私文書偽造・行使は親告罪じゃないから
第三者が通報すればもういっかい遊べるドン
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ところで、フォトショで私文書の写真をねつ造するのは私文書偽造に該当するのかしらん?
Permalink | 記事への反応(0) | 15:49
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