はてなキーワード: バッティングとは
自分が嫌われるキモい存在である、そしてアプローチしたら恐ろしいことになる、
でも愛し愛される関係を作りたいという両方向がバッティングしてそうだし、
そこがあるのに一足とびに異性を尊重する行動をとか、数打つとかは無理でしょう。
もう言われてるけど、カウンセリングなり何なりで回復する手立てを見つけるしかないな。
認知行動療法、とかの枠組みをある程度知るだけでも役立つかも。
あと知らないけど、会社用のカウンセリングでそこまでプライベートな件を相談してリスクはないのか?
自分が嫌われるキモい存在である、そしてアプローチしたら恐ろしいことになる、
でも愛し愛される関係を作りたいという両方向がバッティングしてそうだし、
そこがあるのに一足とびに異性を尊重する行動をとか、数打つとかは無理でしょう。
もう言われてるしあれだけど、カウンセリングなり何なりで回復する手立てを見つけるしかないな。
認知行動療法、とかの枠組みをある程度知るだけでも役立つかも。
あと知らないけど、会社用のカウンセリングでそこまでプライベートな件を相談してリスクはないのか?
言いふらされるはないにしても対応が期待外れだったとかの時に用心したほうがよさそう。
『King&Prince出演の花火大会 終電が…新山口駅に帰宅困難者』https://mainichi.jp/articles/20240523/k00/00m/040/073000c
JR西日本の職員がとんだとばっちりで大変気の毒なのだが、そもそも何でそんな大勢の帰宅困難者が出たのか。山口きらら博公園にイベントのサイトがあったので見てみたが、公園の駐車場は開催日の前後数日から一般利用が禁止されていて、周辺の道路渋滞の予測も告知されている。まぁそもそも夜の開催なわけで一般車両とバッティングして渋滞したわけではなさそうな気がする(まあ現場にいたわけじゃないから断言はできないが)。
https://www.kirara-memorial-park.jp/event/2024021400454/
数万人のイベントの規模感って分からんなーと思ってちょっと考えてみた。計算や論理がおかしかったら誰か教えて。
動員は約3万人とあったので、全員をバスでどこかの鉄道駅に連れていくとしたら観光バス1台に補助席入れて60人乗ったとして延べ500台の車両が必要になる。路線バス用のバスを用意していたなら80~100人/1台程度で延べ300台だが、地方都市で100台単位の路線バスを1日手配都合できるとは思いにくいので、まぁ一般的には周辺の観光バス屋さんなどから貸し切りバスをかき集めるのだと想像する。
記事には『広島、博多、岡山、小倉行きのバスや、約10キロ離れた会場と新山口駅を結ぶシャトルバスを準備』とある。
会場から新山口駅までは、渋滞を考慮しないGoogleMapルートだと車で15~20分と出る。ところが渋滞考慮すると40分。この辺の読みが甘くてピストン輸送が間に合わなくなっていたのか?。そもそもピストン用バスの手配数が足りなかった可能性もあるかなぁという気もする。そもそもそんな数のバスが手配できるんだろうか。
広島、博多、岡山、小倉行のバスは高速バスだろう。博多、広島までは約2h、岡山は3.5h、小倉で1.5hぐらいだろうからピストンは難しい。手配するとしてせいぜい1か所あたり5~10台ぐらいだろうか。仮に4か所に10台ずつ手配をしたとして、と考えると、高速バス行先4か所×10台×50名=2千人で割と焼け石に水感がある・・・。
なのでまぁ希望的観測として、高速バス手配については、広島・博多30台、岡山20台、小倉50台=計100台で考えてみようと思う。高速バスの手配自体はおそらくそれぞれの行先のバス会社で手配するだろうから比較的何とかなりやすそうだ。
で、この場合でも「高速バスで脱出組」は5千人。うーんまだまだ焼石に水。
そしてこの仮説、5千人を運ぶ100台のバスが公園の駐車場から順番に連なっている、と考えるとすで駐車場を出るところでフン詰まりが起きてそうな気配もある。バスの全長12m、前後の車間考えて14m×100台=1.4kmだし。
気を取り直して、取りあえず「高速バスで脱出組」を5千人と仮置きして、残り2.5万人を新山口駅までピストン輸送する必要があった、と仮定する。
1便60名を輸送可能と考えた場合、必要な輸送便数は417となる。丸めて420便。
ピストンバスを100台用意したと仮定した場合、1台のバスが4.2往復する必要がある。まぁ切りよく5往復をノルマとする。
20:30の終演直後に第1便が出発して、戻ってくるまで往復30分(片道15分)の最短・無渋滞で行けたとして、最終の5便目が出発するのが23時なので、これは実際は終電に間に合わない人が確実に出そうな仕様である。
そこでピストンバスを200台用意したと仮定した場合だと、1台のバス往復ノルマは2往復なので、これなら余裕が出るが、そもそもピストンバス200台+高速バス100台の計300台が公園の駐車場から脱出するだけでも相当な時間がかかってそうである。公園の出口にはバイパスと交差する信号があり、公園から新山口駅に向かうには右折が必要になるのでこのルートだと更にBadである。
そもそも乗客はバスの乗降にどうせモタモタしやがるだろうからプラス10分ぐらいはあろうし、実際に片道15分でピストン輸送ができるわけがない。
更に、山口県のバス協会のHPで見ると、協会加盟企業の貸し切りバスの合計数は200に満たない。まぁこれは近隣のバス会社からかき集めれば何とかなるが、割高にはなるだろうしこの運転手不足のご時世にどこまで手配できただろうか、と考えると。うーん。
記事には『駅で警備に当たった男性は「自分が到着した午後11時にはすでに1000人くらいはいた。JRの職員が支援物資を全員に配り回っていた」」」」」 』とあって、そんなにこぼれるもんかねーと思ってたが、実際はもっといたんじゃないか…。現場の職員さんや警備員さんたちも本当にご苦労様でしかない。
イベント主催会社は中国地方のイベンターらしく、サイトを見てもそこそこ大規模なイベントをやっている。こなれてないわけでもなさそうではある。また、この花火イベント自体は幕張のZOZOマリンスタジアムでも開催済なのだがその時にパニックが起きたというニュースはないので(https://www.kingandprince5th.jp/fireworks2024/)今回は、もうとにかく「なんでそんな場所で、夜のイベントなんてやったんだよ」という話な気がしてくるが、まぁ病気とか怪我した人とか「パーナさん事件」みたいなパニックにならんくてよかったですね。
「業務経験で技術的に難しかったことある?」って聞かれるんだけど、普通のWeb開発であまり無いよな。
こちとら15年ぐらいエンジニアやってるんだから、大体のことは対処できるし、わからなくてもググればほとんどのことは見つ
必要があればクラウドのAPIとか使えばいいだけだし。AWS無い頃に比べるとベストプラクティスに沿えばいいだけなので、だいぶ簡単になってると思うんだけど。
多くの場合、「難しさ」がどこから発生するかというと制約条件と要求水準とのバッティングだと思う。
どうしてもこの速度を達成したいが使えるサーバーの数には限りがある、みたいな。webは知らんので適当だけど。
そういう経験はないんだろうか?
そもそも労働者にしても障害者にしても、政府だったり大資本だったり、気に食わない奴叩き棒にしてるだけで
両者がバッティングすることなんか想定してないからこういうことになるんだよなあ
落ち着いて考えてみりゃ当たり前のはずなのに
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
福本豊さんの、名言「盗塁のコツは、塁に出ること」が思い出されます。
福本さんが名球会メンバーなので、迷言扱いされてたけど、周東見てるとこれに尽きる。
塁に出れないリードオフマンは要らない。代走の切り札でしょう。
逆に競っている場面の終盤に周東が代走で残っているほうが良いかも。去年のロッテの和田がそんな感じでしたよね。
<周東への疑問>
周東はどうしてバットを長く持つのだろうか?ホームランバッターではないのに。
かつて1番打者で韋駄天の活躍をした村松はバットを短く持ち、叩きつけるバッティングでとにかく塁に出る、内野安打でもいい、いわゆる泥臭い野球をしていた。
とにかく塁に出る泥臭さを目指して欲しいんだが。
周東が前に言ってたけど、将来足が衰えた時に、当てるだけのバッティングじゃ生きていけないから、強いスイングが出来るようになりたいとか言ってたね。
落合の有名な言葉で野球選手は個人事業主。周東の考え方も間違いではないとは思うよ。ただ、それで今を戦えるのかといえば疑問は残るけどね。
"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい"
https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053
いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが
考えてみると、ちゃんと技術を理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは
対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。
・著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない
という二重の難しさにある。
単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。
とくに生成AIと著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点が必要不可欠なのだが
一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという
非常に奇妙な状況になっている。
フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。
「一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権を制限できるという考え」
とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。
英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。
「非営利かつ研究や教育目的、批評、報道などの場合は著作権は制限される」ということ。
たとえばこれがなければ公営の学校や図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上
「公正さ」のために著作権を制限してよいという発想はわかりやすく
近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。
フェアディーリングそのものではないが、EUの情報社会指令第5条なども同じように
「公正さは基本的に非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である。
「営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権を制限できるケースを創れる」
ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さない範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。
一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権を制限することで利益を得る側だ。
フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。
それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれたフェアユースの発想なのだ。
サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。
ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能は著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。
だってフェアユースはあくまで米国を含む一部の国でしか確立していないのだから。
しかし、現実問題として、それなりに有用なwebサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。
そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体で実名の人物が著作で相互引用する低速で静的な状況を想定しており
インターネットでアルゴリズムやボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。
もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが
その結果が「サジェストは権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。
これらは基本的に著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。
しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作やミームが不可能となる社会を人々は望むだろうか?
究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。
もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。
フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動の天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条を改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。
逆に欧州の新進気鋭の政治家がEUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃・改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?
全政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。
すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。
しかもそれほど政治的な紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である。
これは「元の著作物に表現された思想又は感情の享受」以外なら、営利目的でも無許可で機械学習を行っていいとするものだ。
ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。
現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。
前述したとおり、日本の著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。
それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊な日本の政治状況、法体系の面白さというほかない。
ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。
ともかく、日本においてはいろいろロビー活動の余地、法改正の可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。
だが以下は整理しておくべきだろう。
・フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?
これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら
(1)
フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈と判例でそのまま運用する発想は無茶。
二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないから事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コストが簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。
(2)
生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合はフェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースはあくまで「新しい市場の開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。
イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォームで再販売するような場合は市場拡大していないし不公正だろう。
逆にそうではないケース、元データの市場と新データの市場がバッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。
というあたりになるだろうか。