2018-10-24

anond:20180619145646

警告   

18:00 専務の計らいで五反田の「ナース女医治療院」に緊急入院。粋なサービスを受ける。領収書の宛先を「株式会社はてな」にしてもらう。



増田法務部の安田です。

上記行為は、他社による弊社への領収書の付け替えであり、

刑法159条1項)私文書偽造行使等の罪 行使目的で、他人印章若しくは署名使用して権利義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人印章若しくは署名使用して権利義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

抵触します。さらに、無関係第三者名義の領収書公的機関名義の領収書の発行を発行者強要し、それを何らかの目的行使した場合、偽造罪に問われます

また、所得税法37条、「必要経費」についても大きな疑義のあるケースで、税務案件です。

速やかなる記事削除を求めます

以上。

記事への反応 -
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      • 私文書偽造における偽造は作成者と名義人の間の同一性を偽ることを指し、名義人ではなく宛先を変えただけである以上、内容虚偽の文書を作成させたというだけであって、同罪は成立...

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