はてなキーワード: レイプとは
レイプされても気持ちよく感じるほど体の快楽が優越してる…というファンタジーだよ
酔っ払いもふわふわ酔えるというファンタジーとよっぱらいのみっともなさや二日酔いの頭痛は全くもって乖離してる
そーいう世界はレイプって言葉通りの意味で使ってる奴なんておらんだろ
大方「圧倒的に攻め倒される」とか「攻撃的にほじくり回される」みたいなニュアンスで
現実のそれとはひどくかけ離れていると思う
twitterで流れてきた近親性虐待漫画に対して文句を言ってる人に対して
「病院代は出すから殴らせろ」って言われたら、勿論納得して殴らせてくれるんだよね?
まあ、見てしまった後での事後的なミュートやブロックに何か意味があると思い込んでるのって、まさしくあの漫画と同じ発想なんだよね
コンドームすら着けずにレイプされた後でアイスを全部もらって、それで何か意味あんの?そもそもやるなって話だし、くれるならせめてアフターピルじゃないの?
生理痛がしんどいと「男は死ね」って呪詛りながら鎮痛剤貪ってたわけだが。
最近の分断工作のせいで「人生において一度も生理を経験する予定のない性別で生まれたヤツは死ね」になりがち。
トランス女性と女性を同じ扱いしたがるヤツって、ようするに女から排除の対象にさせたいわけでしょ。
実際、声の大きいクソのせいで迷惑しているトランス女性が多かったとしても、デカイ声のやつが目立つ上にクソな活動家が女子トイレに女装のオッサンを送り込もうとするんで。女は脅かされる恐怖に、自衛として反発するしかない。
という建前で取り敢えず生理がしんどいので八つ当たりの対象になる。
現実的な運用として、女性専用であるべき施設を同じように使わせるのは間違っている、というお気持ち。
男女関わらず同権の現代において、男女で別のトイレが必要とされてきたんだから、そこは分けようぜ。
なんで一緒にするんだよ。
男女のトイレが同じだと、最悪のケースとして男性加害者の性犯罪とか、腕力的な意味で優位の男性加害者の強盗とか発生しかねないから、男女はトイレが別なんだよ。どっかの途上国ではトイレに行くとレイプされるのでなるべく少ない回数にしている話とか、嘘か本当か見たことは無いけど、あるじゃんね。なんで問題にならないと思ったんだろう。
日本だと、当時の公衆トイレ的なヤツで逢引してる春画あるよ江戸とかに。いい具合に人目がないって事だね!あと局部まるだしにするからね!
トランス女性は治療具合によっては男の腕力だし、治療してても男として育った骨格で筋力なので女性より身体的な暴力性において加害者側として扱われるのが当然でしょうが。スポーツ界でさんざんやられてるでしょうが。
女装の男とトランス女性の区別なんか付かないんだよ、その場ですれ違っただけの人間には。見分ける必要も無いんだよ。何なの?全世界の人間に自分の生い立ちを説明したいの?
そんなもん、何かしらの事情がある女だって、世界中に主張しまくるの面倒だし意味ないからテキトーに擬態して生きてんだよ。そういうもんなんだよ社会活動って。
だいたい、生理になった事ないヤツに生理のしんどさは分かんないんだよ。
生理があるヤツだって個人差の両極端だと分かりあえないんだよ。生理が軽い女も死ね。お前の基準で運動させるな、生理軽いから体育教師やってる女が、スポコンに巻き込むな。ほんと死ねよって学生時代に呪詛った思い出。
昔は生理で見学とかメジャーじゃなかった。というか人目を憚って休んだけど、1日2日で終わらないし、後半になると「なんでまだ休んでるの?」みたいな話になる。イテーし、まだ血も出てるからですけどー?お前は軽いのかも知れないけど、婦人病じゃなくても体質によっては血が出っぱなしなんで走れないんですけどー?というか思春期の学生に成人済みのお前と同じような規則正しい生理を求めるな、保険体育でやりませんでしたか?体育教師。自分が軽いからって教科書を大げさだと思ってませんか?個人差ですよぅ!
心の中の性別がなんだろうと、社会的に男として扱われ、溶け込もうと生きてきたなら、その常識は男であって女じゃないんだわ。
女として生きてきた人間と同じ共同体でやっていくには苦労するに決まってるんだわ。
なんで女子トイレにはサニタリーボックスが常設なんですかね、生理の女が使うからですね!
同じ女同士でさえ、生理用品見られたらウゲってなりがちな所あるのに、生活として生理用品が身近にないトランス女性に見られると思うと、それだけでもウゲってなる。
生理用品の入ったポーチもってトイレ行く意味が分からない男ってわりと居るんだから、トランス女性だってピンと来ないんじゃない?分かるもんなの?
ポーチ持ってるからって化粧直しに籠もってるわけじゃないんですよ、たれなさがれる血を拭いてナプキン変えてゴミ処理して、匂いが漏れないか気にしたり、服に血がついてないか気にしたり、個室にこぼしてないか気にしたり掃除したりしてるんですよ。だからトイレが長くてもタバコ休憩とは違うんですよ。分かれや。
トランスは女じゃないって主張じゃない。
男女同権の世の中で男としての権利持ってるんだから良いじゃん、女じゃなくてトランス女性として男とも女とも住み分ければいいじゃんというお気持ちなだけだ。
完璧に女と同じ扱いじゃないと嫌なもんなの?
朝あてたナプキンで夕方までいけるので換えを持ち歩かない女と、1時間ごと何なら30分ごとあるいは姿勢を変えたら噴出したので数分で換えたいので、いっそ10個以上入ってる買ったままのパッケージごとナプキン持ち歩きたい女とは分かりあえないんだが?
なんでそんな分厚くて長いナプキンが必要なの?それ夜用じゃね?みたいな顔の生理が軽い女は死ねと呪詛るわけだが?
ああ、夜用を昼に使ってるよ。薄型なんか使い物にならねーからな!長くないとパンツがビショヌレになるからな!死ね。
朝起きたらシーツに漏れてて布団の染みが取れなくてクソな気分になって、寝起きから血痕を落とそうと手洗いする女の気持ちなんか分からないでしょ。
女の性欲が今まであまり表にとり立たされることがなかっただけで
女だってエロいやついる。ただ、女は男と違って異性を簡単にレイプできない
女だって力があれば男性に性加害する。少年が成人女性の餌食になったりするよ
女性向け風俗も、女性向けAVも、ボーイズラブコンテンツもあるじゃん
女も元々エロいんよ
twitterに掲載された近親レイプ漫画の引き合いに聖書や神話を持ち出してくるオタクって
聖書のはロトと娘達のやつなら、実際の出来事はともかく物語としての意味はそこまでしなきゃ子孫を残せなかったって危機的状況の描写であって別に無条件肯定はしてないし
北欧神話のヴォルスングも復讐のために生まれて悲劇的な最後を遂げてるよな?
性虐待をカジュアルに消費するtwitter漫画とは全然違うって
普通の読解力があれば分かるだろうに…
Twitterで「実の妹に中出しセックスしてムスッとされる」というようなイラストが拡散されたことで
そのイラストに「きしょすぎる」「死んでほしい」「近親相姦気持ち悪すぎる」等のコメントが殺到した。
それに対して、「フィクションにカリカリすんな。女だってレイプもの好きなやついるだろ」といったリプがあった。
確かに。
現実にレイプされたい女性は99.9999…パーセントいないと思うが、フィクションとしてのレイプものに惹かれる女性は一定数存在する。AVや漫画などで、女性向けなのにレイプもののジャンルが上位に来ることも珍しくないようだ。
当たり前の話だが、自分もリアルではどんなにイケメンだとしてもレイプされたくない。大谷翔平にすらレイプされたくない(こんな所に名前を出してすみません)。が、AVや漫画だとレイプものを受け入れる?ことができる。個人的に好きではないがまあわからなくもない。
なぜなんだろう。
リアルで強盗されたくないしフィクションでも強盗されたくない。
リアルで怒鳴られたくないしフィクションでも怒鳴られたくない。
レイプってなんなんだ…?
イジメられてんのに、「みんな僕のことが好きで弄ってくるだけなんだ。みんな不良みたいに見えるけど、本当は良い人たちなんだ。」とか思ってそうな奴らだよな。
実際の、レイプや殺人や強盗でも、実行犯は、主犯にイジメられて支配されてる奴だったりする。
時かけやペルソナみたいなゲーム、最近だと呪術みたいな漫画を楽しんでるのが、そういう手合い。
というか、ああいうコンテンツで、「イジメられても被害者ぶるな! いじめっ子に怒るな! 復讐どころか仲よくする、和解するという名目で従え!」って洗脳して、そういう屑を量産してる。
自分がやられてることに、本当はムカついてるくせに、悪いことじゃないと思い込もうとしてるから、腹いせに、他人を攻撃するんだよね。
自分もやられてるけど、悪いことじゃないと言われてるから、もっと弱い奴にやってやるって。
本当に悪いことじゃないと思ってるなら、やってる奴らにやり返せば良いのに、それは怖くてできない時点で、結局、相手に加害してる自覚はあるんだよ。
んで、同じことされたら、やってる奴らは間違いなくキレるわけで、そいつらは、完全に悪意を持ってやってる。
出版社が、少女漫画やBLに、レイプや浮気や堕胎を正当化する内容入れてくるのと一緒だよね。
BLなんて、テレビアニメ化した奴さえ、ただのレイプとセクハラだからな。
純情ロマンチカとか
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)