はてなキーワード: 私文書偽造とは
同意文書自体を偽造してるとするとそれは私文書偽造になるわけで、レターの発起人には問題はない気がする。
ちなみに、今回収集した情報は政治的見解を含む氏名所属情報なので要配慮個人情報になる気がする。同意なしに集めちゃいけないしリスト化して公開するのもまずい。
なので、普通なら賛同者側がしっかりとした同意の意思表示が出来るようにフォームを設計するはず。
ところが、今回のオープンレターの賛同者募集フォームには、本レターの目的以外には使用しませんと書いてあるだけで、使用目的の明示がない上、連絡先などの記載も任意になっているようだ。
これだと本人確認はおろか、実在確認すらできない可能性が高い。
さらに、個人情報を目的を明示せず収集して収集した情報をばら撒いているので、そっちのラインから責任を問われると、不味くなるんじゃないか?とは思ったりする。
もう少し上手く集められんかったんか。。
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
大前提として、私は松尾光高容疑者を擁護する気は全くないし、心底ちゃんと罪を償って欲しいと思っている。
ただ、私の今回のニュースから感じた思いだけ、このはてな匿名ダイアリーに書き記しておきたい。
来たる6/16、HNミッツこと松尾光高容疑者(26)が有印私文書偽造・同行使と建造物侵入の疑いで逮捕された。
……というニュースを私が知ったのは、YouTubeでふとおすすめ欄を見た時のことだった。
ANNの当該ニュース動画がサジェストされていたのは、私がミッツチャンネルをよく見ていたからか、
あるいはANNのゆるい動物ニュースをよく見ていたからだったのかはわからない。
最初見た時は、わっきゃいよろしく嘘ニュース動画をミッツが投稿したのかと思っていたが、
再生数を見て驚愕した。その時点で、95万再生だったからである。
ミッツの動画は良い時で15万再生程度で、投稿1日も経っていない動画が100万再生弱もされることはないことを、
そこから調べると、すぐに今回の逮捕ニュースが真実であることを知った。
その瞬間、なんとも言えない悲しさに心が埋め尽くされた。
このミッツというのは就活3浪というのを持ち味としたYoutuberで、
Youtubeで動画を出し始めたのはその3浪目からである(ちょっと自信ないけど)。
初期の動画ではキー局の面接にニッカを飲んでから臨むという本当にくだらない迷惑系の企画が多く、
あまりのくだらなさに笑える部分もあったが、その時点での動画は正直そこまで面白いとは思っていなかった。
それが故に、再生数が高い順に並べて4〜5動画ほどをつまみぐいした後は視聴をやめていた。
だがそれから時は経ち、確か今から1〜2ヶ月ほど前だったと思う。
その時の動画もそこまで再生数は伸びておらず、1万再生を超えるか超えないかぐらいだったと思うが、
その時暇だった私は動画を見た。
しかし動画の内容は、かつての企画とは大きく毛色を変えたものだったのである。
動画序盤はアル中カラカラライクな謎飯を作り、そのあとはその漢飯をミッツが食べながら
あえてその動画の詳細な内容には触れないが、それを見てミッツを見直してしまった。
今までの動画よりも、今までのミッツの赤裸々なエピソードに惹かれてしまったのだ。
ミッツの動画に一貫して感じられるのは、1人の若者が「何者」かになりたいと
懸命に足掻いている、その様子だ。
かつてミッツはインスタで盛ったオシャレな画像をアップして見栄を張ったり、あるいはたまたま会った芸能人とツーショットを撮るが、
それをまるで日常のように語ったりと、ひたすら見栄ばかり張っていた過去を語っていた。
しかし、3回の就活を全て失敗してしまい、その今までのメッキが剥がされて等身大の自分に立ち返った時に、
それが全て無意味だったことを知り、本当にやりたいことは世界一周しながら動画を撮ることだ、という点に帰結する。
そして今は、派遣の仕事をやって生計を立てながらも、動画コンテンツを作り続けている。
その姿に、私は気づいたら自分を重ね合わせていた。
就活の時期にパーマを当ててしまうほど、就活を舐めきっていた私。
一応内定は出たものの、とんでもない会社に入社してしまい、1年も経たずにやめてしまったこと。
転職先の会社でもうまくいかず、精神科に通いながらなんとか仕事を続けていたこと。
空虚な自分を覆い隠そうとするように、SNSで見栄を張ってしまったこと。
世界遺産付近でドローンを飛ばしたら現地の警備員に囲まれて捕まりかけた話。
Youtubeと並行してやっている派遣で7個下の社員に詰められる話。
正直、ミッツはかなり、というかとんでもなく考えが足りていないところがある。
しかし最近の動画の内容自体は、いわゆる迷惑系の動画ではなく、
ただひたすら経験を喋るというもので、不快な点は個人的にはほとんどなかった。
加えて、カメラマンである後輩2人との掛け合いもそこそこ面白い。
ただ、時折派遣の仕事の辛さに耐えかねた表情を見せることも多く、
早くこんな状況から抜け出したいとしきりに動画内でつぶやくこともあった。
そんな状況の中でも、TwitterのDMなどで悩める就活生からの相談に乗っており、
「困ってるなら就活3浪の俺を見ろ。いつでもDMを送ってきてくれ。全て返すから」という旨を動画内で言っていた彼のことを、
正直嫌いにはなれなかった。
そしてそんな生活を繰り返す中で、私が数ヶ月前チャンネルを見たときは1万人とちょっとだった登録者数は
2万人を超えており、今までの動画の再生数も徐々に伸び出していっていた。
そんな中で、逮捕のニュースが飛び込んできた、という次第である。
奇しくも、現時点で最新の動画タイトルは「もう限界です」というタイトルだった。
派遣仕事のキツさが祟ってミッツにしては珍しいぐらい憔悴しており、いつも動画を見ている私ですら心配になる程だった。
それでも、次の動画ではまた明るくバカなミッツが見れるものだと思っていたが、
こういった形で途切れるのは本当に残念だ、というのが正直な気持ちだ。
私は別に誰かにミッツチャンネルをお勧めしてきたわけでもないし、
正直公然と推せるような存在ではなかったが、窮地に陥っても懸命に足掻きながら、
トライアンドエラーを繰り返しながら動画コンテンツをアップし続けていたミッツのことは
結構好きだったよ、ということだけは記しておきたい。
最後に、最初に述べたように、ミッツにはちゃんと罪を償ってほしい。
ただ、罪を償ってまた戻ってきた時には、自暴自棄にならず、また誰もが笑えるようなコンテンツを出してほしいと、
心から願っている。
飲食店ですが、今回の【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】は対象外です。
--------------------------------------------------------------------------------------
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の
条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
--------------------------------------------------------------------------------------
A店は客席があり
(ただ年配の方に接触するので緊急事態宣言時期は自主的に休業しました。)
(自主的なので対象外ですが、★店から休み分ももちろん振り込んでます)
ただ、、、3回目で心が折れました。
今月末で支払いが滞ります。
現在公庫には
800万円の借入があります。
もう気持ちが続きません。
何回やっても無理だよと言ってました。
A店は外からは見えないだけで、火の車かもしれません。
★店より借入が多いのかもしれません。
ただA店に納品に行くと
あまりお客さんに会いません。
もう数年前から。
同じ飲食店です。
客席が【ある】か【ない】かだけです。
今、イベントはありません。
引っ越す余裕もありません。
若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコールの不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。
と,なんか,ものすごく単純な見落としがあった(署名の偽造を見落としていた…。)ので,見え消しで修正。(2021/02/09 18:35修正追記)
まず,今回は自治体の首長の解職請求なので,地方自治法第2編第5章「直接請求」の第2節「解散及び解職」の請求を見ていくことになる。首長の解職は地自法第81条に規定されていて,同条第2項が罰則規定である同法第74条の4を準用することを定めている。
同条第3項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第4項
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
現状問題になるのは以上の2つだと思われる。
署名簿には,原則として請求者(リコールに賛成する人=解職請求をする人で請求者)の自筆の署名が必要だが,「心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないとき」,要するに手を骨折していて字がかけないとか,そういった場合には代筆を委任することができることになっている。委任というと委任状が思い浮かぶかもしれないが,これは要求されていない。そもそも署名もできないような場合にしか使えないので,当然委任状を作成することもできないことが想定されるためだろう。他方で,代筆を行う側は,氏名代筆者として自身の名前の署名をしなくてはならないことになっている(地自法第81条第2項,第74条8項,同9項)。
今回の場合,佐賀で書き写されたという名簿がどのようなものであるか明らかではなく,また,書き写された署名簿が選挙管理委員会に提出されたものかどうかについては解明されていない。当然,名簿の書き写しとなれば,書き写された署名は「委任を受けずに」されたもので,地自法第74条の4第32項違反ではないか・・・と思う方もいるだろうが,そこは厳密には自明ではない。元の名簿に記載された人全員から代筆の依頼がある可能性は0だとは現時点では言えないためである(まあ,数を考えればそんなはずないのは自明と言っても良いかもしれないが。)。
他方で,署名簿には氏名代筆者の署名がされていないことはほぼ明らかだと言っていいだろう(もちろん,これも現物が明らかになったわけではないが,さすがに,佐賀県で愛知県の投票権を持つ人が名簿を書き写してはここに律儀に署名をしていたとは到底考えがたい。)。つまりは,どれだけ慎重に言っても同条第4項違反はほぼ確定と言える。
上記の4項違反が強いのは,「代筆の同意があると思っていた」「委任を受けたと思っていた」というような主観面での逃げを打てなくしていることで,その意味では,巻き込まれたアルバイトの人たちも刑罰の対象になる可能性がある。怪しいバイトには気をつけましょう。
もうひとつ,他人の名前を勝手に署名したということで,文書偽造はどうなのだろうか,ということも検討する。
本件は,公務員の作成する公的書類ではないので,成立し得るのは刑法159条の私文書偽造等の罪ということになる。
同条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
同条第3項
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
リコールの署名簿への署名は,リコール請求を行う意思を表示するもので,「権利,義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言っていいだろう。ただ,偽造ではなく委任を受けたものだ(と思っていた)というところに地自法第74条の4第32項の場合と同様の逃げ道がないではない。また,「行使の目的」については,そもそもリコールの有効数に届かないことが前提とされており,提出しないことが想定だったということになれば,否定される可能性は0ではない。
私文書偽造における偽造は作成者と名義人の間の同一性を偽ることを指し、名義人ではなく宛先を変えただけである以上、内容虚偽の文書を作成させたというだけであって、同罪は成立しない
なお、引用された条文が私文書偽造であって、それを用いた場合は偽造私文書行使罪という別の罪となる
内容虚偽の領収書を作成させるために暴行脅迫を用いていれば強要罪が成立するがそのような事情は伺われない
宛名を偽って作成させた領収書を使って経費処理すれば会社の経理担当者を被欺罔者、会社を被害者とする詐欺罪が成立し、ここが最も重要な点であろう
警告
18:00 専務の計らいで五反田の「ナース・女医治療院」に緊急入院。粋なサービスを受ける。領収書の宛先を「株式会社はてな」にしてもらう。
(刑法159条1項)私文書偽造行使等の罪 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
に抵触します。さらに、無関係な第三者名義の領収書や公的機関名義の領収書の発行を発行者に強要し、それを何らかの目的で行使した場合、偽造罪に問われます。
また、所得税法37条、「必要経費」についても大きな疑義のあるケースで、税務案件です。
以上。
母親はもう霊感商法のエージェントと思ったほうがいい。もう過去の母親ではない。
コンタクトする手段を残しておけば、情に訴えるなり、脅すなりしてあなたを落とそうとするだろうから。
霊感商法とか詐欺師の奴ってさ、周りをいろいろなだめすかして、結局自分を信奉させるのが目的。
強く持て。じゃないと、霊感商法に取り込まれるぞ。あいつら心理のプロだ。
霊感商法のエージェントである母親を切るということについてはもう疑いがない。情に訴えて霊感商法に屈させようとする周りのやつも敵だと思え。
すまない、年齢が読めなかった。次大学4回生か。大学1回生のは父が亡くなった時か。
じゃあ、大事な時期だから、口先だけ合わせて、内定さっさと決めるのが良いな。
その間、情に訴えてくるとか、昔の思い出話とかするかもしれんが意識を払うな。内定決めたらもう切るつもりで行け。
遺産も、半分あきらめて、内定決めた後、期限的に行けそうだと思ったら戦いに行け。遺産分割関係の書類を求められてもすべてのらりくらりかわせ。
あなたの印鑑証明のハンコは確保しているか?確保していなかったら、はんこ屋に行って、自分の印鑑作りに行っておけ。そして、役所で印鑑証明を作っておけ。
これは波風立てずにできるはず。そうすれば、おじさんが遺産分割に勝手なはんこを使ったら私文書偽造だし豚箱に行けるかもしれない。
自民党の白紙領収書問題で、はてブを見ていると何が問題なのかわかっていない人が多いので書いてみる
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/politics/20161007-OYT1T50099.html
「白紙の領収書がアウトなのはすでに社会の統一ルール」「私文書偽造」などなど
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20161007-00063016/
「白紙領収書の場合は、それが公の手続きの中で使われるものであったとしても、金額欄や日付といった支払いの事実が真実に合致しているならば、
名義人の記載欄については名義人によってみずから記載されていますので、少なくとも刑法上は偽造という問題は生じないのではないかと思います。」
白紙領収書に書かれていることが真実に合致していれば刑法上は問題ないようだ。
どうやって真実に合致しているのか確かめるのだという意見があるが、そんなものは領収書を発行した側に金額・日付を確認すれば良いだけだ。
領収書を発行した側と金額を書き込んだ側の金額・日付が一致すれば真実に合致しているといえる。
http://www.asahi.com/articles/ASJ985RKSJ98PUZB00J.html
「旧知の印刷会社から白紙の領収書を束でもらい、市政報告会の資料印刷代を払ったように装って架空請求を繰り返していた」
富山市議不正問題はまさに私文書偽造の問題なのだ。ここが稲田大臣たちと富山市議との違いである。
辞任した富山市議たちは虚偽記載をし架空請求を行っていたが、稲田大臣たちは実際に払った金額を書いている。だから法律的に問題ないのだ。
法律的に問題なさそうなので、今の状況だけなら誰も辞任することなくこの問題は終わるだろう。
しかしこのまま白紙領収書を認めたままにしていいとはならない。
辞任をした富山市議たちのように、白紙領収書は不正に繋がるものであり政治家が行って良いものではない。
更に今回の自民党議員たちの中にも虚偽記載を行っているものがいる可能性があるので、野党やマスコミはしっかりと調べていただきたい。