全くどうでもいいことだからだ。政治で決めろという話もあるが、こんなくだらないことは政党レベルの政治で決めることじゃないと思う。
改めていうが、「選択的別姓制度」と「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」は関係ない。
私から言わせれば(3)での婚姻届の受理が認められないことだけが問題で、(2)に関してはどうでもいい。
大抵の人は、同姓か別姓かは興味がなく、その結果として「選択的夫婦別姓制度」とは何であるか、賛成する人達の間でも、おそらく意見が別れてる。