はてなキーワード: ダビデ像とは
先日なんとなく読み始めたら思ったより面白かったので少しだけ紹介する。
聖書には2つあって旧約聖書と新約聖書である。旧約聖書にユダヤ人であるイエス・キリストが新しい解釈をつけたもの、それが新約聖書である。なので、ユダヤ教の原典は旧約聖書、キリスト教の原典は新約聖書という関係になっている。
旧約聖書も新約聖書も拝めている神様は1人である。日本語の聖書では「主」と表現される。ちなみに西洋圏の聖書では「YHW」と表現され、読み方は様々である。有名なのでいうと「ヤハウェ」とかがある。よく日本で宣教活動をしているエホバの証人という宗派があるが、このエホバは「YHW」を「エホバ」と発音しているのである。
一般的に旧約聖書の神様は厳しく、新約聖書の神様は優しいと言われている。これには背景があって、ユダヤ教の戒律を守ることは当時非常に大変で、心身が非常に疲弊した人々に対して神様の息子であるイエス・キリストが救いの手を差し伸べたのである。この時の教えをまとめ、旧約聖書にくっつけたものが新約聖書である。旧約聖書の神様がどう厳しいかというと、例えば、信者の信仰心を試すために彼の息子を生贄に捧げるよう要求したり、ルールを守らなかった祭司の息子を焼き殺したりなどがある。ちなみに息子の生贄に関しては、その信者は非常に敬虔で、実際に殺す直前まで行ったため、神様が「お前の敬虔さは分かった。殺さなくていい。」と言って生贄を止めたという話がある。
余談だが、キリストを神様と思っている人がいるが、実はキリストは神様ではなく神様の息子である。
1. まず神様が世界と人間を作り、人間は反映するも大洪水でノアの方舟に乗った人間が生き残り、その末裔にはイスラエルの民がいる。彼らはエジプトに移住した。
2. エジプトで奴隷になりかけたイスラエルの民はモーセに率いられエジプトを脱出し、約束の地カナン(現イスラエル)へ向かう。
3. モーセが神様から色んなルールを授かったり、異民族と戦争したりしてカナンへ移り住むことに成功。
4. イスラエルを建国し色んな王様のお話が展開される。(有名なのはダビデ像のダビデ)
5. その後色々
この中でモーセがエジプトを脱出するときの話が良かったので紹介。
モーセはエジプトで奴隷になりそうになったイスラエルの民を救い出すためにエジプトのファラオと対立することになった。モーセは神様の啓示を受け、イスラエルの民をエジプトから連れ出さないと行けなくなったとファラオに告げるのだが、ファラオは貴重な労働力がなくなるのでこれを拒否した。ファラオが神の力を軽視してることに怒ったモーセはファラオに対して神の力を見せつけることにした。ここからモーセvsファラオのマジック対決が開幕するのである。
ラウンド1
モーセはまず杖を蛇に変えることで、神の力を見せつけた。しかし、ファラオお抱えの魔術師たちも同じように変えてみせた。
→ 引き分け
ラウンド2
モーセは杖を振り上げ、ナイル川を血で真っ赤に染め上げることで、神の力を見せつけた。しかし、ファラオお抱えの魔術師たちも同じように染め上げた。
→ 引き分け
ラウンド3
モーセは杖を振り上げ、エジプトにカエルを大量発生させることで神の力を見せつけた。しかし、ファラオお抱えの魔術師たちも同じようにカエルを大量発生させた。
→ 少し勝ち
ラウンド4
モーセは杖を振り上げ、エジプトにブヨ(アレルギー性のハエ)を大量発生させることで神の力を見せつけた。ファラオお抱えの魔術師たちには真似できなかった。
→ 少し勝ち
ラウンド5
モーセは杖を振り上げ、エジプトにアブを大量発生させることで神の力を見せつけた。ここではファラオお抱えの魔術師たちは登場しない。
→ 少し勝ち
ラウンド6
モーセは杖を振り上げ、エジプトの家畜に疫病を蔓延させ死滅させることで神の力を見せつけた。ここではファラオお抱えの魔術師たちは登場しない。
→ 勝ち
ラウンド7
モーセは杖を振り上げ、エジプトの全ての人に腫れ物を発生させた。ファラオお抱えの魔術師たちは腫れ物のせいで外に出られない。
→ 勝ち
ラウンド8
モーセは杖を振り上げ、エジプトに巨大な雹を降らせることで神の力を見せつけた。しかし、ファラオの臣下たちはみな避難した。そしてエジプトの様々な人や動物が死に、収穫間近の麦もだめになった。これにはファラオは相当のダメージを受けた。
→ 大勝利
ラウンド9
モーセは杖を振り上げ、エジプトにイナゴを大量発生させた。ファラオの臣下たちは負けを認めるもファラオは頑なに認めない。エジプトのあらゆる植物は食べつくされた。
→ 大勝利
ラウンド10
モーセは杖を振り上げ、エジプトから太陽を奪うことで神の力を見せつけた。みんなパニック。
→ 大勝利
ファイナルラウンド11
モーセは杖を振り上げ、エジプトの全ての動物、人間の嫡男を殺すことで神の力を見せつけた。
これにはファラオは負けをついに認めた。
→ 完封
こうして晴れてモーセはイスラエルの民と共にエジプトをでることを許されたのである。
煽りとかじゃなく本当にただの疑問なんだけど。
そしたらしょっちゅう学級会してる同人誌とか成年誌とか児ポもアートになるしオッケーなんじゃない?記事にあった「少女がレイプされた絵」って正にそれだよね。
けれどダビデ像とかは下着着けてないけど許容されてる(世界史の教科書でわざわざダビデ像に注意書き付けないし)し。結局何が違うんだろう。
考えようにも私に現代アートの知識がないから完全に個人の好き嫌いになってしまう。それは避けたいので詳しい人に聞きたい。
あと本題じゃないけど、「性的コンテンツがあります」と言われたら上記のレイプ絵とかモデルをズリネタにする話とかまで予測出来る?
細かい話をすると美術史の説明になるけど、西洋のそういう裸を扱った美術って19世紀の中頃より前のはほとんどキリスト教の背景があるからこそ当時でも容認されてたんよ
ダビデ像とかはもろに旧約聖書だし、有名なのだと例えばボッティチェリの絵なんかもそうだよね?
はてな界隈で論争が起きているが、知識人というか、進歩人?というか、そういう人たちが「乳袋の有無」とかいう、こっぱずかしいことで延々議論している様を見て、高尚な知識なり論理を弄ぶご趣味をお持ちな反面、「この服装は乳袋が強調されている!」とかいう目線で物事なり、目の前の女性画なりをご覧になっているんだなと、うがった目線で見てしまう私。
美術館に行って、裸婦画とか、ダビデ像とか、ああいうのはいいのか?乳袋以前にモロである。白人だから違和感がないか、と思うが、ゴーギャンなんかは、東南アジアの浅黒い裸婦をヴィヴィッドなタッチで描いている。そもそも日本には春画がある。これらもアウトなのだろうか。彼らから言えば、そのようなものも性的興奮を与えるものでアウトであろう。
生涯で一度だけ、アソコがツルツルの人を見たことがある。
それはスーパー銭湯でのこと。
私の人生経験が少ないせいかもしれないけれど、アソコがツルツルの人を生で見たのはその一度きりだ。
アソコだけではない。
首から下のあらゆる毛がないようだった。
髪と凛々しい眉だけが、これまたピンク色に染まった白い肌にくっきりと。
しかしなんだろうこのもやもや、不気味の谷に迷い込むとはこのことだと思った。
おそらく色素とか体毛がそういう体質なんだろうけど、無毛のその下にある男性器も普通の肌と全く同じ色。
子供が遊ぶ人形のようにつるりとしていて、3本目の足のようだった。
ついでにいえば、三本目の足と言っては言いすぎだけど平均よりはかなり大きかった。
女性のアソコを始めて見たときより、白人や黒人の裸を初めて見たときより衝撃だった。
ダビデ像の体の割に小さなペニスだって、その上に冠のように生える陰毛も表現されてるじゃないか?
なぜ、毛がない?
だらけきった玉袋が縮こまれば少しくらい黒っぽくなってくれるのだろうか?
肌の色で差別するような人間にはなりたくないが、あれは衝撃だった。
追記
詳しそうだから教えて
わいせつ図画頒布罪は『最低限の性道徳』を守るものという判例があり(チャタレー事件&四畳半の襖事件。この判例について時代錯誤その他の理由で批判する意見は多数あるし、俺も疑問に思っているがとりあえず今現在もそういうことになっている)、最低限の性道徳はマンガや絵であっても含まれる(松文館事件)。ちなみに刑法のこの条文に触れると、R-18などではなく根本的に出版したり売ったりすることそのものが犯罪になる。
じゃあその『最低限の性道徳を侵害する、わいせつな図画』とは何かというと、現在は実写でも絵でも、『例外(医学書とか)を除き、性器を直接的に描いているもの』が事実上の基準になっている。
AVを見れば分かりやすい。男性器&女性器はモザイクがかけられているが、肛門やおっぱい等はセーフになっている。
(余談だが、女性器の中を内視鏡で見るシチュエーションでは、一定より奥になるとモザイクが外されている。どうやら外性器が問題らしい)
そういうわけで、エロマンガでも男性器&女性器でも修正は必要になっている。
どの程度修正するか、については警察がどこまで取り締まる&取り締まらないかの裁量との兼ね合いでやっているとは思うがどのように決めているのか詳しくは知らない。
それとは別に、今でもカリ部分だけの修正で大丈夫なのか。この辺はコアマガジンの家宅捜索(2013年)で多少厳しくなったとされていて、俺の手元にある2014年以降に出たエロマンガでは竿部分まで修正が入っているのばかりだが。(※サンプルは一桁)
なお、ダビデ像や春画などの古典芸術は基本的に最低限の性道徳には触れないようだ。もっとも、ダビデ像にモザイクかけたらそちらの方がよほど猥褻だとは思うがw
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
「内容がわいせつ」DVD販売容疑で3人逮捕に関連して。基本的には、過去に書いたことのまとめ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
ところで、百歩譲ってわいせつ文書図画頒布罪が”最低限の性道徳”を保護するものであるというのは良しとしたとしても、だ。
公然わいせつ罪も同様に”最低限の性道徳”を保護するものであるから、露出狂や青姦だけではなく、ストリップ劇場で性器が見えた場合や乱交パーティーに不特定多数を参加させた場合も成立するというのはいかがなものか?
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして─実は増田も驚いたのだが─イメージビデオの場合、どうもこの手の自主規制団体を通していないものもあるようだ。
増田は実際に所持しているわけではないのだが、DMM(R-18でない)通販でパッケージを拡大してみたところ、どこにもその手の団体による審査済みマークが無いDVDが多数あった。ちなみにAVならば間違いなくある。
『性器を描写していない』ならば大丈夫だろうという判断なのか。その辺はよく分からない。
ともかく、このような場合にまず製作者の罪を問うのはある意味正しいし、逆にイメージビデオを売っていたからという理由で書店の経営者を罪に問うのは良くないとは思うが。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
問題のビデオは見ていないですが、罪状がわいせつ物頒布罪であるところからしておそらくは性器が(服の上からでも)はっきりと見えている場面があったのだと思われます。それ以上のことは言えません。
Q1.そもそも、女性を性的に消費するその手のDVDの存在が良くない。
Q2:ややこしいので、国が基準を定めてあらかじめわいせつ図画でないか・18禁であるかどうかチェックするようにしてはどうか。
旧約聖書さみえる気によるとイスラエルとペリシテの戦いの際にペリシテの巨人戦士ゴリアテがイスラエル軍に行った1の戦いを挑んだ。この際イスラエルの少年ダビデが透析紐と5つの意思のみでこれに応じ透析の一撃でゴリアテの頭を砕きイスラエルに勝利をもたらしたと言う話。
この話は今までがどちらかと言うと軍人経験の話を強調していたのに対して、考古学あるいは美術に関する太一の知識を披露する会。今回もダビデ像の真贋を太一が鑑定すると言う話になっている。
太一はフリーの保険調査員なのだけれども1人でやってるわけではなくて仕事をとってくる代理人が入るこれがパートナーのダニエルである。
新作の話はジュリオロマーノと言う芸術家の話1,276にフレンチ生まれです
これに対して間作者はロマーノの死後50年後に現れたマイスターリンツ。
「私は血も涙もない債権者ども色じゃなかった特にあのパーマを。やつは財力と評論家の店をバックに、美術品取引を支配する頃ゴリアテだ。
あんな奴には日の究極ダビデの蔵絶対に渡したくはなかった私は自分の持っていたリンツのダビデ像とロマーノの本物とすりかえたのだ。」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275101000.html
Q1:わいせつな図画を掲載するのが罪になるというのは当然では?
A1:刑法175条に定める『わいせつな文書・図画』であるならばたとえ大人相手にしか売っていなくとも罪になります。春画がわいせつ物だというなら、春画展の開催自体が違法です。
Q2:18禁ではなく一般の週刊誌がやったから良くないのではないか。
A2:そもそも『18禁の物を未成年に売ってはならない』と定めているのは、『青少年の健全な育成に関する条例』であり、刑法上の『わいせつ物頒布罪』とは別の罪です。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器を無修正で描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、アレがわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)であってもわいせつ性があることはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正だと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:裁判の結果として芸術性や政治的メッセージがどの程度認められるかは分かりませんが、3Dプリンター向けデータとはいえ無修正の女性器であることには違いないので警察は逮捕したのでしょうね。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょうねぇ
法的にはわいせつではない、はずです。春画がわいせつであるなら、掲載した週刊誌以前に、春画展の主催者がわいせつ図画頒布の罪になるはずです。
まず漫画だが、古い作品では原稿がすでに失われている物もあり、そういう事態を避けるためにもちゃんとした公立のアーカイヴが欲しい。
それと漫画は例えば手塚治虫や楳図かずおなど、単行本を出す度に頻繁に描き変えを行うような漫画家もいるし、過去の作品が復刻される際はかなりぞんざいにセリフの改変などが行われている(そもそも漫画のセリフを表現に問題があるとして改変するのは(たとえ作者が了解してやったとしても)ミケランジェロのダビデ像に後から他人が勝手に割礼を施すような行為だし、ほとんどの場合改変箇所の記述すら無い事からどれだけ漫画が軽く扱われているか分かる)。そういう版の研究・管理もきちんと系統立てて行ってほしい。国会図書館に全て保存されているわけでもないし、そういう研究・管理は大学や在野の研究者が細々と行っているものに任せっきりになってるのが現状だ。
次に映像メディアだが、我が国では黒澤明や内田吐夢のようなドメジャーの超巨匠の作品ですらフィルムが失われた事により(一部、または全部)観ることができない作品が存在するのはよく知られている。映画のフィルムは現在国立のフィルムセンターという機関が保存、研究を行っているが、予算が少なくとても苦しいらしい。
テレビ番組の場合、例えばNHKアーカイブスが知られているが、フィルムとビデオの端境期にビデオで収録された作品は、放映後多くの場合ビデオテープが別の作品で上書きされており(当時のビデオテープは高価だったので受信料を取っている手前再利用した)、視聴者や出演者が家庭用ビデオテープに録画した物などを少しずつ収集・複製・修復してアーカイヴしているのが現状だ。
以上のような原稿、フィルム、ビデオなどの収集、修復、バージョン管理等々は高度な専門知識と膨大な手間がかかるわけだが、専門の職員を大学の専門学科で教育するといったような事から考え始めると莫大な予算がかかる事が予想される。
私は現状でも文化事業(美術館や上述のフィルムセンターや各種公立図書館等々)にいくら税金がかかっているかが国民に詳しく知られたら大反発(こんなに苦しいのに漫画や映画なんかに金をかけるとは何事だ!)を食らうだろうと思っている。その上にさらに金をかけて上述のような機関を作ることが許されるのかどうか分からない。そのような機関は必要だが公立で税金をかけてやることは無いという意見もあるだろう。
最初は冗談で始めたんだが陰茎を出来る限りの現実感をもたせてつくっている.それをつくるなかで,数万年前の俺らの祖先はモテ非モテなんて暇なカテゴリーを作らずとりあえずセックスして脈々と系図を作って俺が生まれてきたのだろうかとか,民族を超えて陰茎は大体同じだとか,もし先祖のが勃起した時1センチ長さが違ったら別の精子で受精してたのかなとか色々考えたよ.おれが小さな陰茎をつくっているだけでここにかけないぐらい多くのことを考えるぐらいだからダビデ像作ったあいつ(名前は忘れた)なんてどれだけ考えて作品つくったんだろうな.いや一心不乱なのかもしれないが.
陰茎・芸術家に限らず生きた感じを大切にするんだぜよー.
ぽえーり.