2021-06-24

別氏制度選択的別姓制度は別物

夫婦別姓を認めない民法憲法判断合憲というので、改めて、不思議に思っていることを書いてみる。

ちなみに、私は別姓婚だ。奥さん外国人なので。だから以下のように思うかもしれないことは先に書いておく。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210623/k10013098761000.html

婚姻届の「結婚後の名字」を選ぶ記入欄に夫と妻の名字の両方に印を付けて提出しましたが、役所では受理されません

選択的別姓制度採用して欲しいという人は上記のように「婚姻届で両方の姓を提出して、役所受理しなかった」ことを問題にしているように見える。

一方、法務省は、以下の通り。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

法務省ではこの問題を「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでいるがとても違和感がある。

婚姻届受理して欲しい。戸籍など気にしてない。

はっきり言って、法務省内のデータベース(DB)でどのように蓄えられてようがどうでもいい。法務省はそれを戸籍と呼んでいるが、名前さえどうでもいい。

婚姻届受理して欲しい」のであって、法務省内のDB特に気にしてない。それは法務省内部で整合性をつければいいだけの話に見える。

本来婚姻届普通に受理して

戸籍を2つ作って、婚姻事実は互いに「備考: 婚姻相手 A/B」を参照すればいいだけ。

外国人相手結婚と同様に処理すればいい。本来なら法的な問題はないし、システム問題ない。問題があったら外国人結婚できないのだから

ついでにいえば、現在だと、別姓の場合住民票などの証明書必要だが、マイナンバーと併用することで、それも不要になる。

なのでマイナンバーを早期に戸籍に導入すれば、同姓だろうが別姓だろうが全く同一のサービス内容になる。

これが通常の「選択的別姓制度」だ。

問題はここからだ。

選択夫婦別姓」の問題点を整理しない、法務省不作為

色々問題はあるが、一番は法務省不作為から発している。

法務省は「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にして、「選択的別姓制度」が存在しないかのように対処している。

裁判所民法750条における対応は、「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にしている。

でも、「選択的別姓制度」(戸籍が別での別姓)であれば、少なくとも戸籍法は全く関係ない。実体法の存在しない、民法750条「夫又は妻の氏を称する」だけが合憲かどうかの対象になる。そして、「選択的別姓制度」であれば、民法このままでも、「夫or妻」の氏を称しているので要件を満たしている。

よって「選択的別姓制度」は、本来憲法にも違反しないし、システムの変更も伴わない。単に地方自治体がシレッと婚姻届受理すればいいだけの話だ。

よって本質的な「選択的別姓制度」とは以下を選択できることによる。

こういう整理を法務省がしないことが一番の不作為だ。

戸籍を同一にして別姓」を採用しないことが憲法違反か?は政治で決めるような大きい問題じゃない

(2)が憲法違反かどうかは、本質的な決着がつかないと思う。「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」を採用しないことが憲法違反かどうかは、法務省と気にしたい人だけが気にしていることなので、全くどうでもいいことだからだ。政治で決めろという話もあるが、こんなくだらないことは政党レベル政治で決めることじゃないと思う。

改めていうが、「選択的別姓制度」と「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」は関係ない。

から言わせれば(3)での婚姻届受理が認められないことだけが問題で、(2)に関してはどうでもいい。

選択夫婦別姓制度」とは?

大抵の人は、同姓か別姓かは興味がなく、その結果として「選択夫婦別姓制度」とは何であるか、賛成する人達の間でも、おそらく意見が別れてる。

なぜなら「同姓」以外を無視して、法務省議論させないからだ。

裁判をするのは国民権利とは言え、無駄なことをずっと続けさせている、法務省不作為への非難が足りないと思う。

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