はてなキーワード: 議院とは
に対して俺は
と言っている
証人喚問で重い証言義務を課すべきか単に参考人招致等で話を聞くにとどめるかは、議院がどれだけ夫人の話を聞く必要があると考えてるかに左右される話だ
大体この
無実だったとしても国会に呼べと吠える。
「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」
リピートアフターミー「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」
後ろめたい事が無い人は裁判所にも国会にも呼ばれるべきでは無い。
そんな人物が見込み捜査を肯定し、無実だったとしても国会に呼べと吠える。(誤読よけに俺は無実かどうかの判断はしてない事を明記しておく)
だから「後ろめたいことがない人は呼ぶべきではない」等という理屈はなりたたない
証人喚問は事案解明のためになされるのであってそのために必要な出頭・宣誓・証言を求めることができる議院の権能だ
これまでの森友の経緯から夫人が事案解明のための情報を握っている可能性が高いから証言を得る必要がある(と少なくとも野党は考えている)
枝野の「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」は、証言を拒否する理由がないのだから証人として話を聞かせてもらうのに問題はないはずだと言っているだけ
いちゃもんにも程がある
あまりにも増田が現状を理解していないから一応書いてやるが、森友問題は国会が内閣(ひいては行政全体)の責任を追及してるのであって、決して森友の黒幕を捕らえて刑罰を科そうなどとしていない。後者は司法作用だから検察と裁判所の仕事である。だから無実だから呼ぶなとか有罪だから呼べとかそういう問題はなんの関係もないのである。
朝日が報じて、今日になって毎日も別の文書について報道しはじめて、一体何がなんやらわからなくなっているひとも多いと思うので「今問題になっている決裁文書ってそもそもなんなの」という話からまとめてみた。学生だったのは随分昔だし知識がうろ覚えな部分も多く、わかりやすくする、自分の知識が不足しているなどの理由から説明を簡略化している部分が結構ある。わかりづらい部分、間違っている部分があったら指摘してほしい。
「森友学園への国有地売買、こんな感じで進めますよ」というのを、財務省近畿財務局の担当者が上長に報告・承認を得ていた際の記録文書。
半分は進捗報告も兼ねてるので決裁文書も複数存在する(後述)。
決裁文書の「原本」は普通財務省近畿財務局にしか存在しない。何かの必要性があって文書を外部に公開する必要があるときはコピーを取ってそれを公開する。それが「写し」。
2018年3月8日に毎日新聞が報道したのは1。また、和田政宗議院の指摘する文書は「予定価格の決定の決裁文書」らしいので、1と推定する。
その他、森ゆうこ参議院議員が持っているとされる決裁書のコピーもあるが、どれのことかわからないので2018年3月8日段階では無視してよい。
2-1の中身が2-2と異なるのを根拠とした「公開時に、決裁文書が書き換えられたのでは。表に出ていない本当の決裁文書が別に存在するのでは」という問題。2-1と2-2には以下の相違がある。
文書主義に明確に反している(文書主義が何なのかはググって)。また、情報公開で公開される情報の信用性を著しく損なう。行政の信用性を担保するための情報公開なのに、それが信用できないのがやばいのは想像に難くない。
※正確には「原本が書き換えられた」場合と「原本はそのままで、原本の写しを書き換えた」場合の二つがあって、どっちなのかでも重要性が異なるんだけど、BLOGOSの記事がよくまとめてるのでそっちを読んでほしい。
森友問題の性質如何ではなく、「行政文書が安倍首相への批判をかわしやすくなる方向性に向けて書き換えられていた」というのがよくない。これは、「安倍首相が森友問題に積極的に関与しているのを想像させるから」というものではないことに注意してほしい。
関わっていないのを前提にしたとして、そしてそれが役人の忖度によって勝手におこなわれたとして、「誰に命令されなくてもみんなが現政権の有利になるかたちで不正をおこなうなら、現政権を一旦総辞職させた方がいいんじゃないの?」という思考になるのは、まあわかる。
もちろん、それは行政省庁で長年おこなわれてきた問題である可能性を否定できないし、安倍政権を交代させたからといって行政省庁の体質が改善されるかどうかもわからない。
ただ、行政省庁の出してくる文書やデータがおかしいのではという話はこれに端を発したものではない。自衛隊南スーダン派遣における日報問題、財務省における公用メール60日廃棄問題、厚生労働省の裁量労働制データ問題と、省庁をまたいだかたちで再三問題視されてきた。それにも関わらず、自民党政権下で改善されないということから「行政省庁のガバナンスを行政の長たる内閣がしっかりおこなっていない」という批判が出るのは、まあ的外れとも言いがたいところはあるかと思う。
わからん。
明確な証拠はないのでわからん。なので、考えうる可能性を列挙してみる。
朝日新聞が飛ばし記事を書いた可能性が否定できないし、飛ばし記事であっても決裁文書が書き換えられた可能性も否定できないのもおもしろい(傍証2はむしろ書き換えの可能性を示唆するものなので)。
仮に飛ばし記事だったとした場合、推測を1面スクープにして行政責任を求めようとする朝日新聞の報道姿勢は責められるべきであろう(この辺報道倫理とかに詳しくないのでわからん)。
後者は言うまでもないとして、前者でも理屈は通る。公文書偽造が焦点である問題なので、資料を出したらそれにあわせた偽造がされるかもしれない。公文書偽造が焦点なので、戦略として出さないのは正しい。
言い出した方が説明責任を果たすべき、というのは私人間であれば成り立つのだけれど、行政学・政治学の視点から言うと、「公権力たる行政は国民に対して強い権力を持つため、私人間における均等な説明責任の原則が成り立たない。行政は私企業よりも強い説明責任が課される」とは言えそう。
「政党政治における野党の役割は与党の監視なので、公文書偽造問題における与党のガバナンス不足を追求することは審議時間を削ってでもおこなうべき重要な仕事」とは言えると思う。また、実証政治学でもある程度証明されているのだが(ごめんすぐに具体的な事例の論文が出てこない)、国会で審議時間が減ると困るのは与党だけでなく、ただでさえ審議時間が減っている野党も同じ(むしろわずかに与えられたパイを更に削る、リスクのともなう行為)であることも留意しておきたい。
知らん。
指摘あったら追加するので各位指摘お願いします。
先日、立憲民主党が選挙公約を発表した。私は立憲民主党の結党に心を揺さぶられた者の1人として、選挙公約の発表を心待ちにしていたのだが、実際に選挙公約(ここで見れる → http://cdp-japan.jp/teaser/pdf/pamphlet.pdf)を目にして、ある1点についてかなり失望した。立憲民主党が議員定数の削減を主張していたからである。
ここ数年、議員定数を削減すべきであるという声が様々なところから噴出している。例えば今回の衆院選では、現時点で立憲民主党の他、日本維新の会、希望の党が議員定数の削減を明確に選挙公約として打ち出している(なお、自民党・公明党・社民党・自由党・共産党・日本のこころについては、選挙公約を確認したが議員定数削減の文字は確認できなかった)。議員定数削減を主張する政党が出てきている背景には、言うまでもないが、他の政策を実現させるための財源を提示しなければならないという考えがあるだろう。何かと問題を起こし、国民からヘイトを集めがちな議員への報酬をカットすることは多くの国民をスカっとさせるので、議員定数の削減は財源を確保できて支持も獲得できる、まさに一石二鳥の政策になるわけである。だからこそ、ポピュリスト政党の道具に利用されることが多い。
しかしながら、議員定数の削減には非常に大きなデメリットがある。結論を先取りすれば、(1)議員1人当たりの有権者数がより増大する、(2)議員の政策への習熟度が低下する可能性が高くなる、(3)野党がより淘汰される可能性が生じる、の3点が問題点として浮上する。順に簡単に解説しよう。
1つ目の点については、議員定数が議論される際に必ず問われる問題である。そもそも、他の先進民主主義国と比較しても、日本の議員の数は決して多くはない。単純に日本の人口1億2800万人を今回の選挙で争われる定数465で割ると、国民27万5200人につき国会議員が1人という計算になる。多国におけるこの議員1人当たりの人口を例に挙げていけば、イギリスでは4万4000人、ドイツでは11万8000人、フランスでは6万8000人、オーストラリアでは9万8000人、アメリカでは57万8000人(アメリカは例外か)である。ちなみにロシアは23万2000人、韓国は16万2000人である。国際比較すれば、日本の議員の数がそこまで多いわけではないことがわかるだろう。単純に考えれば、議員1人当たりの国民の数が多ければ多いほど、議員(立法府)と国民の間の距離は遠くなる。ますます政治的無関心が増大するのではないだろうか。
2つ目の点についてはあまり触れられることがないものの、極めて重要な問題である。内閣提出法案がほとんどである我が国においてしばしば忘れられがちではあるが、議員の所属する国会は唯一の立法機関である。そして議員は、様々な委員会に所属し、その場で政策に関する議論を行う。とりわけ自民党が長期にわたって与党の座にある日本では、野党議員はこの委員会において行政のチェックを行うことになる。活発な議論や厳格なチェックのためには、与野党の委員がそれぞれ政策にある程度精通している必要があるのは言うまでもない。しかし、議院定数が大きく削減されると、1人の議員が所属しなければならない委員会の数が多くなる。首相・閣僚・議長(41人)を除いた議員の数は424人。現在の常任・特別委員会の総定数は985なので、1人あたり2.32の委員会に所属することになる。仮に、日本維新の会が主張する定数3割カットが実現したとすれば定数はおよそ300になるが、その場合、首相・閣僚・議長を除いた259人が委員会を受け持つことになるので、1人当たり3.80の委員会に所属する計算になる。そうなれば議員は今よりさらに忙しくなる上に、政策への習熟度の低下は避けられないし、相対的に、政策過程における官僚の影響力が強まるのである。我々有権者は、議員は選挙でクビにできるが官僚はクビにできない。だからこそ、政治主導が求められたのではなかったか。
3つ目の点は、あくまで予想に過ぎない。議員定数を削減しようとした場合、1ケタ程度であれば、小手先の選挙区定数変更でどうにかなるだろう。しかし日本維新の会が主張するように、3割(127人)削減とまでいくと、選挙制度を抜本的に改革しなければならなくなる。そうすると、次の選挙制度はどうなるだろうか。仮に現在の並立制の比率を維持するとすれば、大体小選挙区200と比例代表100程度になるだろう。小選挙区制が大政党に有利で比例代表制が小政党に有利なことはよく知られている。しかし、比例代表制は選挙区の地理的規模が大きくなるほど、そして定数が小さくなるほど大政党に有利になることは以外と知られていない。あくまで予想だが、この選挙制度で戦えば、少数野党は現状以上に淘汰される可能性がある。さらに問題なのは、比例代表を廃して単純小選挙区制を採用するか、もしくは小選挙区制の比率を現在より高くすることである。そうすれば先程と同じく、小政党は淘汰されるであろう。現在の政治状況で、淘汰されるであろう政党がどの政党かを想像することは容易である。
ここまで述べてきたことは、全て民主主義の根幹に関わる問題である。1つ目の点は政治(立法府)と国民の距離がより離れることになりかねず、2つ目の点は官僚優位と更なる立法府の権威低下を促進しかねず、3つ目の点はマイノリティを代表する少数政党の立法府からの排除に繋がりかねない。ここで再び立憲民主党に戻ろう。立憲民主党の枝野代表は、演説において「右からでもなく左からでもなく、上からでもない草の根の政治」を目指すと述べた。のであれば、以上3つの問題点を招きかねない議員定数の削減などを選挙公約に掲げるべきではない。たかが(と言っては何だが)数十億円の財源確保のために、民主主義の根本を揺るがすような主張を行うことには、私は賛同できない。私は一刻も早く、立憲民主党が議員定数の削減を公約から削除し、その他の代替案を掲げることを望む。
正直なところうんざりしている。
加計学園や森友の問題、またいわゆる共謀罪の問題、そして防衛大臣の件において、前国会は大荒れだったわけだが、
現政権は国会延長も行わず、審議は尽くされたとして、国会は閉会した。
もちろんこの判断は7月2日の東京都議選を踏まえたものであったのだろうけれど、結果都議会自民党は惨敗した。
直近の世論調査では、内閣支持率が30%台まで落ち込んでいるところもあるようだ。
ただ、ぼくがうんざりしているというのは、このことに関してではなく、安倍首相が進めようとしている憲法改正に絡む諸問題のことである。
本年の通常国会閉会後、野党は国会の審議が不十分と判断し、憲法53条を根拠に臨時国会の開催を召集した。
その憲法条文を見てみる。
「日本国憲法第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
現政権は、報道を見る限りこれに応じる気配はない。憲法上期日の指定がないからという理由で。
こちらも報道にで言われているように、野党からの請求に応じないという対応は、現政権下では二度目になる。
平成27年の第189回通常国会終了後、臨時会召集を野党が要求したのは同年10月21日。この年は通常国会が大幅に延長されており、
10月前まで国会が続いていたが、結局この召集において臨時会が招集されることはなかった。総理の外遊もあったが、結局過去の事例と
同様に通常国会の開催までの日数が多くないと判断されたからだと思う。
さて、さすがに今年の場合は、次の通常国会まで臨時国会を開催しない、という対応は取れないとは思う。180日もの間が開くのは、
無理だろうという判断と、おそらく8月に行われる内閣改造後の29年度補正予算の審議のために、臨時国会は与党自ら開催しないといけなくなるからだ。
ただ、可能な限り後ろに伸ばそうとするに違いない。僕はこのことに非常にうんざりする。
「自民党憲法草案第53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」
露呈したのは、この憲法草案を元に、憲法改正を建議するといいながら、実際は、現行憲法を自らの都合のいいように解釈する現政権の姿である。
これこそ、憲法に対する冒涜であり、憲法草案を作成した自民党を支持する人に対する冒涜であり、そして何より自分自身を貶める行為ではないのか。
マジ安倍内閣クソ。クズ。なにより公明党がウンコ。宗教信じてないけど、仏罰ってやつがあるならぜひともお願いしたい。吉川沙織議員の賛成討論がよくまとまっていましたが、国会は慣例と紳士協定でなりたっている、良識を前提とした運営をしてきました。今回の国会法56条3のように、「緊急を要する」みたいなあいまいな規定だって、国会の運営が、最低限の良心と対話で成り立ってきた歴史があるから許されてきたわけで、こういうことをやることは、国会の自殺といわれても仕方ないでしょう。なぜ国会があいまいな規定で運営されているのか。たとえば、なぜ国会議員が国会での言動で刑事罰を免除されているのか、よく考えてほしい。嘘つきは当然問題だけど、なぜ国会でそういうことを禁止する規定が無いのか、よく考えてほしい。良心にのっとって、自由に討論することを妨げないため、刑事罰を持って言論を萎縮させないためでしょう。専門知識を有した委員会での審議を尊重するのは、最低限のラインでしょう。なんでちょっと延長したら普通の手続きをとれるところを飛ばしてしまうんですか。秋野公造がつめられる映像が取られたくない?加計学園問題を追及されたくない?文科省の調査報告に注目されたくない?こんなくだらないことのために、与党議員が委員会採決すら放棄するんですか?
議院に付託された法案を委員会で採決することなく、与党が中間報告させる、という手続きは、国会を法案にスタンプを押す装置として考えている無教養で反知性的な安倍さんには大した話じゃないんでしょうが、明確な議会の否定行為です。記名投票だったので、あとで中間報告の動議の結果は見たいと思いますが、これに賛同した議員は全員落選してほしい。
ちなみに内閣府の調査するとか言ってましたけど、国会閉じてから出されても追及は当然甘くなるんで、関心が薄れた秋臨時国会、まぁギリゆずって閉会中審査やったとしてもあんま報道もされないから強引な論理がまかり通るんで期待するだけ無駄です。個人的な予想ですけど、
1.文科省で見つかった協議内容は事実だけど、藤原豊審議官が安倍の名前を騙っただけ。内閣府にも同じ内容の文書はあるけどそれ以外にはないから無問題説。
→生贄は藤原さん。
2.文科省で見つかった協議内容は虚偽で、藤原豊審議官は総理の意向などとは言っていない。文科省の役人が聞き間違えた。内閣府の文書は内容が異なる説。
のどっちかだと思います。文科省の誰かが実名告発する覚悟、ということでしたが、その人がただ文書の存在を見ただけの人だった場合は2を、その人が当事者だった人の場合は1を選ぶと思います。当然その人は内調がお調べになっているでしょうから、どういう立場で、どこまで責任を持って告発できる人なのか、というところに合わせてシナリオつくっとるでしょ。
金田法務大臣問責、松野博一文科大臣不信任、山本順三議院運営委員長解任と行きましたが、内閣不信任を出したので、あとの参院議長は出しても出さなくてもまぁ早いか遅いかだけです。
一応討論者の寸評。
真山勇一 50点
この人なりにがんばってはいるんだけど、まぁ人のよさそうな顔のせいか、いかんせん迫力がない。法務委員会でも西田昌司にいいようにあしらわれてたし、ピンチヒッターで来てる福山哲郎議員にも子供の使いみたいになってたのも残念。審議入りの際のせりふを使った皮肉はよかった。
反対
佐々木さやか 0点
何なのこのひとの討論。「国会でも法案審議で誠実真摯な答弁を行うなど国民のために尽くしてこられた」出だしから金田ほめごろしてんの?あんたほとんど金田に質問しとらんやろ。創価大学法科大学院ってやっぱり公明党がずーと法務委員長独占してきた恩恵なんですかね?頭パーなの?この人もそのうち法務委員長になるの?公明党マジで下駄の雪どころか、靴の裏のウンコ。
賛成
福山哲郎 80点
場慣れしてるなぁと。ここが大事だから聞いてください、ここも大事です、もう少しで終わりますって言いながらなかなか粘っていました。
反対
東徹 10点
民進批判して、与党の中間報告批判して、金田しっかり答弁しろっていってから反対、説得力ゼロ。きのうあれだけ切れた振りして民進批判したのにそのキレっぷりの半分でも与党に向けたらどうなの。民進はあんたの質疑を止めたかもしれないけど、アンタの時間を奪ったのは中間報告だよ。
賛成
山添拓 50点
マジメですね。若いし。間違ったこともいっていないし、法案の問題点はちゃんと指摘してるけど、印象に残るものでもなかった。ヨシキ、和夫の迫力を見習おう。
山本議運解任
半日でよくこの原稿書いたなってのがまずびっくり。書き起こしたいけどもういいや。専門性の高い委員会主義の意義、議会の慣例と過去の中間報告は野党委員長の場合と議員個人の決断にゆだねられた臓器移植法だけに限られていたこと、ヴェーバーやトックビルなどを引用して、安倍政権の手法がいかに民主主義的でないかを喝破するものでした。
ひげ 0点
「われわれは人気が高く人数が多いので熟議ができるのです」吉川議員の多数による専制の話聞いてた?一刻も早く選挙落ちて引っ込め。
白眞勲くん 80点
おちょくってんのかって言うノリで、本質的なとこは余り外さないところが相変わらず面白いですね。ちなみに宮崎岳志はくんくんの後継者になれるクオリティあるよ。こないだの本会議反対討論見事だった。個人的には、こういう落語家的ないやみは好きなのであります。
山下芳生 70点
体調が悪い中、野次を怒鳴り散らしていただきました。普段温厚な人が怒ると迫力が出る。
内閣不信任案
安住淳 90点
この人もやっぱり面白い。でも30分じゃ短いよ。もっともっといくらでもあげつらえるでしょう。私だって1時間は話せるよ。「いつから特定新聞の販売責任者になったのか」、「天皇退位法案が円満にまとまったのは総理がいなかったから」はよかったね。「二重国籍ー」って叫んでた与党議員のバカっぽさが目立ちましたね。
西村康稔 0点
党首討論も予算委員会集中審議やるんなら受けてくれるでしょ。「審議の途中に野党(維新)の質疑が残っているのに大臣の問責決議を出してきた」とかいう自爆はなんなの?おめーら審議の途中に審議どころか採決も省略動議してるじゃねーか。偽証罪告発まだですか?
泉健太 50点
安倍政権の不信任討論としてはまぁいい内容なんだけど、印象にのこらない。眠いのもあるけど。自分たちはこんなに賛成してきたっていう主張の必然性も良くわからない。でもこの人はまだ若いしこれからにも期待している。
伊藤渉 0点
こんな時間に本会議にいることはむなしくないのかっていってたけど、そら無力さはむなしいだろうけど、明日にしていいなら喜んで受けてくれたと思うで。政治主導を放棄する民進党とかいうてたけど、おまえんとこの法務委員長、一回目から政府参考人制度復活させとったからな。
志位和夫 70点
律儀に15分終わったのが不満。金田の治安維持法は適法とかいうマジ基地答弁から、参院で突然出てきたかくれみの議論、後半でさらに突然出てきた周辺者議論とかで、共謀罪審議の不十分さを的確な日本語で指摘するのはさすが。和夫の日本語力をわが国の首相にわけてあげてくれんかね。
正直言って、ただのウォッチャーとしてはこの国の議会に耐えられなくなってきてる。でもあきらめたらそこで試合終了なんで、野党の議員はほんと心折れそうになると思うけど、間違ってることは間違ってるって指摘し続けてほしい。フィリバスターに打って出なかったのは個人的には不満ではあるけど、何やったってどうせ通るんだから、正々堂々と非難するっていう選択肢も悪くはないとも思っています。今日何が一番悲しかったって、議会が自殺しようとしてる中で、テレビメディアがさもいつもどおりかのように「与野党の攻防が山場」とかいう紋切り型の表現で、この問題の重大性を訴えなかったところだったなぁ。わたしたちの議会を行政がぶっ壊そうとしてるっつーことが共有されない悲しさは与党支持者の皆様にはきっとわからないのでしょうね。テロ等準備罪の成立は見ない。おやすみ。
なかなか分かりにくい国会の委員会の開催のルールについて少しご説明します。
これが大前提です。閣法の場合は、政府が提出する法律を、国権の最高機関である国会に審議をお願いすることになります。与党は勿論、野党もそういう位置づけです。なぜかというと憲法第41条で定められている通り、国会が唯一の立法機関だからです。内閣は、国会に頭を下げて審議をお願いしているわけです。そして基本的には過去のどの内閣も、野党にも議論に参加してもらうための努力をしています。なお国権の最高機関という言葉の意味に関しては優先説は美称説で、国民に一番近いという意味で単に名称上そのように読んでいる、というのが多数説だと思われます。統括機関説は現在では多数見解ではないので、別に国会が政府より偉い、という訳ではないとするのが一般的。これは当然に政府、内閣が国会より偉いことも意味しません。
規則上委員会の開催日程を決めるのは委員長です。しかし慣例上委員長は、公平中立にふるまう事とされており、実際は委員の互選によって(実際には議院運営委員会で定められた割振りに応じて各会派が決まった人数を推薦する)選ばれた理事によって構成される理事会が委員会の開催を協議します。ここも慣例上、委員会の開催は、理事会の全会一致によって決められることになります。これはただの慣例ですが、与野党が互いに「貸し借り」をすることで、全会一致の努力をします。たとえば与党は、野党が追及したい総理大臣入りの質疑、野党理事の地元での地方公聴会の開催などの提案をしながら、委員会の開催を打診します。それに対して野党は、参考人招致や証人喚問、集中審議などを要請して、理事の間でお互いの条件を出し合いながら開催を模索することになります。特に大事なのは、与野党の筆頭理事間の交渉です。これはいわゆる取次ですから、お互いの立場を尊重して、お互いのメンツを立てあいながら慎重に交渉が行われます。「森友の事を聞くな」という条件で首相入りをお願いした田村憲久厚生労働委員会の筆頭理事と、柚木道義筆頭理事間の例でいえば、田村さんとしては、お願いベースであっても、首相入りについては譲ったのだからわきまえてほしかった、というような気持ちが出た結果だといえますし、柚木さんとしては「常識的な範囲で行なう」と答えたと報道されていましたが、これはすれ違ったまま拙速に審議入りしたので、お互いの信頼関係が崩れたわけです。いったんこういう状況が起きると、委員会の開催は普通はいったん止まります。お互いの信頼関係が正常化するまで様々な交渉を行う訳です。また今期の中川政務官の不倫や今村復興大臣の失言のような、政務三役の不祥事があった場合も慣例的に、質疑が止まります。政務三役というのは法案を委員会に付託し、法案の審議をお願いしている立場なので、常にその資質が問われている、という理解です。
普通はこういう時は国対委員長同士で交渉が行われます。森友の事を聞いたので強行採決したあの件に関しては、結局国対委員長の竹下亘議員が、謝罪することで、野党のメンツをたて、さらに野党案の審議をするという譲歩を行うことで、審議が再開されました。こういう貸し借り、というのが政治の世界では大事な話になっています。国会対策委員長というのは大事なポストで、各委員会の日程も含め、実質的な国会の運営を決めています。規則的には議院運営員会が担っているのですが、国対委員会という党の機関が「本国」と呼ばれ、議院運営委員会は「出先」と呼ばれるように、本質的には国会対策委員長同士の交渉が一番大事になっています。ちなみに国会対策委員会の基本的な役割のもう一つのものが、議員の派遣です。これはバカみたいな話なんですが、委員会の開催は委員の過半数がいないといけないことになっています。しかし委員を務める国会議員も複数の委員会に出席していたり、その他の政治日程により参加できないこともありますので、その空いたスケジュールに一年生議員を中心とした暇な議員を派遣する役割を担っています。国対委員長の管理が甘いと、頻繁に定足数割れが起きます。今国会はすでに3回ほど定足数割れを見た気がします。委員会審議の際に、野党委員から「定足数は足りていますか」と聞かれることがよくありますが、出席率わりーなーという嫌味なわけです。実際に割れていたら委員会が成立していなかったとみなされますので恥なわけです。話がそれましたが、国対委員長同士でもうまく交渉がまとまらないときは幹事長の出番です。幹事長が出てきても話がまとまらないときに、審議拒否が起こる土壌が生まれるわけです。
ここに裏技があります。慣例を破って、理事会の合意抜きに、公平中立に運営するという与野党の申し合わせを無視して、委員長が開催を宣言することです。これをやると与野党の信頼関係は最低ラインまで落ちます。与党がどうしても通したい、なんとかあと数回の開催をしたい、というときに使われます。ふつうこれを使うと野党はヘソを曲げますので、割と奥の手です。通常でいえば、国対→幹事長まで行く話です。ベジータ戦での3倍界王拳ぐらいには。4倍程ではないと思う。今回の共謀罪法案では、衆参両院の法務委員会では、職権ではない開催は衆院の最初の2回だけです。残りは全て職権で開催されています。これは異常事態です。普通なら審議拒否一直線コースです。
野党が何を求めても与党が反応しないとき、信頼関係は地に落ちているけれども、それでもどうしても法案を通したいとき、与党は委員会質疑を開催し、野党は出席を拒否します。これを「空回し」といいます。何の質疑も行われず時計だけが進んでいくからです。これが狭義の審議拒否です。今期民進党は、参考人招致をしても無視され、資料請求しても無視され、集中審議を要求しても無視され、予算委員会の開催を求めても無視され、委員会は職権で開催され、政府参考人の登録を委員長に行われ、かつてないほど愚弄されているわけですが、それでも出席拒否をしていません。例えば自民党が野党時代に、特例公債法を人質に審議拒否をしたときは、当時の野田政権は空回しをやりました。安倍政権でもTPPや安保法制の時にありました。私は出ても出なくても同じなら、出席拒否して、同メンバーで国会前で演説をする、市民との公開討論会をする、などでもやってみればいいじゃないかと思っているので、別にそのことを褒めるつもりはないのですが、先日の安倍総理のラジオ発言に反発して、「審議拒否も議論の妨害もしていない」と言いたい気持ちはよくわかります。現民進党執行部は審議拒否をしてみても、与党は屁の河童で空回しして来るだろうし、そうした時に読売、産経などを中心に大きく非難されることを恐れているのだろうと思います。しかし無抵抗で審議に出席して、「十分な審議をした」というアリバイ作りに加担しているということも自覚していただきたいし、そういう意味で厳しい目で見ている人もいるとは思いますよ。
保守速報やら痛いニュースやらが「審議拒否」と言っているのは、先決事項である不信任案の採決による休憩、流会、与党側の不祥事に伴う、竹下国対委員長の出した譲歩条件による流会、さらには交渉段階での発言しかありません。このレベルを仮に広義の審議拒否としましょう。今期国会に関しては、そういう意味での広義の審議拒否は与党側の方が多く行っています。野党側は3月からずっと予算委員会での集中審議を求めていますが、与党はほぼ全てを無視をしています。また重要な参考人、昭恵夫人や前川次官などを交えた集中審議も無視しています。さらに質問にまともに答えない、資料を提出しない、和泉補佐官や北村滋明内閣情報官らの政府の高官の参考人要求も理由なく拒否しています。また財政金融委員会も野党が求めているのにもかかわらず、森友学園のことを聞かれるのを嫌って開催が流れ続けています。ここで大事なことは、与党が法案を通すために、審議を要求することと、野党が法案の疑義や政府要人の資質をただすために必要な資料を要求したり、参考人を招致したりしたうえでの審議を要求することの間には本質的な差がないということです。ですから野党の「審議拒否」をあげつらう方々は、ぜひぜひ与党にも「資料を出せ」、「参考人を呼べ」、「集中審議で方をつけろ」とおっしゃっていただければと切に願う次第であります。
野党の戦略として、現状武器が日程闘争しかないと以前書きましたが、これは国会の議論をしないようにする、というマイナスの面がありつつも、日程制限があることで、多数政党の提案する法案についても、その議会通過の粘着性(viscosity)の高さゆえに、逆説的に国会に権能を持たせているところがあるのが問題を複雑にしているのです。これを単純に日程闘争による議会の粘着性を問題視して、議会の粘着性を失わせれば、多数を持っている政党の党議拘束が強い現状を考慮すると、行政の抑制が難しくなってしまうことにも注意が必要です。たとえばイギリスは日本と似ていて、会期性を取っていますが、会期は最低ほぼ1年あり、かつ造反議員への懲罰もそれほど厳しくはないようです。単純に会期を長くすればいい、というものでもないでしょう。野党が現状持っている唯一の武器を奪ってしまうだけになってしまいます。まぁ現与党による永遠の施政を望んでいる人にはそれが望ましいのでしょうが。ですから国会の権能を確かなものにするためには、野党にちゃんと戦うための武器を与える必要があります。もちろん政権を打倒するための武器ではなく、行政を監視するための武器です。つまり国政調査権です。
日本国憲法第62条「両議院は、おのおの国政に関する調査を行ひ、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」
これも森友学園や加計学園、日報隠蔽問題の解決を妨げているもののひとつです。日本の国会では、この国政調査権を委員会に実質的に分掌していますが、委員会は、証人喚問等には全会一致を、その他の国会法第104条に基づいた(これも主語は各議院、委員会だからね)記録等の請求に対しては、委員会による多数を求めています。これが問題解決を妨げている原因のひとつです。つまり完全に委員会で多数を占めている政党にとって都合の悪い調査は、行わないことができるということです。たとえばドイツでは少数調査権が保障されており、4分の1の議員による動議で、調査委員会(Untersuchungsausschusse)を設置し、証人喚問を行うことができます。こういった機能を持たせないと、野党に、十分な行政監視機能をもたせることができていないことが、まさに、いわば、現状明らかになっているところであろうと、このように考える次第でござます。つまり現状、与党の自身から形成されている内閣に対する国政調査権というものは、良心にのみ依拠しているというところを加味して今日の共産党、辰巳孝太郎議員への大塚拓財務副大臣の答弁を見ると味わい深いものがあると思います。
森友学園の、土地値引きの根拠になった試掘調査データを出すのに、なんの個人情報もないのに、なぜ民間業者の許可が要るのかとつめてます。まぁ前半も大事なところですが、何回も何回もやってるところなので省略。まぁ基本的には杭をどこに何本打ったかがわかる資料を出せ、とそれが値引きの根拠なんだろ、とこうやっているわけです。
「審議に必要な資料がまったく出てこない。これも問題です。刑事訴追とは無関係な一般的な資料提出もない。たとえば国交省この間、有益費のこの中身について、先ほど少し言っていただきましたけども、補償した項目をすべて、資料として出すように私は求め続けてまいりました。ところがこれらの資料について、国交省や財務省は、”与党の許可がないと出せない”とこういってきたわけであります。理財局長、行政機関が、1政党の許可を得ないと、国会議員の資料を出せないと、これ法的根拠を示していただきたい。」
「お答えいたします。あの、本件森友学園に対する国有地の処分に関しましては、二月以降報道をはじめとして、国会でもさまざまな議論をいただいております。それ以降ですね、議員の方々から、説明、あるいは資料の提出、多数ご依頼いただいてございます。こうした中、ご依頼に対してましては、多忙な中、可能な限り、ご説明申し上げ、確認を行ったうえでの資料の提出について対応させていただいているところでございます。従いまして、資料に関しましては、不開示事由の有無の確認等の事務が生じますが、こうした対応を丁寧に行う上で、一定のお時間を賜りますことについては、ご理解を願います。そして、先ほどご質問いただいた事項でございますけれども、えー予算委員会で理事会協議事項とされているものと承知してございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」
「答えてないですよ。私は予算委員会で、理事会で求めた以外のものも、一般的な資料の提出を求めてるんです(レクでの資料提出依頼のことだろうね。)。それも与党許可なくしては出せない、とこういってるんです。それの法的きょんこ(かんでてかわいい)示してください」
「えー、委員ご指摘の資料につきまして、私ども、委員とその、財務省職員との間でのやりとり委細承知してございませんので、いずれにいたしましても、予算委員会での理事会協議事項となっている資料につきましては、当然のことと承知してございますので、委員と所定のやりとりをさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」
「副大臣、副大臣、どう思いますか。これ。行政機関が、1政党である、与党の許可なくしては資料ださないっつってんですよ、三権分立の観点からもコレおかしいと思いませんか。」
「えー本件相当政治的な問題になってますから、一般的に与党の理事に相談するのはこれ普通のことじゃないかなと思いますが、これ(場内どよめく)えっそうですかね。たとえば(ヤバイか?ちう顔をしていらっしゃる)まぁいずれにせよ(ごまかした)国会審議、私も予算委員会、決算委員会などでいろいろお伺いしておりますけれど、ま可能な限りー、契約書(海苔弁なー)、評価書、など鑑定資料もー、お示しをするとともに国会審議の中でも丁寧にご説明させていただいていると思っております。いずれにせよ、不開示事由、これは個人情報の有無、等を含めて間違いがあってはいけないところですので、これはきっちり、間違いのないように、丁寧に、作業を進めていると伺ってございます」
「今、問題発言ですよ、問題発言ですよ。かつて年金問題のときに、野党からの資料請求に、与党への事前報告を求めたことがこれ、大問題になったことがありました。しかし今回行われているのは、それだけじゃないんですよ。与党の許可が出ないと、野党には提出できないと、こういってるんですよ。これ与党議員による、事実上の検閲であり、国会審議の形骸化ですよ。国会、国権の最高機関であり、唯一の立法府である、私は国会の自殺行為やと思います。これ副大臣もっかい答弁してください(やさしいね)」
「その担当者がどのようなお話をさせていただいたか、詳細には私は存じませんけども、通常の資料要求に対して、通常にお答えするのであれば、不開示事由があったらいけませんけども、そういうところきっちり精査をした上で、丁寧に対応させていただいているという風に思っておりますけども。まぁ事前検閲とかそういうことではないと思いますけど。」(チャンスをいただいたのにフイにする副大臣。でも”私の責任で出す”とかいっちゃうと、松本洋平内閣府副大臣みたいになっちゃうもんねー。大変だね、同情はしないけど。)
「検閲ですよ。具体的には、理財局の国有財産企画課長に、文書の提出を求めると、”与党議員に聞かなきゃなんない。アポが取れずに許可が取れないので、資料の提出は待って欲しい”と私に再三述べてまいりました。またこれ決済文書のですね、一部、これ黒塗りのところだけでもいいから出してくれと、求めると、これは”与党の許可が出ない”と拒否をし続けたわけです。こういうことが起こってるんですよ。国交大臣、国交省でも同じようなことが怒ってるんですよ。このようなあり方は、三権分立を形骸化させるものではないですか。」
「委員が今、同じようなとおっしゃいましたが、同じではないんですね。私どもの職員が、委員とどのような対応をされたか私は承知をしておりません、仮に、そのー与党議員の云々と発言したとするならば、その発言の趣旨はおそらく、要求された資料を公表するかしないかが、理事会協議事項となっている場合に、資料公表にあたり、関係する委員の皆様に説明する必要があることを申し上げたのかと思います」
「理事会協議以外の資料もそういって出してこなかったんですよ。この間、私はレクの中でですね、貸付料の滞納があるんではないかということを聞いてまいりました。これ理事会の協議にも予算委員会でもなってないですよ。これ与党の許可がないから出せないんだ、こういうこと言っていたのは国交省なんですよ。これ大臣知らないんですか。局長どうですか」
「貸付料の件ですが、日時は覚えておりませんが、委員がご質問される前日のレクの際に、提出をさせていただいたと記憶してございます。」
「私が提出を求めてから2週間も、3週間も提出してこなかったのは国交省なんですよ。それで質問する前日になってやっと出してきたんですよ。こういうことがね、森友問題では起こってるんですよ、これね、与党が行政機関と一緒になって森友疑惑を隠蔽すると、こういうことですよ。これ、絶対許せないと。事前検閲絶対許せないと申し上げて、私の質問を終わります。」
いや大塚さんの言ってることは官僚の行動原理はちゃんと説明してて、「政治的な問題」(マルセイ案件というらしいですが)を官僚が許可なく野党に出すことをビビッて忖度してるか、与党が命じてるか知らんけど、まぁ実情は把握されてんだろうねぇ。
誤用ではありませんでした
謹んでお詫び申し上げます
「恣意的 誤用」で検索すると非常に沢山の記事が出て来ます、もう何年も前から有名な話なんですね
こんな有名な誤用も知らずに自分は今の今まで、ドヤ顔で「恣意的に~」とか使っていたわけです
正しい意味を知っている人たちは誤用を見るたびに内心笑っていたことでしょう
本当に恥ずかしい……
以下正しい使用例です
「恣意的」であるとは一貫した思想に基づかずその場限りの考えに基づいている点で、明確な目的をもった「意図的」とは区別されるべきである
ttp://d.hatena.ne.jp/keyword/%D7%F3%B0%D5
『恣意的』という言葉は、文中での登場の仕方が似ているせいか意図的、作為的、故意とという意味で使われることがあるが、恣意的には、無作為や定まった意図がないというニュアンスがあり、正しくない
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%81%A3%E6%84%8F%E7%9A%84
▼「恣意的」を「意図的」と同じ意味で使ってる人は低学歴 「恣意的」は「偶然に」という意味ですよ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1343400752/
自分や誰かの行動の理由が説明できない(と思われる)ときに使います
▼恣意的の読み方は?皆が誤用しているその意味とは?反対語は?
http://rubeusu-trend.com/1709/
▼どうして意図的って書かないの?
「勝手気ままに」「任意に」「ランダムに」「自分勝手に」「無作為に」「その場その場の思いつきで」
http://blogs.yahoo.co.jp/delightful_mikan/60763792.html
▼【誤字等の雑記帳 3】
深く考えず、でたらめに行動している様子
分かりやすく2点書き出すとすると
ということらしいです
つまり「意図的」という言葉に置き換えてもニュアンスこそ違えど意味が十分に伝わる文章や、"偶然に"といった意味が含意されていない文章は誤用ということですね
ではここからは誤用だということも知らずにドヤ顔で「恣意的に~」とか言ってる日本語の下手くそな馬鹿達を見ていきましょう
▼****さんのツイート
まずは個人です、まあ可哀想なので晒さないであげますが、NHK批判の前に自分の言葉を直してほしいですね、思いっきり誤用しています
▼政府、年金運用情報を開示へ…懸念払拭の狙い : 政治 : 読売新聞
次は世界最多の発行部数を誇る読売新聞、なんと振り仮名まで振って誤用しています、これは恥ずかしいですね、情報公開で偶然性を廃するなんて意味不明ですからこれは言い逃れできません
▼フェイスブックのニュース表示 恣意的と指摘で調査 | NHKニュース
フェイスブックが利用者の画面に表示するニュースについて共和党の政治家の話題を避けるなど恣意的(しいてき)に選ばれているとアメリカの一部のメディアが伝え、内部で調査が進められることになりました
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160514/k10010520761000.html
言葉遣いには厳しいはずのNHK、なんと表題で誤用してます、相当恥ずかしいですね、しかもこれは"偶然に"という意味だったとは絶対に言い逃れできない誤用です、NHKしっかりw
▼「哲學研究入門」小石川書房 - 1949(昭和24)年9月30日発行
併しこういう歴史的現實の把握は全く恣意的な直觀に訴えるわけにはいかないから、そこに類型的了解ということが必要になって來る
京大名誉教授、矢田部達郎先生が1949年に上梓した本の一節です、旧字体でカッコつけてる割には普通に誤用してますね
場当たり的な直感っておかしいですし、明らかに「作為的な」という意味で使っています、先生どんまい
全文読めばわかりますが、明らかに偶然性など含んでいませんし、自分の思うままに~という典型的な誤用例と同じ形で使っています
皆さんご存知、坂口安吾の文章です、文意にはまったくもって「ランダム性」など含まれていません、典型的な誤用ですね
▼油脂の浪費は法度監視制を創設 : 帝国油糧重点統制要綱決る : 化学 日本産業経済新聞 1943.4.14
地方割当民需(雑工業油、食料油等)の割当を、地方官吏の低度観点、古めかしい実績主義、業者請託による虞あるが如き恣意的割当等に委せない制度の確立
▼日支政府相呼応す : 社説 - 大阪朝日新聞 1940.3.31
思うに、今般反共和平建国親日政府の樹立の挙たるや、他国家のロボット政権として恣意的に駆使するていの意図によるものでもなくてさりとて戦争相手国政府として講和談判の衝に当っているわけでもない
▼減債基金存廃問題 大阪朝日新聞 1916.11.22(大正5)
経常費とす可しというにあり、乍併這は既にシェフレーの言えるが如く国債償還費は恣意的に定む可き最可動的の臨時費として各年の予算状態に応じ国家余裕を考察し大小有無伸縮的に定めらる可く
大正の新聞記事です、「ほしいままに~」という意味で使っています、偶然やランダム性などという意味は含まれていません誤用ですね
ちなみにこの大正5年の使用例が調べる限りでは最も古い「恣意的」の使用例となっています
つまり「恣意的」という言葉は一番最初に使われた時、生まれた瞬間から誤用されていたんですね
そしてこの大正5年から2000年頃まで、1世紀近くの間、ほぼ全ての使用例が誤用となっています
酷いですね
正しい使い方、本来の意味で使われるのは2000年以降、ネットが普及してからになります
とか
とか言って正しい使い方を普及してくれています
ありがたいですね
皆さんも誤用には気を付けましょう
選挙に投票しなかった。25歳で、今まで一度も投票所すら行ったことがない。頭悪いし選挙詳しくないし、適当に入れるのもなんだかなあと思っていた。
まわりの友達も「選挙なんてめんどくさいし行かない」と言ってたので、それが普通だと思ってた。
でも今日、上司と軽くその話が出たとき、ものすごいびっくりされて呆れられた。
家でいろいろ調べて、自分が非常識な人間だったんだと気づいた。恥ずかしくなった。もっと勉強しておけばよかった。
みんなどうやってそういう知識を増やしていくんだろう。
テレビもないし新聞もとってない。ネットで調べるにしても、何から調べていいのかわからない。正直参議院と衆議院の区別もよくわかってない。
何なんだよ日本。
一億総活躍社会じゃねーのかよ。
どうすんだよ私活躍出来ねーじゃねーか。
政策を考えて実現して社会で運用して税金納めさせてやるって言ってるのに日本は何が不満なんだ?
何が議員削減だよクソ。
政策考えたはいいけど希望通りに国会に行けるのほぼ無理だからwって言ってて政策考えるやつなんかいねーよ。
不倫してもいいし賄賂受け取るのもどうでもいいから議院増やせよ。
どうすんだよ会社やめられなくちゃだろ。
ふざけんな日本。
議院も増やせないしベーシックインカムも数千円しか払えないけど日本全体をなんとかしたいんだよねーってそんなムシのいい話あるかよボケ。
国が政策考えせないでどうすんだよ。
金があれば政策考えるってやつがゴマンといるんだから取り敢えず金出すか政治にかかる費用全てを無償にしろよ。
普通、誰かと何かしゃべる時は頭の中で考えつつ発言して、相手の言うことを聞いて、自分の言いたいことが伝わっているか確認しつつ、その辺を修正して発言を続けるものだと思うけれど(今までは出来ていた)、ここ最近それがうまくできない。
しゃべっている時は思考が停止しているし、思考していると言葉が出にくい。同じように人の言うことを聞いていると考えをまとめることが出来ない。
今まで、
しゃべる(考える)→聞く(考える)→以下繰り返し
考える→しゃべる→聞く→考える→まとめる→以下繰り返し
の5テンポかかっている。コレはまずい。しかも相手は普通にしゃべっているから、こちらがまとめている間にさらに話題を進めてしまったら考えやまとめが追いつかない。
今までなかったのに、どもってしまうことも出てきた。
さらに悪いのがウツの時は考え方、これを仮に『頭の中会議』と呼ぼう。がまともな会議にならない。
頭の中会議は議事進行とまとめを言う『議長』一人、議員10名で成り立っている感じだ。議員10人じゃ意見が割れたらどうするんだ? その時は議長がまとめてしまう。そんな感じなので、別に偶数でもかまわない。そんなアバウトな会議。
普通の精神状態の時は議員はそれぞれ個性を持ち、役割を果たしている。そんなに難しい役割ではない。たとえば『喜び』とか『恐怖』とか『損得』『怒り』『悲しみ』みたいなものだ。ちょっと特殊なところでは『主観』と『客観』がいる。
議員たちはその時々に応じて派閥をくみ、自分の意見を出してくる。役割を放棄して別の役割になるやつもいる。
そうやってごちゃごちゃとしているところを素早くまとめて意見にするのが議長の役割だ。
ところがウツの時はこの状況が一変する。議員に属性がついてしまうのだ。
これは特定の議院に着く属性ではなく、誰にでも発生する属性のようだ。
そして、ネガティブ属性のついた議員たちはとにかく悪くなることばかりを言う。
たとえば、朝ご飯を食べずに仕事に行って、10時過ぎくらいにおなかが減ってきたとする。
すると頭の中会議では『ご飯(軽食)を食べるかどうか』が議題に上がる。まぁこれは普通だろう。
普通は「おなかがすいたんだから食べよう」とか「勤務時間内に口にするのはどうか」とか「いや、上司に断り入れて食べようぜ」とか多種多様な意見が出るが、ウツの時は、
「おなかがすくのはご飯を食べてこなかった私が悪い」「勤務時間だというのに何というバカ」「上司に言ったら怒られるに決まってるだろ」というネガティブ意見が一瞬にしてあふれかえる。
会議にならない。まさに一瞬でそれだけのネガティブ意見が頭の中にわき出る。
そうして、「ご飯を食べないバカな私は、食べようと思うこと自体が間違っている」という結論を議長が下すのだ。
ポジティブな意見を持つ議員もいるにはいる。でも、数で言えば二人ほど。重度のウツの人から観れば2割もポジティブな意見があるんなら上出来じゃないかと思うかもしれないが、それは人それぞれなので。
そのポジティブ議員は確かに「ご飯を食べないと体が保たない」と言っている。しかし残り8人が一斉に、大音量でネガティブな意見を連発するので議長も確認できない。議事録には残っているので、後から見直せば分かる程度(思い出すとそう言うやり方もあったなぁ、となる感じだ)。
結局、議長もこれ以上は議事進行は出来ない、と議場閉鎖をしてしまい、思考は中断される。
これが「ご飯を食べるかどうか」という一人だけの問題なら、後からゆっくり考えればすむ話だが、誰かと話している時もこの状況なのが辛い。
しかも最初に書いたように、その『頭の中会議』自体も会話をしながらする、と言うことが出来ず、合間合間ですることになっているので、無駄に時間をかけながら、ネガティブな意見が連続で心の中に浮かび上がっている状態になっている。
それを必死で打ち消しながら次の話題に進もうとするが、それも会話相手にはすでに終わっていることだったり、またこちらも相手の様子を見て『頭の中会議』が「ほら、相手はお前に落胆している」とかネガティブな印象を出してくる。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
石井浩郎による水岡俊一内閣委員長解任決議案に対する賛成討論――2013.12.05
石井:私[ワタシ]は自由民主党・公明党を代表して、只今議題となりました、内閣委員長、水岡俊一君に対する解任決議案について賛成の立場から討論させていただきます。現在の日本の状勢は、少子高齢化が急速に進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております。安倍政権がすすめるアベノミクスによる「三本の矢」によって経済活動を活性化させ、日本経済を回復、拡大基調にのせていく重要な局面にきております。また民主党政権の三年の間に失われたわが国の"大切なもの"を取り戻すため、国を挙げて取り組まねばなりません。"国民は"そのことを承知しており、昨年の衆議院選挙、そして夏の参議院選挙において自民党・公明党に大きな期待を寄せ、"まさに国益を損ねてきた衆参のねじれ"は解消したのであります。まともな政治、まともな政策を果敢に断行する安倍内閣の真骨頂が発揮される環境が整ったのであります。参議院選挙後の、初のこの臨時国会はアベノミクスの政策、法案を取りまとめ、成立させ、実行に繋げていく極めて重要な国会であることはいうまでもありません。国会においては衆参を問わず、与野党を問わず、一丸となって、国民生活の向上に資するための努力をすることが議員としての責務であります。ただこの臨時国会も残すところ僅か数日となり、限られた時間のなかで迅速に重要法案の審議・採決を行う必要性が高まっております。特に参議院での内閣委員会ではアベノミクスの最重要法案の一つといわれる国家戦略特別区域法案の審議がすすんでおらず、その成立が遅れれば、国民生活に多大なる支障が出ることが懸念されます。本来ならば内閣委員会では委員長を先頭に、与野党の理事を中心に審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会を継続して開催し、法案の採決ができるよう最大限の努力をすべきであります。しかしながら以下に述べるように、委員長はその努力をおこたり、まさに法案潰しとしか思えないような対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも内閣委員長は国権の最高機関たる国会において、委員会運営において責任をもち、その運営にあたっては公正中立に職務を遂行することが求められているのであり、また、付託された法案に関して、充分な審議をつくしたうえで迅速に採決することが求められております。しかしながら水岡委員長はわれわれ自民党そして公明党の法案審議の要求を踏みにじり、委員会の最高責任者としての指導力を発揮せず、いたずらに法案審議を遅らせてきたのであります。12月2日、自民党・公明党・みんなの党・新党改革-無所属の会は共同で、今国会の最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の委員会審議を求める、委員会開会要求書を委員長に提出致しました。さらに同3日にも直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めたところであります。それまで筆頭理事間で何度も何度も委員会開会に向けて粘り強く要求し、話し合いを続けてきましたが、民主党は受け入れようともしませんでした。最後の望みとして委員長に事態の打開を懇願したのであります。しかしながら水岡俊一委員長は、民主党の筆頭理事には伝えておくので理事間で協議をすすめるようにとまるで他人事のように返答するだけで、自ら指導力を発揮せず、委員会開会に向けてなんら努力もしなかったのであります。いうまでもなく、国家戦略特別区域法案はアベノミクスの成否を握り、日本経済を回復から拡大に向かわせる政策が盛り込まれた最重要法案であり、"国民だれもが"その早期の成立を強く望んでいるものであります。法案の審議・採決をかたくなに拒否する委員長の姿勢は国民への背信行為であり、充分解任に値するものと考えます。内閣委員長水岡俊一君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてきた議会制民主主義を根底から覆すものであり、良識の府たる参議院の権威を踏みにじるものとして断じて看過できないものであります。ここで一言、12月2日に民主党が提出した岩城光英議院運営委員長に対する解任決議案に関して強く抗議の念を申し述べます。岩城委員長は残る会期と法案の重要度合いを考慮し、社会保障制度改革プログラム法案のツルシヲオロス[? 聞きとれず]という苦渋の選択をされたのであります。また岩城委員長は温厚な人柄でもあり全議員に親しみと尊敬の念をもって知られる存在であります。委員長の職責は、一党一派に偏ることなく中立公平な運営を行うことで議会政治の本筋を守ることであります。岩城委員長はその職責を十全に果たし、委員会運営を円満かつ平等に進められてきたことは誰の目にも明らかであります。岩城委員長に解任決議を突きつける民主党の軽挙妄動はわれわれがこれまでに与野党のわけ隔てない協力のもと地道に営々と築いてきた議会運営の王道を破壊するものであり、まさに断腸の思い[?]であります。われわれと民主党の本質の違いを、皆さんよくわかっていただきたいと思っております。以上、水岡内閣委員長に対して解任決議案を提出する[? 「賛成の立場から討論させていただきます」]理由を申しあげ、また、水岡内閣委員長を生んだ民主党の本質的な問題点を指摘させていただきました。本決議案に対して会派を超えた多数の賛同を強く求めまして、私の討論と致します。
482 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 09:46:43 ID:2W.TNLN6
本当に日本の捜査機関は腐ってるな・・本当に選挙法違反を中立公正に捜査して裁いたら
自民党は消滅してるぜ?
この名無しの権兵衛の自称関係者の証言が証拠になるんだから恐ろしいよな・・
徳田の経歴と利益関係を考えたらそりゃマジで社会保障の充実を望むだろ?
だけど自民党=行政府=欧州の銀行家の計画と真逆だから潰されたんだろ?
徳田がやったことが選挙法違反になるなら自民党議院全員ブタ箱だぞ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
議員の給料のことを「歳費」と呼ぶ。「歳費」の金額は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」という法制度によって金額が定まっている。
第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
議員歳費は法律で決まっていて、その法律は、国の唯一の立法機関である国会、すなわち議員が決めるというルールになっている。
ちなみに議員は、法律で公務員特別職という身分を持っていて、契約で得た身分ではないので、民間の労働契約関係のような関係をあてはめることは論理的にできない。
一言で言うなら、権力の問題を、契約の問題にスリかえるな、ということだ。
契約という秩序は万能じゃない。
金は神じゃない。