はてなキーワード: 議院とは
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496
鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁
受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。
鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。
鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪を含め、一貫して全面無罪を主張していた。
2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。
二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省元主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。
判決によると、鈴木被告は北海道開発庁長官、官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)
元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?
http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446
野党4党、鈴木宗男議員を偽証罪で最高検に告発
民主党の中川正春衆議院議員、小川敏夫参議院議員、自由党の土田龍司衆議院議員、共産党の木島日出夫衆議院議員、社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反(偽証罪)にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。
告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道に本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員の秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国の公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。
15時40分に東京・霞が関の検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部の担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。
提出後に法務省内の司法記者クラブで記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発を検討する」などと述べた。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
ギリシャ国債のヘアカットは17%ではなく23%が適用されたという話だが、短期保有にのみ適用で、満期まで保有するつもりの分には適用しないという但し書きがついた。17%を23%に引き上げた分だけ、厳しくなったように見えるが、ヘアカットが実現する可能性の高い満期保有分には適用しなくて良いという事で、実質的にはザルとなっている。
投げ売りしてでも財務を健全化したいという銀行の本音を、真っ向から叩き伏せたといえよう。投げ売りしたいなら、全部を短期保有勘定にしろ、ストレステスト不合格にするぞ、それが嫌なら、満期保有を約束しろという恫喝である。
というわけで、ストレステストの時点では満期保有にしておくが、それが終わったら、先物で売って逃げるというのが、金融機関側の対策となるわけで、23%+ドイツ国債の金利分まで、売り込まれる事になるであろう。
ギリシャは市場からお金を集める事が不可能になったわけで、ECBやIMFに国債ロールオーバー資金おかわりとなるわけである。
ギリシャのソブリン危機を見て、日本の民主党が、来年度の予算編成にあたり、"財政非常事態"を宣言するとぶち上げているが、伝染病や大雨といった非常事態のための予備費を使い込み、子供手当てや母子加算や高校無償化といったばら撒きをやって非常事態を悪化させたのは民主党である。
法人税を減税すれば企業が元気になるといって、1989年に消費税を導入し、法人税の減税を始めたが、その後、企業が元気になった事はあったであろうか?
日本の企業は、法人税の税率が下がるのと軌を一にしてその存在意義を消失させつつある。雇用は減少する一方だし、税収も下がるばかりである。
資本主義社会において、企業はお金を循環させるポンプであり、ポンプの中に滞留させるお金は、必要最小限で良い。
非常事態という認識は正しいが、その原因を間違えているので、正しい対処ができる見込みが無い。無駄遣いを廃す為に時間と労力を費やすのは、無駄ではないが、有効とは言えない。間違った努力をどんなにやっても誰も認めないし、その上増税となれば、民意が反対意見でまとまるのは当然となる。
無駄と認定される人々を切り捨てる努力よりも、優秀な人に自発的に起業してもらって、人員を減らしながら、お金の循環速度を上げる政策こそが、非常事態に対する正しい施策であり、その為には、政治献金を出してくれる大企業優遇となっている諸制度を変えなければならない。小泉政権を民意が支えたのは、諸制度を変えてくれるかもしれないという期待の表れであり、安倍、福田、麻生と凋落したのは、改革が後退していったからである。そして、自民党ではダメだという民意が民主党に政権を取らせたが、loopy鳩山は違法子供手当ての出所が大企業のオーナーである実母であることから改革を放置して迷走し、sleepy菅は自民党時代の政策をそのままやろうと寝言を言い出している状態である。
ギリシャみたいにならないようにするにはという問題意識は正しいが、現状認識が間違っているので、出てくる対策は状況を悪化させるだけという、無駄働きになっているのであった。
法人税を引き下げないと、企業が海外に出て行ってしまうというのであれば、出て行って貰えばよい。企業が事業を行うのではなく、人が事業を行うのである。企業を大事にしても、雇用は増えないし、お金の循環速度も上がらない。既存企業が出て行った後に、新しい企業が生まれてこないという状態こそが、雇用が増えず、お金の循環速度が上がらない原因である。新しい企業が生まれてくる見込みが無いから、既存の企業を大事にしなければならないとも言えるが、それは、国民を信じていないという事である。
ド田舎の農民相手にドブ板選挙をやっている人が、国民の能力を信じないのは必然であるし、ド田舎の方が一票の価値が大きい為にそういう議員を多数派にしてしまうのは選挙制度の欠陥である。この欠陥は、多選規制や議員の議院における平等を廃して獲得票数を議決権とするといった改革で、緩和していく事ができるが、改革が出来ないのであれば、代議制を廃止するという過激な改革へと進む事もありえるであろう。
国民の能力を信じなければ、いつまでたっても状況は変わらない。民選議員にとって必要なのは、金でも地盤でも名前でも信念でもブレーンでもない。国民を信じる勇気である。国民の信に対し、信で応える事ができないのであれば、代議制は成立しないのだから。
だから、何一つ法的根拠がないのにそんな事出来る訳ねーだろw馬鹿か?
これを受けて制定されている国会法第15章の各条文及び衆議院規則第18章参照のこと。
- 国会法第122条
- 懲罰は、左の通りとする。
- 1.公開議場における戒告
- 2.公開議場における陳謝
- 3.一定期間の登院停止
- 4.除名
懲罰は懲罰事犯がある時に懲罰委員会での決議を経て課される。何が懲罰事犯に当たるかについて国会法は明定していない。議院の自律に委ねる趣旨と考えられる。直近の例としては、内山晃衆議院議員に対し2007年に30日間の登院停止処分が下された。同氏についてのWikipediaの記事によれば、「2007年5 月30日の衆議院厚生労働委員会において桜田義孝厚生労働委員長を羽交い絞めにし委員長席から引き離した行為が、国会法に定める懲罰事犯に該当するとして衆議院懲罰委員会の審査に付され、6 月19日の本会議で登院停止30日の懲罰処分が議決された」という。
ttp://chiraurasouko.blogspot.com/
この弁護人は小沢の息のかかった直属で、 恐らく、石川の保釈請求も出してる。 石川は、保釈で出てきたら自殺を迫って口を封じられる。
257 :名無しさん@十周年:2010/01/16(土) 20:17:07 ID:/v52IEwy0 »247
つか、今の石川逮捕は「自殺・逃亡の恐れがあるため」と検察が既に先手打ってるから、これで議院で保釈請求とかやると「殺したい」という意志にしか聞こえんよ。
529 :名無しさん@十周年:2010/01/16(土) 23:32:26 ID:/v52IEwy0 »518
「石川は死ぬべき」がその手の人間の共通認識らしいぞ? 「民主党は保釈請求出して石川を自由にすべき」と言ってる奴もいたし、 「昔の秘書は議員を庇って死んだ、石川も出たらどうするべきか理解してるはず」とか言ってた。 山口組から鉄砲玉が派遣されるっぽい。 これは殺されかねんマジで基地
ttp://awfuljapan.livedoor.biz/archives/51358999.html
(1) 政治資金規正法 第25条
ttp://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』
鳩山は上申書を提出したことにより、鳩山の政治団体友愛政経懇話会が政治資金規正法に違反をしたことを自ら認めました。すなわち、この時点で鳩山の50万円以下の罰金刑が確定。
↓
第25条で代表者が罰金刑になった場合、裁判が確定した日から五年間、公職選挙法で規定される選挙権及び被選挙権を失います。自動的に被選挙権を失うということになります。
↓
国会法109条
ttp://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM
『第109条 各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。』
↓
憲法67条
ttp://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5
『第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。』
総理大臣は「国会議員の中から」選出されなければならないと、憲法に定められています。
すなわち、「自動的に」議員を退職した扱いになる鳩山は、憲法で定められた総理大臣の資格を有しないことになるわけです。
日本が法治国家であるならば、鳩山は自動的に総理大臣としての資格はもちろん、議員の資格も失うということになります。
確かに青山氏の言う通り、検察もおかしいですし、この種の「正しい報道」をするメディアが
関西テレビのみという状況は、まさしく末期的だと思います。
てれびでいってた。
だからちょっとだけまとめてみた。
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://www.youtube.com/watch?v=ekzAwUAmRG8
世襲政治が何故悪いかというと、地盤、看板、基盤を受け継いだ政治家の子息が比較的簡単に政治家になりやすいって事だ。これを制度的に禁止しようって話だけどその地盤とかを政治家が作れなくしちゃえばいいわけだ。例えば三期連続で同じ選挙区から出馬することを禁止する。選挙基盤は地場に生まれる訳なので選挙区をその都度変えなくちゃ行けないような制度にすれば良いのだ。議員さんは地元のことを考えるなん不必要なことをする時間が無くなる。その分、しっかり国政を考えて欲しい。
県議や市議の仕事の内容を知ってる人がいるだろうか。たまに市議の仕事の内容をウオッチしたりするんだけどその中身の無さには呆れる。町内会長の仕事だろ?みたいなのばっかり。或いは役人上手く使えばそのくらいのこと出来るでしょ、みたいなのとか。意志決定が絡むような仕事をしている人は本当に一握りで、そういう人は県議や市議に納まっていない。他のステップへの腰掛けとして利用しているだけだ。いっそのこと議会を辞めてしまえばいい。県は知事の、市区町村はその首長の方針で運営する。県知事でさえ、国政に縛られてさほど身動きが取れる立場でもない。それを監視するのに選挙民がいる。さらに議会が必要というのはよくわからん。知事や首長を監視するのであれば「監視委員会」みたいなのを作れば良いだけじゃないか。議員である必要は無い。よしんば議員制度があったとしても三ヶ月に一回招集ぐらいで良いのでは無いか。報酬は一回招集ごとに1万くらい。名誉職で充分だ。現状、例えば横浜市議は92名で報酬は月額97万だ。全員で10億円余。それに見合った仕事しているのか。他の地方自治体もだ。議会が必要になるとしたら道州制の導入とセットで考えるとか。そのくらいの規模で議会の責任と権限を奮って貰いたい。
アメリカでは原則、政府が法案を作る事は無い。法案は議員が作る。政府に立法権は無く三権が厳密に分立している。日本は議院内閣制で行政が立法も兼ねる。勿論、議会が承認するわけだけど承認だけじゃ流れは作れない。あくまで提案する側が国家をどう舵取りするかを決定するのだ。そして、今、殆どの法律は政府=官僚が作るから方々で指摘されている通り制度疲労を起こしている。これに対して今日発表された民主党のマニフェストでは100人の議院を政府に送り込むという。これ方向が逆じゃないのか。与党になれば内閣立法を制限することも出来るはずだ。これは前項にも絡むのだけど今の議員さんはできあがった法案を論評する能力には長けていても議案を作る能力がある人はとても少ないと思う。議院が地元にかまけているからではないか。専門性を持たない議員など淘汰されるべきだ。そんな議員ばかり育てているから官僚に牛耳られる国家運営になるのである。
行政改革による財政再建が、改革を放棄して、足りない銭は増税すれば良い、とりあえず消費税を12%にという話になっているようだ。
骨太の方針も、代を経るごとに骨抜きになり、ついには、羊頭狗肉になってしまった。
企業が従業員を解雇できるようする労働市場の流動化は、公務員を解雇(免職)できるようにするという改革を実現する為に行われた。
しかし、実際には、企業はコストの高い正社員を解雇して派遣にエコ替えしているのに、公務員の免職は、懲戒以外には聞かない。年金未納問題で懲戒免職された人々ですら、看板を付け替えただけの年金機構に採用されている。天下り先は、麻生首相のばら撒きで堂々と復活している。
それもこれも、公務員を使うのに、おだてて高待遇と天下り先を与えるという使い方しかやれない議員ばかりだった為である。民間企業の幹部社員が平従業員に対して行っている、査定によって賃金を上下させ、解雇をちらつかせ、誤解と錯誤を発生させるような言い方で忠誠心を引き出して安価にこき使い、2年11ヶ月たったら解雇というやり方を、公務員に対する統治にも導入するべきなのに、そういった汚れ仕事を実行できる管理職経験者がいないのである。
結局、民間企業で雇用の流動化がおきて賃金水準が低下すれば、当然、税収も減る。減った分だけ、公務員を削減していかなければならないのだが、その路線を、後継者達は進めなかった。それどころか、骨太の方針とさえ名づけておけば、どんな法案・予算案でも衆議院の3分の2が使えるという、悪弊だけが残ってしまっている。
次の選挙の為の公約が、おそらく、骨太の方針の最後となるであろう。小泉氏の政界引退と同時に、自民党の議院における影響力も消え、誰も鼻にもかけない方針となるし、当然、敗北の責任をとって、自民党の総裁選挙が行われるという事になる。誰が下野中の自民党をまとめて引っ張っていくかという点に、興味がある。
この問題は、民主党が政権を担える政党ではなく、民主党単独ではダメ、公明党を始めとするその他の野党との寄り合い所帯にして、空転させて1年くらいで政権を投げ出させるという展開にしなければならないのだが、その仕掛けが上手くいくかどうかにかかっている。
たとえば、宏池会+麻生グループ(81人)が自民党を離党して新党を結成し、野党連合政権に入り込むという展開もありえる。かつての小沢グループが新生党を作り、民主党に野合していったように。野党には政務次官経験者すらいないのだから、与党からの脱藩者がそれなりの人数でまとまっていれば、大臣ポストは象徴的にばら撒かなければならないが、実務は副大臣級でまとめてしまうというやり方で、実質的に政権を維持できるのである。
細川内閣や麻生内閣のように、首相になりたがる軽くて馬鹿な神輿が見つかれば、実現する可能性は高いと思われる。
国民の所得が減少しているのに、歳出が減らないというのは、国民と苦楽を共にするつもりの無い層が、日本国内に発生しているという事である。大臣には人事権者として、公務員の首を切れる権力を与えているのに、それを使わず、軽くて馬鹿な神輿にされている事に気がつかないというのでは、多選規制ですら手ぬるいのかもしれない。