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はてなキーワード: 三段論法とは

2018-03-12

anond:20180312142152

1行目に対して、残りの行がまったく的外れ

どんどん理屈が飛躍していってる、へんてこ三段論法

集団結婚や許嫁が全てだったらこんなことにはなってない(はず

なにかないと全滅しちゃう

2018-02-26

日本語は一部の言葉善悪が定まってるのがよくない

どの言語でも多少はそうなのかもしれないが日本語においてはかなりの言葉によいイメージよくないイメージが付随している。

教養のある人ほどこういったイメージを廃して元増田のように論理的議論しようとするのだが、それができない人々はいる。

日本語において「差別」は悪である

から女性専用車両論理的には「差別」であろうとも、こういった言い方は大きな反発を招く。

実際教養のある人の間にも、一度「差別」を認めたら女性専用車差別→悪の三段論法で決着しかねないという警戒も生まれるだろう。

似たような事例が過去にもあって

日本語において「暴力」は悪である

から自衛隊は「暴力装置であるという定義からすれば真っ当な意見を述べた政治家は彼の左翼的出自もあって(現在自衛隊に反対しているわけでは全くないにも関わらず)大バッシングを受けた。

私も日本語のこんな特性バカらしいと思う。きっと元増田もそうだろう。学問世界で話すならそれでいいかもしれない。だが、日本語政治的に使うときは気をつけねばならない。

どうしても差別という言葉を使いたいなら毎回注釈をつけ定義を明確にし、悪というイメージを付随させていないことを明白化すべきだ(元増田は既に十分していると思っているだろうが一部の人には伝わっていない)。

バカ無視すればよいなんて話ではない。実際この国ではもっと稚拙スローガン印象操作論理的議論抜きに政治が行われているのだから

anond:20180225105423

2018-01-04

友達は選びましょう

新年早々、Facebookタイムラインに、新年豊富流れるわけじゃないですか。

流行ったバトン、みたいな感じで、質問形式で今年の豊富に答える投稿が流れて来たわけです。

いくつかある質問の中に「今年関わらないあいてはどういう相手ですか?」ってあって。

ビジネス書自己啓発書でよく言われてる「○○な相手には関わらないようにしましょう。」っていうやつ。

僕は自己啓発的なものが好きで、Facebook友達には、そういうのが好きな人たちが溢れかえってる・・・問題は、自分自身が病んでしまって、所謂ビジネス書に書かれているような「距離を置くべき人間」に、自分自身がなってしまたこと。

年末年始に流れてきたその「新年豊富」を見て、「ああ、この人たちは僕のこともその中に入れてるんだろうな。」と、内心思った。

正直、それを責めるつもりは毛頭ない。僕自身、関わる人間と関わるべきじゃない人間を、明確に判断してるので。関わりたくない人間とは、僕も関わりたくないです。

ただ、それってなんか「優しくないなー・・・。」って、最近思う。

僕はよく「精神性」っていう言い方をする。端的に言えば、精神性の低い人間とは、関わるべきじゃない。

そして、精神性の低い人間は、精神病になりやすい。

そうすると、三段論法的に、精神病の人には関わるべきじゃない・・・ってなっちゃうのね。

精神病の人には、救いどころのある人と、救いようのない人と、いるのね。

救いようのない人はともかく、救いどころのある人は、どうしてもほっとけないんだわ。ほっときたくないんだわ。

所謂ビジネス書とかでさ、「関わる相手を選びなさい」って言うアレ、そういう救いどころのある人も置いてきぼりにしちゃう感じがしてさ、自分がかつて「精神性が高い」って信じてたものってさ、なんだか冷たいんだなー・・・。って思うのが今日この頃

もちろんね、救いどころがあったって、救う力のない人間が無闇に関わるのは、単なる偽善だよね。そういう意味では、関わるべきではない・・・というのもまた然り、だと思う。

誤解なきよう、僕の病んでるのは、とっくに寛解してます病みやす思考は、してるけどね。ただ、孤独なんだわ。周りに置いて行かれちゃったから。味方なんてだーーーーれもいない。敵もいないら、気楽でいいけどね。嫌われも好かれもしない。社交辞令だけで生きてる感じ。

人間関係の悩みがあるって贅沢なんだなーっていう。最近悩んでないなーと思ったら、あまりにも人と関わらなさ過ぎるだけだったわ。

2017-12-29

anond:20171229184027

どちらも真だとすると三段論法的には

神はバカではない

神は風邪をひく

となるわけか

2017-12-28

童貞というかそもそも言うほど恋愛したくない

30代童貞だけど、なんかよく「童貞であせりまくって恋愛できないのが怖い」という文章見るが、

あれが理解できないんだよなあ

というかそもそも恋愛なんてそんなしたいものなの?って思ってしま

恋愛したいという欲が起きないんだよね

から童貞文学(笑)とかで恋愛できない悲哀、みたいな童貞マインド、とか言うのにくだらねぇ~と思ってしまうんだよな

これって少数派な考えかなあ?

いや、昨今の成年童貞が増えてるのはこういう考えが増えてる、ってのもあるとは思う。

単純に「童貞恋愛できない→悲哀」という三段論法首をかしげる、という感じ

2017-12-14

anond:20171214002636

「書くのが苦手」という子どもと、「そもそも図形問題が解けない(嫌い)」という子どもが混在しているので、

切り分けるためにテンプレートにのっとって記述させるのがオススメ

合同の単元の証明なら、

---

AAAと△BBBについて

ppp=qqq  (=になる理由)…①

mmmnnn  (=になる理由)…②

sss=ttt  (=になる理由)…③

①~③より、"合同条件"

よって、

AAA≡△BBB

対応する辺or角は等しいので、XX=YY) 終わり

---

みたいな感じ。

「合同条件はイコール3つ。相似条件は2つ探せばよい」と回答のゴールを先に設定すると良いですよ。

たいていの場合、3つのうち2つは問題文中に書かれているので、

2辺が等しいなら→三辺相等or二辺夾角相等

1辺と1角なら→二辺夾角相等or一辺両端角相等

2角が等しいなら→一辺両端角相等

みたいな感じでゴールが絞られていることまで行ければ最高。

「どこまで詳しく書けばいいの?」という質問には、

数学が苦手な同級生でも読まずにわかレベルことなら、省略してもいいよ」という答えでOK

中2の段階では「仮定より」を書かせたがる中学教師が多いので、「中3になったら必要ないけど、今のうちは書いときな」と教える。

中学レベルなら、「仮定より」は「問題文より」と読み替えさせておく。それで問題ない。

中2レベルの合同の証明なら、応用問題でも


A±B=90度

A±C=90度 よってB=C みたいな三段論法パターンか、外角定理、錯角・同位角くらいしか使わないので、

週末などにまとまった時間で演習させ、「そんなにパターン多くないのね」という体感をさせる。

そもそも記述の仕方を学ぶ単元であって図形問題を解く単元ではないため)



問題をテキトーに読む」に関しては、音読がいいですよ。

黙読ならテキトーに読めますけど、音読だとそうはいかないので。それこそ1日5分でOKです。

ブコメなどで指摘のある通り、物語文はともかく説明文が読めていない可能性が高いので、

高校入試説明文章レベルを把握し、それに到達できるように今から口頭で「要旨把握の練習」などをしておくといいです。

文章を読ませる→口頭で『何が書いてあったのか』をざっくり説明させる。これを段落ごとにできるようになると難関校の問題でも対応できます


補足

東京都は、H27まで「部分点の基準」を発表していました。

都道府県の方でも参考になると思うので、一読をオススメします。

平成27年都立高等学校入学選抜 学力検査問題及び正答表

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/pr150224n-mondai.htm

(参考)部分点の基準

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/pr150224n-mondai/27s-bubun.pdf

2017-07-07

曲はイントロが9割

人間第一印象を5秒で決めてしまう(メラビアンの法則

人間自分認識が正しいと信じたがりそれを肯定する証拠ばかりを集めたがる(認知バイアス

まりイントロが良い曲を聞けばその曲が良いと感じた自分の正しさを証明する証拠を集めようとして良い曲だと必死思い込みイントロがクソな曲を聞けばその曲の第一印象がクソだと思った自分の正しさを証明する証拠を集めてクソ曲だと断じたがる。

よって、音楽の良し悪しはイントロによって9割が決まるのである三段論法

2017-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20170520175845

だってさあ、

お前が言っている三段論法もどきは、私が「痴漢されるとほぼ人生狂う」ないし「痴漢されたやつは人生狂ったやつばっかり」と言ってないと成立しない、とか

そもそも痴漢されると人生狂う」なんていつ誰が言ったの?とか

痴漢されると人生狂う」と「痴漢されて人生が狂ったやつもいる」は全然違う、とか

言われても日本語わかんない君にはよく意味わかんないでしょ?

言葉が通じないアホと話したくないんだよ私、わかってくれよ

2017-05-11

http://anond.hatelabo.jp/20170511162230

いや深読みしすぎじゃない?

っていう三段論法だよ

2017-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20170318021717

医学系なもんではっきり言ってよく分からん

分からんが、こういう感じのものもっと漠然空想にふけることはある

例えば、三段論法とかってのは人間の脳が物事理解やすいように(というかできるように)したロジックだと思っているんだが、

まったくよくわからん宇宙人みたいなのがやってきて、人間ロジック理解できるか?そいつらには人間には理解不可能ロジックがあるんじゃないか?とか

じゃあ、ロジックって何だ?とか考える

まあ、そっから先は踏み込まないが、自分仕事じゃないし、趣味空想にふけって遊んでるだけだし

増田のすごいところは、俺と違ってその先を踏み込んでいったってところだろうか

的外れなこと言ってたらすまんが

2017-02-08

http://anond.hatelabo.jp/20170208101627

その論理の流れに間違いはないぞ。

三段論法論理的思考の基本でそれ自体問題はない。

ただ前提が間違ってるだけだ。

anond:20170207210836

見事な三段論法やね。

1.猫好きは悪い奴ではない。

2.ゆうちゃんは猫好きだ。

3.故にゆうちゃんは悪いやつではない。

2017-01-12

[] H27憲法コメント

全体

◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた

設問1(1)

BC

◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。

審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも

◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う

BD

◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う

◇あてはめで、目的区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的実質的)関連性を欠く、等。

表現の自由

◇「反対意見刑罰命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要

例:「意見表明を理由不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)

◇「『意見評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討必要となる。」(H27趣旨

手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)

手段審査基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。

例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)

設問1(2)

BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋反論

設問2

BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。

BD間の当てはめはその通りだと思う。

2017-01-06

[] H26行政コメント

設問1

1.

裁量基準認定には、①要綱が行政規則であることの認定委任の有無・内容)、②「跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量」(採点実感)が知事に認められることの認定必要だと思う。

2.

◇と思ったらここで要件裁量認定が来た。

裁量基準合理性趣旨から認定したい。当てはめがいいだけにもったいない

参考「本件基準①、②それぞれについて、法令関係規定趣旨に照らし裁量基準として合理的かどうか・・・、検討することが求められる」(H27出題趣旨

個別事情配慮義務違反についても趣旨から認定したい。これも当てはめがいいのでもったいない

参考「裁量権濫用論の一般的な定式を挙げた上、関係法令趣旨を十分踏まえずに、『考慮すべき事情考慮していないか違法』、あるいは『考慮すべきでない事情考慮しているか違法』と平板に論じる答案が相当数見られた。」(H27採点実感)

設問2

1.

三段論法も守れているのでいいと思う。

2.

趣旨から規範定立もきちっとできてて好印象。あてはめもいい。

3.

◇ばっちり。言うことなし。

設問3

原告適格規範むちゃくちゃ省略されててわろた

◇何の利益侵害問題になっているかふわふわしている。今回ならDの林業利益問題ってことをきちっと書いた方がいいと思う(法33条の4も引けるし)。

参考「X1とX2について、それぞれの保護対象となり得る利益について正確に書けている答案は思いの外少な〔かった〕」(H23実感)

2016-12-12

[] H27民訴コメント(アンサー)

H27民訴

・全体を通して読みやすかったと思います勉強になります

設問1

・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います

ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。

・(2)とても読みやすいと思う。

・(3)3つ目の誘導なかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います

また、原告合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的債務名義の取得よりも相殺担保利益享受合理的意思合致するといったほうがいいかも。

設問2

304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります

設問3

とても読みやすいです。必要最低限のことを書いて三段論法であてはめられててわかりやすいです、勉強になります

[] H27民訴コメント

第1 設問1

2.

◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」

ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。

◇あと解除条件ってワード定義に盛り込めるといい。

3.

いいと思う。

4.

◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。

何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者申し立てていない事項」について「判決」をしていない。

なのでここは素直に処分主義定義原告がその意思で、審判対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨規範定立は同じなのでこれでOKす。

原告意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。

被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。

第2 設問2

不利益変更禁止原則定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。

(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己不利益判決がなされないという原則

(2) なので原判決心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!

(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!

(4) あてはめ:①原判決の既判力vs②心証通りの判決の既判力

と書くと書きやすいかも。

◇あてはめはばっちりっす。

第3 設問3

◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。

◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。

 この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります

◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります

個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルート場合、「本件の訴訟である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。

◇答案については矛盾関係ときたら「消極的作用」ってワードも入れられるといいと思います

2016-12-08

[] H26民訴コメント(アンサー)

H26

加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・

設問1

・この問題は、①取引行為訴訟手続きの違い、②手続き不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導グルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。

③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用否定した場合訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解互譲訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。

・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います

設問2

1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。

単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。

設問3

・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。

現場思考問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います

[] H26民訴コメント

第1

2.

判例理解ちょっとおかしい?かも?(と思ったら感想に書いてあった。すまん)

45年判決を俺なりに要約すると以下になります

(1) 表見法理は、代理行為によって財産流通が始まった後に、後から代理権が無かったとして取引無効とされると、財産流通によって増えた資本がパァになってしまうのが困るために設けられた規定である(いわゆる取引安全)。

(2) 他方、訴訟場合代理人による訴訟行為によって財産流通することはないので、後から無権代理を主張されても増加資本がパァになって困るという事態が生じない。だから表見法理を適用する必要はない。

これを前提として、本件の和解を見ると、これによって損害賠償債権債務が発生していて、財産貨幣)の流通が始まっている。これが後から無効とされると増加資本がパァになってしまう。これは困るので、訴訟上の和解場合に限っては表見法理を認めてもいいのでは?というのが問題意識だったと思う。

3.

「多くの訴訟行為が積み重ねられるとはいえず」とあってその通りなんだけど、和解には訴訟終了効(267条)があって、それ以上訴訟行為が積み重なりようがないってことを書けるといいと思う。

第2

いいと思う。和田曰くこの問題は出題ミスらしいっす。

第3

2.

コメントにもあるけど三段論法にするともっと良かった。

マニアックな話>

この問題、実は聞きたかったのは既判力の縮小でもなければ、117条でもなく、一時金賠償判決の既判力の問題だったと思います(出題趣旨にもその旨がちらっと書いてある)。

一時金賠償ってのは、交通事故とかにあったときに、将来の逸失利益とかを諸々計算に織り込んで3000万円とか賠償させる、あれです。

これ将来発生する損害を賠償させているのに、現在給付の訴えです。なんで将来給付の訴えじゃないか分かりますか。民709条の「損害」の解釈として、将来発生する損害も不法行為時に発生するという解釈民法で採っているからです。

まり判決の1年後に判明した後遺症だろうがなんだろうが、全部不法行為時に生じたことにしちゃうということです。

しかしこういう無理な解釈によるとやっぱり問題がいろいろ出てきまして。本件のような後遺症損害の問題の他に、例えば事故後あと30年は生きるだろうと思ってその分の逸失利益賠償を命じたら、その1年後に自殺してしまいました、みたいなときにどうすんの?みたいな問題が出てきました。

倉田という裁判官がこの問題を何とか解決したいと思ってたくさん論文を書いた結果、定期金賠償という仕組みが作られました。要は一気に3000万円を払うのではなく、分割払いにするということです。

けれども定期金賠償にしても、支払方法を分割払いにしただけなので、既判力の内容は変わりません。なので問題全然解決しませんでした。ここは倉田判事理解に間違いがあって、こうなってしまいました。

そこで登場したのが117条です。既判力を解除して損害額を調整することを認めてやろうというわけです。

ただ、この問題ってほんとは上で書いた民709条のムチャクチャ解釈から始まっているわけで、そこを放置したまま117条を作ったために、理論的にはかなりヤバい制度になっています。なので立法もびびって定期金賠償しか適用を認めませんでした。

けれど、定期金賠償ってそんなに使われていなくて、やっぱり実務では一時金賠償が主流です。じゃあこの117条って一時金賠償にも使えないの?ってのが今回の設問3の問題意識だったと思います

これをストレートに聞けばいいのに、無理に和解の話と既判力の縮小に絡めたせいで、訳わかんなくなってますしか類推適用するなとか意味不明)。

この流れを理解していると、117条の趣旨とか、何でそれが本件和解妥当するのか、とかが分かりやすく(書きやすく)なると思います

どうでもいい話ですいません。

2016-12-02

[] H24民訴コメント

全体的に丁寧で反省させられました。俺のは雑すぎ・・・

第1

1.

ここまで書く必要があったか、と勉強になりました。

2.

これでばっちりなんだけど、Pが挙げた昭和33年判決言及できるとなおよい。

第2

ここは参加的効力の[Ⅰ]発生要件、[Ⅱ]主観的範囲、[Ⅲ]客観的範囲、という次元の違う3つの点を論じないといけないので、三段論法がぐちゃぐちゃになりやすい。

(1) 答案の「両者に利害対立がある場合には参加的効力は及ばない」ってのは[Ⅱ]の議論

(2) 「その効力は判決理由中の判断についても及ぶ」ってのは[Ⅲ]の議論

(3) [Ⅰ]は補助参加の利益だけど実感に論じる実益は乏しいと書いてあったのでスルーでよいです。

個人的には「要件[Ⅰ][Ⅱ]を満たせば、[Ⅲ]の範囲でCに参加的効力が及ぶ」という書き方をすると三段論法にうまく乗って書きやすいと思う。

2(2)

「参加的効力の生じる範囲問題として処理すべきである」とあってその通り。

ただ、これは民訴学者要件事実論を良く分かってなくて、[Ⅱ]と[Ⅲ]がごっちゃになってしまった黒歴史みたいな話なので、書かなくてもOKす。

3(1)

平成14年判例で「判決主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断など」に生じると判示されたので、まるごと暗記しておくといいっす。

3(2)

丁寧で好印象。俺も見習います(てか俺ここ盛大に間違えてるな・・・)。

第3

2(2)

ここは41条3項がポイントなので見といてくだせぇ

2016-10-20

エロいかより定義(と大前提)を述べて

http://anond.hatelabo.jp/20161019090423

鉄道むすめ駅乃みちか(以下、面倒なので「鉄道むすめ版」は省略)がエロいか否かが盛り上がっているが、まず、問題とすべきはそこではないと思う。

世の中のぐたくだになっている議論の多くにも通じる問題だと思うので、この際書いておきたい。

まずは、三段論法でいうところの大前提を共有すべきである

駅乃みちかの件で問題とされるのが、「駅乃みちかイラスト使用することは適切か」というものだとしよう。

この問題駅乃みちかイラストエロいか否かの関係を表すと、

大前提エロいイラスト使用するのは適切ではない

小前提:駅乃みちかイラストエロい

結論駅乃みちかイラスト使用するのは適切ではない

というのが不適切派の論理になるのだと思う。

駅乃みちかイラストエロいか否かは、上記の小前提の問題である

しかし、三段論法の形で表現すると明らかになるのが、大前提曖昧である

まず、「使用」、「適切ではない」の意味合い曖昧である

使用」については、

一般企業がPRとして使用する

・駅のポスター使用される(事実誤認?)

東京メトロというある程度の公共性を有するor大規模な企業使用する

鉄道むすめという特定企画の一環として使用する

など様々なバリエーションが考えられる。

また、「適切でない」についても、

国家規制すべき

個人的な願望としては使用しないような社会であってほしい

不快に感じる人が一定数いるなどの理由から経済合理性がない

・やるのは勝手だけど個人としては不快に感じる

など様々なバリエーションが考えられる。

これらの組み合わせによって、大前提は何十通りも想定可能である

それらの大前提のうち、自分がどの大前提にたって話しているのかをそれぞれが明示していないので、議論が全くかみ合わないのである

大前提が明らかになれば、それぞれの大前提がそもそも正しいのかどうかについて、駅乃みちか固有の問題から離れて議論ができる。

その議論は、他の事例にも応用可能建設的なものになる余地がある。

また、エロいかどうかを生のまま論じても感性問題しかならない。

少しでも普遍性のある議論がしたいのであれば、「エロい」について可能な限り定義付けをすべきである

エロさなんて定義付けるのは難しい。

「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」なんて定義をしたところで、どうやって判断するんだ、という意見もあり得るだろう。

それでも何にも定義をせずに空中戦的な議論をするよりはマシである

また、一定定義について、それをどのように客観性を持って判断できるかという議論もすべきだろう。

以上のように、まずは、エロいかより、定義大前提を述べてほしいのである

なお、この記事三段論法的に書くと、

大前提定義大前提が適切に設定されていない議論不適切である

小前提:駅乃みちかエロいか否かの議論(及び世の中のぐたくだになっている議論の一部)は定義大前提が適切に設定されていない

結論駅乃みちかエロいか否かの議論不適切である

となる。

この記事自体大前提やその中の定義曖昧ではあるが、言いたいことはだいたい伝わると思うので、詳述は避ける。

2016-09-17

はてなーゲーム中毒である

大学中退した人の、悲惨人生の話。(慶大文の中退で、文才がある人)

  http://goldhead.hatenablog.com/entry/2016/09/16/202811

 

これがブコメですごく共感を呼んでいる。

  http://b.hatena.ne.jp/entry/goldhead.hatenablog.com/entry/2016/09/16/202811

 

一方、次の疑問が生じている。

oppai3636 何故ここまで共感を集めているのか理解に苦しむ

 

これには、次のブコメが参考になる。

blueboy こうなった原因は、本人が書いているとおりで、ファミスタダビスタだよ。例の中退者もそうだろうけど、原因は常にゲームだ。サイバーメガネもそうだよ。ゲーム麻薬よりも怖いと知れ。頭のいい人も破壊される。

 

以上のことから三段論法で、結論できる。

はてなーゲーム中毒である。だからゲーム中毒で身をもちくずした大学中退者に、すごく共感できる。ひょっとしたら自分もこうなっていたかもしれないな……と思いながら」

  

哀れな人々。

 

2016-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20160525224656

演繹法代表的もの三段論法があるので間違ってはいない思う。

だけど適切ではなかったかもしれない。すまん。

俺が言いたかったのはそこじゃなくて水素水・・・

2016-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20160126131321

増田が言ってるのは「愛国心無償の愛」かつ「スポーツ選手の応援=無償の愛」ゆえに「スポーツ選手の応援=愛国心」という三段論法に思えるけど、

各論疑念があるのでまったく納得できないよね、という話。

2015-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20150725080412

いや、変わってないと思う。

今まで

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

だったが、安全保障環境への変化によって

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

となった

http://anond.hatelabo.jp/20150616190608

でしょ。論理構造必要最小限度の実力は認められる)が同じで前提が変化したから(安全保障環境悪化して個別的自衛権だけでは最小限すらみたさなくなった)、結論が変化した(集団的自衛権必要になった)。当然じゃん。

ソクラテス人間人間は皆死ぬソクラテス死ぬという三段論法で実はソクラテスが犬のぬいぐるみか神のことだったと判明したケース。

2015-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20150515124825

1.「戦争悲惨である」ということが熟知されてるはずの日本軍隊自衛隊)に志願する人がいるのは、「現代日本戦争なんか起きるわけがない」という前提があるから

2.実際に「日本戦争することがあるし自衛隊戦争に参加して戦死することも普通にある」と認識されたらまず誰も自衛隊なんかには志願しないだろう。

3.そうなると人員不足に陥るだろうから徴兵制として強制的に集めなければ人手不足軍隊としてマトモに活動できなくなるに違いない。

という三段論法かな。

実際にはアメリカみたいに「危険なのはわかってるけどその分得るものも大きいので、あえて志願する」って人はたくさんいるわけで、特にこれから日本のように「景気が良くなる見込みが無いしよくなったとしても自分恩恵に預かれない」人がたくさんいる社会になったら、「生きるために志願する」「食うために志願する」って人は強制しなくても普通に集められると思うけどね。

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