はてなキーワード: 著作権者とは
経緯としてはAIでネットのあるジャンルの写真を自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、
そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)
相手は開示請求の裁判をサーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、
「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、
減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わずに裁判を選んだ次第。
それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。
どうやら日本の制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。
その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。
答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠の資料なども用意する。
それらはWordにテキストで書いたり、Wordにキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、
表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。
動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業。
メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業+印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。
試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、
印象に残ってるのが、
「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と
何も進まずに終わってしまった事。
令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。
・・・で今回は相手が相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、
その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である。
「不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由で原告の有利な場所に決まったらしいが、
そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。
あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。
控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、
それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。
なお今回の同じ相手に示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和な裁判制度だと示談も合理的なのだろう。
原告は本人訴訟で同じような資料(金額の根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。
一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである。
ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険な住民票の設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。
仮にそれが嫌でこちらが住民票の登録を避けた場合は、公示送達(役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である。
また、そもそも原告とサーバー会社との開示請求の裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法の根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、
その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ。
ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本の裁判制度。
■追記1
法テラスを含めて合計4人の弁護士に相談したけど、ネットの著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭の期待値がマシっぽかったので、本人訴訟を選択した。
てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、
まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。
普通の弁護士は離婚とか相続とか交通事故の賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬をGETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。
■追記2
今後、裁判の進捗はここで公開するかも。
正直愚痴です。
どこのジャンルでもある程度母数がいれば往々にして発生するトレパク問題が身近で起きました。
厳密には計測の上描き写すタイプの模写のようですが、やり過ぎて線が重なるので実質トレスです。
言い分としては、行為自体はトレスではなくあくまで模写なのだからセーフだ、とのことです。
というわけで私は今、私達が美術系の漫画やアニメ、漫画研究会などで当然のように触れて身に付けてきた知識や知恵を全く知らない二次創作者が少なからずいることに不安を感じています。
なのでここで、そうした経験から学んだなぜ模写・模倣は問題視されるのか、について吐き出そうと思います。
そこそこ上手いんですよ。
そこんとこ素直に褒められてると受け取って承認欲求満たして自己肯定感上げてとっととステップアップしてほしいです。
もし本当にただの無知なら。
まあここで言って本人に届くとは思ってませんが。
さて、本題に入ります。
無名絵描きは練習(習作)としてとある有名画家の作品の模写に取り組んでいました。
最初はそっくり同じに写しとっていました(模写)が、ある時「この画家の描いたネコも見てみたい」と思うようになりました。
その有名画家はイヌ派だったので、お手本はイヌの絵ばかりだったのです。
そうして無名絵描きは、有名画家の作品を模倣(いわゆる絵柄パク)しながらネコの絵を描いてみました(パロディ/二次創作)。
「上手に描けたよ!」
「すごい!」「本物(有名画家の絵)みたい!」
そこへ通りがかった画商が「素晴らしい!その絵を買わせてくれないか?」と持ちかけました。
「絵が売れた!売れたぞ!」
近所の人達もお祝いしてくれました。
画商は無名絵描きから買った絵を画廊に飾り、新聞社へ電話をかけました。
なんと無名絵描きの描いたネコの絵は、有名画家の絵と間違われてしまっていたのです!
無名絵描きは無名ですから、画商は無名絵描きが絵描きだということすら知りませんでした。
ですからたまたま出会ったそっくりな筆使いのネコの絵を、有名画家の作品と疑いもしなかったのです。
とはいえもちろん画商も目利きです、並大抵の模倣では騙されるはずなどありません。
そうしてネコの絵は、有名画家の未発表作として多いに世間を沸かしました。
そういうことです。
だから模写や模倣は習作と呼ばれ、公にするものではないとされているのです。
パロディ(二次創作)が成立するのは、それがパロディであると受け取り手にとって明らかな時だけです。
商業的なパロディ作品の場合は適宜許可取りや原案表記をしています。
そこそこの年齢の二次創作愛好家は知っているでしょう、青いタヌキの二次創作が訴えられた事例を。
あれは決して二次創作を締め付けようだとか見せしめだとかのためだけに訴えられたのではありません。
それを本物、公式だと勘違いした一般人がいたから、海賊版の扱いをせざるを得なかったのです。
海賊版とは、公式(権利者)の商売の邪魔になる商品のことです。
コピー品に限らず、著作権者に無許可で売買される、著作物を利用した製品は、全て海賊版です。
よく二次創作イラストが海賊版グッズに利用されるという被害が出ていますが、絵柄が公式とある程度異なっていれば、二次創作に関連する知識のない一般人にも容易に混同されることはありません。
逆に公式そっくりな絵柄だった場合、ライセンス料の分安い当該商品は売れに売れてしまうかもしれません。
二次創作者本人を知らない人がたまたまそれを見かけたとしましょう。
(制作者の注意書きの及ばない無断転載を含みます。無断転載もしてはいけないことですが、避けようがありません)
「有名絵師さんってご自身の手掛けた作品の二次創作も描かれるんですね!」
絵師さん大慌てです。
特にゲームやアニメなど集団で作る作品の場合、絵師さんにライセンスはほぼありません。
公式絵師が非公式二次創作をする場合、ほとんどのケースではまず公式の許可を取る必要があります。
そして多くの場合は公式の目の届く範囲で、非公式と注意書きを添えた上で公開しています。
この辺りは私は詳しくないので深掘りはしませんが、公式絵師の非公式二次創作をファンが公式同然に受け取ってしまい、トラブルになりかけたこともあります。
公式絵師は自身の関わる作品に関して、一般の二次創作者以上に慎重を求められるのです。
公式絵師の絵柄を模倣するということは、その責を公式絵師に負わせるということにもなりかねません。
ところで、先だって二次創作漫画の無断転載サイト運営者が二次創作者から著作権侵害で訴えられ有罪判決となりましたが、ご存知でしょうか?
原作サイドではなく二次創作者からの訴えですので、二次創作作品に関して二次創作者の著作権が認められたおそらく初めての判例です。
○二次創作者の考えた公式ではあり得ないようなストーリーがあったこと
の二点が大きく挙げられます。
専門家の解説記事へリンクを貼っておくので、詳しくはそちらを読んでください。
少し大袈裟なところもありますが、とにかく二次創作で公式の模倣はまずいってことがもっと浸透することを願ってやみません。
偶然絵柄が似ていることも世の中にはありますが、二次創作をする際にはあえて公式から絵柄を遠去けることが暗黙の了解と言われている程です。
二次創作にまつわるリスクと回避方法が少しでも伝わっていれば幸いです。
○おまけ
イタコ漫画家はどうなんだとお思いの方もいると思いますが、大抵は知識やコネを持っています。
十分な知識があり、上手く立ち回れるのでしたら、頑張ってみればいいんじゃないですか?
そこまでしてやりたいのなら、ですが。
これすごいわかるんだけどな。
そのカバーアルバムをオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。
同一性保持権といって「著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌をカバーしたところ作曲者の佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権の侵害(作曲者の佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧にカバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。
この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。
こうした権利のほかにも、音楽の場合、音楽の二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガの二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。
著作物を公衆向けに譲渡することに関する権利です(第26条の2)。
この権利が設けられたのは、主として、無断で海賊版を大量に作った侵害者が、これを全部第三者に一括して転売してしまった場合に、その第三者(海賊版作成者ではない)による販売を差し止められるようにするためです。したがって、次のような限定がかけられています。
第一に、「いったん適法に譲渡されたもの」については、権利がなくなります。例えば、店頭で売られている本やCDを買った場合、この権利は既に消滅していますので、転売は自由です。
第二に、この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利は働きません。
第三に、後に解説する「例外」によって「例外的に無断でコピーできる場合」で、公衆への譲渡が当然想定されているような場合(例:教員による教材のコピー)には、譲渡についても例外とされ、無断でできることとされています。
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それだったら
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公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。
(著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)
上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。
つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。
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ホロライブがゲーム会社各社の著作権を侵害していたと強く疑われている件
今回の中国問題を受けてゲーム会社の対応に変化はあるのだろうか
水面下で訴訟の準備が進行しているのではとも言われていたが
ファンの過剰反応を心配して訴訟を躊躇う企業があるかもしれない
どこも訴訟の意図を深読みされて国際問題に巻き込まれるのは嫌だろう
(ディズニーの映画がホロライブの中国ボランティアによってビリビリに転載されたこともある)
著作権者削除スリーアウトによるYou TubeのBANでホロライブが引導を渡されていれば
今からでも死刑ボタン方式で4社以上の企業が一斉にYou Tubeに通報すれば
原因を絞らせずに終わらせられないかな……
うえで、東洋経済がNexToneというJASRACみたいなことをしている株式会社のインタビューを公開したのを読んできた。
https://toyokeizai.net/articles/-/369759
オタクでavex(経営陣)アレルギーという、マジョリティからしたら徹底したはみ出しものなのだが、記事については「みんなが良いと思うからこうするべきですよね!」と言うにはやはりちょっと思慮が浅い…素直に言えば文句がある。端的に言えば商業主義と安売り精神が過ぎる。いや、これは結構どのアーティストもそうだと言えばそうなのだが、avexのギラついたソレはやっぱり酷い。今回のインタビューで「だからavexは嫌われる」ことを表す一文がある。
エイベックスは積極的なテレビCMや大量のサンプル版など、お金をかけてCDを売っていたが、使用料を徴収されると宣伝費は削られる。アーティストやプロダクションにも収入は入らないのに、著作権者にだけ使用料が発生するのは不合理だ。そもそも、プロモーションで著作権使用料を徴収するのは、世界的にも希少と言える。
この一文を読んで何とも思わなかった方向けに説明を入れると、テレビやラジオでJASRAC委託楽曲を流すと使用料が発生するのはイメージが湧くと思う。加えてCDを生産する、楽曲を使った映像を制作する場合も「作ったときに」著作権者に使用料を払う形となる。avexの言い分は「予算をうちが出して作った曲のプロモーションで、どうして作曲者や作詞家たちにお金を払うんだ」ということになる。ビジネス的には一応合っているが、著作権法に照らせばひとつの音源について各権利はそもそも作曲者、作詞者、編曲者、歌唱者がそれぞれ最初に持っているのだ。いくら予算を出すとは言えレーベルは使用料徴収含め権利は「契約で譲渡してもらわない限り保持も主張もできない」決まりである。まあ最初から契約でプロモ関連については使用料請求しないとか一筆書かせておけばいいだろう、と思われるかもしれない。しかし楽曲をJASRACなどの管理団体に委託する場合、実際の音源(CDに録音されるデータなど)とは別に、楽譜と歌詞もそれぞれ管理委託される。つまり「買い切り」の形にならないため、1000万枚売っても、歌詞を書いた人は1回分のギャラしかもらえなかった、ということは起こらないようになっている(無論現在でも買い切りの形式は取る事は可能)。これを踏まえてもとの文を読むと「不合理だ」の部分がちょっと変だと感じるだろうか。ものすごく悪意の篭った言い方になるが、漫画で言えば販促用のプレゼント色紙数十枚のギャラが1円も出ない!とか超大物作詞家が作りました!というネームバリューにタダで乗っているような具合のことをavexは言っているのである。
…
NexToneの姿勢にも若干妙な部分がある。3ページ最後、「権利者にしっかり配分、手数料も下げる」の大段落
「使えば必ず取る」という徴収の姿勢ばかりでは、街中から音楽がなくなってしまう。たとえば、『ジングルベル』や『きよしこの夜』といったクリスマスソングは権利の切れた楽曲も多いが、「使うとお金をとられてしまうのではないか」と萎縮し、流れなくなっている現実がある。フィギュアスケートなどの競技でも、「権利が生きている楽曲は面倒だからクラシックに限定しよう」といった動きもあるようだ。音楽がもっと流通するようにしていきたい。
見出しがもう蛇口締めながら「もっといっぱい水出ろ!」と言っているようなものだがそこは話が別なのでスルーする。
この辺はそもそもJASRACの怠慢のように言っているが、明らかに著作権法に関する世間の認識は全く成熟していないことを示しており、NexToneが高らかに「まともに教える気はないですよ」と宣言してしまっているのだ。著作権法にまともに取り組んでる人間から笑われるのでは?あともっと現場で音聴いてきなさいよ。クリスマス時期に店行けばどこもかしこもシャンシャンシャンだぞ。細かい話をすれば、楽譜の著作権切れてても5年前の東京フィルの音源だったら音源の著作権が生きてる。
音楽文化…もとい著作権法読み込んでる識者や、創作を長く続けてる人であれば、そもそも作った人を守れなきゃもっと早く文化が死ぬのがまず最初に来るはずだ。いや、JASRAC問題は識者同士でも紛糾する。確かに直すところいっぱいあるんで役員たちはいい加減にしなさいよ。…ともかく、そもそも「使ったらお金を取られる」という発想がおかしいというところから教えるのが著作権の委託管理を担う一端としての立場であり、全部が全部お金を取られるでもなく「これは自由にしてもいいんですよ」という部分も優しく伝えていくのが管理団体としての在り方ではなかろうか。
…
これ書いてて思ったが、一応の「権利者」である団体とかが利潤を求めてロビイングかけて、複雑なコピーガード周りの条文だったり、音楽用CD-Rを買うと価格に含まれてる保証金みたいな制度を作って著作権法の認識めちゃくちゃにしてるんだったっけ…なんで著作権厄介オタクになっちゃったんだろうな…
こんがらがらんぞ 決定権は常に著作権者にある