2017-12-07

anond:20171206234426

私文書偽造になるには「権利義務若しくは事実証明に関する文書」に当たるかが問題

権利義務に関する文書というのは契約書とかのことだから当然当たらない。事実証明に関する文書というのは「社会生活交渉を有する事項を証明する文書」を指すんだけど、たとえば大学入試答案用紙なんかがこれに当たる。だから替え玉受験すると私文書偽造になるのよ。

じゃあゴルフスコアがこれに当たるかっていうと当たらないんじゃないかなあ。大会の規模とか公式非公式でも変わってくる気がするし。当たるとしてもそもそも偽造じゃなくて変造じゃないのかなとも思う。

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