2018-10-24

anond:20181024083324

私文書偽造における偽造は作成者と名義人の間の同一性を偽ることを指し、名義人ではなく宛先を変えただけである以上、内容虚偽の文書作成させたというだけであって、同罪は成立しない

なお、引用された条文が私文書偽造であって、それを用いた場合は偽造私文書行使罪という別の罪となる

内容虚偽の領収書作成させるために暴行脅迫を用いていれば強要罪が成立するがそのような事情は伺われない

宛名を偽って作成させた領収書を使って経費処理すれば会社経理担当者を被欺罔者、会社被害者とする詐欺罪が成立し、ここが最も重要な点であろう

法務部の方はもう少し勉強していただきたい

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