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任天堂は、IP展開しても儲からないまでは持っていきたいんじゃねぇかと思う。だからお前の言う特許支払いをめちゃ釣りあげる。なんなら足りなきゃ追加の訴訟もやろうと思えばできるか? パル本体のことなんかどうでもよくて、後続がおいそれと出てこられたら困るってことだろうし。
で、その次のミソは、特許支払い以上の利益がパルIP開から出てくるか。っつーか、ソニーがそういう利益に賭けてくるか。それは無理じゃないかなあ。
なんで法的にIP止まるかはそんな関係ないと思う。
任天堂がパルワールドを訴訟したことについて批判を集めている理由の一つに、ソフトウェアアプリケーションの特許はその他の分野に比べて曖昧で広範な条件で認められやすく、多くのソフトウェア開発者から批判を受けているという前提がある。
実際、弁理士事務所のWebページでは以下のように説明されている。
(前略)
というのが議論の出発点だったのですが、今では、ソフトウェアによって何かが便利になるようなものであれば、すべてが特許の対象になります。
さらにこの「便利になる」というものが、ある程度技術的要素が強いものでなくてはならなかったのですが、ソフトウェア技術としてはありきたりであっても、それを新たな分野に転用するものも特許として認められるようになりました。
ソフトウェア特許の考え方 | 梅澤国際特許事務所/新宿アイランドタワー2F
そして今回任天堂がパルワールド訴訟で侵害を主張すると予想されている特許は以下のような特許である
結局言っていることは、ボール(捕獲アイテム)をモンスター(フィールドキャラクタ)に投げて、捕獲成功判定を行い、捕獲成功ならばモンスターを所有状態にできる、その際、捕獲の成功しやすさを何らかの指標(数字ではなく色やデザインでも良いと明細書に書いてあります)で示すというだけのことです。
任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
請求項を読んでみると、『ポケモン的なカプセルでモンスターを捕獲するアクションゲームをつくるなら普通はそういう方法で実装するよね』といった記述しか書かれておらず、これが技術的思想の創作のうち高度のものであるところの発明といえるのか非常に疑問である。また便宜的にポケモン的な、と書いたがポケモン自体がウルトラマンセブンのカプセル怪獣から着想を得たものであるし、そもそもポケモン自体が発売から20年以上経っているのだからそれを別の形で任天堂に独占させておくことにどれほどの意味があるのかは疑問だ。
その他にも任天堂が過去にコロプラと訴訟した際に侵害を主張した特許には『長押しでチャージ攻撃』や『フレンドの最終ログイン時刻が表示される』といった広範かつ、言い方は悪いが発明と言うには少々しょうもないものがあった。
ではソフトウェア以外はどうなのかと言うと、製薬などの分野では発明についての実験データが求められたり、HWでも発明を実現するための具体的な部品構成の説明を求められる。それらに比べるとやはりソフトウェアの特許はアイデア単品で認められやすく、具体的な説明が求められない分範囲が広くなりやすいため先行者利益を過剰に保護しすぎているという批判がある。またそれらを利用したパテントトロール的な行いも横行しており問題になっている。
この手の話をするとどうしても「法的にOKであれば問題ない」とか「法廷での結論が正義」と言ったような単純思考の輩が出てくるのだが、そういった方々には「法律は最低限度の道徳」という言葉を贈りたい。人や法人は法律以外にも守らなければいけないコンプライアンスというものがあるし、そもそも現行の法律は万全ではなく技術や価値観の変化によっても変わっていくのだ。
これまで説明した通り、ソフトウェア特許は必要以上に先行者利益を保護しすぎている側面があるし、今回の件は任天堂が強権を振りかざした形に見えなくもない。ただ今回の件に関してはそもそも相手方が道徳違反上等といった雰囲気があり、法的な対処に出るのも仕方がないという意見も理解できる。
ただやはりソフトウェア特許自体の建付けの悪さという部分を考えた時に一定の批判が出るのは仕方がないような気もするし、任天堂もそれを覚悟したうえでポケモンというIPを守るために訴訟をしたのだと思うので批判をしたい人はすればよいし、その批判にも一定の理はあるように感じる。よって各々が信じる正義に従って批判したい方を批判すれば良い事案なのではないだろうか。
「ポケモンと似たようなキャラクターなんて他にいくらでもいる」とか言ってるパル信者
任天堂は特許の侵害があったので訴訟するとしか言ってないのに自分から「パルモンのデザインはポケモンにそっくり」と認めてて笑える
ケースバイケースというのは例えば、特許請求の範囲(特許の権利範囲を決める文章)に曖昧な表現があるとか、審査で特許庁に主張したことと矛盾したことを裁判で言ってないか(禁反言)とか、そういう個別具体的な事情を指してるとイメージしてもらえれば
当該の特許見てなかったわ
素人なので全くわからんが特許的には引っかかるけどボールを銃で打ち出す形にしたら和解に持ち込めたりしないんかな
射出して捕獲判定が駄目ってのを真面目にやると網で捕まえるのもアウトになるし完全にヤクザじゃんか
それが無理だとしても対象年齢低くない3Dアクションなんだし殴って気絶させるとか設置型の罠にかけるとかやりようはありそうじゃない?
>そもそもソフトウェアの特許は「そんなもの特許として認めるなよ」みたいなやつが特許になりすぎていると思う。
例え出すのは良くないかもしれんし特許要件とか考えてないがノリ的には飲食店なら
3. 数週間後、特許関係をクリア、かつ怪しいクリーチャーデザインの修正、入れ替え、削除したパルワールド2の制作発表
4. 数カ月後、パルワールド2のCBT開始。プレイしたユーザーの意見がゲーム内で自由に送れるようになる
になると予想。