はてなキーワード: 脅迫とは
国連はSEAを、派遣国・受入国の法律や文化的規範に関わらず、以下の通り定義します。
・性的搾取(Sexual exploitation): 性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位を濫用する行為あるいはその試み。
他人を性的に搾取することによる金銭的、社会的、政治的な利得行為も含むがそれに限られない。
・性的虐待(Sexual abuse): 力の行使による、もしくは不平等・強制的な状況下における、性的性質の身体を侵害する行為やそのおそれ[3]
SEAの例としては、性的サービスとの引換えによる援助物資の提供、また性的サービスをしなければ援助を停止するという脅迫行為、買春[4]、強姦、売春を目的とする人身売買等です。
国連では違反行為を「重大な違反行為」と「違反行為」の2つの類型に区別していますが、SEAは国連にとってハイリスクであり独立した専門の調査官による調査が必須とされる「重大な違反行為」に分類されます[5]。
https://www.cao.go.jp/pko/pko_j/organization/researcher/atpkonow/article086.html
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
別の法律でも何でも無いわ。
そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから、強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。
「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。
少年の肛門に異物を挿入する行為がわいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決は東京高裁が間違ってる言うんか?
増田は精神科医が「それはひどい!いますぐ病院にぶち込みましょう!」と言ってくれて、2年くらい強制入院になって、退院する頃にはお兄さんがすっかり人格が矯正されて穏やかになってみんなハッピー!というのを期待してたかもしれない。でも増田の言う通りパーソナリティ障害の可能性は高いし、パーソナリティ障害は本人が自分の意思で治療に取り組まないかぎり治ることはない。精神科医の「こっちに押し付けんなよ」という態度は目に浮かぶようだし、増田は辛い思いをしただろうが、にこやかに対応されたところで結局精神科という医療でできることはほとんどない。
じゃあ誰がなんとかしてくれるのかって、それは警察と司法である。そもそも、もし第三者であれば、暴力を振るったり、脅迫をしてくるようなやつがいたら、それは即警察案件だろう。家庭内暴力が表にでることが稀なのは警察の怠慢ではなく(ないわけじゃないが)、被害者である家族が事件化を嫌がるからだ。本気で被害者である家族が被害届を出せば、警察はそれを拒むことはできない。でも増田のケースでもそうだろうけど、特に親はよほど酷いことをされても表沙汰にはしたがらない。だから増田のようなケースは日本に無数に存在し続ける。
福祉課だって「自分たちに言われても」と内心思いながら、ただただ傾聴していたのだろう。目に浮かぶようだ。
現実的にこういったケースでなにかできるとしたら、以下のような流れになる
いずれも簡単なことではない。何よりお母さんがこれをやり遂げようという意思をもたなければおぼつかない。一番最初のどこかに避難する、という行動がまずほとんどの場合不可能だろう。人間は、今の状況がどんなに苦しいものでも、そこから抜け出るというアクションを取ることはなかなかできない。その状況が長く続いていれば尚更である。親は子への負い目もある。
「自民以外ならどこでもいい」
を言ってるやつは、あれは
「自民以外っていうと~~~? ○○は実質自民だし? ○○は弱小だし? おやっ、わたしたちの立憲民主党とその仲間以外には、選択肢が無いようですなあ???」
という、判った上での脅迫をしているんだよな。
まあ、有力対抗馬は自分たち、とかいう歪んだ現実認識から出てきた脅迫なので、実際はなにも脅迫になってないんだけど。
立民は増税派だから実質自民だし、弱小も弱小だし、自民以外という前提でも選択肢にならない。選ぶのは積極立民支持のエセリベラルだけやね
トランスの人たちはno debateなんで、批判者の意見を詳しく読むことはないんだろうけど、TERFといわれている側はトランス側の主張をよく読んで矛盾を理解してるんだよね
特に疑問に思ったところ
アンブレラタームといいつつ、クロスドレッサーやオートガイネフィリアの存在を明言していない
>教えてくださいよ、○○○○大先生。「性別は一生変えられない」というのなら、私は○ぬしかないのですか?私の存在が「犯罪的なイデオロギー」なのですか?(p.32)
とGIDでオペ済の人が自○をほのめかしていた。
→TGismはセルフIDを推進しているのにこういう時にオペ済GIDの人を矢面に立たせるのは違うと思う。
双方の意見のすり合わせが必要なのに、明らかに議論が必要なことを自○をちらつかせて相手を黙らせて自分の意見を通そうするのは感情的脅迫(=心理的恐喝/Emotional Blackmail)であり、モラル・ハラスメントではないか?
ここで引用するにあたって、○○に書かれている個人名を伏せたが、実際は他称TERF側の意見をもつ論者の名前が名指しされていた。
他称TERF側だって女性や子どもにとっての権利との衝突があるし、安全や最悪の場合は命の危険があるから発言している。
>戸籍の性別を変えるための法律は極めて差別的な厳しい要件を課しており、全ての人が要件を満たせる訳では全くない。法改正の目処も立っていない。(p.27 水上文)
→特例法の性別変更要件を緩和するように求めていると思われる。
2003年に成立した「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」(通称・性同一性障害特例法)には、性別を変更するためには
①年齢要件 二十歳以上であること(成年年齢の引き下げとともない、2022年4月1日から18歳以上になった)
④手術要件(生殖不能要件) 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑤外観要件 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
を満たすことを条件にしている。
そもそもこの特例法というのは「性別適合手術を行った性同一性障害者」が日常生活になじめるようにと設けられた法律だと認識しているが、この条件を緩和するということは、法制度がつくられた前提条件が覆されて法の意味自体が変わってしまうし、「性自認」のみで戸籍が変更できるようになる(いわゆるセルフID制度)。文字通り「男性器がついたまま戸籍上女性」が存在することになり、女性スペースや医療や統計などのさまざまな場面で影響を及ぼすことになることをわたしは懸念する。
>違和の有無ではなく、まさしく特権性を名指すカテゴリーこそがシスジェンダーなのだ(p.28 水上文)
→「シス」は「トランスではない人」という意味で使っていて、わたしはトランスではないしシスでもないので勝手に「シス」呼ばわりしないでほしい。
だいたい「シス特権」という言葉は、男性をスルーして女性に対してわきまえろという文脈で発せられる方が多いし、わたしは「シス特権」という言葉は女性抑圧の新たな形だと思っている。
他称TERFをプロテスタント右派と中核とする保守のバックラッシュと同じ扱い(p.36 ゲンヤ)
→他称TERFに対する典型的なレッテル。もう100万回みた。
他にも「アンチフェミ/家父長制に加担/統一教会/Qアノン/極右/トランプ支持者/オルトライト」とかいろいろ言われてるけど、違います。
自認がどうであれ身体男性が女性のスペースに入らないでほしい(女子スポーツに参入とかも含む)って言ってるだけです。
このように女性スペースを使う当事者でもない男性が、抗議する女性たちに向かってレッテルを貼って「女性スペースは身体男性を受け入れろ」といってくるのはよく見る。
自分がどれほど無責任で横暴なことをしているか、それこそ「男性特権」を自覚してほしい。
「その声には応答しない」とno debateを歴史修正主義をひいて正当化(p.40 高島鈴)
→権利の衝突に関する議論をこうやって何年もno debateというスタンスで逃げ続けてきたようですが、世間にも「トランスジェンダー」や「トランス女性」の定義がだんだんと知られるようになってきていて、そのスタンスでいるのもいい加減苦しくなってきているのではないでしょうか。
「ラディフェミの分離主義は袋小路」(p.63 清水晶子)
→わたしはアカデミア事情には疎いのですが、清水晶子先生の専門はジェンダー学ではないんですよね?ジェンダー学専門の先生のお話も伺ってみたいです。
搾取されてるよ、それ。あなたも正常じゃないからこの言葉は届かないだろうけど
あなたもお母様も心療内科か精神科を受診するべきで、あなたはできるだけ早く実家を出るべき
あなたと母親は別の人間。もちろん弟も。母親の問題は母親が対処すべきで、あなたには関係がない。家を買いたいと言ってるのが母親一人なら、母親が全て金を出すのが筋
自分の命を脅迫材料にして他人をコントロールしようとするのは典型的なメンヘラのやり口だ。「自分が死ねば保険金が入る」という言動も単なるあなたへのあてつけだ。あなたを思っての言葉じゃない。そもそも自殺って保険金出ないのでは?
本アンケートは性交に関する表現と理解の仕方に関する調査のためのアンケートです。
回答中に気分が悪くなった方は速やかに回答を中止して、このアンケートについて言及することをやめてください。
Q1. 「性交された/セックスされた」という表現について違和感はありますか?
はい・いいえ
Q2. 「性交された/セックスされた」という表現を見たことはありますか?以下の選択肢からあてはまるものを全て選んでください。
知人が使用していた
インターネットで見た
Q3-1. Q1ではいと答えた方に質問です。「レイプされた」という表現について違和感はありますか?
はい・いいえ
Q3-1-1. Q3-1でいいえと答えた方に質問です。「レイプされた人間は同時に性交をしている」ことは正しいですか?
はい・いいえ
Q3-2. Q1ではいと答えた方に質問です。「強制的に性交をさせられた」という表現について違和感はありますか?
はい・いいえ
Q3-3. Q1ではいと答えた方に質問です。「同意のない性交を行った人間を罰する罪」に該当する者は次のどれですか?あてはまるものを全て選んでください。
Q3-4. Q1ではいと答えた方に質問です。「性交された」という表現に違和感を持たない者が、同意のない性交の状態にありかつ「自分は性交された」と主張している場合に、その者は「同意のない性交を行った人間を罰する罪」に該当しうると考えますか?
はい・いいえ
Q4-1. Q1でいいえと答えた方に質問です。それは「性交させられた」とはどのように違いますか?自由に記述してください。
( )
Q4-2. Q1でいいえと答えた方に質問です。二人以上の人間の性交について、常に「した/された」の区別はつきますか?
はい・いいえ
Q4-3. Q1でいいえと答えた方に質問です。「自ら望み性交された」状況について、最も正しいと思うものを一つ選んでください。
現実にある/あった
現実にありうる
可能ではない
Q4-4. Q1でいいえと答えた方に質問です。同意のある性交があった場合に、性交をした側とされた側を区別するうえで最も重要と思われる要素は次のうちどれですか?一つを選んでください。
体格
Q5. この質問はQ1でどちらを選択したかに寄らずに回答してください。同意のない性交の状態にある人間を、全くその性交とは無関係な人間が、「同意のない性交を行った罪」に該当すると糾弾することは可能ですか?
はい・いいえ
各事例ごとに、以下の問いに該当する人間をすべて挙げてください。各事例について、情報が足りず判断ができない場合は「わからない」とお答えください。該当する者がいないときはなにも書かないでください。該当者の性別が重要であると考える場合には性別を含めて書いてください。また、相手の性別によっても回答が変わる際はこれも回答にお書きください。ここでは生物学的な男性・女性のみに話を限定し、これを単に男性・女性と呼称しています。
Q6. 「強制的に性交を行った人間を罰する法律」によって裁かれるだろうと思われる者はいますか?
Q7. 「同意のない性交を行った人間を罰する法律」によって裁かれるだろうと思われる者はいますか?
事例は次の通りになります。
男性(落下した側)・女性(階下にいた側)|男性が落下し、男女間での挿入状態にある場合
女性(落下した側)・男性(階下にいた側)|女性が落下し、男女間での挿入状態にある場合
男性(落下した側)・男性(階下にいた側)|男性が落下し、男性間での肛門への挿入状態にある場合
生徒・教師
* 事後的ではあるがその行為について相手を訴える気はないこと
A・B
A・死体
A・教祖
賭博に負け性交をした者・賭博に負けたものと性交をした者|発言した時点で性交をやめた場合
賭博に負け性交をした者・賭博に負けたものと性交をした者|発言した時点で性交をやめなかった場合
Q1.回答者自身の属性について、あなたが述べたいと思ったことを自由に記述してください。このアンケートには何も記入しなくても構いません。
例:パートナーの有無・生物学的/社会的性別・子供の有無・年齢・持病・性格(好きな16個への分け方をしてもかまいません)・身長や体重
Q1. アンケート§2においてあげた事例はいわゆるエロ漫画などに見られるような事例です。社会生活の中で同意の扱いについて法律を考える上で、考慮に値しないと考えますか?
Q2. 「不同意性交罪」は同意のない性交を行った者を裁く罪であると考えますか?
Q3. 「不同意性交罪」は同意のない性交の状態にあるものを裁く罪であると考えますか?
Q4. 同意のない性交を行った者を裁くため、第三者が通報することはよいことだと考えますか?
Q5. 以上のアンケートにおいて、答えが制限されている/誘導されていると感じたところはありますか?
Q6. 以上のアンケートにおいて、言葉が倫理的でなく、アンケート上で書くだけでも批判されなければおかしい、と感じた言葉はありますか?
Q7. 本アンケートの質問のうち、回答中にいやな気分になりアンケートに答えることなくただ言及をする人間が発生すると思われる個所はありましたか?
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
ゴルフ指導者が、中学から指導していた教え子の女子高生を、ゴルフ指導を口実にラブホに連れ込んでレイプした事件
行為に及ぶ前に30分説教をし、『お前には度胸がない。だから、こういうところに来たんだ』『社会勉強や』などと言って自分とセックスするように説得した。
信頼していた指導者に突然迫られ、精神的混乱に陥って体が固まってしまったという。年齢や師弟関係からも、抵抗が困難だったと
被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだとしてゴルフ指導者の男は準強姦罪で起訴された
実は最初、鹿児島地検は「被害者が同意していないのは明らかだが、心理的に抵抗できない状態だったとまでは言えない」として不起訴にしていたのだ
だが、鹿児島検察審査会は「女性は信頼しきっていた男性から急に乱暴されてパニックになり、体が固まって逃走や抵抗ができなかった」「犯行は計画的で準強姦に相当する」として起訴議決をした
結局、一審、二審ともに無罪
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
というわけだそうだ
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けただろう。
「びっくりした程度で抵抗できなくなる女さんwww」と嘲笑うミソジニスト共を思い出し、はらわたが煮え繰り返る
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
そへなのに、「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と罪に問えなかったのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういうやつらを裁くために、法改正されたんだよ
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
2014年「鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件」という事件があった
ゴルフ指導者が、中学から指導していた教え子の女子高生を、ゴルフ指導を口実にラブホに連れ込んでレイプした事件
行為に及ぶ前に30分説教をし、『お前には度胸がない。だから、こういうところに来たんだ』『社会勉強や』などと言って自分とセックスするように説得した。
信頼していた指導者に突然迫られ、精神的混乱に陥って体が固まってしまったという。年齢や師弟関係からも、抵抗が困難だったと
被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだとしてゴルフ指導者の男は準強姦罪で起訴された
実は最初、鹿児島地検は「被害者が同意していないのは明らかだが、心理的に抵抗できない状態だったとまでは言えない」として不起訴にしていたのだ
だが、鹿児島検察審査会は「女性は信頼しきっていた男性から急に乱暴されてパニックになり、体が固まって逃走や抵抗ができなかった」「犯行は計画的で準強姦に相当する」として起訴議決をした
結局、一審、二審ともに無罪
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
というわけだそうだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けただろう。