はてなキーワード: 三段論法とは
どの言語でも多少はそうなのかもしれないが日本語においてはかなりの言葉によいイメージよくないイメージが付随している。
教養のある人ほどこういったイメージを廃して元増田のように論理的に議論しようとするのだが、それができない人々はいる。
だから女性専用車両が論理的には「差別」であろうとも、こういった言い方は大きな反発を招く。
実際教養のある人の間にも、一度「差別」を認めたら女性専用車→差別→悪の三段論法で決着しかねないという警戒も生まれるだろう。
似たような事例が過去にもあって
だから自衛隊は「暴力装置」であるという定義からすれば真っ当な意見を述べた政治家は彼の左翼的な出自もあって(現在は自衛隊に反対しているわけでは全くないにも関わらず)大バッシングを受けた。
私も日本語のこんな特性はバカらしいと思う。きっと元増田もそうだろう。学問の世界で話すならそれでいいかもしれない。だが、日本語を政治的に使うときは気をつけねばならない。
どうしても差別という言葉を使いたいなら毎回注釈をつけ定義を明確にし、悪というイメージを付随させていないことを明白化すべきだ(元増田は既に十分していると思っているだろうが一部の人には伝わっていない)。
バカは無視すればよいなんて話ではない。実際この国ではもっと稚拙なスローガンや印象操作で論理的な議論抜きに政治が行われているのだから。
新年早々、Facebookのタイムラインに、新年の豊富が流れるわけじゃないですか。
昔流行ったバトン、みたいな感じで、質問形式で今年の豊富に答える投稿が流れて来たわけです。
いくつかある質問の中に「今年関わらないあいてはどういう相手ですか?」ってあって。
ビジネス書、自己啓発書でよく言われてる「○○な相手には関わらないようにしましょう。」っていうやつ。
僕は自己啓発的なものが好きで、Facebookの友達には、そういうのが好きな人たちが溢れかえってる・・・問題は、自分自身が病んでしまって、所謂ビジネス書に書かれているような「距離を置くべき人間」に、自分自身がなってしまったこと。
年末年始に流れてきたその「新年の豊富」を見て、「ああ、この人たちは僕のこともその中に入れてるんだろうな。」と、内心思った。
正直、それを責めるつもりは毛頭ない。僕自身、関わる人間と関わるべきじゃない人間を、明確に判断してるので。関わりたくない人間とは、僕も関わりたくないです。
ただ、それってなんか「優しくないなー・・・。」って、最近思う。
僕はよく「精神性」っていう言い方をする。端的に言えば、精神性の低い人間とは、関わるべきじゃない。
そうすると、三段論法的に、精神病の人には関わるべきじゃない・・・ってなっちゃうのね。
精神病の人には、救いどころのある人と、救いようのない人と、いるのね。
救いようのない人はともかく、救いどころのある人は、どうしてもほっとけないんだわ。ほっときたくないんだわ。
所謂ビジネス書とかでさ、「関わる相手を選びなさい」って言うアレ、そういう救いどころのある人も置いてきぼりにしちゃう感じがしてさ、自分がかつて「精神性が高い」って信じてたものってさ、なんだか冷たいんだなー・・・。って思うのが今日この頃。
もちろんね、救いどころがあったって、救う力のない人間が無闇に関わるのは、単なる偽善だよね。そういう意味では、関わるべきではない・・・というのもまた然り、だと思う。
誤解なきよう、僕の病んでるのは、とっくに寛解してます。病みやすい思考は、してるけどね。ただ、孤独なんだわ。周りに置いて行かれちゃったから。味方なんてだーーーーれもいない。敵もいないら、気楽でいいけどね。嫌われも好かれもしない。社交辞令だけで生きてる感じ。
人間関係の悩みがあるって贅沢なんだなーっていう。最近悩んでないなーと思ったら、あまりにも人と関わらなさ過ぎるだけだったわ。
「書くのが苦手」という子どもと、「そもそも図形問題が解けない(嫌い)」という子どもが混在しているので、
切り分けるためにテンプレートにのっとって記述させるのがオススメ。
合同の単元の証明なら、
---
①~③より、"合同条件"
よって、
(対応する辺or角は等しいので、XX=YY) 終わり
---
みたいな感じ。
「合同条件はイコール3つ。相似条件は2つ探せばよい」と回答のゴールを先に設定すると良いですよ。
たいていの場合、3つのうち2つは問題文中に書かれているので、
2辺が等しいなら→三辺相等or二辺夾角相等
1辺と1角なら→二辺夾角相等or一辺両端角相等
2角が等しいなら→一辺両端角相等
みたいな感じでゴールが絞られていることまで行ければ最高。
「どこまで詳しく書けばいいの?」という質問には、
「数学が苦手な同級生でも読まずにわかるレベルのことなら、省略してもいいよ」という答えでOK。
中2の段階では「仮定より」を書かせたがる中学教師が多いので、「中3になったら必要ないけど、今のうちは書いときな」と教える。
中学レベルなら、「仮定より」は「問題文より」と読み替えさせておく。それで問題ない。
A±B=90度
A±C=90度 よってB=C みたいな三段論法パターンか、外角の定理、錯角・同位角くらいしか使わないので、
週末などにまとまった時間で演習させ、「そんなにパターン多くないのね」という体感をさせる。
(そもそも、記述の仕方を学ぶ単元であって図形問題を解く単元ではないため)
黙読ならテキトーに読めますけど、音読だとそうはいかないので。それこそ1日5分でOKです。
ブコメなどで指摘のある通り、物語文はともかく説明文が読めていない可能性が高いので、
高校入試の説明的文章のレベルを把握し、それに到達できるように今から口頭で「要旨把握の練習」などをしておくといいです。
(文章を読ませる→口頭で『何が書いてあったのか』をざっくり説明させる。これを段落ごとにできるようになると難関校の問題でも対応できます)
補足
他都道府県の方でも参考になると思うので、一読をオススメします。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/pr150224n-mondai.htm
(参考)部分点の基準
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/pr150224n-mondai/27s-bubun.pdf
分からんが、こういう感じのものをもっと漠然と空想にふけることはある
例えば、三段論法とかってのは人間の脳が物事を理解しやすいように(というかできるように)したロジックだと思っているんだが、
まったくよくわからん宇宙人みたいなのがやってきて、人間のロジックが理解できるか?そいつらには人間には理解不可能なロジックがあるんじゃないか?とか
じゃあ、ロジックって何だ?とか考える
まあ、そっから先は踏み込まないが、自分の仕事じゃないし、趣味で空想にふけって遊んでるだけだし
増田のすごいところは、俺と違ってその先を踏み込んでいったってところだろうか
的外れなこと言ってたらすまんが
◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた
◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。
◇審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも
◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う
◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う
◇あてはめで、目的と区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的・実質的)関連性を欠く、等。
◇「反対意見に刑罰や命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員の地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要。
例:「意見表明を理由に不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)
◇「『意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。」(H27趣旨)
◇手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)
手段審査は基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。
例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分の意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)
◇BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋の反論?
◇BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。
◇BD間の当てはめはその通りだと思う。
◇裁量基準の認定には、①要綱が行政規則であることの認定(委任の有無・内容)、②「跡地防災保証を考慮に入れて認可の許否を決する裁量」(採点実感)が知事に認められることの認定が必要だと思う。
◇裁量基準の合理性は趣旨から認定したい。当てはめがいいだけにもったいない。
参考「本件基準①、②それぞれについて、法令の関係規定の趣旨に照らし裁量基準として合理的かどうか・・・、検討することが求められる」(H27出題趣旨)
◇個別事情配慮義務違反についても趣旨から認定したい。これも当てはめがいいのでもったいない。
参考「裁量権濫用論の一般的な定式を挙げた上、関係法令の趣旨を十分踏まえずに、『考慮すべき事情を考慮していないから違法』、あるいは『考慮すべきでない事情を考慮しているから違法』と平板に論じる答案が相当数見られた。」(H27採点実感)
◇三段論法も守れているのでいいと思う。
◇趣旨からの規範定立もきちっとできてて好印象。あてはめもいい。
◇ばっちり。言うことなし。
◇何の利益の侵害が問題になっているかがふわふわしている。今回ならDの林業の利益が問題ってことをきちっと書いた方がいいと思う(法33条の4も引けるし)。
参考「X1とX2について、それぞれの保護の対象となり得る利益について正確に書けている答案は思いの外少な〔かった〕」(H23実感)
H27民訴
設問1
・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います。
ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決が矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断が矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。
・(2)とても読みやすいと思う。
・(3)3つ目の誘導のなかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分権主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分権主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益の範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分権主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います。
また、原告の合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的に債務名義の取得よりも相殺の担保的利益の享受が合理的意思に合致するといったほうがいいかも。
設問2
304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります。
設問3
2.
◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」
ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。
3.
いいと思う。
4.
◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。
何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいるものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者が申し立てていない事項」について「判決」をしていない。
なのでここは素直に処分権主義の定義「原告がその意思で、審判の対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨と規範定立は同じなのでこれでOKす。
◇原告の意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告の合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。
◇被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。
◇不利益変更禁止原則の定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。
(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己に不利益な判決がなされないという原則。
(2) なので原判決と心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!
(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!
◇あてはめはばっちりっす。
◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。
◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。
この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権は存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります。
◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります。
◇個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルートの場合、「本件の訴訟物である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから、矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。
H26
・加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・
設問1
・この問題は、①取引行為と訴訟手続きの違い、②手続きの不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導をグルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。
③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用を否定した場合、訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解の互譲は訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告が和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告が和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。
・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導の記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います。
設問2
1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的な合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます。加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。
単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから、可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。
設問3
・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。
・現場思考の問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考の問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題で原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います。
第1
2.
判例の理解がちょっとおかしい?かも?(と思ったら感想に書いてあった。すまん)
(1) 表見法理は、代理行為によって財産の流通が始まった後に、後から代理権が無かったとして取引を無効とされると、財産の流通によって増えた資本がパァになってしまうのが困るために設けられた規定である(いわゆる取引安全)。
(2) 他方、訴訟の場合、代理人による訴訟行為によって財産が流通することはないので、後から無権代理を主張されても増加資本がパァになって困るという事態が生じない。だから表見法理を適用する必要はない。
これを前提として、本件の和解を見ると、これによって損害賠償債権債務が発生していて、財産(貨幣)の流通が始まっている。これが後から無効とされると増加資本がパァになってしまう。これは困るので、訴訟上の和解の場合に限っては表見法理を認めてもいいのでは?というのが問題意識だったと思う。
3.
「多くの訴訟行為が積み重ねられるとはいえず」とあってその通りなんだけど、和解には訴訟終了効(267条)があって、それ以上訴訟行為が積み重なりようがないってことを書けるといいと思う。
第2
第3
2.
<マニアックな話>
この問題、実は聞きたかったのは既判力の縮小でもなければ、117条でもなく、一時金賠償判決の既判力の問題だったと思います(出題趣旨にもその旨がちらっと書いてある)。
一時金賠償ってのは、交通事故とかにあったときに、将来の逸失利益とかを諸々計算に織り込んで3000万円とか賠償させる、あれです。
これ将来発生する損害を賠償させているのに、現在給付の訴えです。なんで将来給付の訴えじゃないか分かりますか。民709条の「損害」の解釈として、将来発生する損害も不法行為時に発生するという解釈を民法で採っているからです。
つまり判決の1年後に判明した後遺症だろうがなんだろうが、全部不法行為時に生じたことにしちゃうということです。
しかしこういう無理な解釈によるとやっぱり問題がいろいろ出てきまして。本件のような後遺症損害の問題の他に、例えば事故後あと30年は生きるだろうと思ってその分の逸失利益の賠償を命じたら、その1年後に自殺してしまいました、みたいなときにどうすんの?みたいな問題が出てきました。
倉田という裁判官がこの問題を何とか解決したいと思ってたくさん論文を書いた結果、定期金賠償という仕組みが作られました。要は一気に3000万円を払うのではなく、分割払いにするということです。
けれども定期金賠償にしても、支払方法を分割払いにしただけなので、既判力の内容は変わりません。なので問題は全然解決しませんでした。ここは倉田判事の理解に間違いがあって、こうなってしまいました。
そこで登場したのが117条です。既判力を解除して損害額を調整することを認めてやろうというわけです。
ただ、この問題ってほんとは上で書いた民709条のムチャクチャな解釈から始まっているわけで、そこを放置したまま117条を作ったために、理論的にはかなりヤバい制度になっています。なので立法者もびびって定期金賠償にしか適用を認めませんでした。
けれど、定期金賠償ってそんなに使われていなくて、やっぱり実務では一時金賠償が主流です。じゃあこの117条って一時金賠償にも使えないの?ってのが今回の設問3の問題意識だったと思います。
これをストレートに聞けばいいのに、無理に和解の話と既判力の縮小に絡めたせいで、訳わかんなくなってます(しかも類推適用するなとか意味不明)。
この流れを理解していると、117条の趣旨とか、何でそれが本件和解に妥当するのか、とかが分かりやすく(書きやすく)なると思います。
どうでもいい話ですいません。
全体的に丁寧で反省させられました。俺のは雑すぎ・・・
第1
1.
2.
これでばっちりなんだけど、Pが挙げた昭和33年判決に言及できるとなおよい。
第2
ここは参加的効力の[Ⅰ]発生要件、[Ⅱ]主観的範囲、[Ⅲ]客観的範囲、という次元の違う3つの点を論じないといけないので、三段論法がぐちゃぐちゃになりやすい。
*
(1) 答案の「両者に利害対立がある場合には参加的効力は及ばない」ってのは[Ⅱ]の議論。
(2) 「その効力は判決理由中の判断についても及ぶ」ってのは[Ⅲ]の議論。
(3) [Ⅰ]は補助参加の利益だけど実感に論じる実益は乏しいと書いてあったのでスルーでよいです。
個人的には「要件[Ⅰ][Ⅱ]を満たせば、[Ⅲ]の範囲でCに参加的効力が及ぶ」という書き方をすると三段論法にうまく乗って書きやすいと思う。
2(2)
「参加的効力の生じる範囲の問題として処理すべきである」とあってその通り。
ただ、これは民訴の学者が要件事実論を良く分かってなくて、[Ⅱ]と[Ⅲ]がごっちゃになってしまった黒歴史みたいな話なので、書かなくてもOKす。
3(1)
平成14年判例で「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断など」に生じると判示されたので、まるごと暗記しておくといいっす。
3(2)
丁寧で好印象。俺も見習います(てか俺ここ盛大に間違えてるな・・・)。
第3
2(2)
http://anond.hatelabo.jp/20161019090423
鉄道むすめ版駅乃みちか(以下、面倒なので「鉄道むすめ版」は省略)がエロいか否かが盛り上がっているが、まず、問題とすべきはそこではないと思う。
世の中のぐたくだになっている議論の多くにも通じる問題だと思うので、この際書いておきたい。
駅乃みちかの件で問題とされるのが、「駅乃みちかのイラストを使用することは適切か」というものだとしよう。
この問題と駅乃みちかのイラストがエロいか否かの関係を表すと、
駅乃みちかのイラストがエロいか否かは、上記の小前提の問題である。
しかし、三段論法の形で表現すると明らかになるのが、大前提の曖昧さである。
「使用」については、
・東京メトロというある程度の公共性を有するor大規模な企業が使用する
など様々なバリエーションが考えられる。
また、「適切でない」についても、
など様々なバリエーションが考えられる。
これらの組み合わせによって、大前提は何十通りも想定可能である。
それらの大前提のうち、自分がどの大前提にたって話しているのかをそれぞれが明示していないので、議論が全くかみ合わないのである。
大前提が明らかになれば、それぞれの大前提がそもそも正しいのかどうかについて、駅乃みちか固有の問題から離れて議論ができる。
その議論は、他の事例にも応用可能な建設的なものになる余地がある。
また、エロいかどうかを生のまま論じても感性の問題にしかならない。
少しでも普遍性のある議論がしたいのであれば、「エロい」について可能な限り定義付けをすべきである。
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」なんて定義をしたところで、どうやって判断するんだ、という意見もあり得るだろう。
それでも何にも定義をせずに空中戦的な議論をするよりはマシである。
また、一定の定義について、それをどのように客観性を持って判断できるかという議論もすべきだろう。
以上のように、まずは、エロいかより、定義と大前提を述べてほしいのである。
大前提:定義と大前提が適切に設定されていない議論は不適切である
小前提:駅乃みちかがエロいか否かの議論(及び世の中のぐたくだになっている議論の一部)は定義と大前提が適切に設定されていない
となる。
大学中退した人の、悲惨な人生の話。(慶大文の中退で、文才がある人)
http://goldhead.hatenablog.com/entry/2016/09/16/202811
http://b.hatena.ne.jp/entry/goldhead.hatenablog.com/entry/2016/09/16/202811
一方、次の疑問が生じている。
これには、次のブコメが参考になる。
blueboy こうなった原因は、本人が書いているとおりで、ファミスタとダビスタだよ。例の中退者もそうだろうけど、原因は常にゲームだ。サイバーメガネもそうだよ。ゲームは麻薬よりも怖いと知れ。頭のいい人も破壊される。
「はてなーはゲーム中毒である。だから、ゲーム中毒で身をもちくずした大学中退者に、すごく共感できる。ひょっとしたら自分もこうなっていたかもしれないな……と思いながら」
哀れな人々。
1.「戦争は悲惨である」ということが熟知されてるはずの日本で軍隊(自衛隊)に志願する人がいるのは、「現代の日本で戦争なんか起きるわけがない」という前提があるから。
2.実際に「日本も戦争することがあるし自衛隊が戦争に参加して戦死することも普通にある」と認識されたらまず誰も自衛隊なんかには志願しないだろう。
3.そうなると人員不足に陥るだろうから、徴兵制として強制的に集めなければ人手不足で軍隊としてマトモに活動できなくなるに違いない。
という三段論法かな。
実際にはアメリカみたいに「危険なのはわかってるけどその分得るものも大きいので、あえて志願する」って人はたくさんいるわけで、特にこれからの日本のように「景気が良くなる見込みが無いしよくなったとしても自分は恩恵に預かれない」人がたくさんいる社会になったら、「生きるために志願する」「食うために志願する」って人は強制しなくても普通に集められると思うけどね。